— 30秒でわかる結論 —

Q. 就労選択支援とは何ですか?どんな事業者が開設できますか?

就労選択支援は2025年10月1日に施行された障害福祉サービスで、就労移行支援・就労継続支援A型・B型を利用する前に、原則1か月の作業体験とアセスメントを通じて本人の希望・能力・適性を整理し、本人が働き方を選べるよう支援します。2025年10月以降、新たに就労継続支援B型の利用を希望する方は原則として就労選択支援を経ることになり(50歳以上・障害基礎年金1級など一定の例外あり)、就労継続支援A型は2027年4月1日から新規利用者に原則適用、就労移行支援は当面任意です。実施主体は就労移行支援・就労継続支援等の事業者や障害者就業・生活支援センター等で、過去3年以内の一般就労移行実績など就労支援の実績要件があります。人員は就労選択支援員(養成研修の修了)と管理者で、指定権者は都道府県(政令市・中核市はその市)です。施行直後で対応できる事業所がまだ少なく、先に指定を受けた事業所に地域の相談支援・ハローワークからの紹介が集まる構造です。

こんな方に読んでいただきたい記事です

  • 就労移行支援・就労継続支援を運営していて、就労選択支援の指定を検討している法人の方
  • 2025年10月以降、B型の新規利用者の入口がどう変わったか知りたい方
  • 地域の就労支援の結節点になりたいと考えている事業者の方

📈 この記事は「これから需要が伸びる障害福祉」シリーズです。制度の追い風があり、対応できる事業所がまだ少ない分野を、開業・運営の実務の目で整理しています。

就労選択支援とは——就労系サービスの「入口」に置かれた新しいサービス

就労選択支援は、2022年の障害者総合支援法改正で新設され、2025年10月1日に施行された障害福祉サービスです。就労移行支援・就労継続支援A型・B型といった「働く場」を選ぶ前に、短期間の作業体験とアセスメントを通じて、本人の希望・能力・適性を整理し、どのサービス・どの働き方が合うかを本人が選べるよう支援します。標準利用期間は原則1か月(必要に応じて延長)です。

なぜ「需要が伸びる」と言えるのか。制度がそう設計されているからです。2025年10月以降、新たに就労継続支援B型の利用を希望する方は、原則として就労選択支援を経ることになりました(50歳以上の方、障害基礎年金1級の方など一定の例外あり)。就労継続支援A型は2027年4月1日から新規利用者に原則適用され、就労移行支援は当面任意です。つまり、就労系サービスの新規利用者の多くが、まずこの入口を通ることになります。

誰が実施できるか——実績要件がある

就労選択支援は、どの法人でも指定を受けられるわけではありません。厚生労働省の実施通知では、就労移行支援・就労継続支援等の障害福祉サービス事業者、障害者就業・生活支援センター、自治体の就労支援機関等が実施主体として想定され、事業者には過去3年以内に一定数以上の利用者を一般就労につなげた実績など、就労支援の実績に関する要件が置かれています。「就労支援の実績がある法人が、その経験を入口に活かす」という設計です。

項目骨子
実施主体就労移行支援・就労継続支援A型・B型等の事業者、障害者就業・生活支援センター、都道府県が認める就労支援機関等(実績要件あり)
人員就労選択支援員(就労選択支援員養成研修の修了)と管理者。サービス管理責任者の配置要件は指定権者の手引きで確認
内容作業体験・面談・観察によるアセスメント→本人との協同による「個別就労選択プラン」の作成→関係機関(相談支援・ハローワーク・企業等)との連絡調整→アセスメント結果の提供
期間原則1か月(延長可)。利用後に意向が変わった場合の再利用も可能
指定権者都道府県(政令市・中核市はその市)。既存の就労系サービスと同じ提出先

就労系事業者にとって、何が変わるか

  • 利用者の入口が「アセスメントの結果」になる——これまでは見学・体験からの直接契約が中心でしたが、今後はアセスメントを経て「この人にはB型が合う」と整理された方が来ます。ミスマッチが減る一方で、選ばれる事業所になる必要があります。
  • 自法人で就労選択支援を持つ意味——入口を自法人で担えば、地域の就労支援の結節点になります。ただし中立性が求められ、自法人サービスへの誘導と見られない運営が前提です。
  • 地域に事業所が足りない——2025年10月施行の新サービスで、対応できる事業所はまだ限られています。地域によっては待機が生じ、代替的なアセスメントが認められる運用もあります。先に指定を受けた事業所に、地域の相談支援・ハローワークからの紹介が集まる構造です。

開設の判断——3つの問い

  • 就労支援の実績要件を満たしているか(過去3年の一般就労移行者数など)
  • 就労選択支援員養成研修を受講できる職員がいるか(研修の開催時期を先に確認)
  • 地域の相談支援事業所・ハローワーク・特別支援学校と、アセスメント結果を共有する関係があるか
要確認:人員・設備・運営の基準、対象者の要件、加算の算定要件は、障害者総合支援法・児童福祉法にもとづく基準省令・報酬告示・留意事項通知・Q&A、各指定権者の条例・手引きで定められ、報酬改定や制度改正で変わります。本記事は2026年9月4日時点の一般的な整理で、開業・算定の前に必ず当該年度の原典と指定権者の最新の手引きで確認してください。 就労選択支援は施行直後の制度で、対象者の範囲・例外・実施主体の実績要件・研修の運用は厚生労働省の通知(「就労選択支援の実施について」令和7年3月31日)と指定権者の手引きで確認してください。就労継続支援A型への原則適用は2027年4月1日からとされています。

当事務所の関わり方

就労選択支援の指定申請(税込220,000円〜)を、既存の就労移行・就労継続の変更届・体制届とまとめてお受けします。実績要件の確認、研修受講の逆算、関係機関との連携体制の整理まで。就労系全体の設計は就労支援の開業ガイド、就労定着支援との組み合わせはこちら

参考にした一次資料

  • 厚生労働省「就労選択支援の実施について」(令和7年3月31日)および障害者総合支援法改正(令和4年)関係資料
  • 障害福祉サービス等報酬告示(就労選択支援)
  • 当事務所「障害福祉・障害児支援の指定申請 完全実務ガイド」(2026年8月版)

※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。

📍 千葉県ローカルメモ|千葉県内の事業者の方へ

千葉県内の指定権者は、千葉市・船橋市・柏市はその市、松戸・流山・市川などは千葉県です。就労選択支援は施行直後のため、指定申請の手引きや研修の案内が随時更新されています。申請前に最新版を確認してください。

※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

新しいサービスは「様子見」が多数派です。でも就労選択支援は、制度がB型の入口に据えている以上、需要は待っていれば来ます。実績要件を満たす法人が、地域で最初に手を挙げるかどうか。ここは早い者勝ちに近いと思っています。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

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