Q. 千葉県で障害者グループホームの指定申請を行政書士に依頼すると、費用はいくらですか?
A. 当事務所は税込330,000円でお受けしています(法人設立・融資支援の組み合わせは個別見積り)。松戸・柏・流山・船橋・市川・千葉市など県内全域の窓口に対応し、サビ管・世話人の採用支援・創業融資の事業計画まで一体で支援できるのが特長です。費用の考え方と事務所の選び方は解説記事にまとめています。
Group Home / Kyodo-Seikatsu-Engo
🌐 全国(オンライン)対応可/千葉県内は対面も可

障害者グループホーム
(共同生活援助)の開業支援

目加多龍行政書士事務所は、千葉県の障害者グループホーム(共同生活援助)の指定申請と開業・運営に対応。最大の関門である物件の適合確認(消防設備・建築基準)から、サービス管理責任者・世話人の人員設計、介護サービス包括型などの類型選び、事業計画と創業融資、開業後の運営指導対応・職員の定着支援まで、開設から経営までワンストップで伴走します。松戸・柏・流山・船橋・市川など県内全域(県指定・市指定の両方)に対応、オンラインで全国のご相談も可能です。

📍 申請先は「県」か「市」か——千葉市・船橋市・柏市・我孫子市に住居を置くなら各市、それ以外の県内市町村(松戸市・流山市・市川市など)なら千葉県が指定権者です。当所はどちらの窓口の申請にも対応しています。
無料相談を予約する(30分)

Q. 千葉県内で障害者グループホームを開きたいとき、どこに・いつまでに申請し、行政書士にはいくらで何を頼めますか?

申請先は、住居が千葉市・船橋市・柏市・我孫子市にあれば各市、松戸市・市川市・流山市などそれ以外の県内市町村は千葉県です(我孫子市が指定するのは共同生活援助・短期入所・訪問系などに限られ、我孫子市でも就労支援や生活介護は千葉県です)。千葉県の申請書類の提出期限は指定を受けたい月の2か月前の月末で、その前に市町村への事前説明(4〜5か月前)と県への事業相談シートの提出(4か月前の月末まで)があり、指定は毎月1日です。千葉市・船橋市・柏市・我孫子市は各市の受付スケジュールに従います。当事務所の報酬は、グループホーム(共同生活援助)の指定申請が1事業所あたり税込330,000円の定額です(料金表)。行政書士にご依頼いただけるのは、指定申請書類一式の作成と提出の代理、事前協議など窓口とのやり取りの同行・代行、運営規程・重要事項説明書の作成、開業後の変更届・体制届・処遇改善加算の届出までです(法人の設立登記は司法書士、就業規則・労働保険は社会保険労務士、税務は税理士の業務です)。

(2026年10月15日確認)

Direct Answer

30秒でわかる:障害者グループホームの開業

🗓 2026年9月19日 更新
Q. 障害者グループホームを開業するには、何から始めればいいですか?
A. 他のサービス以上に「物件」が勝負です。順番は、①事業計画と資金(創業融資は開業前から申込可)→②法人設立→③物件の適合確認——契約前に消防(自動火災報知設備等の要否)と建築(用途・規模による用途変更の要否)を必ず確認→④サービス管理責任者・世話人の確保→⑤指定申請(原則毎月1日指定)。なお高齢者の認知症グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は別制度(介護保険・市町村指定)です——本ページは障害福祉の共同生活援助を扱います。

千葉県での申請窓口:障害者グループホーム(共同生活援助)の指定申請は原則千葉県へ。千葉市・船橋市・柏市に住居を置く場合のみ各市が窓口です(松戸・流山・市川・野田などは県)。なお認知症高齢者グループホームは介護保険法に基づく地域密着型サービス(当事務所の取扱い対象外)のため、所在の市町村が窓口になる別制度です。詳しくは指定申請の窓口ガイドへ。

人員・設備基準の骨子

人員基準:①管理者、②サービス管理責任者(利用者30人に1人以上)、③世話人(利用者数に応じ配置。手厚い配置ほど報酬区分が上がる体系)、④生活支援員(利用者の障害支援区分に応じ配置)。夜間の支援体制(夜間支援等体制加算)の設計が運営の質と収支を左右します。
住居・設備基準:一戸建て・アパートの一部でも可。ユニットの入居定員や居室の面積基準(収納を除き7.43㎡以上が目安)、台所・浴室等の共用設備。消防設備(自動火災報知設備等)と建築基準(用途変更の要否)の確認は契約前が鉄則——ここが最大の失敗ポイントです。
類型の選択:介護サービス包括型(世話人等が直接支援・最多)/外部サービス利用型(介護は外部の居宅介護に委託)/日中サービス支援型(日中も支援・重度対応)。想定する利用者像から類型と収支を先に設計します。

