Q. 千葉県で就労継続支援B型・A型・就労移行の指定申請を行政書士に依頼すると、費用はいくらですか?
A. 当事務所はB型・就労移行は税込330,000円、A型は税込352,000円でお受けしています(法人設立・融資支援の組み合わせは個別見積り)。松戸・柏・流山・船橋・市川・千葉市など県内全域の窓口に対応し、生産活動(仕事づくり)の収支設計から、サビ管の採用支援・創業融資まで一体で支援できるのが特長です。費用の考え方と事務所の選び方は解説記事にまとめています。
Employment Support Service
🌐 全国(オンライン)対応可/千葉県内は対面も可

就労継続支援B型・
就労移行支援の開業支援

目加多龍行政書士事務所は、千葉県の就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労移行支援の指定申請と開業・運営に対応。サービス管理責任者の要件確認、「何で稼ぐか」の事業モデルと工賃・収支の設計、A型の指定審査(収支計画)対策、物件の基準チェック、創業融資、開業後の処遇改善加算・運営指導対応まで、開設から経営までワンストップで伴走します。松戸・柏・流山・船橋・市川など県内全域(県指定・市指定の両方)に対応、オンラインで全国のご相談も可能です。

このページは就労継続支援B型と就労移行支援(就労定着支援は下の節)です。雇用契約を結ぶ就労継続支援A型は就労継続支援A型の指定申請へ。

📍 申請先は「県」か「市」か——千葉市・船橋市・柏市に事業所を置くなら各市、それ以外の県内市町村(松戸市・流山市・市川市など)なら千葉県が指定権者です。当所はどちらの窓口の申請にも対応しています。
無料相談を予約する(30分)

Q. 千葉県内で就労継続支援B型や就労移行支援を開きたいとき、どこに・いつまでに申請し、行政書士にはいくらで何を頼めますか?

申請先は、事業所が千葉市・船橋市・柏市にあれば各市、松戸市・市川市・流山市・我孫子市などそれ以外の県内市町村は千葉県です(松戸市は中核市ではありません)。千葉県の申請書類の提出期限は指定を受けたい月の2か月前の月末で、その前に市町村への事前説明(4〜5か月前)と県への事業相談シートの提出(4か月前の月末まで)があり、指定は毎月1日です。千葉市・船橋市・柏市は各市の受付スケジュールに従います。当事務所の報酬は、就労継続支援B型・就労移行支援の指定申請が1事業所あたり税込330,000円の定額です(多機能型は+55,000円。就労継続支援A型は税込352,000円で、就労継続支援A型の指定申請のページでご案内しています。料金表)。行政書士にご依頼いただけるのは、指定申請書類一式の作成と提出の代理、事前協議など窓口とのやり取りの同行・代行、運営規程・重要事項説明書の作成、開業後の変更届・体制届・処遇改善加算の届出までです(法人の設立登記は司法書士、就業規則・労働保険は社会保険労務士、税務は税理士の業務です)。

(2026年10月15日確認)

Direct Answer

30秒でわかる:就労支援の開業

🗓 2026年9月19日 更新
Q. 就労継続支援(A型・B型)を開業するには、何から始めればいいですか?
A. 順番が9割です。①事業計画と資金の見通し(創業融資は開業前から申込可)→②法人設立(定款の目的規定)→③サービス管理責任者(サビ管)の確保→④物件(基準を確認してから契約)→⑤指定申請(原則毎月1日指定・自治体ごとに締切あり)。そして就労系で最も大切なのは「利用者に提供する仕事(生産活動)で稼げるか」の事業モデル設計です。B型は平均工賃が報酬に連動し、A型は指定時に収支計画の審査があります——支援の理念と数字の両方を最初に固めましょう。

千葉県での申請窓口:就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労移行支援の指定申請は原則千葉県へ。千葉市・船橋市・柏市に事業所を置く場合のみ各市が窓口です(東葛エリアでは柏市のみ市申請)。生産活動の内容によっては食品営業許可・古物商許可など別の許認可が重なることがあります。窓口の分岐は指定申請の窓口ガイドへ。

人員・設備基準の骨子

人員基準(共通の骨格):①管理者、②サービス管理責任者(利用者60人に1人以上)、③職業指導員・生活支援員(B型・A型は利用者数に応じ配置、手厚い配置の報酬体系あり)。就労移行支援はこれに就労支援員が加わります。
A型・B型・移行の違い:A型=雇用契約を結び最低賃金以上を支払う(労働法規の適用・指定時に収支の審査)。B型=雇用によらず工賃を支払う(平均工賃が報酬に連動)。移行=一般就職を目指す訓練と支援(就職実績が報酬に反映)。
設備・定員:訓練・作業室、相談室など。生産活動の内容に応じた設備が必要です。定員は単独型で原則20人以上(多機能型では合計での取扱い)。

