NPO Establishment & Operation

NPO法人の設立・運営支援——設立認証から、障害福祉・障害児支援の指定申請まで

NPO法人(特定非営利活動法人)は、株式会社と違って所轄庁の「認証」を受けてから登記する法人です。申請→縦覧→審査→認証→登記と工程が長く、定款の目的の書き方ひとつで、その後の障害福祉・障害児支援の指定申請が止まることもあります。設立認証の申請書類づくりから、設立後の毎年の事業報告、役員変更、そして指定申請までを、ひとつの窓口でお受けします。

設立登記・役員変更登記は司法書士の業務のため、提携先と連携して進めます。税務・会計は税理士、労務は社会保険労務士の領域です。当事務所は所轄庁への申請・届出書類の作成と、障害福祉・障害児支援の指定申請を担います。
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60分・オンライン可/「NPOと一般社団法人のどちらがいいか」の段階からどうぞ

30秒でわかる:NPO法人設立の流れと期間

設立総会で定款・役員・事業計画を決め、所轄庁(主たる事務所が千葉市など指定都市の区域内のみなら市長、それ以外は都道府県知事)に設立認証を申請します。所轄庁は申請書類の一部を受理日から2週間、公衆の縦覧に供し、縦覧期間の経過後2か月以内に認証・不認証を決定します。認証の通知があった日から2週間以内に法務局で設立登記をして法人が成立し、登記事項証明書と財産目録を添えて所轄庁に届け出ます。書類が整っていれば、申請から法人成立までおおむね3か月前後が目安です。設立後は毎事業年度、事業報告書等を所轄庁に提出する義務が続きます。

出典:内閣府NPOホームページ「認証制度について」「設立の認証・手続き等」(特定非営利活動促進法第10条・第12条・第13条)。2026年9月2日確認。

Flow

設立認証から法人成立までの工程

工程内容期間の目安
①設立準備社員(10人以上)と役員(理事3人以上・監事1人以上)の確保、活動分野(20分野)の選定、定款・設立趣旨書・事業計画書・活動予算書の作成1〜2か月
②設立総会定款・役員・事業計画・予算を決議し、議事録を作成
③設立認証申請所轄庁の条例で定める書類を添えて申請。補正は縦覧開始後1週間以内の軽微なものに限る受理
④縦覧定款・役員名簿(住所除く)・設立趣旨書・事業計画書・活動予算書を2週間公衆の縦覧に供し、インターネット等で公表2週間
⑤審査所轄庁が認証・不認証を決定縦覧経過後2か月以内
⑥設立登記認証通知から2週間以内に主たる事務所所在地の法務局で登記(司法書士と連携)。6か月登記しないと認証取消しの対象2週間以内
⑦成立の届出登記事項証明書と設立時の財産目録を添えて所轄庁へ届出遅滞なく

工程が長い分、やり直しのコストが大きいのがNPO法人です。とくに③で定款の目的や事業の記載を誤ると、認証後に定款変更(認証が必要なものは再び縦覧・審査)が発生します。

Support

このサービスでできること

法人格の選択から

NPO法人・一般社団法人・株式会社・合同会社のどれが目的に合うか。障害福祉・障害児支援の指定申請を予定しているなら、その後の運用まで含めて比較します。

設立認証の申請書類一式

定款・設立趣旨書・事業計画書・活動予算書・役員名簿・設立総会議事録。所轄庁の条例と手引きに沿って作成し、縦覧で公表されることを前提に整えます。

定款の目的を「指定申請から逆算」

障害者総合支援法・児童福祉法・介護保険法に基づく事業を行うなら、定款の目的に法的根拠を明記しておかないと指定申請が受理されません。設立時に組み込みます。

設立後の毎年の義務

事業報告書・活動計算書・貸借対照表・財産目録・役員名簿等の所轄庁への提出、役員変更届、定款変更の認証申請・届出。忘れると認証取消しにつながる義務を年間カレンダーで管理します。

障害福祉・障害児支援の指定申請へ接続

法人成立後、放課後等デイサービス・グループホーム・就労支援などの指定申請へ。設立と指定申請を一本の工程表で進めるのが当事務所の強みです。

資金と人材まで

NPO法人でも創業融資や補助金の対象になる制度があります。財務・キャリアコンサルタントの視点で、設立後の資金繰りと人材確保まで伴走します。

Steps

ご相談からの流れ

  1. 無料相談(60分・オンライン可):活動の目的、予定する事業、メンバー、資金の状況を伺い、NPO法人が最適かを一緒に判断します
  2. お見積り(書面):ご了承後に着手します
  3. 設立準備:定款・趣旨書・事業計画・予算の作成、社員・役員の要件確認、所轄庁への事前相談
  4. 設立総会→認証申請→縦覧・審査(この間、指定申請の準備を並行)
  5. 認証→設立登記(司法書士)→所轄庁へ成立の届出
  6. 指定申請・融資・採用へ。設立後の年次報告も継続してお手伝いします
Price

料金(税込)

内容料金(税込)
NPO法人設立サポート一式
設立認証申請の書類作成(定款・設立趣旨書・事業計画書・活動予算書・役員名簿・議事録等)、所轄庁との事前相談・補正対応、所轄庁への成立届出。設立登記は提携司法書士と連携(登記報酬は別途)
200,000円
設立登記は提携司法書士が別途お見積り
障害福祉・障害児支援の指定申請サポート(セットの場合)220,000円〜
設立後の年次報告・役員変更届(スポット)個別見積り

設立認証の申請手数料は不要で、NPO法人の設立登記の登録免許税は非課税です。設立登記は提携司法書士が担当し、その報酬(一般に数万円台)は別途となります。登記事項証明書などの実費も別途です。着手前に、司法書士の登記報酬を含めた総額を書面でお見積りし、ご了承後に着手します。