※基準は2026年7月20日時点の一般的な骨子です。定員・自治体により異なるため、個別の該当判断は無料相談でご確認ください。

整った書類と温かいお茶。落ち着いて進める手続きの机(イラスト)
Update

2026年9月時点で、先に押さえる4つの数字

変更・数字中身詳しく
①令和8年6月〜 新規指定の基本報酬2026年6月1日以降に新規指定を受ける共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)は972/1000(令和9年度改定までの応急措置)。重度・医療的ケア対応や自治体の公募・補助による設置は配慮措置で減額されない減額を免れる開業設計
②千葉県の申請スケジュール市町村への事前説明(指定日の4〜5か月前)→事業相談シート(4か月前の月末)→補正(3か月前の25日)→申請書類(2か月前の月末・厳守。提出時に対面で確認するため来庁予約)→毎月1日指定(千葉県・障害者福祉サービス事業指定班043-223-2308)。第8期障害福祉計画(令和9〜11年度)の基本指針ではGHの総量規制を含む指定の在り方が論点千葉県の指定申請スケジュール/受理されない不備トップ10
③必要資金の目安初期費用400〜1,200万円+運転資金(月130〜240万円)×6か月=概算1,200〜2,600万円(定員5〜6名×1〜2棟・既存物件の借上げの前提つき試算)。家賃・食費は利用者負担でも人件費は給付費頼みGHの開業資金
④消防設備は入居者の区分で決まる区分4以上の入居者が概ね8割を超えると(6)項ロ=スプリンクラーが延べ面積にかかわらず必要(H27.4.1〜)。契約前に消防署の事前相談。初期費用の最大変動要因消防設備の要否/用途変更の200㎡

※数字は各記事の出典と確認日にもとづきます。千葉市・船橋市・柏市(GH・短期入所は我孫子市も)は各市が指定権者で、締切と運用が異なります。

Guide

制度の要点——グループホーム開業の10の論点

論点①:そもそも「グループホーム」とは

障害者グループホームの制度上の名称は共同生活援助といい、障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスです。障害のある方が地域の住宅で共同生活を送りながら、日常生活の相談・入浴・排せつ・食事の介護などの支援を受ける——「施設」ではなく「住まい」である点が、この事業の性格を決めています。なお高齢者向けの「認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)」は介護保険の別サービスで、指定権者も市町村になります。まずここを混同しないことが出発点です。

論点②:3つの類型——どこまで自分たちで支えるか

共同生活援助には3つの類型があり、選択によって人員配置も報酬も変わります。

介護サービス包括型は、事業所の職員が生活支援も介護も担う、もっとも一般的な形。外部サービス利用型は、介護の部分を外部の居宅介護事業所に委託する形で、自事業所は日常生活の支援に集中します。日中サービス支援型は、重度の方などを想定し、日中を含めた常時の支援体制を持つ類型です(詳しくは日中サービス支援型とは)。「どの入居者を支えたいか」から類型を決める——ここが最初の設計判断になります(業態の選び方)。

論点③:申請窓口は「県か、3市か」

千葉県内でグループホームを開業する場合、指定申請の窓口は原則として千葉県。ただし千葉市・船橋市・柏市に事業所を置く場合は各市が窓口です。松戸・流山・市川・野田・鎌ヶ谷などは県への申請になります。さらに我孫子市は事務移譲により、グループホーム(共同生活援助)については我孫子市が窓口です(2026年7月29日、千葉県公式サイトで確認)。窓口が違えば手引きも受付スケジュールも変わるため、開業地が決まった時点で確定させてください(窓口ガイド)。

論点④:物件——消防と用途変更が最大の壁

グループホームでは、物件が手戻りの原因になることがあります。「広くて安い一軒家を見つけた」と契約してから、消防設備の設置費用が想定を超える、建築基準法上の用途変更が必要だったと判明することがあります。必ず契約前に消防・建築の確認を(物件選びの落とし穴・物件と設備基準)。あわせて、近隣への説明をどう進めるかも早い段階で考えておきたいところです。

論点⑤:人員——サビ管・世話人・生活支援員

人員の中核はサービス管理責任者(サビ管)で、個別支援計画に責任を持ちます。実務経験+段階制の研修が必要な希少人材で、確保時期が開業日を決めるのが実情です。加えて世話人(家事援助・生活支援。資格要件なし)と生活支援員(介護等)を配置します。要件と確保の実務はサビ管と世話人の記事、採用と定着は世話人の採用・定着と人員基準と人材確保へ。

論点⑥:夜間をどう支えるか——夜勤か、宿直か

グループホームは住まいですから、夜があります。夜勤(通常の労働時間としての勤務)と宿直(労働基準監督署の許可が必要な待機的勤務)は制度上まったく別物で、実態とのズレは労務リスクになります。制度側には夜間支援等体制加算があり、体制の裏づけになります(夜間支援体制の設計)。

