Treatment Improvement Addition
🌐 全国(オンライン)対応可/千葉県内は対面も可

処遇改善加算の届出・実績報告サポート

目加多龍行政書士事務所は、障害福祉・障害児支援の事業所の福祉・介護職員等処遇改善加算の新規算定・区分変更・毎年度の計画書提出・実績報告までを代行します。要件の確認から指定権者への提出、年間の期限管理まで、「取って終わり」にしない継続運用を支えます。人事15年×国家資格キャリアコンサルタントの視点で、加算を職員の定着につなげる賃金・キャリアの設計まで一体でご相談いただけます。松戸・柏・流山・船橋・市川など県内全域、オンラインで全国対応です。

📍 提出先は指定権者——千葉市・船橋市・柏市の事業所は各市、それ以外の県内市町村(松戸・流山・市川など)は千葉県が窓口です(我孫子市の共同生活援助・短期入所・訪問系などは我孫子市、計画相談支援・障害児相談支援は各市町村)。当所はどちらへの提出にも対応しています。
無料相談を予約する(30分)

Q. 処遇改善加算の計画書や実績報告を毎年自分たちで作るのが負担で、期限にも不安がありませんか?

提出先は指定権者です。千葉県内は、千葉市・船橋市・柏市・我孫子市から指定を受けている事業所は各市、それ以外は千葉県(ちば電子申請サービス)で、令和8年6月から対象になった計画相談支援・障害児相談支援は各市町村です。千葉県の期限は、計画書が取得する前々月の末日【必着】(前年度から算定していても年度ごとに提出)、実績報告が最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(年度末まで事業を行った場合は7月末)です。当事務所の料金は1事業所あたり税込で、計画書 新規55,000円・年度更新44,000円、実績報告55,000円です。要件の確認から計画書・実績報告の作成と提出、年間の期限管理までを頼めます(賃金規程・就業規則の作成・変更は社会保険労務士の業務で、連携先と分担します)。

(2026年10月15日確認)

Guide

制度の要点——年度ごとの計画書・変更届・実績報告(千葉県)

令和6年6月に一本化、令和8年6月に対象が広がった

処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算は、令和6年6月に4段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。令和8年6月からは、対象職員の拡大、生産性向上や協働化に取り組む事業者への上乗せの区分に加え、計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援にも処遇改善加算が新設されています。改定の中身は令和8年度の期中改定の記事にまとめています。

計画書:年度ごと、取得する前々月の末日【必着】

算定する全ての事業所が年度ごとに提出します。前年度から算定していても、新年度の計画書が必要です。千葉県の例では、8月分から算定を始めるなら6月30日までに提出します。令和8年度の計画書は様式が変わり、旧様式では受理されません。期限の考え方は計画書は「前々月の末日」の記事へ。

変更届:前月15日【必着】

職員の処遇に関する就業規則の改正、キャリアパス要件等の適合状況の変更など、千葉県が示す5つの事由に当たるときは、処遇改善加算の変更届として、原則として変更が生じる月の前月15日までに変更届出書を出します。

実績報告:最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日

年度末まで事業を行った場合は7月末、年度の途中で事業が終わった場合は早まります(12月で終了した例では4月末)。詳しくは実績報告の期限の記事へ。

対応サービス類型——障害福祉・障害児支援の全類型で届出に対応します

放課後等デイサービス/児童発達支援/グループホーム(共同生活援助)/就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労移行支援・就労定着支援/生活介護/同行援護/行動援護/短期入所/自立訓練/保育所等訪問支援/相談支援(その他類型の依頼ガイド)——いずれの処遇改善加算にも対応しています。

処遇改善加算の計画書と実績報告を相談する、障害福祉事業所の机(イラスト)
Direct Answer

30秒でわかる:処遇改善加算

🗓 2026年11月1日 更新
Q. 処遇改善加算の手続きは、何をいつやればいいですか?
A. 大きく3つです。①算定開始前の計画書の作成・提出(キャリアパス要件・職場環境等要件などの充足確認を含む)→②毎年度の計画書の提出→③年度終了後の実績報告書の提出。2024年6月に旧3加算(処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ等支援)が「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化され、加算Ⅰ〜Ⅳの区分制になりました。さらに障害福祉分野では令和8年6月に異例の期中改定があり、相談支援3類型が対象に加わるなどの変更が入っています(2026年8月時点)。提出期限を1つ落とすと算定できない期間が生じ得るため、年間サイクルでの期限管理が実務の核心です。
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令和8年度の変更点(期中改定):何が変わったか

