KAIGO / FUKUSHI GUIDE

🆕 2026年7月時点の重要な変更:千葉県は市町村意見申出制度の導入により、新規指定では市町村への事前説明が必要となり、申請スケジュールも変わりました。また我孫子市はグループホーム等の一部サービスで市が窓口です。詳細は窓口とスケジュールの最新整理をご覧ください。

指定申請はどこに出す?
——千葉県か、市か。窓口の分かれ方ガイド

同じ「指定申請」でも、提出先はサービスの種類×事業所の所在地で変わります。県だと思って準備していたら市だった——そんな手戻りを防ぐために、千葉県内(特に松戸・柏・流山・船橋・市川など東葛エリア)の分岐を1ページに整理しました。

30秒でわかる:窓口はこう決まる

障害福祉サービス・障害児通所支援(就労支援・グループホーム・放デイ・児発など)は、原則千葉県へ。ただし千葉市(政令指定都市)・船橋市・柏市(中核市)に事業所を置くならその市へ。

地域密着型サービス(認知症グループホーム、定員18名以下の地域密着型通所介護など)と居宅介護支援(ケアマネ事業所)は、政令市・中核市かどうかに関係なく事業所所在地の市町村へ。つまり松戸市の認知症GHなら松戸市が窓口です。

提出先 早見表(千葉県内)

横軸=事業所の所在地、縦軸=始めたいサービス。

サービス区分 松戸・流山・市川・野田・我孫子・鎌ヶ谷など 千葉市・船橋市・柏市
障害福祉サービス(就労支援・生活介護・共同生活援助など)千葉県各市
障害児通所支援(放デイ・児童発達支援)千葉県各市
介護保険・居宅サービス(訪問介護・通所介護・福祉用具貸与など)千葉県各市
地域密着型サービス(認知症GH・定員18名以下の通所介護・小規模多機能など)事業所所在地の市町村(どの市でも)
居宅介護支援(ケアマネ事業所)事業所所在地の市町村(どの市でも)
総合事業(訪問型・通所型サービス)事業所所在地の市町村

※2026年7月時点の制度区分にもとづく整理です。権限移譲や制度改正で変わることがあるため、申請時は必ず提出先自治体の最新の手引きでご確認ください。

4つの分岐を、理由から理解する

分岐① 障害福祉・障害児通所——「県か、政令市・中核市か」

障害者総合支援法・児童福祉法にもとづく指定は都道府県の権限が基本ですが、政令指定都市と中核市には権限が移譲されています。千葉県内では千葉市(政令市)・船橋市・柏市(中核市)がこれに当たり、この3市に事業所を置く場合だけ市が窓口になります。松戸市や市川市は人口が多くても中核市ではないため、窓口は千葉県です。

分岐② 相談支援——計画相談・障害児相談は「市町村」

計画相談支援・障害児相談支援の指定は事業所の所在市町村が行います(一般相談支援は都道府県)。障害福祉サービスや障害児通所支援を県(政令市・中核市は市)に出す法人でも、相談支援だけは提出先が変わります。同じ法人で複数の類型を持つと、変更届の提出先が2つになる点に注意してください(相談支援事業所の収支と運営指定申請の要件と書類)。

参考:介護保険法に基づくサービスについて——訪問介護・通所介護・福祉用具貸与などの居宅サービスは県(政令市・中核市は市)、認知症グループホームなどの地域密着型と居宅介護支援(ケアマネ事業所)は市町村が指定権者です。これらは当事務所の取扱い対象外のため本ガイドでは扱いません。必要な場合は社会保険労務士等の専門家をご紹介します。

窓口が分かったら——実務で差がつく3つの注意

①受付スケジュールは自治体ごとに違う。指定日を毎月1日とする運用が一般的ですが、申請の締切が「前月◯日」か「前々月」か、事前相談・事前協議が必須かは指定権者ごとに異なります。開業予定日からの逆算は、提出先の最新の手引きを確認してからが鉄則です(この確認から当事務所が代行します)。

②様式・添付書類も窓口ごとに違う。同じ「居宅介護の指定申請」でも、県と市では様式や求められる添付が微妙に違います。他自治体の様式を流用すると差戻しの原因に。差戻し・不受理のよくある理由もあわせてどうぞ。

③法人設立の段階から窓口を意識する。定款の目的の書きぶりに対する運用も指定権者により濃淡があります。法人格の選び方・定款設計の段階で提出先を特定しておくと、後工程がすべて速くなります。

よくあるご質問

松戸市で放デイを開業する場合、申請先はどこですか?

松戸市は政令市・中核市ではないため、放デイ・児発の指定申請は千葉県へ提出します。一方、同じ松戸市でも認知症グループホームなど地域密着型サービスは松戸市が窓口です。

千葉市・船橋市・柏市だけ「市指定」なのはなぜですか?

千葉市は政令指定都市、船橋市・柏市は中核市で、指定の権限が県から移譲されているためです。この3市に事業所を置くなら各市の担当課が窓口になります。

事業所所在地と利用者の住所が違う場合は?

提出先は原則、事業所の所在地で決まります。ただし地域密着型は所在市町村の被保険者の利用が原則で、他市町村の方の受け入れには原則その市町村の指定等が必要です。広域利用の構想は計画段階でご相談ください。

締切や事前相談のルールも自治体ごとに違いますか?

はい。指定日・受付締切・事前協議の要否・様式は指定権者ごとに異なります。必ず提出先の最新の手引きで確認を。窓口特定からスケジュール確認まで当事務所が代行します。

行政書士 目加多龍

担当行政書士

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

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サービス類型と所在地をうかがえれば、窓口の特定・受付スケジュールの確認・申請までまとめて代行します。県指定・市指定のどちらも対応実績のある論点で準備します。

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