— 30秒でわかる結論 —
Q. 千葉県で就労継続支援B型やA型の指定申請を行政書士に依頼すると、費用はいくらかかりますか?
当事務所は就労系サービスの指定申請を、就労継続支援B型・就労移行支援は税込330,000円、就労継続支援A型は税込352,000円でお受けしています。就労支援の依頼で本当に見るべきは、申請書類の先にある「生産活動の設計」に踏み込めるかどうかです。B型は平均工賃が報酬に連動し、A型は雇用契約と最低賃金の経営構造、就労移行は就職実績が報酬を左右します。どの類型でも「仕事づくり」が事業の核心のため、書類作成だけの事務所か、事業モデルまで一緒に考える事務所かで、依頼の価値は大きく変わります。
この記事は制度の解説です。障害福祉の行政書士の選び方と費用相場は、料金と流れを専用のページでご案内しています。
こんな方に読んでいただきたい記事です
- 生産活動の中身(仕事の仕入れ先)がまだ決まっていない方
- A型とB型のどちらで申請するか迷っている方
- 就労選択支援の創設が自事業所にどう影響するか整理できていない方
ご相談いただくと、こう進みます
- 最初の30分の無料相談で、考えている生産活動の中身と、A型・B型・就労移行のどれが合うかを一緒に見ます。
- ご依頼後は、生産活動の収支と人員配置を整理し、事前協議を経て指定申請の書類の作成と提出まで進めます。
- その後は、作業の内容や職員の体制が変わったときや運営指導の前に、同じ収支の表で見直します。
行政書士に依頼できること・できないこと
就労継続支援B型・A型・就労移行支援の指定申請は官公署への申請手続きで、報酬を得て申請書類を作成し、提出を代理できるのは行政書士(および弁護士)だけです(行政書士法第1条の2・第1条の3)。無資格の開業コンサルタントが報酬を得て申請書類を作成することは、法律上できません。「申請書類はどこの誰(有資格者)が作るのか」は、依頼先を選ぶ際の最初の確認事項です。
| 行政書士に依頼できる | 他士業・自分の領域 |
|---|---|
| ・指定申請書類一式の作成・提出代理 ・法人設立時の定款作成(目的規定の設計) ・事前協議・行政とのやり取りの同行/代行 ・運営規程・契約書・重要事項説明書の作成 ・開業後の変更届・体制届・処遇改善加算の届出 ・創業融資の事業計画づくり(当事務所の場合) |
・法人設立の登記申請→司法書士 ・就業規則(常時10人以上)・労働保険→社労士 ・税務届出・会計→税理士 ・サビ管・職業指導員等の確保、生産活動の受注先開拓→自社(当事務所は採用支援で伴走可能) |
ここは必ず確認を——A型は労働契約が前提
就労継続支援A型は利用者と雇用契約を結ぶため、最低賃金・労働保険・就業規則といった労務の設計が申請と同時に必要になります。この領域は社会保険労務士の専門分野のため、当事務所は連携して進めます。B型との違いは「支援の形」だけでなく「事業者としての義務」の差でもあります。
費用の考え方——「申請報酬」の額面だけを比べない
行政書士報酬は事務所によって幅があり、法人設立や融資支援を組み合わせるかでも変わります。当事務所は就労継続支援B型・就労移行支援の指定申請を税込330,000円、A型を税込352,000円でお受けしています(組み合わせは個別見積り・着手前に総額と範囲を書面提示)。
比較で失敗しないコツは、額面でなく総額と範囲で見ることです。就労系では、収支計画に生産活動(工賃原資)の設計が含まれるかが見積り比較の要点です。事前協議の同行、開業後の変更届や処遇改善加算、融資・採用の支援が範囲に入っているか——「安いと思ったら必要なものが全部オプションだった」を避けるため、見積り時に必ず確認してください。
事務所の選び方——5つの確認ポイント
| 確認ポイント | なぜ重要か |
|---|---|
| ① 千葉県の窓口実務を知っているか | 就労系サービスの指定権者は、千葉市・船橋市・柏市の事業所は各市、松戸・流山・市川などは千葉県です。窓口ごとに事前協議の運用や様式の細部に差があり、地元実務の知識がスケジュールの精度に直結します。 |
| ② 開業後まで見てくれるか | 指定はスタート地点です。変更届・処遇改善加算・運営指導まで一つの窓口で相談できるかを確認しましょう。 |