処遇改善加算は、令和8年度に、通常の3年ごとの報酬改定(次は令和9年度)を待たずに見直されました(期中改定)。主な変更は4つです。

  1. 対象職員が広がった:これまでの「福祉・介護職員」中心から、「障害福祉従事者」へ。管理者・サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者を含め、職種を問わず配分できます。ただし、著しく偏った配分は認められません。
  2. 上乗せの区分(ロ)ができた:生産性向上や協働化に取り組む事業所向けに、Ⅰロ・Ⅱロの区分が設けられました。令和8年6月以降の区分は、Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳの6つです。
  3. 相談支援が対象になった:これまで対象外だった計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援に、令和8年6月から加算ができました(加算率5.1%)。
  4. 賃上げの目安:国は、障害福祉従事者に月1.0万円(3.3%)、生産性向上・協働化に取り組む事業所の福祉・介護職員には月0.3万円(1.0%)の上乗せを想定しています。

また、令和8年度に限り、キャリアパス要件や職場環境等要件を令和9年3月末までに整えると計画書で誓約すれば、申請の時点から要件を満たすものとして扱われます。誓約した場合は、期限までに整備し、実績報告で報告する必要があります。

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加算区分と要件の早見表(令和8年6月以降)

区分が上がるほど、満たす要件が増えます。

要件Ⅰイ・ⅠロⅡイ・ⅡロⅢⅣ
月額賃金改善(加算Ⅳ相当額の1/2以上を基本給等で)○○○○
キャリアパスⅠ(任用要件・賃金体系の書面化と周知)○○○○
キャリアパスⅡ(研修の計画と実施)○○○○
キャリアパスⅢ(昇給の仕組み)○○○-
キャリアパスⅣ(改善後の年額460万円以上が1人以上)○○--
キャリアパスⅤ(配置等要件)○---
職場環境等要件5区分各2以上・生産性向上3以上(⑱必須)・計14以上+見える化同左5区分各1以上・生産性向上2以上・計8以上同左
ロの区分の上乗せ要件生産性向上5以上(⑱・㉑必須)または社会福祉連携推進法人への所属、かつⅡロ加算額の1/2以上を基本給等へ同左--

加算率の例(令和8年6月以降、Ⅰイ/Ⅰロ/Ⅱイ/Ⅱロ/Ⅲ/Ⅳ):放課後等デイサービス 15.5/16.1/15.2/15.8/14.2/11.9%、児童発達支援 15.2/15.8/14.9/15.5/13.9/11.7%、就労継続支援B型 10.5/10.9/10.3/10.7/8.8/7.4%、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)16.3/16.9/16.0/16.6/14.4/12.1%。

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相談支援事業所(計画相談・障害児相談)の方へ

令和8年6月から、計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)も処遇改善加算の対象になりました。加算率は5.1%で、ほかのサービスのような区分(Ⅰ〜Ⅳ)はありません。

算定するには、賃金改善に加えて、次の①か②のどちらかを満たします。

  1. 令和8年度特例要件:生産性向上の取組を5つ以上(業務の課題の見える化〈⑱〉と、記録ソフト・端末の導入等〈㉑〉は必須)、または法人が社会福祉連携推進法人に所属していること。
  2. 加算Ⅳに準ずる要件:キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の書面化と周知)、キャリアパス要件Ⅱ(研修の計画と実施)、職場環境等要件(5区分で各1以上、生産性向上で2以上。1法人1事業所なら協働化の取組〈㉔〉で生産性向上を満たせます)のすべて。

どちらも、令和8年度は令和9年3月末までの整備を計画書で誓約すれば、申請の時点から満たすものとして扱われます。常時10人未満の事業所で就業規則の作成義務がない場合は、就業規則の代わりに内規で任用要件・賃金体系を定めることもできます。