論点⑦:お金——報酬と家賃は「別会計」

収支で必ず押さえるべき構造があります。基本報酬は障害支援区分と世話人配置の手厚さで決まる一方、家賃・食材費・光熱水費は利用者負担(家賃には要件を満たす方への補足給付の仕組みがあります)。つまり物件の賃料は報酬で回収するのではなく、入居者が払える家賃設定でバランスさせる設計です。この2つを混ぜた計画は実態とズレます(GHの収支構造・開業費用の試算モデル・加算・報酬の考え方)。

論点⑧:入居者を迎える——見学から体験利用、そして契約

指定が取れても、入居者が来なければ始まりません。相談支援事業所・特別支援学校・病院との関係づくりが入口になり、実務は見学 → 体験利用 → 受給者証の支給決定 → 重要事項説明・契約 → 入居と進みます。体験利用は「お試し」ではなく制度上のサービス提供で、記録と請求が伴います(体験利用から入居契約まで)。

論点⑨:開業後——変更届・6年更新・運営指導

指定は取って終わりではありません。体制や住居を変えれば変更届、6年ごとに指定更新、そして運営指導があります。重要事項説明書や運営規程を古いまま使っているのは典型的な指摘事項です(変更届・更新・運営指導)。

論点⑩:スケジュールと、進め方

準備開始から開業まで、おおむね6か月〜1年。なお千葉県は市町村意見申出制度の導入で申請スケジュールが変わり、市町村への事前説明を含めて指定日の4か月前から動くのが新しい標準です(最新スケジュールの整理)。サビ管の採用開始 → 類型の決定 → 物件(契約前に消防・用途変更の確認)→ 資金計画 → 事前協議 → 指定申請 → 指定・入居準備、という順が現実的です(開業ロードマップ・経営視点での開業と指定)。

県の申請書類は提出期限の時点で不備があると受理されないため、直しが間に合わないと指定日がそのまま1か月ずれます。物件の家賃がすでに発生している方は、ずれた月の支出と入金の動き、遅れが分かった日に連絡する順番を千葉県のグループホームの指定が1か月遅れたときの整理で確認してください。

当事務所は指定申請の代行に加えて、財務コンサルタントとして資金計画と融資を、国家資格キャリアコンサルタントとしてサビ管・世話人の採用と定着を、一体でお手伝いできます(お金と人の総合支援)。構想段階からどうぞご相談ください。

📍 千葉県ローカルメモ|千葉県内の窓口と確認先

千葉県内でも、千葉市・船橋市・柏市に開設する場合は各市、松戸・流山・市川・野田などは県が窓口です。我孫子市はグループホームについて市が窓口なのでご注意ください。物件の消防設備については所轄の消防署、用途変更については建築部局と、確認先が分かれます。当事務所は松戸を拠点に、県・各市それぞれの窓口運用に沿った準備に対応しています。

※2026年9月10日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

障害福祉の指定申請とNPO法人設立をオンラインで相談する様子(イラスト)
Guide

指定権者別・窓口と受付時期(千葉県・千葉市・船橋市・柏市)

制度の骨格は全国共通ですが、「いつまでに・どこへ・どの順番で」は指定権者ごとに違います。千葉県と、県内で指定権限を持つ千葉市・船橋市・柏市の公表情報を、2026年8月29日時点で確認して整理しました。逆算すると、開業希望月の3か月前には物件の目処と定款の目的規定が固まっている必要があります。

指定権者窓口・受付時期・運用の実際
千葉県
松戸・流山・市川・野田・鎌ヶ谷ほか(我孫子市のGHは我孫子市が窓口)
健康福祉部障害福祉事業課(県庁本庁舎12階)障害者福祉サービス事業指定班(043-223-2308)。市町村への事前説明が開設予定月の4〜5か月前、県への事業相談シートの提出(ちば電子申請サービス)が4か月前の月末、その補正が3か月前の25日、指定(更新)申請書類の提出が2か月前の月末、指定日は毎月1日(2026年9月10日確認)。申請書類は提出時に対面で確認するため、来庁の予約が必要です。定款の目的に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業」等の法的根拠を明記し、定款変更を終えてから申請(未了は不受理)。初めて指定を受ける事業者は業務管理体制の届出も同時に
千葉市(政令市)障害福祉サービス課(市役所高層棟9階・043-245-5227)。障害児通所は「事前相談=指定の2か月半前まで/指定申請=前々月末まで」と公表されており、障害福祉サービス(生活介護・就労・GH等)も同課が窓口。日中系・居住系の締切と事前相談の運用は同課の「日中系・居住系」ページで要確認
船橋市(中核市)福祉サービス部指導監査課 指導監査第一係 障害福祉担当(市役所別館2階・047-436-2425)。通所系・入所系は消防法令適合状況確認申請を前々月15日までに提出→書類提出の一次締切は前々月の末日(令和8年4月1日以降の指定。船橋市「指定申請書類の申請期限の変更について」令和7年12月22日)→サビ管・児発管との面談→審査→前月末頃に現地確認→指定通知。要予約、初回受付は1〜1.5時間、書類の修正のやり取りは平均2〜3回。申請時は法人担当者・行政書士のほか管理者・責任者の同席を求められます。開設前の近隣・自治会への挨拶も要請
柏市(中核市)福祉部指導監査課 障害事業者担当(本庁舎別館4階)。事前相談が必須(電話予約)、申請書類は窓口持参のみ・郵送不可(更新は郵送可)。事前相談から指定までおおむね2〜3か月。就労継続支援は生産活動内容の精査のため、さらに長くかかることがあります。令和8年7月以降の指定に係る事前相談は、法人代表者・役員または事業所の管理者・管理責任者からのみ受け付け(行政書士だけでの事前相談は不可。同席・書類作成は可)
要確認:締切日が閉庁日にあたる場合の繰上げ、事前協議・事前相談の要否と持参物、現地確認の有無は年度や運用で変わります。申請の前に必ず各指定権者の最新ページと「指定申請の手引き」を確認してください。障害児通所支援は、指定権者への申請とは別に、事業所所在地の市町村への事前相談を求められることがあります。