※基準は2026年7月20日時点の一般的な骨子です。定員・自治体により異なるため、個別の該当判断は無料相談でご確認ください。

障害福祉の指定申請とNPO法人設立をオンラインで相談する様子(イラスト)
Update

2026年9月時点で、先に押さえる4つの数字

変更・数字中身詳しく
①令和8年6月〜 新規指定の基本報酬2026年6月1日以降に新規指定を受ける就労継続支援B型は984/1000(令和9年度改定までの応急措置)。A型・就労移行支援は対象外新規減額と配慮措置
②千葉県の申請スケジュール市町村への事前説明(指定日の4〜5か月前)→事業相談シート(4か月前の月末)→補正(3か月前の25日)→申請書類(2か月前の月末・厳守。提出時に対面で確認するため来庁予約)→毎月1日指定(千葉県・障害者福祉サービス事業指定班043-223-2308)千葉県の指定申請スケジュール/受理されない不備トップ10
③必要資金の目安B型は初期費用170〜465万円+運転資金(月100〜135万円)×6か月=概算800〜1,300万円(定員20名・賃貸・小規模製造の前提つき試算)。初期費用は小さいが、基本報酬は平均工賃月額で動くB型の開業費用/4類型の比較
④就労選択支援令和7年10月に創設され、令和9年4月から対象が拡大。B型・A型の新規利用時に選択支援を経る流れになるため、既存事業所も関係する就労選択支援の指定

※数字は各記事の出典と確認日にもとづきます。千葉市・船橋市・柏市(GH・短期入所は我孫子市も)は各市が指定権者で、締切と運用が異なります。

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制度の要点——就労支援開業の10の論点

論点①:就労系サービスは4つある

まず全体像から。障害者総合支援法にもとづく就労系のサービスは、現在4つです。

就労移行支援は、一般企業への就職を目指す方に訓練と就職活動、定着支援を提供するサービス(標準利用期間は原則2年)。就労継続支援A型は、雇用契約を結んで働く場を提供するサービス。就労継続支援B型は、雇用契約によらず、自分のペースで生産活動に参加し工賃を得る場。そして就労選択支援——2025年10月に創設された新しいサービスで、本人の希望や能力を短期間のアセスメントで整理し、どの働き方・どのサービスが合うかの選択を支援します。2025年10月以降、新たにB型を利用する方は原則としてこの就労選択支援を経ることとされ、A型や就労移行支援については2027年4月からの適用とされています(一定の例外があります。2026年7月時点の整理であり、詳細は最新の実施要領・指定権者の案内でご確認ください)。

論点②:A型とB型を分ける「雇用契約」

就労継続支援の中で、A型とB型を分ける決定的な違いが雇用契約の有無です。A型は雇用契約を結ぶため労働法規が適用され、最低賃金以上を支払います。B型は雇用契約によらず工賃を支払う形。この違いは、経営の難度と受け入れられる方の幅の両方に効きます(A型・B型の違い)。

論点③:申請窓口は「県か、3市か」

千葉県内では、指定申請の窓口は原則として千葉県。千葉市・船橋市・柏市に事業所を置く場合のみ各市です。松戸・流山・市川・我孫子・野田などは県への申請になります(我孫子市はグループホーム等の一部サービスのみ市が窓口です)(窓口ガイド)。

論点④:人員と設備——サビ管が中核

人員の中核はサービス管理責任者(サビ管)で、実務経験+段階制の研修が要件です。加えて職業指導員と生活支援員を配置します。確保の実務はサビ管の要件と確保(グループホーム向けの記事ですが、サビ管の要件は共通です)と人員基準と人材確保へ。設備面は、作業室・相談室・洗面所等に加え、生産活動の内容に応じた設備が必要になります(物件と設備基準)。

論点⑤:お金の構造——報酬と生産活動の「二階建て」

就労支援の収支は、他のサービスと違って二階建てです。一階が訓練等給付費(報酬)で、職員の給与や家賃といった事業所の運営費を支えます。二階が生産活動収入で、ここからA型は賃金、B型は工賃を支払う。職員の人件費と利用者の賃金・工賃は財布が違う——この理解が出発点です(就労支援の収支構造)。

論点⑥:A型の経営——「雇用主になる」ということ

A型を選ぶなら、覚悟しておきたい構造があります。雇用契約×最低賃金×生産活動収益という三重構造で、賃金は生産活動の収益から賄うのが制度の原則。生産活動収支が赤字続きなら、経営改善計画の枠組みで改善を求められます(A型の経営)。受注の当てがない段階でのA型参入は、賃金支払いに追われて支援も経営も苦しくなることがあります。