期限:その年度に初めて算定する月の前々月の末日までに計画書、前月15日までに体制届を、指定権者(相談支援は市町村)に出します。毎年度、実績報告も必要です。

相談支援は少人数の事業所が多く、規程や研修計画を一から作る負担が大きくなりがちです。当事務所では、計画書・実績報告の作成に加え、要件をどちらのルートで満たすのが現実的かの整理から支援します。

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年間スケジュール:計画書・体制届・実績報告・変更届

処遇改善加算は、毎年度、次の届出が必要です(国の通知の期日。指定権者が延長などの扱いを定める場合があります)。

届出期日千葉県での出し方
処遇改善計画書その年度に初めて算定する月の前々月の末日ちば電子申請(郵送・メールは原則不可)、その年度の様式のみ
体制届(加算の区分)算定を始める月の前月15日指定権者の指定する方法
変更届変更後の区分で算定を始める月の前月15日前月15日必着
実績報告書最終の加算の支払があった月の翌々月の末日(令和8年度分は通常、令和9年7月31日)指定権者の指定する方法

計画書・実績報告の根拠資料は2年間保存します。年度の途中で新しく開業した事業所は、指定日と算定開始月から逆算して計画書を出します。千葉県での期限の考え方は「制度の要点」もご覧ください。

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「取れていない」「区分が低い」の点検ポイント

加算を取れていない、または低い区分にとどまっている事業所では、次のどれかで止まっていることがよくあります。

  • 任用要件・賃金体系が書面になっていない(キャリアパスⅠ):一時金ではなく、職位・職責に応じた賃金の定めが必要です。10人未満で就業規則の作成義務がない事業所は内規でも可。
  • 研修の計画が職員と話し合って作られていない(キャリアパスⅡ)
  • 昇給の仕組みの基準が明文化されていない(キャリアパスⅢ):経験・資格・定期の評価のいずれかに応じた昇給。手当や賞与での対応もできます。
  • 年額460万円以上の職員がいない(キャリアパスⅣ):児童発達支援管理責任者・管理者は人数に数えません。
  • 職場環境等の取組の数が足りない、またはホームページ等で公表していない(区分Ⅰ・Ⅱ)
  • 月額賃金改善が基本給等になっていない:加算Ⅳ相当額の1/2以上を、基本給か毎月決まって払う手当で。

当事務所では、現状の規程・賃金表をお預かりし、どの区分まで取れるか、何を整えれば上がるかを一覧にします(区分判定)。

Guide

返還を避けるために:賃金改善の実績で見られる点

実績報告で、加算額を下回る賃金改善しかしていなかった場合、加算の返還を求められることがあります。次の点に注意してください。

  • 要件を満たすためにかかった費用(研修費など)は、賃金改善額に含められません。
  • 年度末に改善額が足りないと分かった場合は、一時金の追加支給で補うことができます(返還を避けられます)。
  • 業績連動の賞与と、処遇改善の賃金改善は、明確に区分して管理します。
  • 一部の職員の賃金を引き下げて他に回すことは、不利益変更の問題になります。
  • 根拠資料(賃金台帳、規程、研修記録など)は2年間保存し、運営指導で求められたら出せるようにします。
Service

当事務所のサポート内容

サポート内容
新規算定・区分変更現在の体制・規程と加算要件(キャリアパス要件・月額賃金改善要件・職場環境等要件など)の充足状況を突き合わせ、算定可能な区分を判定。計画書を作成し指定権者へ提出します。上位区分への変更もこの流れで対応します。
毎年度の計画書提出年度ごとの提出期限を当事務所側でも管理し、体制に変更がないかの確認から提出まで代行。「期限を忘れていた」を仕組みで防ぎます。
実績報告書の作成・提出加算額と賃金改善実績の集計を整理し、実績報告書を作成・提出します。賃金改善額が不足していた場合の取扱いも、判明した時点でご相談いただけます。
制度改定への追随一本化(2024年6月)や令和8年6月期中改定のような制度変更を追い、貴事業所への影響と必要な手当てをご案内します。
定着につなげる設計加算は職員の賃金に充てる原資です。配分の考え方やキャリアパスの作り方を、人事15年×国家資格キャリアコンサルタントの立場からご一緒に設計します。