この4つに東京都を加えて比較し、共通する「開業3か月前ルール」を導いた記事は指定申請の締切は自治体でこんなに違う。

この表の出典(一次資料)

Support

当事務所のサポート内容

開業前

事業計画・収支シミュレーション/創業融資(日本政策金融公庫等)の申請支援/法人設立(定款の目的規定)/児発管・職員の要件確認と採用支援/物件の基準適合チェック・指定権者への事前相談/指定申請書類の作成・提出

開業後

処遇改善加算の計画・実績報告/変更届・指定更新(6年)の期限管理/運営指導(実地指導)への備えと立会い/定員変更・多機能型化・2拠点目の設計/加算の取得支援

経営・人材

資金繰り・追加融資の支援/児童指導員・保育士の採用と定着(求人票・面談の仕組み)/人事評価・キャリアパスの設計/セルフキャリアドック導入

※法人登記は提携司法書士、労務・社会保険手続は社会保険労務士、税務は税理士と連携して対応します(業際遵守)。

Flow

開業までの流れ(目安:4〜6か月。千葉県は市町村への事前説明が指定日の4〜5か月前)

  1. 無料相談(30分)——構想・地域・資金の状況を伺い、開業月から逆算した工程表と概算費用をご提示します。
  2. 事業計画・資金調達——収支シミュレーションと事業計画書を作成し、創業融資を申請。サビ管(サービス管理責任者)の確保も並行します。
  3. 法人設立・物件確定——定款の目的規定を整えて設立。物件は基準適合を確認し、指定権者へ事前相談のうえ契約。
  4. 指定申請——市町村への事前説明(4〜5か月前)・事業相談シート(4か月前の月末)を経て、申請書類一式を県または市へ提出(千葉県は指定希望月の2か月前の月末が締切・厳守。提出時に対面で確認するため来庁予約。原則毎月1日指定)。
  5. 指定・開業——開業後も加算・変更届・運営指導対応・人材定着まで、顧問として伴走できます。
子どもの目線に合わせて寄り添う職員(イラスト)
Fees

料金

指定申請サポートの料金は、サービス種別ごとの定額です(1事業所あたり・税込)。融資・補助金サポートは顧問契約のお客様は着手金0円・完全成功報酬、スポットのご依頼は着手金+成功報酬の二段階です。指定申請サポートの料金の考え方はこちら。

内容料金(税込)
グループホーム(共同生活援助)の新規指定申請
物件の消防・用途変更の確認や事前相談への同席を含みます
330,000円
未経験の方向けプラン
指定申請に加えて、物件候補の事前チェック、人員・資金計画の相談を含みます
550,000円
指定更新77,000円
変更届(一般)33,000円
管理者・児発管・サビ管の変更44,000円
加算届・体制届33,000円
処遇改善加算(計画書・実績報告)
指定申請と同時に提出する初回の処遇改善加算(計画書・体制届)は、指定申請の料金に含まれます(単独でご依頼の場合の料金です)
計画書 新規55,000円・年度更新44,000円/実績報告55,000円
福祉顧問 相談プラン
随時の相談(電話・メール・オンライン)、報酬改定の情報提供。訪問なし
月額27,500円
福祉顧問 サポートプラン
福祉顧問 相談プランの内容+毎月の人員基準チェック+変更届・加算届を月1件まで+3か月に1回の訪問またはオンライン面談
月額38,500円
福祉顧問 トータルプラン
福祉顧問 サポートプランの内容+変更届・加算届は件数制限なし+処遇改善の計画書・実績報告+運営指導前の点検+毎月の訪問またはオンライン面談+人材確保・資金繰り・融資・補助金の相談
月額77,000円
福祉顧問 スタートプラン(開業1年目)
福祉顧問 相談プランの内容。開業から1年以内・1事業所に限ります
月額16,500円
※スポット料金は1事業所あたりの金額です(顧問の「2事業所目以降30%引き」はスポットには適用しません)。※顧問は1事業所あたりの月額・税込。2事業所目以降は各事業所の月額から30%引き(同一法人)。顧問先はスポット料金が20%引き。