論点⑦:B型の工賃——報酬にも効く

B型では平均工賃月額が基本報酬の評価に関わる仕組みがあり、工賃向上の取り組みは支援の質であると同時に経営そのものです。工賃をどう育てるかはB型の平均工賃へ。

論点⑧:生産活動をどうつくるか

就労支援の開業相談は、途中から必ず「どんな仕事を取ってくるか」の話になります。下請の軽作業だけでは工賃も賃金も伸びにくく、自社商品・サービスの開発や、施設外就労、地域企業との取引開拓が課題になります。福祉の専門性とは別に、営業と事業設計の力が問われる——ここが就労支援の特殊性です。なお生産活動の内容によっては、食品なら保健所の営業許可(飲食店開業ガイド)など、別の許認可が必要になります。

論点⑨:開業後——変更届・更新・運営指導

指定後も、体制が変われば変更届、6年ごとの更新、そして運営指導があります。加算は毎月満たし続けるもので、生産活動の会計を分けて管理することも求められます。

論点⑩:スケジュールと進め方

準備開始から開業まで、おおむね6か月〜1年。サービスの選択 → サビ管の確保 → 物件 → 生産活動の当てづくり → 資金計画 → 事前協議 → 指定申請、という順です(開業ロードマップ・業態の選び方)。当事務所は指定申請の代行に加え、財務コンサルタントとして二階建ての収支計画と融資を、国家資格キャリアコンサルタントとして職員の採用・定着を一体で支援しています(お金と人の総合支援)。

📍 千葉県ローカルメモ|生産活動しだいで追加の許認可も

千葉県内では、千葉市・船橋市・柏市に事業所を置く場合のみ各市、松戸・流山・市川などは県が窓口です。また生産活動で食品を扱う場合は保健所(市によって市保健所か県の健康福祉センターか分かれます)、運搬を伴う場合は別の許認可が関わることがあります。生産活動の構想段階からご相談ください。

※2026年9月19日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

子どもの目線に合わせて寄り添う職員(イラスト)
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指定権者別・窓口と受付時期(千葉県・千葉市・船橋市・柏市)

制度の骨格は全国共通ですが、「いつまでに・どこへ・どの順番で」は指定権者ごとに違います。千葉県と、県内で指定権限を持つ千葉市・船橋市・柏市の公表情報を、2026年8月29日時点で確認して整理しました。逆算すると、開業希望月の3か月前には物件の目処と定款の目的規定が固まっている必要があります。

指定権者窓口・受付時期・運用の実際
千葉県
松戸・流山・市川・我孫子・野田・鎌ヶ谷ほか
健康福祉部障害福祉事業課(県庁本庁舎12階)障害者福祉サービス事業指定班(043-223-2308)。市町村への事前説明が開設予定月の4〜5か月前、県への事業相談シートの提出(ちば電子申請サービス)が4か月前の月末、その補正が3か月前の25日、指定(更新)申請書類の提出が2か月前の月末、指定日は毎月1日(2026年9月10日確認)。申請書類は提出時に対面で確認するため、来庁の予約が必要です。定款の目的に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業」等の法的根拠を明記し、定款変更を終えてから申請(未了は不受理)。初めて指定を受ける事業者は業務管理体制の届出も同時に
千葉市(政令市)障害福祉サービス課(市役所高層棟9階・043-245-5227)。障害児通所は「事前相談=指定の2か月半前まで/指定申請=前々月末まで」と公表されており、障害福祉サービス(生活介護・就労・GH等)も同課が窓口。日中系・居住系の締切と事前相談の運用は同課の「日中系・居住系」ページで要確認
船橋市(中核市)福祉サービス部指導監査課 指導監査第一係 障害福祉担当(市役所別館2階・047-436-2425)。通所系・入所系は消防法令適合状況確認申請を前々月15日までに提出→書類提出の一次締切は前々月の末日(令和8年4月1日以降の指定。船橋市「指定申請書類の申請期限の変更について」令和7年12月22日)→サビ管・児発管との面談→審査→前月末頃に現地確認→指定通知。要予約、初回受付は1〜1.5時間、書類の修正のやり取りは平均2〜3回。申請時は法人担当者・行政書士のほか管理者・責任者の同席を求められます。開設前の近隣・自治会への挨拶も要請
柏市(中核市)福祉部指導監査課 障害事業者担当(本庁舎別館4階)。事前相談が必須(電話予約)、申請書類は窓口持参のみ・郵送不可(更新は郵送可)。事前相談から指定までおおむね2〜3か月。就労継続支援は生産活動内容の精査のため、さらに長くかかることがあります。令和8年7月以降の指定に係る事前相談は、法人代表者・役員または事業所の管理者・管理責任者からのみ受け付け(行政書士だけでの事前相談は不可。同席・書類作成は可)
要確認:締切日が閉庁日にあたる場合の繰上げ、事前協議・事前相談の要否と持参物、現地確認の有無は年度や運用で変わります。申請の前に必ず各指定権者の最新ページと「指定申請の手引き」を確認してください。障害児通所支援は、指定権者への申請とは別に、事業所所在地の市町村への事前相談を求められることがあります。