障害福祉・障害児支援の指定申請とセットでご依頼の場合は、設立と指定申請を一本の工程表で進め、合わせてお見積りします。設立後の年次報告・役員変更はスポットでもお受けします。

※社員・役員の人数や活動分野が多く、通常より書類が大幅に増える場合は、着手前にご相談のうえお見積りを調整することがあります。

Promise

安心してご相談いただくための、4つのお約束

🙅
相談だけで終わってOK

情報収集の段階でも大丈夫。相談後にこちらから営業の電話やメールを重ねることはありません。

📝
その場で契約を求めません

お見積りと進め方をお持ち帰りいただき、ゆっくりご検討ください。比較検討も歓迎です。

💴
費用は必ず事前にご提示

料金表のとおり明朗会計。お見積りにご了承いただいてから着手し、後から費用が膨らむことはありません。

🤝
専門外は正直にお伝えします

税務・登記・社会保険など他士業の領域は、その旨をはっきりお伝えし、必要なら適切な専門家をご紹介します。

FAQ

よくあるご質問

NPO法人と一般社団法人、どちらがいいですか?
目的によります。NPO法人は所轄庁の認証が必要で工程は長いものの、社会的な信用と情報公開を前提とした法人格です。一般社団法人は登記だけで設立でき早いですが、公益性の見え方が違います。障害福祉・障害児支援の指定申請はどちらでも可能です。初回相談で、活動の目的と資金計画から一緒に判断します。
設立までどのくらいかかりますか?
申請から法人成立までは、縦覧2週間と審査2か月以内、登記2週間以内という法定の流れに準備期間を加え、おおむね3か月前後が目安です。準備段階での定款や事業計画の作り込みに時間がかかることが多く、余裕を持って4〜5か月前から動くことをお勧めします。
所轄庁はどこになりますか?
主たる事務所が指定都市の区域内のみに所在する場合はその市長、それ以外は都道府県知事です。千葉県内では、千葉市内のみに事務所があれば千葉市、松戸市・船橋市・柏市などは千葉県が原則です。都道府県が条例で市町村に事務を移譲している場合もあるため、申請前に確認します。
NPO法人で放課後等デイサービスやグループホームを開業できますか?
できます。ただし、定款の目的に児童福祉法や障害者総合支援法に基づく事業を行う旨が明記されていないと、指定申請を受理しない指定権者があります。設立時に指定申請から逆算して定款を作るのが、当事務所が最も重視している点です。
設立した後、毎年やることはありますか?
あります。毎事業年度、事業報告書・活動計算書・貸借対照表・財産目録・役員名簿等を所轄庁に提出する義務があり、役員の変更や定款の変更にも届出・認証申請が必要です。提出を怠ると認証の取消しにつながることがあります。
設立登記もお願いできますか?
設立登記・役員変更登記は司法書士の業務です。当事務所は提携する司法書士と連携し、認証通知から2週間以内という登記期限に間に合うよう段取りします。
NPO法人設立を行政書士に頼む費用の相場はいくらですか?
日本行政書士会連合会の令和7年度報酬額統計調査(税込)では、NPO法人設立認証申請は平均217,656円・最頻値200,000円です。当事務所の設立サポートは最頻値と同額の200,000円で、設立登記は提携司法書士が担当し報酬は別途(見積りは登記報酬込みの総額でお出しします)。 詳しくは費用の相場の記事をご覧ください。
里親支援センターやこども食堂など、児童福祉の分野でNPO法人を作りたいのですが対応できますか?
対応できます。里親支援センターは2024年4月施行の児童福祉施設(第二種社会福祉事業)で、設置主体には社会福祉法人等が想定され、報道では乳児院・児童養護施設・NPO法人が運営主体の候補に挙げられています。将来その運営を目指す場合、設立時の定款の目的・事業にどう書くかが決定的です(あとから変えるには所轄庁の認証が必要で数か月かかります)。都道府県との協議と並行して、定款・事業計画・役員構成を設計します。 詳しくは里親支援センターとNPO設立の記事を。
夫婦で理事になれますか?
NPO法人には役員の親族制限があり、役員総数によっては配偶者を同時に役員にできない場合があります。役員を増やす、監事の人選を工夫するなどの設計が必要です。設立の初期段階でご相談ください。
自治体と協議しながら設立を進めたいのですが、どの順番で動けばいいですか?
法人を作ってから相談するのでも、相談してから作るのでもなく、並行して進めるのが現実的です。自治体は「誰が・どういう体制で・いつから」を見ています。法人がない段階でも、定款案・役員候補・事業計画を示せると協議が具体化します。設立認証申請から法人成立までおおむね3〜4か月なので、報告や公募の時期から逆算して線表を引きます。
障害福祉の事業は、NPO法人にしたほうが有利ですか?
指定申請だけなら株式会社・合同会社でも取れるため、NPOが必須ではありません。NPOが有利なのは、自治体の委託・補助事業を取りに行く、寄付・会費・民間助成金を受け取る、会員や当事者・家族と一緒に運営する、ボランティアを巻き込む、剰余金を分配しないことを示したい(相談支援を併設する場合の中立性の説明にも効く)といった場合です。判断軸は「収入が給付費だけか、委託・寄付を含むか」。当事務所は、株式会社が適していると判断した場合は正直にそうお伝えします。 詳しくはNPOが有利になる6つの場面を。
行政書士 目加多龍

担当行政書士

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

プロフィールを見る →
代表 目加多 龍
代表の目加多が直接対応します

認証から指定申請まで、
一本の工程表で進めませんか。

会社形態の選び方から、設立後の許認可・資金調達まで。最初の一歩から一緒に整理します。

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