※賃金規程・就業規則(常時10人以上の事業場)の作成・変更は社会保険労務士の業務範囲のため、連携先の社労士と分担して進めます。当事務所が窓口となり一体で調整しますので、別々に探していただく必要はありません。

手続き・資金・人材を、ひとつの窓口で。当事務所は障害福祉・障害児支援の指定申請に加えて、日本政策金融公庫等の創業融資・資金繰りの支援と、国家資格キャリアコンサルタントによる資格者の採用・定着支援までワンストップで対応します。財務コンサルタントの資格と、人事15年(採用・定着・評価)×国家資格キャリアコンサルタントの専門性を併せ持つ行政書士だからできる伴走です。初回30分無料・オンライン全国対応。

障害福祉の指定申請とNPO法人設立をオンラインで相談する様子(イラスト)
Service

社会保険労務士との役割分担

処遇改善加算の計画書・実績報告など、指定権者に出す書類の作成は行政書士の業務です。一方、就業規則や賃金規程の作成・変更、労働基準監督署への届出は、社会保険労務士の業務です。

キャリアパス要件のために就業規則・賃金規程を整える必要がある場合は、連携する社会保険労務士をご紹介し、指定権者への提出書類は当事務所が担当する分担で一体的に進めます。すでに顧問の社会保険労務士がいる事業所では、その方と分担して進めます。

Flow

ご依頼からの流れ

  1. 無料相談(30分)——サービス類型・現在の算定状況・体制を伺い、算定可能性とスケジュール、お見積りをご提示します。
  2. 要件確認——就業規則・賃金体系・研修計画などの資料から、要件の充足状況と不足箇所を整理します。
  3. 計画書の作成・提出——賃金改善計画をまとめ、指定権者(県または市)へ期限内に提出します。
  4. 年間の期限管理——毎年度の計画書・年度終了後の実績報告を、当事務所側でも期限管理して確実に回します。
  5. 実績報告・翌年度へ——実績を報告し、区分の見直し・制度改定対応を織り込んで翌年度サイクルへつなげます。
ご依頼の例(2026年9月)

市川市の法人様から、放課後等デイサービス・児童発達支援(多機能型)の新規指定申請(2026年11月1日指定希望)と処遇改善加算の計画書、あわせて日本版DBS(こども性暴力防止法・2026年12月25日施行。放デイ・児発は義務対象)への対応をご依頼いただきました(2026年9月)。指定申請の締切(千葉県は指定希望月の前々月末=11月1日指定なら9月30日)から逆算し、処遇改善加算の計画書・体制届・業務管理体制の届出を一本の工程表で進めています。同じように「指定申請と処遇改善をまとめて頼みたい」というご相談を、千葉県内・全国オンラインでお受けしています。詳しくは逆算の解説記事へ。

子どもの目線に合わせて寄り添う職員(イラスト)
Fees

料金

メニュー料金(税込)備考
処遇改善加算の計画書(新規)55,000円1事業所あたり。指定申請と同時に提出する初回の処遇改善加算(計画書・体制届)は、指定申請の料金に含まれます(この料金は単独でご依頼の場合)。
処遇改善加算の計画書(年度更新)44,000円1事業所あたり。
処遇改善加算の実績報告55,000円1事業所あたり。
福祉顧問 相談プランでの継続対応月額27,500円随時の相談(電話・メール・オンライン)、報酬改定の情報提供。訪問なし。計画書・実績報告はスポット料金の20%引き。
福祉顧問 サポートプランでの継続対応月額38,500円福祉顧問 相談プランの内容+毎月の人員基準チェック+変更届・加算届を月1件まで+3か月に1回の訪問またはオンライン面談。計画書・実績報告はスポット料金の20%引き。
福祉顧問 トータルプラン(月額77,000円)の詳しい内容は、福祉顧問ページをご覧ください。
福祉顧問 スタートプラン(開業1年目)での継続対応月額16,500円福祉顧問 相談プランの内容。指定日から1年以内・1事業所に限る。計画書・実績報告はスポット料金の20%引き。
※スポット料金は1事業所あたりの金額です(顧問プランの「2事業所目以降30%引き」はスポットには適用しません)。※顧問は1事業所あたりの月額・税込。2事業所目以降は各事業所の月額から30%引き(同一法人に限る)。顧問先はスポット料金が20%引き。