この4つに東京都を加えて比較し、共通する「開業3か月前ルール」を導いた記事は指定申請の締切は自治体でこんなに違う。

この表の出典(一次資料)

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開業費用の目安——就労継続支援B型(概算)

⚠️ 以下はすべて概算・一例です(2026年7月時点の当事務所の整理)。前提:賃貸テナント(賃料月15万円)・定員20名・B型の例。 実際の計画では必ず個別に試算し直してください。詳しい内訳と試算の型は就労B型の費用試算モデルへ。

項目概算(一例)変動要因
法人設立の法定費用約10〜25万円株式会社か合同会社か
物件の契約初期費用約60〜90万円賃料4〜6か月分
内装・改修約50〜200万円作業室・相談室・トイレ等の現況次第
生産活動の設備・道具約50〜150万円何の仕事をするかで大きく変動
運転資金(3か月分)約300〜400万円職員人件費+賃料が先行。工賃原資は生産活動収入から
合計の目安概算470〜870万円A型の場合はこれに加えて、利用者の賃金を賄う生産活動の立ち上がりまでの資金計画がより重要になります。

生産活動の設備投資しだい 報酬の入金はサービス提供からおおむね2か月後のため、運転資金を削らないことが資金計画の生命線です(創業融資の窓口ガイド・お金と人の総合支援)。

この分野(就労系)で対応している指定申請

就労継続支援A型就労継続支援B型就労移行支援就労定着支援就労選択支援

他のサービス類型や対応エリアは指定申請サポートに一覧があります。

▶ この手続きを行政書士に依頼する場合の費用・範囲・事務所の選び方は「千葉で就労支援(A型・B型・移行)の指定申請を行政書士に依頼する」で詳しく解説しています。

手続き・資金・人材を、ひとつの窓口で。当事務所は障害福祉・障害児支援の指定申請に加えて、日本政策金融公庫等の創業融資・資金繰りの支援と、国家資格キャリアコンサルタントによる資格者の採用・定着支援までワンストップで対応します。財務コンサルタントの資格と、人事15年(採用・定着・評価)×国家資格キャリアコンサルタントの専門性を併せ持つ行政書士だからできる伴走です。初回30分無料・オンライン全国対応。

無料PDF|運営中の事業所さま向け

運営指導 30項目 自己点検チェック(A4・4ページ)

通知が来る前に、「いつ来ても大丈夫」を◯×で確認する1枚。30項目の点検表、セルフ監査10問、根拠の台帳と自治体ごとに確認する事項、×が付いた項目の直し方を収録しています(2026年8月版)。

公式LINEでPDFを受け取る →

友だち追加後、あいさつメッセージでダウンロードURLをお送りします。制度改定の速報を不定期でお届けすることがあります(いつでもブロック・解除できます)。

Support

当事務所のサポート内容

開業前

事業計画・収支シミュレーション/創業融資(日本政策金融公庫等)の申請支援/法人設立(定款の目的規定)/児発管・職員の要件確認と採用支援/物件の基準適合チェック・指定権者への事前相談/指定申請書類の作成・提出

開業後

処遇改善加算の計画・実績報告/変更届・指定更新(6年)の期限管理/運営指導(実地指導)への備えと立会い/定員変更・多機能型化・2拠点目の設計/加算の取得支援

経営・人材

資金繰り・追加融資の支援/児童指導員・保育士の採用と定着(求人票・面談の仕組み)/人事評価・キャリアパスの設計/セルフキャリアドック導入

※法人登記は提携司法書士、労務・社会保険手続は社会保険労務士、税務は税理士と連携して対応します(業際遵守)。

Flow

開業までの流れ(目安:4〜6か月。千葉県は市町村への事前説明が指定日の4〜5か月前)

