就労選択支援は、就労移行支援・就労継続支援A型・B型を選ぶ前に、原則1か月の作業体験とアセスメントで本人に合う働き方を整理する、2025年10月1日施行の障害福祉サービスです。2025年10月以降、新たに就労継続支援B型の利用を希望する方は原則としてこの入口を経る制度設計(就労継続支援A型は2027年4月1日から)で、就労系サービスの新規利用者の多くがここを通ります。対応できる事業所はまだ少なく、先に指定を受けた事業所に、地域の相談支援事業所・ハローワーク・特別支援学校からの紹介が集まる構造です。当事務所は、実施主体の実績要件の確認、就労選択支援員の養成研修の逆算、指定申請書類の作成、既存の就労系事業との変更届・体制届の一本化までをお受けします。
就労選択支援は、作業体験・面談・観察によるアセスメントで本人の希望・能力・適性を整理し、本人との協同で個別就労選択プランを作り、関係機関(相談支援・ハローワーク・企業等)と連絡調整して、アセスメント結果を提供するサービスです。標準利用期間は原則1か月(延長可)。B型の新規利用は2025年10月から原則この入口を経る(50歳以上・障害基礎年金1級など一定の例外あり)、A型は2027年4月から、就労移行は当面任意。指定を受けられるのは就労支援の実績がある事業者等で、人員は就労選択支援員(養成研修の修了)と管理者。指定権者は都道府県(政令市・中核市はその市)で、既存の就労系事業と同じ提出先です。
| 要件 | 骨子 | 当事務所がやること |
|---|---|---|
| ①実施主体 | 就労移行支援・就労継続支援A型・B型等の障害福祉サービス事業者、障害者就業・生活支援センター、都道府県が認める就労支援機関等。事業者には過去3年以内に一定数以上の利用者を一般就労につなげた実績など就労支援の実績要件 | 過去3年の一般就労移行者数・就労定着の実績を整理し、要件を満たすかを事前相談で確認 |
| ②人員 | 就労選択支援員(就労選択支援員養成研修の修了)と管理者(常勤・兼務可の場合あり)。サビ管の扱いは指定権者の手引きで確認 | 候補者の要件確認、養成研修の開催日程からの逆算、勤務形態一覧表の作成 |
| ③設備 | 事務室・相談室・作業体験のスペース。既存の就労系事業所と共用できる場合がある | 既存事業所との共用の可否を指定権者に確認、平面図の整備 |
| ④運営 | 個別就労選択プランの作成、関係機関との連絡調整、アセスメント結果の提供。中立性(自法人サービスへの誘導と見られない運営) | 運営規程・様式の整備、記録の型、中立性を示す手順書 |
| ⑤指定申請 | 都道府県(政令市・中核市はその市)へ。既存事業と同じ提出先 | 申請書一式の作成・提出・補正、指定後の体制届・業務管理体制の変更届 |
制度の全体像は就労選択支援を開設するには(解説記事)をご覧ください。
B型の新規利用者は原則としてアセスメントを経て来ます。見学・体験からの直接契約が中心だった時代から、「アセスメント結果で選ばれる事業所」の時代へ。入口を自法人で担う意味が生まれました。
施行から1年足らずで、対応できる事業所は限られています。地域によっては待機が生じ、代替的なアセスメントが認められる運用も。先に手を挙げた事業所に紹介が集まります。
相談支援・ハローワーク・特別支援学校・企業とアセスメント結果を共有する立場になります。中立性を守れる法人にとって、これは地域での信頼そのものです。
| 段階 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| ①無料相談 | 就労支援の実績(過去3年の一般就労移行者数等)、職員の研修状況、地域の状況を伺い、実績要件を満たすかを判断 | 60分 |
| ②研修の逆算 | 就労選択支援員養成研修の開催日程を確認し、受講→指定申請→指定日の線表を作る | 研修日程による |
| ③事前相談 | 指定権者へ事業計画・平面図・人員の見込みを持って相談(既存事業所との共用の可否を確認) | 指定希望日の3か月前 |
| ④申請書類の作成・提出 | 申請書一式、運営規程、勤務形態一覧表、研修修了証、実績を示す資料。補正対応 | 締切は指定権者による |
| ⑤指定・開始 | 指定後の体制届、業務管理体制の変更届(法人単位)、関係機関への周知 | 指定日 |
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 就労選択支援の指定申請サポート 実績要件の確認、研修の逆算、事前相談の同席、申請書一式の作成・提出・補正、指定後の体制届・業務管理体制の変更届 | 220,000円〜 |