2026年10月27日改定。改定前にお見積りをお出ししたお客様は、お見積りの金額で承ります。着手金は料金の50%で、ご契約時にお支払いいただき、ご入金を確認してから着手します。残金50%は申請書類の提出時(受理後)、申請を伴わない業務(運営指導の直前対策・書類点検・運営書類・マニュアル・研修)は納品時です。110,000円未満のスポットは全額前払いです。キャンセル時の扱いは料金のご案内をご覧ください。申請手数料・交通費などの実費は別途です。初回相談は無料です。2回目以降は1時間5,500円(ご依頼いただいた場合は不要)です。

正確な金額は、初回無料相談で状況を伺ったうえで事前にお見積りをご提示し、ご納得いただいてから着手します。

無料診断

「うちは大丈夫だろうか」を、その場で確かめませんか

初回相談(30分・無料)の時間内で、加算・減算の取りこぼし診断/運営指導の事前チェック/届出状況の棚卸しの3つができます。診断だけで終わっても構いません。

3つの無料診断について →
Guide

必要なもの(ご相談の前にご用意いただくもの)

提出済みの処遇改善計画書、給与規程・賃金規程、賃金台帳、加算の入金が分かる資料(国保連からの通知など)、職員名簿、キャリアパス要件・職場環境等要件の取組が分かる資料(研修の記録、昇給の仕組みの書類など)をお手元にご用意ください。

Area

千葉県外の事業所の方へ(全国オンライン)

処遇改善加算の仕組みと期日は、国の通知で全国共通です。様式や提出方法(電子申請・郵送)は指定権者ごとに異なるため、事業所の所在地の指定権者の様式で作成し、提出します。複数の事業所がある法人は、計画書・実績報告を法人単位でまとめて作成し、各事業所の指定権者に同じ内容で出すことができます。

千葉県外の事業所の指定申請は「全国の指定申請(オンライン対応)」で説明しています。

Area

対応地域

対応地域は、松戸・柏・流山・船橋・市川ほか、千葉市・東京23区・埼玉東部・茨城県南部を含む首都圏です(オンラインで全国対応も可)。千葉県内は対面でも伺います。

千葉県外の方(全国オンライン)

千葉県外の事業所も、オンラインでお受けします。申請先・提出先と締切は所在地の指定権者で確かめます。詳しくは全国オンラインの指定申請へ。

— VOICES FROM CLIENTS —

障害福祉のお客様からいただいた声

★★★★★

障害福祉事業所の立ち上げ(指定申請)

この度、事業所立ち上げの件で目加多さんにお世話になりました。目加多さんは専門的な知識が豊富で、親身になって話を聞いて下さる方です。また、様々な視点からもご助言を下さり今後も何かあれば是非、相談させて頂きたいと思いました。

— Googleクチコミ(2026年9月)

★★★★★

障害福祉サービス事業所の運営支援

介護・障害福祉や補助金手続きに特化した頼れる先生です。法令知識が豊富なのはもちろん、こちらの立場に寄り添った親切・丁寧な提案をしていただけます。先生の温かいお人柄のおかげで、終始安心して相談を進めることができました。福祉関連で相談先を探している方には強く推薦いたします。

— Googleクチコミ(2026年8月・要旨)

※ご本人が特定されない形で掲載しています。掲載時点の評価はGoogleビジネスプロフィールで★5.0(2件)です。ほかの分野の声もまとめています →

Theme Map

このページに関係する解説(テーマ地図)