2026年10月27日改定。改定前にお見積りをお出ししたお客様は、お見積りの金額で承ります。着手金は料金の50%で、ご契約時にお支払いいただき、ご入金を確認してから着手します。残金50%は申請書類の提出時(受理後)、申請を伴わない業務(運営指導の直前対策・書類点検・運営書類・マニュアル・研修)は納品時です。110,000円未満のスポットは全額前払いです。キャンセル時の扱いは料金のご案内をご覧ください。申請手数料・交通費などの実費は別途です。初回相談は無料です。2回目以降は1時間5,500円(ご依頼いただいた場合は不要)です。

🗂 テーマ別の解説:加算・報酬/運営指導と記録/人員基準と人材確保/物件と設備基準
Why Us

当事務所の特長——指定申請に、資金と人材まで

目加多龍行政書士事務所は、指定申請の手続きに加えて、日本政策金融公庫等の創業融資・資金繰りの支援と、国家資格キャリアコンサルタントによる資格者の採用・定着支援まで、ひとつの窓口でワンストップ対応します。財務コンサルタントの資格と、人事15年(採用・定着・評価)×国家資格キャリアコンサルタントの専門性を併せ持つ行政書士だからできる伴走です。

① 手続き(行政書士)

指定申請だけでなく、処遇改善加算の計画・実績報告、変更届・指定更新、運営指導(実地指導)対策まで。開業後は福祉顧問(相談プラン27,500円/サポートプラン38,500円/トータルプラン77,000円/スタートプラン(開業1年目)16,500円・いずれも月額)で継続支援します。

② 資金(財務コンサルタント)

財務コンサルタント資格を持つ行政書士が、事業計画・収支シミュレーション、日本政策金融公庫の創業融資、報酬入金までの立ち上げ資金繰り、補助金の活用まで設計します。

③ 人材(人事15年×国家資格キャリアコンサルタント)

資格者の求人票設計・面接の仕組み、定着のためのキャリア面談・評価制度・処遇設計。開業後の「人が辞めない事業所」づくりまで支援します。

FIRST STEP — まだ相談の前でも

「何から始めれば?」の段階の方へ

いきなりのご相談はハードルが高いものです。まずは登録不要のチェックリストで、ご自身の準備状況を確認してみてください。気になる項目が出てきたら、LINEでひと言だけ聞いていただくこともできます(匿名のままで構いません)。

📋 開業チェックリストを見る(登録不要) 💬 LINEでひと言質問する 📞 30分無料相談

障害者グループホームの開業は、「お金」と「人」の設計で決まる

障害福祉・障害児支援の開業には、一般の会社設立にはない3つの「遅れ」のリスクがあります。①人がすぐ揃うとは限らない——サビ管・児発管・サ責などの要件職の確保時期は読みにくく、開業日はしばしば採用に左右されます。②指定申請が数か月ずれることがある——書類の整備、物件の工事、事前協議の進み方次第で、予定した指定月に間に合わないことは珍しくありません。③開設しても、すぐには入金されない——報酬の入金はサービス提供からおおむね2か月後で、その間も家賃と人件費は出ていきます。

💬 実際に伺った、2つの声(要旨)

自力で就労継続支援B型を立ち上げた運営者の方——「立ち上げの壁は人と物件、そして現金。いちばんの難所は融資の事業計画づくりと金融機関対応だった。建物や消防が絡む複雑な指定申請の書類だけでも専門家に頼めていれば、その時間を利用者の確保に注げたはず」。

開業を準備されていた別の方——「物件の契約まで進んだのに、融資が実行されず、開業そのものを断念した」。

なぜ当事務所は、申請と資金を一体でやるのか——指定が下りても、お金が間に合わなければ開業はできないからです。財務コンサルタントの資格を持つ行政書士として、給付費の入金2か月遅れを織り込んだ運転資金の設計、日本政策金融公庫等への事業計画づくり、融資実行と物件契約・指定日の順番調整までを、指定申請と同じ工程表の上で組みます。

※いずれも実際に伺った声を、ご本人が特定されない形で要旨として掲載しています。

だからこの分野の資金計画は、予定どおりの開業日を前提にせず、「遅延シナリオ」でも資金が持つかで組む必要があります。融資額・自己資金・運転資金の設計を、開業準備の最初から緻密に——ここが成否を分けると感じています。

指定申請から融資・資金繰りまで、一つの窓口で

当事務所の代表は、行政書士であると同時に財務コンサルタント(ASJ)・2級FP技能士(AFP)です。指定申請のスケジュールと連動した創業融資の設計、遅延シナリオを織り込んだ資金繰り表づくり、開業後の資金と人材の継続支援まで、一気通貫でお手伝いできます。

