— 30秒でわかる結論 —

Q. 就労定着支援を開設するには、どんな要件がありますか?

就労定着支援は、就労移行支援・就労継続支援A型・B型・生活介護・自立訓練のいずれかを行っている事業者が指定を受けられるサービスで、単独の新規事業者は対象になりません。対象者は一般就労後6か月を経過した方で、利用は最長3年。人員は就労定着支援員(利用者40人に1人以上が基本)とサービス管理責任者(60人に1人)、管理者。設備は事務室・相談スペースで既存事業所と共用できる場合があります。指定権者は都道府県(政令市・中核市はその市)で既存事業と同じ提出先です。報酬は職場定着率に応じて区分されるため、送り出した人数ではなく続いている人数が収入を決めます。開設の判断は、自法人の卒業生が毎年何人一般就労しているか、就労先企業との関係があるか、就労定着支援員を確保できるかの3点です。

こんな方に読んでいただきたい記事です

  • 就労移行支援や就労継続支援を運営していて、就労定着支援の追加を検討している法人の方
  • 就労定着支援を単独で始められるか知りたい方
  • 定着率が報酬にどう関わるか理解したい方

就労定着支援は「就労移行の出口」に置く事業

就労定着支援は、就労移行支援や就労継続支援などを利用して一般就労した方が、職場に定着できるよう、企業・家族・医療機関等との連絡調整や本人への相談支援を行うサービスです。対象は一般就労後6か月を経過した方で、利用は最長3年。つまり、単独では成り立ちにくく、就労移行支援や就労継続支援A型・B型を運営している法人が、その「出口」として置くのが典型です。

指定を受けるための要件(骨子)

項目要件の骨子
指定を受けられる事業者就労移行支援、就労継続支援A型・B型、生活介護、自立訓練のいずれかを行っている事業者であることが求められる(単独の新規事業者は対象外
人員就労定着支援員(利用者40人に1人以上が基本)とサービス管理責任者(60人に1人)。管理者は常勤(兼務可)
設備事業に必要な事務室・相談スペース。既存事業所と共用できる場合がある
指定権者都道府県(政令市・中核市はその市)。既存事業と同じ提出先
報酬の性格利用者ごとの月額報酬に、職場定着率に応じた区分がある。定着率が報酬に直結する

収支は「定着率」で決まる

就労定着支援の報酬は、事業所の職場定着率で区分が分かれます。定着率が高いほど単価が上がる設計なので、「何人送り出したか」ではなく「何人が続いているか」が事業の成績です。就労移行支援の支援の質が、そのまま就労定着支援の収入になる、という構造を先に理解してください。

開設の判断——3つの問い

  • 送り出した卒業生が、毎年何人いるか——利用者は自法人の就労移行等の卒業生が中心になります。年間の一般就労者数が少ないと、利用者が集まりません。
  • 企業との関係を持っているか——定着支援は企業訪問と連絡調整が仕事です。就労先企業との関係が薄いと、支援が形になりません。
  • 就労定着支援員を確保できるか——資格要件は厳しくありませんが、企業と本人の間に立てる人が必要です。

「就労移行のうち何人が一般就労し、そのうち何人が半年以上続いているか」——この数字を出せる法人は、就労定着支援を開く準備ができています。就労系全体の整理は就労支援の開業ガイドを。

要確認:人員・設備・運営の基準と報酬・加算の要件は、障害者総合支援法・児童福祉法にもとづく基準省令、報酬告示、各指定権者(都道府県・政令市・中核市)の条例・手引きで定められ、報酬改定や制度改正で変わります。本記事は2026年9月4日時点の一般的な整理で、研修要件の名称・実務経験の年数・標準利用期間などの細目は、開業予定地の指定権者の最新の「指定申請の手引き」で必ず確認してください。

当事務所の関わり方

就労定着支援の指定申請(税込220,000円〜)を、既存の就労移行・就労継続の変更届や体制届とまとめてお受けします。既存事業と同じ指定権者なので、提出を一本化できます。全類型の一覧はこちら

参考にした一次資料

  • 障害者総合支援法にもとづく指定障害福祉サービスの基準省令(就労定着支援)
  • 障害福祉サービス等報酬告示(就労定着支援サービス費・定着率区分)
  • 当事務所「障害福祉・障害児支援の指定申請 完全実務ガイド」(2026年8月版)

※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。

📍 千葉県ローカルメモ|千葉県内の申請先

既存の就労移行支援等と同じ指定権者(千葉市・船橋市・柏市はその市、松戸・流山・市川などは千葉県)に申請します。既存事業の変更届と同時に進めると、提出を一本化できます。

※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

就労定着支援は、就労移行の「通信簿」のような事業です。定着率が報酬になる。厳しい設計ですが、支援の質が正直に数字に出るのは、真面目にやってきた法人にとっては追い風だと思っています。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

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