Employment Continuation Support (Type A)
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就労継続支援A型の指定申請

目加多龍行政書士事務所は、就労継続支援A型の指定申請を代行します。A型は利用者と雇用契約を結び最低賃金以上の賃金を支払う事業で、賃金は生産活動の収益から賄うのが原則です。受注の見通しから払える賃金の総額を試算し、生産活動の収支計画と資金計画、指定申請の書類まで一体で進めます。雇用契約・労働保険・社会保険の手続きは提携の社会保険労務士が担当します。

📍 申請先は「県」か「市」か——就労継続支援A型は、千葉市・船橋市・柏市に事業所を置くなら各市、それ以外の県内市町村(松戸市・流山市・市川市・我孫子市など)なら千葉県です。B型・就労移行支援は就労継続支援B型・就労移行支援の指定申請へ。
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30秒でわかる:就労継続支援A型の指定申請

🗓 2026年10月16日 更新
Q. 千葉県で就労継続支援A型の指定申請を行政書士に頼むと、どこに・いつまでに・いくらで出せますか?
申請先は事業所の所在地で決まり、千葉市・船橋市・柏市は各市、松戸市・流山市・市川市・我孫子市などそれ以外の県内市町村は千葉県です。千葉県の場合、指定を受けたい月の2か月前の月末までに申請書類を提出し、その前に市町村への事前説明(4〜5か月前)と県への事業相談シートの提出(4か月前の月末まで)があります。各市は各市のスケジュールに従います。当事務所の報酬は、就労継続支援A型の指定申請が1事業所あたり税込352,000円です(多機能型は+55,000円。料金表)。行政書士にご依頼いただけるのは、指定申請書類一式の作成と提出の代理、事前相談への同席、生産活動の収支計画と資金計画の作成支援、運営規程・重要事項説明書の作成、開業後の変更届・体制届・処遇改善加算の届出までです(法人の設立登記は司法書士、雇用契約・労働保険・社会保険・就業規則は社会保険労務士、税務は税理士の業務です)。

(2026年10月15日、千葉県「障害福祉サービス事業等に関する各種手続」で確認)

Guide

制度の要点——A型は「雇用契約×最低賃金×生産活動」の三重構造

三重構造①:あなたは「雇用主」になる

A型は利用者と雇用契約を結びます。ということは、労働時間・休憩・有給休暇・社会保険——労働法規のルールがフルに適用される職場を運営するということです。福祉の指定基準と労働法規の両方を守る。この時点で、管理の難度は他サービスより一段上がります(労務の細部は提携社労士と連携する領域です)。

三重構造②:最低賃金という「下限」

雇用契約である以上、賃金は原則として最低賃金以上。最低賃金は毎年見直され、上がり続けています。利用者が増えるほど支援は充実しますが、同時に毎月の賃金支払額も増える——この構造を直視できるかが、A型経営者の第一関門です。

三重構造③:賃金は「生産活動の収益」から賄う

ここが核心です。利用者に支払う賃金は、生産活動(仕事)の収益から賄うのが制度の原則——訓練等給付費(報酬)を賃金の穴埋めに回し続ける運営は、制度が予定していない姿とされ、生産活動収支が赤字の事業所には経営改善計画の枠組みで改善が求められます。つまりA型は「福祉施設」である前に、利用者の賃金を稼ぎ出せる事業体でなければならない。受注の当て、商品・サービスの競争力、販路——参入前に問われるのは、福祉の熱意と同じ重さで「事業の設計」です(B型の工賃の考え方と対比すると輪郭がはっきりします)。

それでもA型をやる意味

厳しい話が続きましたが、A型には他に代えがたい価値があります。雇用契約と賃金は、利用者にとって「労働者としての誇り」と生活の土台そのもの。だからこそ、成立するA型の条件を先に確かめたい——①賃金総額を賄える生産活動の具体的な当てがあるか、②仕事の波を吸収できる複数の収益源を設計できるか、③労務管理の体制を組めるか。この3問に具体的に答えられるなら、A型は挑む価値のある事業です。

Fees

料金

内容料金(税込)
就労継続支援A型の指定申請352,000円
多機能型の上乗せ+55,000円
指定更新(6年ごと)77,000円
変更届(一般)33,000円
管理者・児発管・サビ管の変更44,000円
加算届・体制届33,000円
処遇改善加算の計画書(新規)/(年度更新)55,000円/44,000円
処遇改善加算の実績報告55,000円

※1事業所あたり・税込。料金は料金表と同じです。

料金と進め方を無料相談で確かめる(60分)
Guide

開業までの流れ(千葉県が指定する場合)