| 既存の就労移行・就労継続との同時手続き(変更届・体制届) | セットでお見積り |
| 運営顧問(変更届・体制届・期限管理を継続対応) | 月額35,000円〜 |
日本行政書士会連合会の令和7年度報酬額統計調査(税込)では、障害福祉サービス事業指定申請(訪問系以外)は平均244,046円・最頻値250,000円です。当事務所の220,000円〜は相場の範囲で、着手前に書面でお見積りします。指定申請の手数料は不要、登記事項証明書などの実費は別途です。
※指定の可否は指定権者の判断です。実績要件を満たさない場合はその旨を正直にお伝えし、先に整えるべきことをご案内します。
目加多龍行政書士事務所は、指定申請の手続きに加えて、日本政策金融公庫等の創業融資・資金繰りの支援と、国家資格キャリアコンサルタントによる資格者の採用・定着支援まで、ひとつの窓口でワンストップ対応します。財務コンサルタントの資格と、人事15年(採用・定着・評価)×国家資格キャリアコンサルタントの専門性を併せ持つ行政書士だからできる伴走です。
指定申請だけでなく、処遇改善加算の計画・実績報告、変更届・指定更新、運営指導(実地指導)対策まで。開業後は運営顧問(月額35,000円〜)で継続支援します。
財務コンサルタント資格を持つ行政書士が、事業計画・収支シミュレーション、日本政策金融公庫の創業融資、報酬入金までの立ち上げ資金繰り、補助金の活用まで設計します。
資格者の求人票設計・面接の仕組み、定着のためのキャリア面談・評価制度・処遇設計。開業後の「人が辞めない事業所」づくりまで支援します。
FIRST STEP — まだ相談の前でも
いきなりのご相談はハードルが高いものです。まずは登録不要のチェックリストで、ご自身の準備状況を確認してみてください。気になる項目が出てきたら、LINEでひと言だけ聞いていただくこともできます(匿名のままで構いません)。
障害福祉・障害児支援の開業には、一般の会社設立にはない3つの「遅れ」のリスクがあります。①人がすぐ揃うとは限らない——サビ管・児発管・サ責などの要件職の確保時期は読みにくく、開業日はしばしば採用に左右されます。②指定申請が数か月ずれることがある——書類の整備、物件の工事、事前協議の進み方次第で、予定した指定月に間に合わないことは珍しくありません。③開設しても、すぐには入金されない——報酬の入金はサービス提供からおおむね2か月後で、その間も家賃と人件費は出ていきます。
💬 もう一つ、実際に伺った声(要旨)
開業を準備されていた別の方——「物件の契約まで進んだのに、融資が実行されず、開業そのものを断念した」。
なぜ当事務所は、申請と資金を一体でやるのか——指定が下りても、お金が間に合わなければ開業はできないからです。財務コンサルタントの資格を持つ行政書士として、給付費の入金2か月遅れを織り込んだ運転資金の設計、日本政策金融公庫等への事業計画づくり、融資実行と物件契約・指定日の順番調整までを、指定申請と同じ工程表の上で組みます。
※実際に伺った声を、ご本人が特定されない形で要旨として掲載しています。
だからこの分野の資金計画は、予定どおりの開業日を前提にせず、「遅延シナリオ」でも資金が持つかで組む必要があります。融資額・自己資金・運転資金の設計を、開業準備の最初から緻密に——ここが成否を分けると感じています。
指定申請から融資・資金繰りまで、一つの窓口で
当事務所の代表は、行政書士であると同時に財務コンサルタント(ASJ)・2級FP技能士(AFP)です。指定申請のスケジュールと連動した創業融資の設計、遅延シナリオを織り込んだ資金繰り表づくり、開業後の資金と人材の継続支援まで、一気通貫でお手伝いできます。
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A型・B型・移行のどれにするかも、これから一緒に考えられます。「何から始めるか」の整理からご一緒します。
無料相談する →💬 実際に開業された方の声(要旨)
障害福祉の就労継続支援B型事業所をご自身の手で立ち上げた運営者の方から、こんな声をいただきました。——立ち上げで壁になったのは、人と物件、そして現金。とりわけ融資を受けるための事業計画づくりと金融機関対応がいちばんの難所だった。申請自体は自力でやり切ったけれど、建物や消防が絡む複雑な指定申請の書類だけでも専門家に頼めていたら、その分の時間と力を利用者の確保に注げたはず。これから立ち上げる方には、専門家への相談を勧めたい——。
※2026年8月にいただいた声を、ご本人が特定されない形で要旨として掲載しています。