2026.10.21
【共同生活援助を運営する方へ】グループホームの地域連携推進会議、住居が2か所なら見学も2回?——会議は事業所ごとに年1回以上、見学は住居ごと
グループホームの地域連携推進会議は、指定を受けた事業所ごとに年1回以上開き、構成員の見学(訪問)は共同生活住居ごとに年1回以上必要です(厚労省の手引き)。報告・要望・助言の記録は作成して公表します(基準省令第210条の7)。住居の数からの逆…
※2026年7月22日時点の一般的な整理です。基準・率・期限はサービス類型・自治体・報酬改定により異なります。
無料PDF|運営中の事業所さま向け
運営指導 30項目 自己点検チェック(A4・4ページ)
通知が来る前に、「いつ来ても大丈夫」を◯×で確認する1枚。30項目の点検表、セルフ監査10問、根拠の台帳と自治体ごとに確認する事項、×が付いた項目の直し方を収録しています(2026年8月版)。
公式LINEでPDFを受け取る →友だち追加後、あいさつメッセージでダウンロードURLをお送りします。制度改定の速報を不定期でお届けすることがあります(いつでもブロック・解除できます)。
届出は自己申告。実態が伴っているかを毎年点検するための、運営指導・届出・体制整備の記事です。 新しい順に掲載しています。
まず読む総論:📘 実地指導(運営指導)で指摘されやすい10項目——「記録がない」で減算にしないための日常整備
2026.10.21
【共同生活援助を運営する方へ】グループホームの地域連携推進会議、住居が2か所なら見学も2回?——会議は事業所ごとに年1回以上、見学は住居ごと
グループホームの地域連携推進会議は、指定を受けた事業所ごとに年1回以上開き、構成員の見学(訪問)は共同生活住居ごとに年1回以上必要です(厚労省の手引き)。報告・要望・助言の記録は作成して公表します(基準省令第210条の7)。住居の数からの逆…
2026.10.19
【放デイ・児発を運営する方へ】個別支援計画は相談支援事業所にも交付する?——交付先は保護者と障害児相談支援の事業者、Q&Aは「更新毎」。変更時も同じ
個別支援計画は、保護者と、その保護者に障害児相談支援を提供する事業者の両方に交付します(運営基準 第27条)。こども家庭庁Q&A VOL.1 問39は「更新毎」。計画を変更したときも同意と交付をやり直します。相談支援からは障害児支援利用計画…
2026.10.04
障害福祉の報酬返還はなぜ起きる——運営指導の指摘事例に学ぶ3パターン(個別支援計画の手順・記録の都度確認・加算と人員のズレ)
障害福祉サービス・障害児通所支援の返還金は、不正より「要件を満たしていなかったのに満たしているつもりで請求していた」ことから生まれます。和歌山県・新潟市・岐阜県・東京都が公開する運営指導の指摘事例から、個別支援計画の手順の欠け、サービス提供…
2026.09.27
【放デイ・児発・B型・GHの経営者向け】事業所を移転したら指定はどうなる?——同じ指定権者なら変更届(10日以内)、指定権者が変わると新規指定で応急的な報酬単価の対象
移転先が同じ指定権者の管轄内なら変更届(千葉県は変更から10日以内)で指定番号も報酬も変わりません。指定権者が変わると移転先で新規指定+廃止届(1か月前)となり、令和8年6月1日以降の新規指定は応急的な報酬単価(放デイ1000分の982等)…
2026.09.25
【放デイ・児発・就労支援の経営者向け】職員が辞めた月に動く3つの時計——加算の取り下げは「速やかに」、変更届は10日以内、人員基準は翌月末
職員が退職すると、加算の要件・指定の内容・人員基準の3つで別々の期限が動きます。千葉県では、単位数が減る場合の体制届は期限に関わらず速やかに、管理者やサビ管・児発管の変更届は変更後10日以内。外れた要件で請求を続ければ返還の対象です。退職の…
2026.09.24
日本版DBS、義務対象と認定対象の一覧——放デイ・児発は義務、大人向け障害福祉サービスは任意、基準該当は認定対象
こども性暴力防止法の対象をこども家庭庁の資料で整理しました。義務対象は学校、児童福祉施設(障害児入所施設等)、指定障害児通所支援事業など。認定対象(任意)は学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育、指定障害福祉サービス事業など。基準該当通所支援…
2026.09.23
放デイ・児発が日本版DBSに対応しないとどうなる?——義務違反は児童福祉法等の報告徴収等の対象。情報の扱いを誤れば刑事罰
