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介護・障害福祉に強い行政書士とは。
見分け方と、依頼できること。

「介護 行政書士」で検索された方へ。行政書士なら誰でも障害福祉の指定申請を扱えるわけではありません。 このページでは、同業だからこそ書ける視点で見分け方の基準をお伝えします。そのうえで、当事務所ができることをご説明します。

結論から。介護・障害福祉に強いかどうかは、「指定申請が取れるか」ではなく「取った後を語れるか」で分かります。 処遇改善加算、運営指導、変更届、人員基準の維持——開業後に事業所が本当に困るのはここだからです。

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介護・障害福祉に強い行政書士の、5つの見分け方

確認したいことなぜそれが分かれ目になるのか
① 指定申請「後」の話をするか指定は取ればゴールではなくスタートです。処遇改善加算の年間サイクル、運営指導への備え、変更届の期限管理——開業後に伴走できるかで、事業所の負担はまったく変わります
② 県指定と市指定、両方の経験があるか同じ類型でも、政令市・中核市かどうかで窓口も様式も事前協議の作法も変わります。片方しか経験がないと、「その自治体では違う」に対応できません
③ 人員基準と採用の話ができるか指定申請で最も詰まるのは書類ではなくサビ管・児発管・サ責の確保です。要件確認から求人設計まで踏み込めるかは、大きな差になります
④ 資金の話ができるか給付費の入金は約2か月遅れます。この構造を織り込んだ資金計画を一緒に作れないと、指定が下りても開業できない事態が起こり得ます
⑤ 「できないこと」を言うか登記は司法書士、労務は社会保険労務士、税務は税理士の領域です。何でもできると言う専門家より、線引きを明示する専門家の方が安全です

千葉県内で比較される場合は、専門特化・伴走範囲・相性で見る「障害福祉に強い行政書士の選び方【千葉版】」もあわせてどうぞ。

行政書士に依頼できること・できないこと

依頼できる(行政書士の業務)依頼できない(他士業の領域)
・指定申請書類一式の作成と提出代理
・法人設立時の定款作成(目的規定の設計)
・事前協議・行政とのやり取りの同行/代行
・運営規程・契約書・重要事項説明書の作成
・変更届・体制届・処遇改善加算の届出
・運営指導の備えと改善報告書の作成支援
・補助金の申請書類作成
・創業融資の事業計画づくり
・法人設立の登記申請 → 司法書士
・就業規則・社会保険・給与計算 → 社会保険労務士
・雇用関係助成金の申請手続 → 社会保険労務士
・税務申告・記帳 → 税理士
・訴訟性のある交渉 → 弁護士

当事務所ではこれらを連携先と分担して進めます。窓口は一つにまとめられます。

※報酬を得て官公署に提出する書類を作成し、提出手続を代理できるのは行政書士(および弁護士)です。無資格のコンサルタントがこれを行うことは法律上できません。

当事務所が介護・障害福祉を専門とする理由

代表は、ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務を15年担当しました。従業員約800名規模の3社合併にともなう人事制度統合を主導し、正社員・パート等あわせて約800名の給与計算と社会保険実務も自ら運用しています。

この経験が、介護・障害福祉でそのまま活きています。処遇改善加算のキャリアパス要件は、突き詰めれば賃金表と等級制度の設計そのものだからです。 「加算の届出はできるが、その先の賃金設計まではできない」という支援では、事業所の課題は解決しません。 さらに国家資格キャリアコンサルタントとして、サビ管・児発管など資格者の採用と定着も支援しています。

所在地の千葉県は、県指定(松戸市・流山市・市川市など)と市指定(千葉市・船橋市・柏市)が混在する地域で、両方の窓口を日常的に扱っています。「窓口ごとに運用が違う」という前提が体に入っているため、全国どちらの自治体でもオンラインで対応できます。

この専門に至った経緯は「なぜ介護・障害福祉を専門にしたのか——処遇改善加算の書類を見て、「これは人事の仕事だ」と思った日」に書いています。

対応する障害福祉・障害児の全類型と料金

放課後等デイサービス児童発達支援グループホーム(共同生活援助)就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労移行支援・就労定着支援/生活介護/同行援護/行動援護/短期入所/自立訓練/保育所等訪問支援/相談支援

サポート料金(税込)
指定申請サポート(全類型)220,000円〜(類型・規模により変動)
処遇改善加算の届出55,000円〜
運営顧問(変更届・加算・運営指導の年間管理)月額35,000円〜
初回相談(60分・オンライン可)無料

★★★★★ いただいたクチコミ(要旨)

「介護・障害福祉や補助金手続きに特化した頼れる先生です。法令知識が豊富なのはもちろん、こちらの立場に寄り添った親切・丁寧な提案をしていただけます。福祉関連で相談先を探している方には強く推薦いたします。」

※障害福祉サービス事業所を運営される方から2026年8月にいただいたクチコミの要旨です(ほかの評価はこちら)。

まずは60分、話してみてください。「まだ何も決まっていない」段階のご相談こそ歓迎しています。 その場で、指定権者の確定と、開業希望月から逆算した工程の目安をお伝えします。相談だけで終わっていただいて構いません。

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関連:どこまで丸投げできる?費用相場相談はいつから?解説記事491本

よくあるご質問

介護・障害福祉に強い行政書士は、どう見分ければいいですか?

「指定申請が取れるか」ではなく「取った後を語れるか」で判断してください。具体的には、①処遇改善加算・運営指導・変更届など開業後の話をするか②県指定と市指定の両方の経験があるか③人員基準とサビ管・児発管の採用について話せるか④給付費の入金が約2か月遅れる前提の資金計画を作れるか⑤登記は司法書士、労務は社会保険労務士といった「できないこと」を明示するか、の5点です。指定を取ることより、取った後に事業所が困る場面のほうが多いためです。

介護の指定申請は、行政書士でないと頼めないのですか?

報酬を得て官公署に提出する書類を作成し、提出手続を代理できるのは行政書士(および弁護士)です。無資格のコンサルタントが報酬を得てこれを行うことは法律上できません。開業支援を掲げる事業者に依頼する場合は、申請書類を誰が作成・提出するのかを必ず確認してください。

行政書士に依頼できないことは何ですか?

法人設立の登記申請は司法書士、就業規則・社会保険・給与計算・雇用関係助成金は社会保険労務士、税務申告・記帳は税理士、訴訟性のある交渉は弁護士の領域です。当事務所ではこれらを連携先と分担して進めるため、窓口は一つにまとめられます。

障害福祉の指定申請を行政書士に依頼すると、費用はいくらですか?

指定申請サポートは税込220,000円〜(類型・規模により変動)、処遇改善加算の届出は税込55,000円〜、開業後の運営顧問は月額35,000円〜です。初回相談は60分無料で、オンラインでも対応しています。着手前に必ず書面でお見積りします。

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