— 30秒でわかる結論 —
Q. 介護タクシーの許可は、申請からどのくらいで取れますか?
運輸局の標準処理期間は2か月ですが、それは書類に不備がなく法令試験に合格した後から数える期間です。流れは、①準備(営業所・車庫の確保、車両選定、二種免許、任意保険の見積、自己資金の整理)に1〜2か月、②運輸支局へ申請書一式を提出、③受理後に役員(個人は本人)が法令試験を受験(年6回・奇数月、2回以内に合格できないと取下げ)で受理から1〜3か月、④合格後に審査が始まり標準処理期間2か月、⑤許可書の交付と登録免許税の納付、⑥運賃・料金の認可または届出、事業用ナンバーへの変更、運行管理・整備管理の体制、車両表示に1か月程度、⑦運輸開始後に運輸開始届。合計で実務では3〜5か月を見込んでください。許可後も事業報告書、運賃の変更、車両の増減、営業所・車庫の変更などの届出や認可が続きます。介護保険の通院等乗降介助を算定するには訪問介護等の指定が別に必要で、それは当事務所の取扱い対象外です。
こんな方に読んでいただきたい記事です
- 介護タクシーの開業日を決めたいが、許可までの期間が読めない方
- 法令試験がどのタイミングであるのか知りたい方
- 許可を取った後に何をすればいいか分からない方
申請から許可まで、実務では3〜5か月
介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業・福祉輸送事業限定)の許可は、運輸局の標準処理期間が2か月と定められています。ただしこれは書類に不備がなく、かつ法令試験に合格した後から数える期間です。実務では、準備〜申請〜試験〜審査〜許可〜運輸開始で3〜5か月を見込んでください。
流れ(準備から運輸開始まで)
| 段階 | 内容 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| ①準備 | 営業所・車庫の確保(使用権原)、車両の選定、二種免許、任意保険の見積、所要資金と自己資金の整理(残高証明) | 1〜2か月 |
| ②申請書の作成・提出 | 運輸支局へ許可申請書一式を提出(事業計画、資金計画、施設の図面・写真、宣誓書等) | 受理 |
| ③法令試験 | 受理後、役員(個人は本人)が受験。年6回・奇数月。2回以内に合格できないと取下げ | 受理から1〜3か月 |
| ④審査 | 合格後に審査開始。標準処理期間2か月(補正があれば延びる) | 2か月〜 |
| ⑤許可 | 許可書の交付、登録免許税の納付 | — |
| ⑥運輸開始の準備 | 運賃・料金の認可(または届出)、事業用ナンバー(緑ナンバー)への変更、運行管理・整備管理の体制、運賃表示・車両表示 | 1か月程度 |
| ⑦運輸開始届 | 運輸開始後に運輸支局へ届出。以後、事業報告書・運転者の適性診断・点呼など運行管理の義務が続く | 許可から一定期間内 |
法令試験——ここで止まる人が多い
試験は道路運送法・運輸規則・事故報告規則などから出題され、合格基準が設けられています。「介護の経験があるから大丈夫」ではなく、運送業の法令を勉強する必要があります。受験できる回数に上限があるため、申請の受理を試験日程に合わせて逆算し、受理前から準備を始めてください。
許可の後にも「届出」が続く
許可は入口です。運輸開始届、事業報告書(毎事業年度)、運賃・料金の変更、車両の増減、営業所・車庫の変更——いずれも運輸支局への届出や認可が必要です。障害福祉の事業所と同じで、「取れたら終わり」ではありません。
介護保険の指定とは別の線表
通院等乗降介助を介護保険で算定するには、訪問介護等の指定が別に必要です。介護保険法に基づく指定申請は当事務所の取扱い対象外のため、組み合わせる場合は社会保険労務士等の専門家と分担し、運送業の許可(当事務所)と介護保険の指定(連携先)の線表を揃えて進めます。
当事務所の関わり方
許可申請書の作成・提出、法令試験の日程を踏まえた逆算、運輸開始までの届出をお受けしています(許可申請サポート一式 税込250,000円・登録免許税と実費別)。要件の詳細は人・車・場所・お金・試験、費用は試算モデルをご覧ください。
参考にした一次資料
- 国土交通省 中部運輸局「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請書作成の手引き」(標準処理期間2か月・任意保険対人8,000万円/対物200万円以上・自己資金は所要資金の50%以上かつ事業開始当初資金以上)
- 国土交通省 関東運輸局「一般乗用旅客自動車運送事業 経営許可申請書作成の手引き」
※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。
📍 千葉県ローカルメモ|千葉県内の申請先と試験
申請先は関東運輸局千葉運輸支局です。法令試験の実施日程・会場は関東運輸局の案内で確認してください。松戸から千葉運輸支局(千葉市美浜区)へは1時間程度で、申請・補正・試験で複数回出向くことになります。当事務所が申請の提出と補正対応を担うことで、事業者さまの来局回数を減らせます。
※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
💬 目加多のひとこと
介護タクシーの許可で一番の落とし穴は、標準処理期間の2か月を「申請から2か月」と読んでしまうことです。試験に合格してからの2か月です。ここを知らずに開業日を告知してしまう方が、本当に多い。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)
行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。
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