  1. 1. 無料相談(60分)
    受注量から払える賃金の総額を一緒に試算し、無理のない利用者数の目安と、A型で進めるかB型から検討するかを確かめます。
  2. 2. 市町村への事前説明(指定を受けたい月の4〜5か月前)
    事業所の所在市町村に、実施する事業の内容を説明します(令和8年8月以降の新規指定・更新で必要)。
  3. 3. 千葉県への事業相談シートの提出(4か月前の月末まで)
    位置図・平面図・ちば情報マップの該当地域を添えて、ちば電子申請サービスから出します。内容の補正は3か月前の25日までです。
  4. 4. 指定申請書類の提出(2か月前の月末まで)
    提出期限の時点で書類に不備があると受理されません。チェックリストで補正を済ませてから出します。
  5. 5. 指定(毎月1日)
    指定日から事業を始められます。雇用契約・労働保険・社会保険の手続きは提携の社会保険労務士が並行して担当します。

※千葉県が指定する場合の流れです(2026年10月15日、千葉県「障害福祉サービス事業等に関する各種手続」の「新規指定・指定更新に係る申請スケジュール及び提出期限」で確認)。各提出期限が閉庁日の場合は翌開庁日です。千葉市・船橋市・柏市は各市のスケジュールに従います(船橋市は令和8年4月1日指定分から申請書類の一次締切が前々月の末日)。

Guide

必要なものと、ご相談後の進め方

  1. 1. ご相談の前に手元に用意していただくもの
    生産活動として予定している仕事の内容と取引先とのやり取りが分かるもの、見込みの売上と原材料費のメモ、候補物件の図面、法人の定款、サービス管理責任者の候補の方の実務経験と研修の修了が分かる書類をお手元にご用意ください。
  2. 2. 初回60分の無料相談で一緒に確認すること
    受注量から払える賃金の総額を一緒に試算し、無理のない利用者数の目安を確かめます。A型で進めるか、B型から検討するかの判断材料もその場で整理します。
  3. 3. ご依頼後の進め方当事務所がやること:生産活動の収支計画と資金計画を作り、指定権者の手引きに沿って指定申請の書類を作ります。指定権者の事前相談に同席し、創業融資の準備もお手伝いします。雇用契約・労働保険・社会保険の手続きは提携の社会保険労務士が担当します。お客様にお願いすること:取引先との受注の調整、サービス管理責任者・職業指導員・生活支援員の確保、物件の契約は、お客様にお願いします。利用者との雇用契約の締結も事業所で行っていただきます。
  4. 4. その後
    開業後は、生産活動の収支を分けて記録していただき、受注先や定員を変えるとき、運営指導の前に、同じ収支計画で見直します。開業1年目は福祉顧問 スタートプランで随時のご相談をお受けし、その後は福祉顧問 相談プラン・サポートプラン・トータルプランからお選びいただけます。

料金は料金表と料金シミュレーションでご確認いただけます。

Why Us

当事務所の特長——指定申請に、資金と人材まで

目加多龍行政書士事務所は、指定申請の手続きに加えて、日本政策金融公庫等の創業融資・資金繰りの支援と、国家資格キャリアコンサルタントによる資格者の採用・定着支援まで、ひとつの窓口でワンストップ対応します。財務コンサルタントの資格と、人事15年(採用・定着・評価)×国家資格キャリアコンサルタントの専門性を併せ持つ行政書士だからできる伴走です。

① 手続き(行政書士)

指定申請だけでなく、処遇改善加算の計画・実績報告、変更届・指定更新、運営指導(実地指導)対策まで。開業後は福祉顧問(相談プラン27,500円/サポートプラン38,500円/トータルプラン77,000円/スタートプラン(開業1年目)16,500円・いずれも月額)で継続支援します。

② 資金(財務コンサルタント)

財務コンサルタント資格を持つ行政書士が、事業計画・収支シミュレーション、日本政策金融公庫の創業融資、報酬入金までの立ち上げ資金繰り、補助金の活用まで設計します。

③ 人材(人事15年×国家資格キャリアコンサルタント)

資格者の求人票設計・面接の仕組み、定着のためのキャリア面談・評価制度・処遇設計。開業後の「人が辞めない事業所」づくりまで支援します。

Area

対応地域と申請先

対応地域は、松戸・柏・流山・船橋・市川ほか、千葉市・東京23区・埼玉東部・茨城県南部を含む首都圏です(オンラインで全国対応も可)。千葉県内は対面でも伺います。

事業所の所在地申請先
千葉市・船橋市・柏市各市
松戸市・流山市・市川市・我孫子市など、それ以外の県内市町村千葉県

市ごとの窓口と準備は、松戸市/柏市/流山市/船橋市/市川市/千葉市のページと、指定申請の窓口ガイドにまとめています。

千葉県外の方(全国オンライン)

千葉県外の事業所も、オンラインでお受けします。申請先・締切は所在地の指定権者で確かめます。詳しくは全国オンラインの指定申請へ。

FAQ

よくあるご質問

A型の利用者は何人から始めるべきですか?