  1. 無料相談(30分)——構想・地域・資金の状況を伺い、開業月から逆算した工程表と概算費用をご提示します。
  2. 事業計画・資金調達——収支シミュレーションと事業計画書を作成し、創業融資を申請。サビ管(サービス管理責任者)の確保も並行します。
  3. 法人設立・物件確定——定款の目的規定を整えて設立。物件は基準適合を確認し、指定権者へ事前相談のうえ契約。
  4. 指定申請——市町村への事前説明(4〜5か月前)・事業相談シート(4か月前の月末)を経て、申請書類一式を県または市へ提出(千葉県は指定希望月の2か月前の月末が締切・厳守。提出時に対面で確認するため来庁予約。原則毎月1日指定)。
  5. 指定・開業——開業後も加算・変更届・運営指導対応・人材定着まで、顧問として伴走できます。
お茶を囲んでくつろぐ、穏やかなひととき(イラスト)
Fees

料金

指定申請サポートの料金は、サービス種別ごとの定額です(1事業所あたり・税込)。融資・補助金サポートは顧問契約のお客様は着手金0円・完全成功報酬、スポットのご依頼は着手金+成功報酬の二段階です。指定申請サポートの料金の考え方はこちら。

内容料金(税込)
就労継続支援B型・就労移行支援の新規指定申請330,000円
就労継続支援A型の新規指定申請
生産活動・収支の精査分を含みます
352,000円
未経験の方向けプラン
指定申請に加えて、物件候補の事前チェック、人員・資金計画の相談を含みます
550,000円
多機能型の上乗せ+55,000円
指定更新77,000円
変更届(一般)33,000円
管理者・児発管・サビ管の変更44,000円
加算届・体制届33,000円
処遇改善加算(計画書・実績報告)
指定申請と同時に提出する初回の処遇改善加算(計画書・体制届)は、指定申請の料金に含まれます(単独でご依頼の場合の料金です)
計画書 新規55,000円・年度更新44,000円/実績報告55,000円
福祉顧問 相談プラン
随時の相談(電話・メール・オンライン)、報酬改定の情報提供。訪問なし
月額27,500円
福祉顧問 サポートプラン
福祉顧問 相談プランの内容+毎月の人員基準チェック+変更届・加算届を月1件まで+3か月に1回の訪問またはオンライン面談
月額38,500円
福祉顧問 トータルプラン
福祉顧問 サポートプランの内容+変更届・加算届は件数制限なし+処遇改善の計画書・実績報告+運営指導前の点検+毎月の訪問またはオンライン面談+人材確保・資金繰り・融資・補助金の相談
月額77,000円
福祉顧問 スタートプラン(開業1年目)
福祉顧問 相談プランの内容。開業から1年以内・1事業所に限ります
月額16,500円
※スポット料金は1事業所あたりの金額です(顧問の「2事業所目以降30%引き」はスポットには適用しません)。※顧問は1事業所あたりの月額・税込。2事業所目以降は各事業所の月額から30%引き(同一法人)。顧問先はスポット料金が20%引き。

2026年10月27日改定。改定前にお見積りをお出ししたお客様は、お見積りの金額で承ります。着手金は料金の50%で、ご契約時にお支払いいただき、ご入金を確認してから着手します。残金50%は申請書類の提出時(受理後)、申請を伴わない業務(運営指導の直前対策・書類点検・運営書類・マニュアル・研修)は納品時です。110,000円未満のスポットは全額前払いです。キャンセル時の扱いは料金のご案内をご覧ください。初回相談は無料です。2回目以降は1時間5,500円(ご依頼いただいた場合は不要)です。

🗂 テーマ別の解説:加算・報酬/運営指導と記録/人員基準と人材確保/物件と設備基準
Why Us

当事務所の特長——指定申請に、資金と人材まで

目加多龍行政書士事務所は、指定申請の手続きに加えて、日本政策金融公庫等の創業融資・資金繰りの支援と、国家資格キャリアコンサルタントによる資格者の採用・定着支援まで、ひとつの窓口でワンストップ対応します。財務コンサルタントの資格と、人事15年(採用・定着・評価)×国家資格キャリアコンサルタントの専門性を併せ持つ行政書士だからできる伴走です。

① 手続き(行政書士)

指定申請だけでなく、処遇改善加算の計画・実績報告、変更届・指定更新、運営指導(実地指導)対策まで。開業後は福祉顧問(相談プラン27,500円/サポートプラン38,500円/トータルプラン77,000円/スタートプラン(開業1年目)16,500円・いずれも月額)で継続支援します。

② 資金(財務コンサルタント)

財務コンサルタント資格を持つ行政書士が、事業計画・収支シミュレーション、日本政策金融公庫の創業融資、報酬入金までの立ち上げ資金繰り、補助金の活用まで設計します。

③ 人材(人事15年×国家資格キャリアコンサルタント)

