「お店を開きたいが、何から手を付ければいいか分からない」「保健所・警察・消防、どこに何を出すの?」——飲食店の開業には、営業許可を中心に複数の手続きが絡みます。当事務所は、許可・届出の代行に加えて、開業資金の調達(創業融資・補助金)まで、開業準備を一体でサポートします。
開業したいが、必要な手続きの全体像が分からない
物件を契約してから許可が取れないと分かるのが怖い
深夜0時以降もお酒を提供したい
保健所・警察・消防、どこに何を出すのか整理できない
開業資金の融資や補助金も一緒に相談したい
許可のあとの人材採用まで見据えたい
📚 手続きの全体像は飲食店開業の完全ガイド(9論点・関連14記事つき)へ。オンラインで全国対応です。
保健所の施設基準(区画・手洗い・給湯など)を図面段階で確認。食品衛生責任者は講習で取得できます。
営業開始の10日前までに警察署へ届出が必要。用途地域によっては営業できないため、物件契約前の確認が重要です。
お客の隣に座って接待する営業は風俗営業許可(1号)が必要。構造・照度・地域の要件を満たす必要があります。
自動車での営業も飲食店営業許可の対象で、営業する自治体ごとに許可を取るのが原則。仕込み場所や給排水タンクの容量が審査のポイントです。
店内飲食と違う許可が必要になる場合があります。菓子製造業許可など、売り方に合わせて整理します。
日本政策金融公庫の創業融資や補助金の申請まで、同じ窓口でまとめて支援できるのが当所の強みです。
※施設基準・地域規制は自治体・警察署により運用が異なります。物件契約前の無料相談をおすすめします。
施設基準の事前確認から、図面の準備、申請書類の作成・提出、実地検査の立ち会い調整まで代行します。物件の契約前の「この物件で許可が取れそうか」の相談も可能です。
深夜0時以降に主にお酒を提供するバー・居酒屋等に必要な届出です。用途地域の確認、平面図・求積図の作成を含めて対応します。
接待を伴う営業には風俗営業許可が必要です。要件・場所的基準の確認から申請まで対応します(内容により個別お見積り)。
テイクアウトや製造販売を行う場合の菓子製造業許可など、業態に応じた関連許認可もあわせて対応します。
日本政策金融公庫の創業融資や制度融資の申込みサポート、使える補助金の確認まで、開業資金の調達を一体で支援します。
採用・定着のご相談まで対応できるのが当事務所の特徴です。開業後の人手の悩みも、同じ窓口でご相談いただけます。
出店エリアの自治体ごとの許可取得、仕込み場所・設備要件の確認をサポート。イベント出店の臨時営業のご相談も可能です。
着手金と成功報酬、または内容に応じた費用を、事前に明確にしてご案内します。顧問契約の場合の優遇もあります。具体的な費用は料金のご案内をご覧いただくか、無料相談で個別にお伝えします。
明瞭な料金でご依頼いただけるよう、単発のご依頼の料金を明示しています。すべて税込表示です。
情報収集の段階でも大丈夫。相談後にこちらから営業の電話やメールを重ねることはありません。
お見積りと進め方をお持ち帰りいただき、ゆっくりご検討ください。比較検討も歓迎です。
料金表のとおり明朗会計。お見積りにご了承いただいてから着手し、後から費用が膨らむことはありません。
税務・登記・社会保険など他士業の領域は、その旨をはっきりお伝えし、必要なら適切な専門家をご紹介します。
物件を決める前の段階からでも大丈夫です。居抜き・スケルトン、業態に応じて、必要な手続きと資金計画を整理します。
無料相談する →手続き・資金・人材を、ひとつの窓口で
目加多龍行政書士事務所は、飲食店営業許可などの開業手続きに加えて、日本政策金融公庫等の創業融資・資金繰りの支援(FL比率を踏まえた収支設計)と、国家資格キャリアコンサルタントによるスタッフの採用・定着支援まで、ひとつの窓口でワンストップ対応します。財務コンサルタントの資格と、人事15年(採用・定着・評価)×国家資格キャリアコンサルタントの専門性を併せ持つ行政書士だからできる伴走です。初回60分無料・オンライン全国対応。