定員の設計は、生産活動で賄える賃金総額から逆算するのが実務です。「定員を埋めれば報酬が増える」発想で始めると、賃金支払いが先行して資金繰りが苦しくなります。受注量→賄える賃金総額→無理のない利用者数、の順で組み立ててください。

最低賃金を下回る賃金は絶対に認められませんか?

最低賃金の減額の特例(都道府県労働局長の許可制)という制度は存在しますが、厳格な手続きと個別の許可が必要で、安易な前提にすべきものではありません。原則は最低賃金以上——事業計画はこの原則で組んでください。個別の可否は労働局・社労士マターとして連携対応します。

すでにA型を運営していますが生産活動が赤字です。

経営改善計画の枠組みに沿って、収益構造の見直し(受注単価・作業効率・新規販路)と費用の点検を進めることになります。財務の立て直しは当事務所の対応領域です——現状の収支資料をもとに、改善の優先順位づけからご一緒します。

A型とB型、どちらで開業すべきですか?

地域のニーズ、確保できる仕事(生産活動)の内容、資金力によって適否が分かれます。A型は事業収益で人件費を賄う覚悟が必要で、近年は経営改善計画の提出を求められるケースもあります。事業計画の数字から一緒に検討しましょう。

A型とB型、どちらが始めやすいですか?

一概には言えません。A型は雇用契約を結ぶため最低賃金以上を支払う原資が必要で、B型は雇用契約がなく柔軟に運営しやすい一方、工賃水準が報酬にも影響します。事業の目的や体制から検討します。

どちらも指定申請が必要ですか?

はい。A型・B型のいずれも、法人格を備えたうえで人員・設備・運営の基準を満たし、指定権者の指定を受ける必要があります。

サービス管理責任者は必ず必要ですか?

必要です。サービス管理責任者には、一定の実務経験と所定の研修の修了が求められます。人員基準の中心となる職種のため、早めの確保が重要です。

生産活動が赤字だとどうなりますか?

A型では、生産活動収益から賃金を賄うのが原則のため、赤字が続く場合は経営改善計画の枠組みで改善を求められます。B型でも、生産活動が赤字では工賃の原資が生まれません。まず「どの仕事が赤字なのか」を分けて把握するところから始めましょう。

A型とB型を両方やることはできますか?

多機能型として複数のサービスを一体的に実施する形はあります。ただし人員配置や設備の要件、それぞれの運営の負担を踏まえた設計が必要で、開業当初から両方というのは負荷が高くなりがちです。まずどちらを軸にするかを決める相談からご一緒します。

千葉県内で就労継続支援A型の指定はどこに申請しますか?

事業所の所在地で決まります。千葉市・船橋市・柏市に事業所を置く場合は各市、松戸市・流山市・市川市・我孫子市などそれ以外の県内市町村は千葉県です(我孫子市が市の窓口になるのは共同生活援助・短期入所・訪問系などで、就労継続支援は千葉県です。2026年10月15日確認)。

就労継続支援A型の指定申請を頼むと、費用はいくらですか?

就労継続支援A型の指定申請は、1事業所あたり税込352,000円です(多機能型は+55,000円)。指定更新は77,000円、変更届は33,000円です。料金表と料金シミュレーションで合計とお支払い時期を確認できます。

代表 目加多 龍
代表の目加多が直接対応します

A型の開業、
受注の見通しからお話しください。

払える賃金の総額と無理のない定員の試算から、一緒に進めていきましょう。

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— VOICES FROM CLIENTS —

障害福祉のお客様からいただいた声

★★★★★

障害福祉事業所の立ち上げ(指定申請)

この度、事業所立ち上げの件で目加多さんにお世話になりました。目加多さんは専門的な知識が豊富で、親身になって話を聞いて下さる方です。また、様々な視点からもご助言を下さり今後も何かあれば是非、相談させて頂きたいと思いました。

— Googleクチコミ(2026年9月)

★★★★★

障害福祉サービス事業所の運営支援

介護・障害福祉や補助金手続きに特化した頼れる先生です。法令知識が豊富なのはもちろん、こちらの立場に寄り添った親切・丁寧な提案をしていただけます。先生の温かいお人柄のおかげで、終始安心して相談を進めることができました。福祉関連で相談先を探している方には強く推薦いたします。

— Googleクチコミ(2026年8月・要旨)

※ご本人が特定されない形で掲載しています。掲載時点の評価はGoogleビジネスプロフィールで★5.0(2件)です。ほかの分野の声もまとめています →

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就労支援(A型・B型・移行・選択支援)の解説はテーマ地図で

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