制度の詳しい解説は、テーマごとの地図にまとめています。テーマを選ぶと、記事の一覧が開きます。

FAQ

よくあるご質問

処遇改善加算の代行費用はいくらですか?
当事務所では処遇改善加算の計画書を新規55,000円・年度更新44,000円、実績報告を55,000円(いずれも1事業所あたり税込)でお受けしています。ただし、指定申請と同時に提出する初回の処遇改善加算(計画書・体制届)は、指定申請の料金に含まれます(上記は単独でご依頼の場合の料金です)。福祉顧問 トータルプラン(月額77,000円)のお客様は、計画書・実績報告と期限管理を顧問業務の中で継続対応します(福祉顧問 相談プラン・サポートプラン・スタートプラン(開業1年目)のお客様は、計画書・実績報告がスポット料金の20%引き)。料金は1事業所あたりの定額のため、事業所数に応じた合計を初回無料相談でお見積りとしてご提示します。
今から申請しても、今年度分の加算は取れますか?
加算の算定開始時期は、計画書の提出期限との関係で決まります。年度途中からの新規算定が可能な場合もありますが、提出期限・算定開始月の扱いは年度と指定権者の運用によって異なるため、まず現在の状況(サービス類型・所在地・現在の算定状況)を伺ったうえで、間に合うスケジュールをご案内します。
賃金規程や就業規則の変更もお願いできますか?
キャリアパス要件に関わる賃金体系・就業規則(常時10人以上の事業場)の作成・変更は社会保険労務士の業務範囲のため、当事務所では行いません。その部分は連携する社労士をご紹介し、指定権者への計画書・実績報告書の作成・提出は当事務所が担当する、という分担で一体的に進めます。
加算率の低い区分のままです。上位区分は取れますか?
上位区分に必要な要件(キャリアパス要件・職場環境等要件など)を現状と突き合わせ、何が不足しているかを整理するところからお手伝いします。要件の充足状況によっては上位区分を算定できる場合がありますが、確認せずに断定はできないため、まず現在の体制と就業規則類を拝見して判定します。
処遇改善加算の届出を行政書士に頼む費用の相場はいくらですか?
日本行政書士会連合会の令和7年度報酬額統計調査(令和8年1月実施・税込。全国の行政書士の回答:計画書34件・実績報告書31件)では、処遇改善計画書は平均53,926円・最頻値33,000円、実績報告書は平均52,564円・最頻値50,000円です。当事務所の計画書(新規55,000円・年度更新44,000円)・実績報告55,000円(それぞれ1事業所あたり)で、毎月の管理表の設計と年間カレンダー化を含みます。 詳しくは費用の相場の記事をご覧ください。
千葉県外の事業所でも依頼できますか?
できます。全国どこからでもオンライン(Zoom等)でご相談・ご依頼いただけます。指定権者ごとの手引きの確認、書類作成、補正対応はオンラインと郵送で完結し、事前相談の同席は出張またはオンライン参加(指定権者が認める場合)で対応します。千葉県内(千葉県・千葉市・船橋市・柏市)は対面も可能です。 全国対応の詳細はこちら。
前年度から加算を算定しています。今年も計画書を出す必要がありますか。
必要です。千葉県は「処遇改善加算等を算定する全ての事業所等は、年度ごとに計画書を提出する必要があります」「前年度以前から算定している事業所等でも、新年度の計画書の提出が必要となります」と明記しています。自動で更新されるものではありません。さらに年度当初は通常の期限と異なる特例が設定されることがあり、令和8年度は4月・5月分が4月15日、6月・7月分が6月15日という期限でした。毎年3月に県のページを確認してください。
体制届だけ出せば、処遇改善加算は算定できますか。
できません。千葉県の提出書類の表では、体制届・体制等状況一覧表・処遇改善計画書の3点すべてに「必ず提出してください」と記載されています。体制届は加算の区分を届け出る書類、計画書は賃金改善の内容を示す書類で、役割が違います。また期限も体制届が前月15日、計画書が前々月末日と異なります。期限の早いほうに合わせて、3点同時に準備するのが実務的です。
計画書を出したあと、就業規則を変えたら届出が要りますか。
職員の処遇に関する内容の改正であれば必要です。千葉県は変更届出書(別紙様式4)を出す場合として5つを挙げています。そのひとつが「就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合」です。ほかに、合併等で計画書の作成単位が変わる場合、一括申請している事業所に新規指定・廃止等の増減があった場合があります。さらに、キャリアパス要件等の適合状況に変更があった場合と、喀痰吸引を必要とする利用者の割合の要件等を満たせず特定事業所加算を算定できない状況が3か月以上続いた場合も対象です。提出期限は原則、変更が生じる月の前月15日までです。