| ③ 生産活動の設計まで踏み込めるか | B型の平均工賃、A型の生産活動収支、移行の就職実績——就労系は事業モデルが報酬に直結します。書類だけでなく「何の仕事で工賃を生むか」を数字で一緒に考えられる依頼先を選びましょう。 |
| ④ 資金調達を一緒に組めるか | 給付費の入金は約2か月遅れる構造のため、運転資金の設計と創業融資が実質必須です。事業計画づくりまで支援範囲かを確認しましょう。 |
| ⑤ 見積りと業務範囲が書面で明確か | 着手前に総額・範囲・別料金項目を書面で示す事務所を選んでください。後出しの追加費用は、費用そのものより信頼を損ないます。 |
就労継続支援B型・A型・就労移行支援特有のつまずきポイント
① 「利用者が来れば何とかなる」は就労系では通用しない。B型は平均工賃額が報酬区分に連動し、A型は生産活動収支で賃金を賄うことが求められる構造です。受注先のあてがないまま指定を取ると、開業後すぐに苦しくなります。
② A型は労働法規の塊。利用者と雇用契約を結ぶA型は、最低賃金・労働時間・社会保険と、労働法の世界が濃く絡みます。行政書士だけで完結せず、社労士と連携できる体制の依頼先が安全です。
③ 就労移行は「2年で送り出す」逆算。就職実績が報酬を左右するため、地域の企業との接点づくりを開業前から設計する必要があります。
当事務所に依頼した場合——費用と流れ
目加多龍行政書士事務所は、千葉県松戸市を拠点に就労継続支援B型・就労移行支援の指定申請を税込330,000円、A型を税込352,000円でお受けしています。松戸・柏・流山・船橋・市川・千葉市など県内全域の窓口に対応し、オンラインで全国のご相談も可能です。特長は申請の前後まで含めた一体支援で、創業融資の事業計画(財務コンサルタント)、サビ管・職業指導員の採用と定着(人事15年×国家資格キャリアコンサルタント)、開業後の処遇改善加算(1事業所あたり税込。計画書 新規55,000円・年度更新44,000円/実績報告55,000円)や運営指導対応まで、窓口を替えずに進められます。個人向けキャリア相談ではココナラで100件以上・全件★5.0の評価をいただいています。
流れは、①無料相談(30分)→②お見積りと工程表の書面提示→③生産活動・収支モデルの設計・物件チェック・事前協議→④人員確保と並行して申請書類作成→⑤申請・指定・開業、が基本形です。
手続き・資金・人材を、ひとつの窓口で。当事務所は障害福祉・障害児支援の指定申請に加えて、日本政策金融公庫等の創業融資・資金繰りの支援と、国家資格キャリアコンサルタントによる資格者の採用・定着支援までワンストップで対応します。財務コンサルタントの資格と、人事15年(採用・定着・評価)×国家資格キャリアコンサルタントの専門性を併せ持つ行政書士だからできる伴走です。初回30分無料・オンライン全国対応。
就労継続支援B型・A型・就労移行支援の開業サポートの詳細は専用ページをご覧ください。
千葉県内の地域別ガイド
松戸市/柏市/流山市/船橋市/市川市/千葉市——各市の申請窓口・提出先の早見表を用意しています。
📍 千葉県ローカルメモ|就労系の窓口と、市ごとの「仕事づくり」環境
就労系サービスの指定申請は、千葉市・船橋市・柏市の事業所は各市、松戸・流山・市川などは千葉県が窓口です。あわせて意識したいのが地域の産業特性です。工業・物流が近い地域は施設外就労や請負作業を確保しやすく、住宅地中心の地域は自主製品や軽作業の設計が中心になるなど、同じB型でも「仕事づくり」の戦略は立地で変わります。申請先の確認と同時に、商圏の仕事環境も見ておきましょう。
※2026年8月22日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
たとえば、こんな場面で迷っていませんか
飲食店を営んできた方が、障害のある方の働く場をつくりたいと考え、就労継続支援の事業所の開業を準備しています。
お店の仕込みや清掃を作業にできるのではと考えていますが、利用者と雇用契約を結ぶA型にするか、工賃を支払うB型にするかはまだ決めていません。
