2026.09.29
【放デイ・児発・就労支援の経営者向け】障害福祉の財務、一般企業と「違う」6つと「同じ」6つ——売上は国が決め、入金は約2か月後。処遇改善は別枠、消費税は非課税、就労支援は財布を2つに
障害福祉は単価を国が決め、給付費は提供月の翌々月の中旬〜下旬に入金されます。一般企業と違うのは、単価×人数×日数の売上、入金2か月遅れ、減算と過去分の返還、処遇改善加算の別枠管理、消費税の非課税(就労支援の生産活動は課税)、就労支援の2つの…
THEME|経営改善
収支差率の読み方と、次の報酬改定に耐える4つのレバー。数字で経営を見るための記事です。
全13本を新しい順に掲載しています。
まず読む総論
📘 放デイ・児発の経営悪化を防ぐ4つのレバー——単価・稼働率・固定費・DXで、次の報酬改定に耐える経営に
放デイの収支差率9.1%は好調の証ではなく、制度側が是正の対象として見ている水準です。令和8年6月から新規事業所の基本報酬は引き下げられ、本格的な調整は令和9年度改定で来ます。単価・稼働率・固定費・DXの4つのレバーと、いまの状態がわかる5つの問いを整理しました。…
2026.09.29
【放デイ・児発・就労支援の経営者向け】障害福祉の財務、一般企業と「違う」6つと「同じ」6つ——売上は国が決め、入金は約2か月後。処遇改善は別枠、消費税は非課税、就労支援は財布を2つに
障害福祉は単価を国が決め、給付費は提供月の翌々月の中旬〜下旬に入金されます。一般企業と違うのは、単価×人数×日数の売上、入金2か月遅れ、減算と過去分の返還、処遇改善加算の別枠管理、消費税の非課税(就労支援の生産活動は課税)、就労支援の2つの…
2026.09.28
放デイ・児発の定員は「1日に受け入れる枠」で、契約者数とは別の数字です。1日平均利用者数=契約者数×週の通所回数÷営業日数。定員10名を平日5日で埋めるには週2回通所なら契約25人が理論値で、曜日の偏りと欠席を吸収するには30人が目安。損益…
2026.09.25
【放デイ・児発の経営者向け】延長支援加算は「預かりの延長」ではなく「支援の延長」——1時間以上92単位・2時間以上123単位、計画・記録・請求の一致が条件
放課後等デイサービス・児童発達支援の延長支援加算は、基本報酬の時間区分(3区分)を超えて支援した時間に付く加算で、令和6年度の改定資料では1時間以上2時間未満92単位、2時間以上123単位とされています(最終は告示で確認)。個別支援計画に延…
2026.09.24
放デイ・児発の送迎加算——片道54単位、月にすると約24.6万円(松戸・仮定)。加算と「送迎の費用」を並べて考える
放課後等デイサービス・児童発達支援の送迎加算は、令和6年度の改定資料で障害児1回54単位、重症心身障害児は+40単位、医療的ケア児は+40または+80単位とされています。仮の条件で月の加算額を試算し、車両・職員の時間・記録との突合など、送迎…
2026.09.23
放デイ・児発の利用者負担は上限月額まで——一般1なら通所4,600円。複数事業所を使うときの「上限額管理」の回し方
障害児通所支援の利用者負担は費用の1割ですが、所得に応じた負担上限月額があります。生活保護と低所得は0円、一般1は通所4,600円・入所9,300円、一般2は37,200円(厚生労働省)。上限月額は利用者が払う額の上限で、事業所の報酬が減る…
2026.09.03
相談支援事業所は儲からない?——「件数×単価」で頭打ちになる収支の構造と、赤字を最小化する3つの設計
相談支援事業所が「儲からない」と言われる理由は、収入がサービス利用支援費・モニタリング・加算の3本柱で、担当件数と単価で頭打ちになる構造にあります。費用は相談支援専門員の人件費がほぼすべて。1人あたりの担当件数、加算の取り方、併設の設計とい…
2026.07.29
就労支援事業の収支構造——「報酬」と「生産活動」の二階建てを分けて考える
就労継続支援A型・B型の収支を構造で解説。訓練等給付費(報酬)と生産活動収入という二階建ての売上、職員人件費と利用者の賃金・工賃という性質の違う二つの人件費、そして生産活動の会計を分けて管理する理由まで——数値の断定を避け、経営判断に使える…
2026.07.28
就労継続支援A型の経営——「雇用契約×最低賃金×生産活動」という三重構造を理解する
就労継続支援A型は、福祉サービスであると同時に「雇用主」になる事業です。利用者と雇用契約を結び最低賃金以上を支払う、その賃金は生産活動の収益から賄うのが原則——この三重構造と、経営改善計画の枠組み、B型との違い、参入前に自問すべきことを行政…
2026.07.28
障害者グループホームの収支構造——報酬の骨格と、世話人配置・夜間体制が収支に効く理由
障害者グループホーム(共同生活援助)の収支を構造で解説。基本報酬は障害支援区分と世話人配置の手厚さで決まり、夜間支援等の体制加算、家賃・食材費など利用者負担の別会計性、人件費中心の費用構造まで——数値の断定を避けつつ、経営判断に使える骨格を…
2026.07.25
放デイの収支はどう組み立つか——売上の方程式と、経営を左右する3つのレバー
放課後等デイサービスの収支構造を、売上=定員×開所日数×稼働率×単価(基本報酬+加算)、費用=人件費中心という骨格から解説。稼働率・加算体制・人材定着という3つのレバーと、融資審査にも通用する「盛らない」収支計画の作り方を、行政書士×財務コ…
2026.07.20
生活介護の開業——収支は「平均障害支援区分」で決まる。人員配置と報酬の連動を設計する
生活介護(障害者の日中活動系サービス)は、利用者の平均障害支援区分によって必要職員数と基本報酬が連動して決まる特殊な構造。想定する利用者像を先に固めないと、人員計画も収支も立ちません。開業の順番、定員20人の考え方、B型との比較まで松戸の行…
2026.07.16
就労継続支援B型の「平均工賃月額」——報酬に直結する数字を、どう育てるか
就労継続支援B型の基本報酬は、平均工賃月額に応じた区分で決まる体系が基本です。工賃が上がれば利用者の生活と事業所の報酬の両方が上がる——生産活動の売上づくり、工賃向上計画、目標工賃達成指導員などの視点から、工賃を育てる実務を松戸の行政書士が…
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目加多龍行政書士事務所は、障害福祉・障害児支援の指定申請の手続きに加えて、日本政策金融公庫等の創業融資・資金繰りの支援と、国家資格キャリアコンサルタントによる資格者(サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者等)の採用・定着支援まで、ひとつの窓口でワンストップ対応します。財務コンサルタントの資格と、人事15年(採用・定着・評価)×国家資格キャリアコンサルタントの専門性を併せ持つ行政書士だからできる伴走です。
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