資格者の求人票設計・面接の仕組み、定着のためのキャリア面談・評価制度・処遇設計。開業後の「人が辞めない事業所」づくりまで支援します。

FIRST STEP — まだ相談の前でも

「何から始めれば?」の段階の方へ

いきなりのご相談はハードルが高いものです。まずは登録不要のチェックリストで、ご自身の準備状況を確認してみてください。気になる項目が出てきたら、LINEでひと言だけ聞いていただくこともできます(匿名のままで構いません)。

📋 開業チェックリストを見る(登録不要) 💬 LINEでひと言質問する 📞 30分無料相談

就労支援の開業は、「お金」と「人」の設計で決まる

障害福祉・障害児支援の開業には、一般の会社設立にはない3つの「遅れ」のリスクがあります。①人がすぐ揃うとは限らない——サビ管・児発管・サ責などの要件職の確保時期は読みにくく、開業日はしばしば採用に左右されます。②指定申請が数か月ずれることがある——書類の整備、物件の工事、事前協議の進み方次第で、予定した指定月に間に合わないことは珍しくありません。③開設しても、すぐには入金されない——報酬の入金はサービス提供からおおむね2か月後で、その間も家賃と人件費は出ていきます。

💬 もう一つ、実際に伺った声(要旨)

開業を準備されていた別の方——「物件の契約まで進んだのに、融資が実行されず、開業そのものを断念した」。

なぜ当事務所は、申請と資金を一体でやるのか——指定が下りても、お金が間に合わなければ開業はできないからです。財務コンサルタントの資格を持つ行政書士として、給付費の入金2か月遅れを織り込んだ運転資金の設計、日本政策金融公庫等への事業計画づくり、融資実行と物件契約・指定日の順番調整までを、指定申請と同じ工程表の上で組みます。

※実際に伺った声を、ご本人が特定されない形で要旨として掲載しています。

だからこの分野の資金計画は、予定どおりの開業日を前提にせず、「遅延シナリオ」でも資金が持つかで組む必要があります。融資額・自己資金・運転資金の設計を、開業準備の最初から緻密に——ここが成否を分けると感じています。

指定申請から融資・資金繰りまで、一つの窓口で

当事務所の代表は、行政書士であると同時に財務コンサルタント(ASJ)・2級FP技能士(AFP)です。指定申請のスケジュールと連動した創業融資の設計、遅延シナリオを織り込んだ資金繰り表づくり、開業後の資金と人材の継続支援まで、一気通貫でお手伝いできます。

そして「人」——採用と定着まで、同じ窓口で

サビ管や職業指導員・生活支援員の確保は、開業スケジュールと開業後の加算体制の両方を握るこの事業の生命線です。当事務所の代表は国家資格キャリアコンサルタントで、東証プライム上場企業グループ2社での人事の現場15年が土台にあります。要件職の採用(求人票の作り直し・処遇設計)から、辞めない職場をつくる定着の仕組み(受け入れ設計・1on1・外部キャリア面談)まで——人が定着すれば採用費と欠員減算のリスクが減り、それはそのまま資金繰りの改善でもあります。お金と人は、つながっています。

Transition Support

就労移行支援

就労移行支援は「一般就労への移行」を目的とし、標準利用期間が原則2年の事業です。働く場を提供し続ける就労継続支援A型・B型と違い、利用者を企業へ送り出すことが成功——つまり成果を出すほど利用者が減る特異な構造を持ちます。それでも成り立つのは、就職実績と定着状況が報酬に反映される仕組みがあるためで、逆に実績が低調だと収入面は厳しくなります。したがって生命線は3つ——①企業開拓(就職先がなければ実績は出ない)②訓練プログラムの質 ③新規利用者の獲得(送り出した分の補充)。人員は管理者・サビ管・職業指導員・生活支援員に加え就労支援員を配置するのが特徴です。就労定着支援とセットで設計すると、卒業生との関係が続き事業が循環します。

申請先は千葉市・船橋市・柏市は各市、それ以外の県内市町村は千葉県です(2026年10月15日、千葉県の手続ページで確認)。料金は1事業所あたり税込330,000円(料金表)。解説は就労移行支援を開業するへ。

Job Retention

就労定着支援

就労移行支援などを経て一般の事業所に新たに雇用された障害者について、定められた期間、就労を続けられるよう事業主・医療機関などとの連絡調整などを行うサービスです(障害者総合支援法第5条第16項)。対象者は就労移行支援等の利用を経て一般就労した方のため、自法人に就労移行支援や就労継続支援がないと対象者を確保しにくく、実際には就労移行支援等を運営する法人が、送り出した方を続けて支える形で指定を受けるのが一般的です。