そして「人」——採用と定着まで、同じ窓口で

サビ管や世話人・生活支援員の確保は、開業スケジュールと開業後の加算体制の両方を握るこの事業の生命線です。当事務所の代表は国家資格キャリアコンサルタントで、東証プライム上場企業グループ2社での人事の現場15年が土台にあります。要件職の採用(求人票の作り直し・処遇設計)から、辞めない職場をつくる定着の仕組み(受け入れ設計・1on1・外部キャリア面談)まで——人が定着すれば採用費と欠員減算のリスクが減り、それはそのまま資金繰りの改善でもあります。お金と人は、つながっています。

Guide

必要なもの(ご相談の前にご用意いただくもの)

ご相談の前に手元に用意していただくもの:候補物件の図面(間取り図・平面図)と物件の資料、建物の用途が分かる書類があればその写し、法人の定款と登記事項証明書、サビ管・世話人・生活支援員の候補者の資格証や経歴が分かるもの、開業資金の見込みをまとめたメモをお手元にご用意ください。(千葉でグループホームの指定申請を行政書士に頼むときの費用と選び方)

Guide

対応地域

対応地域:松戸・柏・流山・船橋・市川ほか、千葉市・東京23区・埼玉東部・茨城県南部を含む首都圏(オンラインで全国対応も可)。

千葉県外の方(全国オンライン)

千葉県外の事業所も、オンラインでお受けします。申請先・提出先と締切は所在地の指定権者で確かめます。詳しくは全国オンラインの指定申請へ。

Daytime Support Type

日中サービス支援型グループホーム

日中サービス支援型は、常時介護を要する方に、常時の支援体制を確保して日常生活上の援助を行う共同生活援助です(基準第213条の2)。介護サービス包括型・外部サービス利用型と要件が違う主な点は次のとおりです。

項目日中サービス支援型の基準
世話人常勤換算で、利用者の数を5で除した数以上(第213条の4)
生活支援員常勤換算で、区分3の利用者数÷9、区分4÷6、区分5÷4、区分6÷2.5の合計以上(同条)
サービス管理責任者利用者30人以下で1人以上(同条)
夜間共同生活住居ごとに、夜間・深夜の時間帯を通じて1人以上の夜間支援従事者(宿直勤務を除く。同条第2項)
定員共同生活住居の入居定員は2人以上10人以下。1つの建物に複数の住居を設ける場合は、建物の入居定員の合計20人以下。事業所の入居定員の合計は4人以上(第213条の6)
短期入所日中サービス支援型と同時に、併設型または単独型の短期入所を行う(第213条の7)
地域との連携地域連携推進会議をおおむね年1回以上開いて運営状況を報告し、協議会等に定期的に実施状況を報告して評価を受ける(第213条の10)

開業の考え方は日中サービス支援型グループホームとは・日中サービス支援型GHの開業へ。短期入所の指定は短期入所の指定申請でご案内しています。千葉県・各市は条例と手引きで基準を定めているため、個別の当てはめは指定権者の手引きで確かめます。

※障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)を2026年10月16日にe-Gov法令データで確認。

FAQ

よくあるご質問

障害者グループホームの開業には何が必要ですか?

法人であること、人員基準(管理者、サービス管理責任者、世話人、生活支援員等)、住居の基準(居室面積・共用設備)と消防・建築基準への適合を満たし、指定権者への指定申請が必要です。物件の適合確認を契約前に行うことが最大の失敗予防です。

普通のアパートや一戸建てをグループホームにできますか?

可能な場合が多いですが、消防設備(自動火災報知設備等)の設置や、建物の規模・用途によっては建築基準法上の用途変更手続きが必要になることがあります。賃貸の場合は大家さんの承諾も必須です。契約前の図面段階でご相談ください。

千葉県ではどこに申請しますか?

千葉市・船橋市・柏市・我孫子市に住居を置く場合は各市、松戸市・流山市・市川市などそれ以外の県内市町村では千葉県が指定権者です。住居を増やす際も住居ごとの手続きが必要です。

認知症の高齢者向けグループホームも同じ手続きですか?

別の制度です。高齢者の認知症グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は介護保険の地域密着型サービスで、市町村が指定・公募する仕組みです。本ページの障害者グループホーム(共同生活援助)とは制度・窓口が異なります。どちらのご相談も承ります。

物件はどの段階で相談すればいいですか?

候補が見つかった時点——契約前の図面段階が最適です。消防・建築・面積基準・大家さんの承諾という4つの確認を通してから契約すれば、「借りたのに使えない」という最悪の事故を防げます。内見同行や指定権者への事前相談も対応します。

世話人はどんな人がなれますか?資格は必要ですか?