こども性暴力防止法で、指定を受けて行う障害児通所支援(放デイ・児発)は義務対象です。施行は2026年12月25日。義務に違反した場合は児童福祉法等に規定する報告徴収等の対象となります。確認が済むまでこどもと1対1にさせない措置、現職者は3年…
2026.09.21
常勤換算は「時間÷時間」——小数点第2位以下は切り捨て、分母は32時間が下限、1人分の上限は常勤の時間数
障害福祉の人員基準で使う常勤換算方法は、従業者の勤務延べ時間数を常勤の従業者が勤務すべき時間数で除する計算です。小数点第2位以下は切り捨て、1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間が基本、1人につき算入できるのは常勤の時間数…
2026.09.19
障害福祉の変更届は10日以内——ただし「10日以内では間に合わない」3つ(体制届・GHの住居追加・定員増)を千葉県の手引きで整理
障害福祉サービスの変更届は変更後10日以内が原則です(障害者総合支援法第46条)。ただし体制届は変更する月の前月15日まで、グループホームの住居追加も前月15日までに書類完成、生活介護・就労A型B型の定員増は変更届ではなく変更指定申請。16…
2026.09.19
個別支援計画は児発管以外が作れる?——「作る」責任は児発管だけ、「関わる」のは職員全員。不在時に起きる減算と打ち手
個別支援計画の原案作成・担当者会議・説明と同意・交付・モニタリングの責任は児発管にあり、他の職員に代わってもらえません。一方で情報収集・記録・支援の実施は職員全員の仕事です。工程ごとの分担、児発管が退職・不在になったときの人員欠如減算と未作…
2026.09.15
障害福祉サービス事業所をやめる・休むとき——廃止と休止の違い、1か月前までの届出、利用者と職員への段取り
休止なら指定が残り、廃止なら指定が消えます。廃止後に再開するには指定申請のやり直し(千葉県の障害児通所支援なら事前説明・事業相談シートから)。届出は廃止・休止の日の1か月前までが多く、決断してから動くと間に合いません。利用者の移行先調整、賃…
2026.09.10
体制等状況一覧表で「未実施なし」を選んだ日から、それは自己申告になります——虐待防止・身体拘束の実態は伴っていますか
体制等状況一覧表の「未実施なし」は行政が確認した結果ではなく、事業所の自己申告です。実態が伴っていなければ、運営指導で遡って整理されます。減算率の正確な数字、「実施している」と言える線引き、ズレが分かったときの改善計画から改善報告までの手順…
2026.09.07
放デイ・児発の日本版DBSは「義務」——施行前に先に対応するメリット・デメリット【9/7訂正】
放デイ・児発にとって日本版DBS(2026年12月25日施行)は認定制ではなく義務。だから「取るか」ではなく「いつ・どこまで」「誰とやるか」。施行前に先に対応するメリット5とデメリット3(制度が更新中・手間と費用が先に出る・職員の不安)、行…
2026.09.06
放デイ・児発と「日本版DBS」(2026年12月25日施行)——放デイ・児発は「義務対象」。現職者は3年以内・新規は業務開始前、整える8つの義務【9/7訂正】
こども性暴力防止法(日本版DBS)は2026年12月25日施行。指定障害児通所支援(児発〈センター含む〉・放デイ・居宅訪問型・保育所等訪問支援)は「学校設置者等」として義務対象で、認定申請は不要、代わりに義務が発生します。犯罪事実確認(現職…
2026.09.03
「行事の写真をSNSに上げていいですか」——介護・障害福祉の個人情報:同意書は3つに分ける、投稿前の4つの事故パターン
放課後等デイサービスや就労支援の事業所で増える「写真をSNSに上げたい」相談。利用者の記録・写真は要配慮個人情報を含み、指定基準の秘密保持義務もかかります。同意書を「支援のための取得・利用」「関係機関との共有」「写真・動画の媒体別利用」の3…
2026.09.02
この事故、報告すべき?——介護・障害福祉の事故報告:国の標準様式・報告対象の2類型と、第一報から再発防止までの型
利用者の転倒や誤薬。「これは行政に報告する事故か」で迷わないための整理です。介護保険は国が標準様式を示し(令和3年通知・令和6年改訂)、報告対象の目安は①死亡②医師の診断を受け投薬・処置等の治療が必要となった事故で、その他は自治体の取扱い。…
2026.08.31
開業したら終わりではない——介護・障害福祉事業所の「消防の年間義務」:点検は年2回、報告は年1回、訓練は年2回、防火管理者は10人から
指定申請で消防を確認したら終わり、ではありません。介護・障害福祉事業所(6項ロ・6項ハ)には開業後も毎年、消防用設備の点検(機器6か月・総合1年)と管轄消防署への結果報告(特定防火対象物は年1回)、防火管理者の選任(6項ロは収容10人以上・…