申請先は千葉市・船橋市・柏市は各市、それ以外の県内市町村は千葉県です(2026年10月15日、千葉県「障害福祉サービス事業等に関する各種手続」の手引き欄で確認)。料金は1事業所あたり税込165,000円(料金表)。解説は就労定着支援の開設へ。

※条文は2026年10月13日取得の法令データで確認。

Guide

必要なもの(ご相談の前にご用意いただくもの)

ご相談の前に手元に用意していただくもの:考えている生産活動の内容と受注先・販売先の候補が分かるもの、物件の候補の図面と賃貸条件、職員の確保の見込み(サービス管理責任者・職業指導員・生活支援員の候補と資格証)、法人の登記事項証明書と定款(設立前なら予定している事業の目的)、自己資金の内訳をお手元にご用意ください。(千葉で就労支援の指定申請を行政書士に頼むときの費用と選び方)

Guide

対応地域

対応地域:松戸・柏・流山・船橋・市川ほか、千葉市・東京23区・埼玉東部・茨城県南部を含む首都圏(オンラインで全国対応も可)。

千葉県外の方(全国オンライン)

千葉県外の事業所も、オンラインでお受けします。申請先・提出先と締切は所在地の指定権者で確かめます。詳しくは全国オンラインの指定申請へ。

FAQ

よくあるご質問

生産活動(仕事)のあてがありません。開業できますか?

指定は取れても、工賃・給与を生む仕事がなければ運営は立ち行きません。内職・受託・自主製品・施設外就労など事業モデルの選択肢と収支を並べ、開業前に「何で稼ぐか」を固めるところから伴走します。

A型の指定は難しくなったと聞きました。

A型は給与を生産活動収益で賄えるかの審査が厳格化されており、収支計画の説得力が問われます。財務の実務経験を持つ当所の強みが最も活きる類型です。数字の設計からご一緒します。

B型の報酬は工賃で決まるのですか?

基本報酬が平均工賃月額の区分に連動する体系です。つまり工賃を高める事業モデルづくりが、利用者の収入と事業所の報酬の両方を押し上げます。開業後の工賃向上の伴走も対応します。

物件は決めてから相談すべきですか?

契約前にご相談ください。作業室の広さ・用途・消防など、生産活動の内容によって確認点が変わります。候補段階での図面チェックと指定権者への事前相談まで対応します。

創業融資や職員の採用・定着の相談も、まとめてお願いできますか?

できます。当事務所は指定申請に加えて、日本政策金融公庫等の創業融資・資金繰りの支援(財務コンサルタント資格)と、人事15年×国家資格キャリアコンサルタントによる採用・定着支援までワンストップで対応しています。開業前の資金計画から開業後の人材の悩みまで、窓口を分けずにご相談いただけます。

処遇改善加算や運営指導(実地指導)への対応もお願いできますか?

できます。処遇改善加算の計画届・実績報告、体制届や変更届・指定更新の期限管理、そして運営指導(実地指導)に備えた書類整備・当日の立会いまで、開業後の運営を月額の顧問として継続支援しています。指定を「取って終わり」にせず、加算の取りこぼしと指導での指摘をなくすことが、開業後の収益と安心を支えます。

千葉県で就労支援の指定申請を行政書士に依頼すると、何をしてもらえますか?

窓口(県か市か)の特定、受付締切・事前協議の調整、指定申請書類一式の作成、食品営業許可など生産活動に重なる許認可の交通整理、開業後の変更届・実績報告まわりの期限管理まで対応します。当事務所では創業融資・補助金と、平均工賃・収支計画づくり、職員の採用定着まで一体で支援しています。

柏市で就労継続支援B型を開業する場合、申請先はどこですか?

柏市は中核市のため、柏市内に事業所を置く場合の指定申請は柏市が窓口です。千葉県内では千葉市・船橋市・柏市の3市のみ市への申請で、松戸・流山・市川・野田などは千葉県へ申請します。

就労選択支援とは何ですか?新しくできたのですか?

2025年10月に創設された就労系の新しいサービスで、本人の希望や能力を短期間のアセスメントで整理し、どの働き方・どのサービスが合うかの選択を支援するものです。2025年10月以降、新たにB型を利用する方は原則としてこれを経ることとされ、A型や就労移行支援については2027年4月からの適用とされています(一定の例外があります)。2026年7月時点の整理のため、開業を検討される場合は最新の実施要領でご確認ください。

A型とB型は同時にできますか?

多機能型として複数のサービスを一体的に実施する形はあります。ただし人員配置や設備の要件、運営の負担を踏まえた設計が必要で、開業当初から両方というのは負荷が高くなりがちです。まずどちらを軸にするかを決めるところからご相談ください。

就労移行支援は経営が難しいと聞きますが本当ですか?