世話人に法定の資格要件はなく、家事支援や見守りを担える方であれば従事できます(生活支援員・サビ管には要件があります)。主婦層・シニア層の活躍が多い職種で、求人設計と定着の仕組みづくりも人材支援としてお手伝いします。

入居者はどうやって集めるのですか?

相談支援事業所・基幹相談支援センター・特別支援学校・病院の地域連携室などが主な紹介元です。開業前からの挨拶回りと空室情報の共有の仕組みが立ち上がりを左右します。地域営業の設計からご一緒します。

1棟目が満室です。2棟目はどう進めればいいですか?

住居の追加は指定内容の変更手続きが必要です。サビ管の受け持ち人数(30:1)や世話人の配置も再計算になります。2棟目こそ収支と人員のシミュレーションを——拡大期の設計も財務面から支援します。

創業融資や職員の採用・定着の相談も、まとめてお願いできますか?

できます。当事務所は指定申請に加えて、日本政策金融公庫等の創業融資・資金繰りの支援(財務コンサルタント資格)と、人事15年×国家資格キャリアコンサルタントによる採用・定着支援までワンストップで対応しています。開業前の資金計画から開業後の人材の悩みまで、窓口を分けずにご相談いただけます。

処遇改善加算や運営指導(実地指導)への対応もお願いできますか?

できます。処遇改善加算の計画届・実績報告、体制届や変更届・指定更新の期限管理、そして運営指導(実地指導)に備えた書類整備・当日の立会いまで、開業後の運営を月額の顧問として継続支援しています。指定を「取って終わり」にせず、加算の取りこぼしと指導での指摘をなくすことが、開業後の収益と安心を支えます。

千葉県でグループホームの指定申請を行政書士に依頼すると、何をしてもらえますか?

窓口(県か市か)の特定、受付締切・事前協議スケジュールの確認、指定申請書類一式の作成、物件の基準適合の一次チェック、開業後の変更届・更新の期限管理まで対応します。当事務所では創業融資・補助金による資金調達と、世話人・生活支援員の採用定着支援まで一体でお手伝いしています。

松戸市でグループホームを開業する場合、申請先は松戸市ですか?

障害者グループホーム(共同生活援助)の場合は千葉県です。松戸市は政令市・中核市ではないため、市への申請となるのは千葉市・船橋市・柏市・我孫子市に住居を置く場合のみです。一方、認知症高齢者グループホーム(介護保険)は地域密着型サービスのため松戸市が窓口になります。

グループホームの3類型、どれを選べばいいですか?

想定する入居者の状態像から決めるのが基本です。日常生活の支援が中心なら介護サービス包括型、介護を外部に委託して支援に集中したいなら外部サービス利用型、重度の方を含めて日中も支えるなら日中サービス支援型。人員体制と報酬が変わるため、収支計画とセットで検討することをおすすめします。

サビ管が見つからないと開業できませんか?

サービス管理責任者の配置は指定の必須要件のため、確保できなければ指定は受けられません。実務経験と研修の要件があり市場に多くないため、物件探しと並行、できればそれより先に採用活動を始めることをおすすめします。求人票の作成や処遇設計からお手伝いできます。

家賃はいくらに設定すればいいですか?

家賃は利用者負担であり、報酬とは別会計です。物件の賃料をそのまま転嫁すると入居者が払えない水準になることがあるため、地域の相場と補足給付の仕組みを踏まえた設定が必要です。収支計画づくりの中で一緒に検討しましょう。

夜勤を置かずに運営できますか?

入居者の状態像によります。夜間に頻繁な支援が発生するのに宿直扱いのままにしていると労務上の問題になり得ます。支援ニーズから体制を決め、夜間支援等体制加算を原資にする、という順番で設計してください。

開業までどのくらいかかりますか?

サビ管の確保状況と物件の条件次第ですが、おおむね6か月〜1年を見ておくと安全です。特に物件の消防・用途変更に工事が必要な場合は、工期が全体のスケジュールを左右します。逆算のスケジュールづくりからご一緒します。

行政書士に指定申請を頼む費用の相場はいくらですか?
当事務所は330,000円で、物件の消防・用途変更の確認や事前相談への同席を含みます。 詳しくは費用の相場の記事をご覧ください。
千葉県外の事業所でも依頼できますか?
できます。全国どこからでもオンライン(Zoom等)でご相談・ご依頼いただけます。指定権者ごとの手引きの確認、書類作成、補正対応はオンラインと郵送で完結し、事前相談の同席は出張またはオンライン参加(指定権者が認める場合)で対応します。千葉県内(千葉県・千葉市・船橋市・柏市)は対面も可能です。 全国対応の詳細は、全国オンラインの指定申請の流れと要件にまとめています。
行政書士 目加多龍