2026.08.29
運営指導と監査はどう違う?——勧告・命令・効力停止・指定取消しの体系と、役員5年欠格まで
運営指導(実地指導)は確認と助言、監査は不正の疑いを前提とした権限行使——この違いを混同すると怖さが倍増します。監査に移行する条件、改善勧告→命令→効力停止→指定取消しの処分体系、返還と最大4割の加算金、役員等の5年欠格、聴聞・弁明の手続ま…
2026.08.29
運営指導の改善報告書の書き方——「注意します」で再提出にならない5点セットと記入例
運営指導(実地指導)の指摘に対する改善報告書は、反省文ではなく「再発しない仕組み」で評価されます。指摘1件ごとの5点セット(指摘事項・事実確認・改善措置・再発防止策・実施時期と添付)と記入例、典型NGの直し方、期限に間に合わないときの対処を…
2026.08.29
介護・障害福祉の記録の保存期間は2年?5年?——省令2年・条例5年・障害福祉5年を一覧表で。返還が最大5年遡るから「5年で統一」
介護保険のサービス提供記録は省令で完結の日から2年、条例で5年に延長する自治体あり(千葉市は5年)、障害福祉は完結の日から5年。記録の種類ごとの保存年数を一覧表にし、返還の遡及が実務上最大5年に及ぶため「全記録5年」で統一する理由と、運営指…
2026.08.29
報酬の自主点検・過誤調整・返還の流れ——「早いほど傷は浅い」を実務の手順に落とす
運営指導で「自主点検の上、必要に応じ過誤調整されたい」と指示されたら何をするか。範囲の確定→請求×記録の月次突合→判定一覧→過誤申立て→月次相殺→利用者負担分の返金までの手順と、遡及最大5年・不正受給なら最大4割の加算金という金額感を、介護…
2026.08.29
業務管理体制の届出、出していますか?——介護・障害福祉の「法人単位」の義務と、事業所数20未満の実務
業務管理体制の整備と届出は、事業所ではなく法人単位の義務です。事業所数(20未満/20以上100未満/100以上)で変わる整備内容、届出先の決まり方(県・指定都市・中核市・市町村・厚労省)、新規・変更・区分変更・所管変更の4場面と漏れやすい…
2026.08.13
運営指導の通知が来たら、最初の24時間ですること——慌てた事業所と落ち着いていた事業所の違い
運営指導(実地指導)の通知が来たら、最初の24時間でやることは①通知の5点確認(日時・対象期間・準備書類・事前提出物・出席者)②「隠さない・繕わない・書き足さない」の社内共有③書類の棚卸し。絶対にやってはいけないのは記録の書き足し・日付遡及…
2026.08.12
放デイ・児童発達支援、開業してからが本番——1年目の届出・義務カレンダー【処遇改善・自己評価・運営指導】
放課後等デイサービス・児童発達支援の開業後1年に待つ義務を時系列で整理(当事務所の独自カレンダー)。処遇改善加算の計画・実績報告、自己評価結果の公表、体制届・変更届、運営指導への備え——「知らなかった」で減算・返還にならないための年間管理表…
2026.07.22
放デイ・児発の「自己評価の公表」は義務——未公表は減算。形だけにしない年1回の回し方
放課後等デイサービス・児童発達支援には、ガイドラインに基づく自己評価と保護者評価の実施・公表が義務付けられ、未実施・未公表は減算の対象。おおむね1年に1回の評価を、義務の消化ではなく事業所の改善と信頼づくりに変える運用を松戸の行政書士が解説…
2026.07.17
介護事業の指定は6年で切れる——指定更新と変更届、うっかり失効を防ぐ運用
介護保険事業の指定有効期間は6年。更新を忘れれば効力を失い、介護報酬を請求できなくなります。管理者交代・移転・定員変更などの変更届も期限つき。指定更新のスケジュール管理と変更届の実務を、松戸・柏・流山をはじめ首都圏の介護事業者を支援する行政…
2026.07.14
実地指導(運営指導)とは——通知が来てから慌てない、介護・障害福祉事業所の日常整備リスト
実地指導とは(現在の名称は運営指導)、指定基準の遵守を確認する行政指導です。見られるのは人員配置・個別支援計画・記録・請求の整合——ほぼ「書類と記録」。指摘が重いと報酬返還や監査への切替もあり得ます。通知が来てから慌てないための日常整備リス…
ほかのテーマ
FIRST STEP — まだ相談の前でも
いきなりのご相談はハードルが高いものです。まずは登録不要のチェックリストで、ご自身の準備状況を確認してみてください。気になる項目が出てきたら、LINEでひと言だけ聞いていただくこともできます(匿名のままで構いません)。