申請書類を安く作ってくれるところを探していたところ、知人から「書類より先に、何の仕事でお金を生むかを詰めないと開業後に苦しくなる」と言われ、何から手を付ければよいのか分からなくなりました。
生産活動の中身や収支の見込みを決めないまま指定を受けると、開業後に工賃や賃金を賄えなくなるおそれがあります。
この場面なら、まず申請書類を作るのが有資格者かどうかを確かめ、次に生産活動と収支の設計まで依頼の範囲に入っているかを見ます。本文では、その順に説明しました。
当事務所にご相談いただいた場合の進め方
- 1. ご相談の前に手元に用意していただくもの
考えている生産活動の内容と受注先・販売先の候補が分かるもの、物件の候補の図面と賃貸条件、職員の確保の見込み(サービス管理責任者・職業指導員・生活支援員の候補と資格証)、法人の登記事項証明書と定款(設立前なら予定している事業の目的)、自己資金の内訳をお手元にご用意ください。 - 2. 初回30分の無料相談で一緒に確認すること
生産活動の中身から、工賃や賃金を賄える収支になりそうか、A型・B型・就労移行のどれで申請するのが合うかを一緒に確かめます。物件の候補とサービス管理責任者の確保の見込みから、指定申請までに詰めるべき点をその場でお伝えします。 - 3. ご依頼後の進め方当事務所がやること:生産活動を含めた収支計画と人員配置を整理し、指定申請の書類の作成と提出、運営規程・契約書・重要事項説明書の作成を行います。指定権者の事前相談にも同席します。必要に応じて創業融資の事業計画づくりもお手伝いします。A型の雇用契約や労働保険・就業規則は提携の社会保険労務士が担当します。お客様にお願いすること:受注先・販売先の開拓、物件の契約、サービス管理責任者・職業指導員・生活支援員の確保、作業に使う設備の手配はお客様に行っていただきます。生産活動の中身が変わったときは早めにお知らせください。
- 4. その後
開業後は、変更届・加算の届出や処遇改善加算の計画書・実績報告、運営指導の前の点検でもお手伝いします。開業1年目は福祉顧問 スタートプランで、随時のご相談と報酬改定の情報提供をお受けしています。
料金は料金表と料金シミュレーションでご確認いただけます。
💬 目加多のひとこと
就労支援のご相談で最初にお聞きするのは、要件でも書類でもなく「利用者さんに、どんな仕事をしてもらいたいですか」です。ここに具体的な絵がある方の事業所は、開業後も強い。逆にここが空欄のまま指定だけ取ると、工賃が伸びず利用者も定着しない悪循環に入りがちです。書類の前に、仕事の話から始めませんか。

▶ 依頼先を選ぶ基準そのものは「介護・障害福祉に強い行政書士とは——5つの見分け方」にまとめています。
執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 人事・財務アドバイザー(目加多龍行政書士事務所 代表)
障害福祉・障害児支援の指定申請を専門とする行政書士。放課後等デイサービス・児童発達支援・グループホーム(共同生活援助)・就労継続支援A型/B型・就労移行支援・生活介護・居宅介護・重度訪問介護など障害福祉・障害児の全類型に対応し、千葉県指定と千葉市/船橋市/柏市の市指定どちらの窓口も日常的に扱っています(オンラインで全国対応)。開業後の変更届・体制届・処遇改善加算の届出、運営指導への備えまで伴走します。
前職では従業員約800名規模の3社合併にともなう人事制度統合を主導し、正社員・パート等あわせて約800名の給与計算と社会保険実務を運用。処遇改善加算のキャリアパス要件は、突き詰めれば賃金表と等級制度の設計そのもの——加算の届出だけでなく、その先の賃金設計まで踏み込めることが強みです。国家資格キャリアコンサルタントとして、サビ管・児発管など資格者の採用と定着も支援しています。
保有資格:行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/財務コンサルタント(ASJ)/2級FP技能士(AFP)/人事総務検定2級ほか計11種。制度改正のたびに一次資料を確認しながら、note・LinkedIn・Instagram・Threadsで介護・障害福祉の実務情報をほぼ毎日発信しています。