担当行政書士

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 人事・財務アドバイザー(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/2級FP技能士(AFP)/国家資格キャリアコンサルタント。
障害福祉・障害児支援とNPO法人を専門にしています。放課後等デイサービス・児童発達支援・就労継続支援A型・B型・グループホーム(共同生活援助)などの指定申請、処遇改善加算・変更届・指定更新・運営指導(実地指導)への対応を支援します。NPO法人は、設立認証から事業報告書・役員変更などの運営まで支援します。
企業人事15年の経験を土台に、児発管・サビ管の採用・定着、融資・補助金や資金繰りまで、「書類・人・お金」を一体で支えます。

プロフィールを見る →
代表 目加多 龍
代表の目加多が直接対応します

グループホームの開業、
構想段階からお話しください。

物件も人も、これからで大丈夫です。「何から始めるか」の整理から、一緒に進めていきましょう。

無料相談する →
30分・オンライン可/松戸・柏・流山・船橋・市川ほか、千葉市・東京23区・埼玉東部・茨城県南部を含む首都圏(オンラインで全国対応も可)
30秒で完了——このページから、そのまま相談できます

必須はお名前とメールの2つだけ。相談だけでもOK、1営業日以内にご返信します。

送信後に営業の電話やメールを重ねることはありません。

💬 LINEで相談する(24時間受付・ひとことでOK)
Other Services

あわせて見られているサービス

— VOICES FROM CLIENTS —

障害福祉のお客様からいただいた声

★★★★★

障害福祉事業所の立ち上げ(指定申請)

この度、事業所立ち上げの件で目加多さんにお世話になりました。目加多さんは専門的な知識が豊富で、親身になって話を聞いて下さる方です。また、様々な視点からもご助言を下さり今後も何かあれば是非、相談させて頂きたいと思いました。

— Googleクチコミ(2026年9月)

★★★★★

障害福祉サービス事業所の運営支援

介護・障害福祉や補助金手続きに特化した頼れる先生です。法令知識が豊富なのはもちろん、こちらの立場に寄り添った親切・丁寧な提案をしていただけます。先生の温かいお人柄のおかげで、終始安心して相談を進めることができました。福祉関連で相談先を探している方には強く推薦いたします。

— Googleクチコミ(2026年8月・要旨)

※ご本人が特定されない形で掲載しています。掲載時点の評価はGoogleビジネスプロフィールで★5.0(2件)です。ほかの分野の声もまとめています →

Theme Map

障害者グループホームの解説はテーマ地図で

共同生活援助(グループホーム)に関する解説は、開業前→指定申請→運営の順のテーマ地図にまとめています。テーマを選ぶと、記事の一覧が開きます。

開業の全体像と法人格 →この類型の記事 2本開業資金と創業融資 →この類型の記事 3本千葉県内・市別の開業ガイド →この類型の記事 7本費用と行政書士への依頼 →この類型の記事 1本指定申請の手続きと締切 →この類型の記事 3本類型別の開業ガイド →この類型の記事 5本人員基準と採用・確保 →この類型の記事 3本物件・設備・消防 →この類型の記事 4本処遇改善加算 →この類型の記事 1本加算・減算と単価 →この類型の記事 1本運営指導・届出・体制 →この類型の記事 3本日々の運営(送迎・見学・保護者・定着) →この類型の記事 2本経営と収支の改善 →この類型の記事 1本

介護・障害福祉の全テーマ地図 → 記事一覧 →

介護・障害福祉 全体ナビ

この分野の全ページです。現在のページから迷わず移動できます。

— 入口 —
分野ハブ 運営中の方へ 開業ロードマップ 業態の選び方 お金と人の総合支援 指定申請サポート 処遇改善加算 運営指導対応
— サービス類型 —
📍 グループホーム 生活介護 就労支援 就労継続支援A型 放課後等デイ 児童発達支援 居宅介護・重度訪問介護 短期入所 相談支援
— テーマ別ガイド —
窓口(県か市か) 物件・設備 人員・人材 加算・報酬 変更届・6年更新 運営指導 用語集
— 地域別 —
松戸市 柏市 流山市 船橋市 市川市 千葉市
— 記事 —
解説記事一覧
開業したあとの手続きは、月額顧問でまとめてお任せいただけます

変更届・加算の体制届・処遇改善の計画書と実績報告、運営指導の備えまで。締切は事務所側で管理するので、「出し忘れ」の心配がなくなります。福祉顧問は月額16,500円〜(開業1年目のスタートプラン)。2事業所目以降は30%引きです。

顧問プランを見る 💬 LINEで顧問の相談をする
公式LINE 友だち追加 QRコード
「うちの場合はどうなる?」は、LINEで気軽に聞いてください

公式LINEを友だち追加して、気になることをそのまま送って大丈夫です。返信は代表の目加多本人から届きます。初回相談(30分無料)のご予約もLINEでできますし、その場で契約を求めることはありません。

💬 LINEで友だち追加する スマートフォンの方はボタンから/パソコンの方は左のQRコードから
介護・障害福祉の手続き・運営のこと、まず無料でご相談を(30分・オンライン可) 💬 LINEで相談📅 カレンダーから無料相談を予約