指定権者の計画により、数年に一度のサイクルで実施されるのが一般的です。事前通知があるのが通例ですが、通知から当日までの期間は限られるため、日頃の記録整備が唯一の備えになります。
対応しています。事前の書類点検、想定される確認事項の整理、当日の立会い、指摘事項への改善報告までご支援できます。
遡って偽装することは絶対に避けてください。現状を正確に把握し、改善計画を示すほうが結果的に軽い扱いになります。是正の進め方からご相談ください。
基準は規模で緩みません。ただし記録の仕組みは小さいほどシンプルにできます。事業所の規模に合った、続けられる様式をご提案します。
日ごろの記録整備のご相談から、通知が届いてからの駆け込みまで。まずは状況をそのままお聞かせください。
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この解説の実務——書類総点検・通知後の直前対策・改善報告書の作成(書類点検・模擬運営指導77,000円/運営指導の直前対策220,000円。継続なら福祉顧問 トータルプラン 月額77,000円)——は、専用ページで料金とご依頼の流れをご案内しています。
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| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 処遇改善加算の計画書 | 新規55,000円/年度更新44,000円 |
| 処遇改善加算の実績報告 | 55,000円 |
| 変更届(一般) | 33,000円 |
| 管理者・児発管・サビ管の変更 | 44,000円 |
| 加算届・体制届 | 33,000円 |
| 指定更新申請 | 77,000円 |
| 運営指導の直前対策 | 220,000円 |
| 書類点検・模擬運営指導 | 77,000円 |
| 運営書類(重説・契約書など) | 1点44,000円 |
| マニュアル一式(虐待防止など。BCPは除く) | 55,000円 |
| 研修 | 1回55,000円 |
| 福祉顧問 相談プラン | 月額27,500円(随時の相談〔電話・メール・オンライン〕・報酬改定の情報提供。訪問なし) |
| 福祉顧問 サポートプラン | 月額38,500円(福祉顧問 相談プランの内容+毎月の人員基準チェック・変更届/加算届は月1件まで・3か月に1回の訪問またはオンライン面談) |
| 福祉顧問 トータルプラン | 月額77,000円(福祉顧問 サポートプランの内容+届出は件数制限なし・処遇改善の計画書と実績報告・運営指導前の点検・毎月の訪問またはオンライン面談・人材確保/資金繰り/融資/補助金の相談) |
| 福祉顧問 スタートプラン(開業1年目) | 月額16,500円(福祉顧問 相談プランの内容。開業から1年以内・1事業所に限る) |
※スポット料金は1事業所あたりの金額です(顧問プランの「2事業所目以降30%引き」はスポットには適用しません)。※顧問は1事業所あたりの月額・税込。2事業所目以降は各事業所の月額から30%引き(同一法人に限る)。顧問先はスポット料金が20%引き。2026年10月27日改定。改定前にお見積りをお出ししたお客様は、お見積りの金額で承ります。着手金は料金の50%で、ご契約時にお支払いいただき、ご入金を確認してから着手します。残金50%は申請書類の提出時(受理後)、申請を伴わない業務(運営指導の直前対策・書類点検・運営書類・マニュアル・研修)は納品時です。110,000円未満のスポットは全額前払いです。キャンセル時の扱いは料金のご案内をご覧ください。申請手数料・交通費などの実費は別途です。2回目以降のご相談は1時間5,500円(ご依頼いただいた場合は不要)です。詳しくは顧問の中身と料金・費用の記事をご覧ください。
📞 初回30分のご相談は無料です(要否の確認・お見積りだけでも可)
手続き・資金・人材を、ひとつの窓口で
目加多龍行政書士事務所は、障害福祉・障害児支援の指定申請の手続きに加えて、日本政策金融公庫等の創業融資・資金繰りの支援と、国家資格キャリアコンサルタントによる資格者(サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者等)の採用・定着支援まで、ひとつの窓口でワンストップ対応します。財務コンサルタントの資格と、人事15年(採用・定着・評価)×国家資格キャリアコンサルタントの専門性を併せ持つ行政書士だからできる伴走です。
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