実績報告は毎年7月末だと思っていました。違うのですか。
年度末まで事業を続けた場合の期限が結果として7月末になる、という関係です。千葉県が示しているルールは「その年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで」で、3月分を4月に請求し5月に支払いを受けるため7月末になります。年度の途中で事業が終了した場合は、そこから数えるので期限は早まります。12月で終了したケースでは4月末です。廃止・休止した年は7月末ではないとお考えください。
相談支援事業所も処遇改善加算の対象になりましたか?
はい。令和8年6月から、これまで対象外だった計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援に加算率5.1%で新設されました。相談支援を併設して開設する場合は、本体サービスとあわせて届出を検討してください。
毎年頼むと費用がかさみませんか?
都度のご依頼が続く場合は、顧問プラン(月額16,500円〜77,000円の4プラン・税込)のほうが総額を抑えられることがあります。福祉顧問 トータルプラン(月額77,000円・税込)なら加算の届出・処遇改善の計画書と実績報告に加えて変更届・運営指導前の点検・日常のご相談も含まれるため、年間の手続き量から比較してご提案します。
相談支援事業所も処遇改善加算を取れますか?
令和8年6月から取れます。計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援の加算率は5.1%です。要件は「相談支援事業所の方へ」をご覧ください。
管理者や児童発達支援管理責任者にも配分できますか?
できます。令和8年度から対象が障害福祉従事者に広がり、職種を問わず配分できます。ただし著しく偏った配分は認められず、指定権者から照会があれば書面等で説明が必要です。
年度末に賃金改善額が足りないと分かったら?
一時金を追加で支給して補えば、返還にはなりません。年度の途中で見込みを確認しておくことをおすすめします。
規程がまだ整っていなくても、令和8年度に申請できますか?
令和9年3月末までに整えることを計画書で誓約すれば、申請の時点から要件を満たすものとして扱われます。期限までに整え、実績報告で報告する必要があります。
年度の途中で開業した事業所はいつ出せばよいですか?
算定を始めたい月の前々月の末日までに計画書、前月15日までに体制届が必要です。指定日と合わせて逆算します。
複数の事業所をまとめて頼めますか?
できます。計画書・実績報告は法人単位で一括して作れます。費用は1事業所あたりの料金です。
実績報告だけを頼めますか?
はい、頼めます。計画書をご自身で作成された場合でも、実績報告のみを1事業所あたり税込55,000円でお受けしています。賃金改善の実績額の集計や、根拠資料の確認から一緒に進めます。
介護保険の事業所でも頼めますか?
当事務所の処遇改善加算サポートは、障害福祉サービス・障害児支援の事業所が対象です。介護保険サービスの処遇改善加算は取り扱っておりません。障害福祉と介護保険の両方を運営されている法人さまで、障害福祉の事業所分のみのご依頼は可能です。
行政書士 目加多龍

担当行政書士

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 人事・財務アドバイザー(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/2級FP技能士(AFP)/国家資格キャリアコンサルタント。
障害福祉・障害児支援とNPO法人を専門にしています。放課後等デイサービス・児童発達支援・就労継続支援A型・B型・グループホーム(共同生活援助)などの指定申請、処遇改善加算・変更届・指定更新・運営指導(実地指導)への対応を支援します。NPO法人は、設立認証から事業報告書・役員変更などの運営まで支援します。
企業人事15年の経験を土台に、児発管・サビ管の採用・定着、融資・補助金や資金繰りまで、「書類・人・お金」を一体で支えます。

プロフィールを見る →
代表 目加多 龍
代表の目加多が直接対応します

処遇改善加算、「うちは取れてる?」の
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