就労移行支援は標準利用期間が原則2年で、利用者が就職すれば卒業していく仕組みのため、常に新規の利用者を迎え続ける必要があります。加えて就職実績が報酬に反映されるため、支援力と集客力の両方が問われます。難しさの中身を踏まえた事業計画づくりからお手伝いします。

千葉県内での指定はいつ受けられますか?

受付締切から指定日までのスケジュールは指定権者(千葉県・千葉市・船橋市・柏市)ごとに運用が異なり、毎月1日付での指定が一般的です。事前協議の期間を含めると、申請書提出の2〜3か月前から窓口とのやり取りが始まるイメージです。最新の受付スケジュールの確認から代行します。

開業資金はどのくらい必要ですか?

物件の規模・改修の程度・生産活動の設備で大きく変わるため一概には言えません。加えて報酬の入金はサービス提供からおおむね2か月後になるため、その間の人件費・家賃を賄う運転資金まで含めた資金計画が必要です。概算の組み立てから無料相談でお手伝いしています。

行政書士に指定申請を頼む費用の相場はいくらですか?
当事務所はB型・就労移行330,000円、A型352,000円(生産活動・収支の精査分)です。 詳しくは費用の相場の記事をご覧ください。
千葉県外の事業所でも依頼できますか?
できます。全国どこからでもオンライン(Zoom等)でご相談・ご依頼いただけます。指定権者ごとの手引きの確認、書類作成、補正対応はオンラインと郵送で完結し、事前相談の同席は出張またはオンライン参加(指定権者が認める場合)で対応します。千葉県内(千葉県・千葉市・船橋市・柏市)は対面も可能です。 全国対応の詳細は、全国オンラインの指定申請の流れと要件にまとめています。
行政書士 目加多龍

担当行政書士

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 人事・財務アドバイザー(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/2級FP技能士(AFP)/国家資格キャリアコンサルタント。
障害福祉・障害児支援とNPO法人を専門にしています。放課後等デイサービス・児童発達支援・就労継続支援A型・B型・グループホーム(共同生活援助)などの指定申請、処遇改善加算・変更届・指定更新・運営指導(実地指導)への対応を支援します。NPO法人は、設立認証から事業報告書・役員変更などの運営まで支援します。
企業人事15年の経験を土台に、児発管・サビ管の採用・定着、融資・補助金や資金繰りまで、「書類・人・お金」を一体で支えます。

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代表 目加多 龍
代表の目加多が直接対応します

就労支援の開業、
構想段階からお話しください。

A型・B型・移行のどれにするかも、これから一緒に考えられます。「何から始めるか」の整理からご一緒します。

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障害福祉のお客様からいただいた声

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障害福祉事業所の立ち上げ(指定申請)

この度、事業所立ち上げの件で目加多さんにお世話になりました。目加多さんは専門的な知識が豊富で、親身になって話を聞いて下さる方です。また、様々な視点からもご助言を下さり今後も何かあれば是非、相談させて頂きたいと思いました。

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介護・障害福祉や補助金手続きに特化した頼れる先生です。法令知識が豊富なのはもちろん、こちらの立場に寄り添った親切・丁寧な提案をしていただけます。先生の温かいお人柄のおかげで、終始安心して相談を進めることができました。福祉関連で相談先を探している方には強く推薦いたします。

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※ご本人が特定されない形で掲載しています。掲載時点の評価はGoogleビジネスプロフィールで★5.0(2件)です。ほかの分野の声もまとめています →

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就労支援(A型・B型・移行・選択支援)の解説はテーマ地図で

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💬 実際に開業された方の声(要旨)

障害福祉の就労継続支援B型事業所をご自身の手で立ち上げた運営者の方から、こんな声をいただきました。——立ち上げで壁になったのは、人と物件、そして現金。とりわけ融資を受けるための事業計画づくりと金融機関対応がいちばんの難所だった。申請自体は自力でやり切ったけれど、建物や消防が絡む複雑な指定申請の書類だけでも専門家に頼めていたら、その分の時間と力を利用者の確保に注げたはず。これから立ち上げる方には、専門家への相談を勧めたい——。

※2026年8月にいただいた声を、ご本人が特定されない形で要旨として掲載しています。

開業したあとの手続きは、月額顧問でまとめてお任せいただけます

変更届・加算の体制届・処遇改善の計画書と実績報告、運営指導の備えまで。締切は事務所側で管理するので、「出し忘れ」の心配がなくなります。福祉顧問は月額16,500円〜(開業1年目のスタートプラン)。2事業所目以降は30%引きです。

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