— 30秒でわかる結論 —
Q. NPO法人の設立を行政書士に頼むと、費用はいくらくらいですか?
日本行政書士会連合会の令和7年度報酬額統計調査(令和8年1月実施・税込)では、特定非営利活動法人設立認証申請の報酬は平均217,656円・最頻値200,000円(最小30,000〜最大770,000円、回答32件)です。一般社団法人設立(最頻値110,000円)や会社設立(最頻値110,000円)の約2倍ですが、所轄庁との事前相談、縦覧に耐える書類の作成、補正対応、認証後の登記と届出まで3か月前後の伴走になるためです。設立後は事業報告書等の提出(最頻値30,000円)と役員変更届(最頻値33,000円)が毎年発生します。当事務所の設立サポート一式は税込220,000円です。設立登記は提携司法書士が担当し報酬は別途ですが、見積りは登記報酬を含めた総額でお出しします。認証の申請手数料は無料、登録免許税は非課税です。
この記事は制度の解説です。NPO法人の設立のご依頼は、料金と流れを専用のページでご案内しています。
こんな方に読んでいただきたい記事です
- NPO法人の設立を検討していて、専門家に頼む費用の相場を知りたい方
- 見積りを複数取ったが、登記費用の扱いが事務所ごとに違って比べられない方
- 一般社団法人とNPO法人で、費用面の違いを知りたい方
ご相談いただくと、こう進みます
- 最初の30分の無料相談で、団体の活動の内容とお手元の見積りを一緒に見て、登記を含めた総額でどう比べればよいかを整理します。
- ご依頼後は、定款・設立趣旨書・事業計画書・活動予算書などを作成し、所轄庁との事前相談から認証、成立届出まで進めます。設立登記は提携の司法書士が担当します。
- その後は、事業年度が終わったときや役員の任期が来たときに、事業報告書や役員変更届が要るかを同じ予定表で見直します。
NPO法人設立を行政書士に頼む費用——統計で見ると
NPO法人の設立認証申請を行政書士に頼むと、いくらかかるのか。日本行政書士会連合会の令和7年度報酬額統計調査(令和8年1月実施)から、NPO法人に関する業務の報酬を抜き出しました。
統計の読み方を先に。平均は高額案件に引きずられて実態より高く見えることがあります。最大値は、専門特化した事務所の上限の目安です。同じ業務でも取扱い内容で報酬は大きく変わる、と日行連自身も注記しています。
| 業務 | 平均 | 最頻値 | 最小〜最大 | 回答数 |
|---|---|---|---|---|
| 特定非営利活動法人設立認証申請(NPO法人設立) | 217,656円 | 200,000円 | 30,000〜770,000円 | 32 |
| 定款変更認証申請 | 92,733円 | 55,000円 | 20,000〜253,000円 | 15 |
| 定款変更届出 | 36,250円 | 55,000円 | 11,000〜66,000円 | 14 |
| 事業報告書等の提出 | 122,783円(外れ値を含む) | 30,000円 | 10,000〜3,600,000円 | 44 |
| 役員変更等届出 | 25,351円 | 33,000円 | 5,000〜55,000円 | 33 |
| (参考)一般社団法人設立手続 | 135,619円 | 110,000円 | 30,000〜660,000円 | 63 |
| (参考)会社設立手続 | 106,371円 | 110,000円 | 7,000〜550,000円 | 287 |
NPO法人の設立は、平均217,656円・最頻値200,000円(日本行政書士会連合会 令和7年度報酬額統計調査)。一般社団法人(最頻値11万円)や会社設立(最頻値11万円)の約2倍です。理由は工程の長さ——所轄庁との事前相談、縦覧に耐える定款・趣旨書・事業計画・予算の作成、補正対応、認証後の登記と成立届出まで、3か月前後の伴走になるからです。
当事務所の料金——税込220,000円(登記は別途)
当事務所のNPO法人設立サポート一式は税込220,000円です。登記は提携司法書士が別途お見積りします。認証の申請手数料は無料、設立登記の登録免許税は非課税なので、設立にかかる費用は「行政書士報酬220,000円+司法書士の登記報酬+実費」です。
| 含まれるもの(220,000円) | 別途 |
|---|---|
| 定款・設立趣旨書・事業計画書・活動予算書・役員名簿・設立総会議事録の作成/所轄庁との事前相談・補正対応/所轄庁への成立届出/障害福祉・障害児支援の指定申請を予定する場合の定款目的の設計 | 設立登記(提携司法書士の報酬・お見積り)/登記事項証明書などの実費/設立後の事業報告書等の作成・提出(税込55,000円・1事業年度分)・役員変更届(税込33,000円)/税務・労務の手続き(税理士・社会保険労務士) |
見積りは、司法書士の登記報酬を含めた総額で書面にしてお出しします。「220,000円と聞いたのに、あとから登記の費用が出てきた」という後出しをしないためです。
費用を比べるときの3点
- 登記が含まれるか——行政書士の報酬に司法書士の登記報酬が含まれるかは事務所で異なります。当事務所は別途(総額で見積り)です。総額で比べてください。
- 補正・再申請の扱い——縦覧開始後の補正は軽微なものに限られ、それ以外は出し直しになります。その場合の追加費用の有無。
- 設立後の義務まで見ているか——毎年の事業報告書等の提出(相場3万円前後)と役員変更届(相場3.3万円)が続きます。設立だけで終わる事務所か、年次まで伴走する事務所か。
当事務所の関わり方
NPO法人の設立サポートは税込220,000円(設立登記は提携司法書士・報酬別途、総額で見積り)。障害福祉・障害児支援の指定申請を予定している場合は、設立と指定申請を一本の工程表で進めます。「頼まなくていい場合」も正直にお伝えします(行政書士に依頼するメリットと、頼まなくていい場合)。NPO法人の設立・運営支援をご覧ください。
行政書士に依頼する5つのメリット
| メリット | 具体的には |
|---|---|
| ①縦覧に耐える書類を最初から作れる | 定款・設立趣旨書・事業計画書・活動予算書は公衆の縦覧に供され、インターネットでも公表されます。「読まれる」前提で書かれた書類と、内輪の言葉で書かれた書類では、審査での問い返しの数が違います |
| ②所轄庁との事前相談・補正対応を任せられる | 所轄庁の手引きには書かれていない運用(表現の好み、添付の順序)があります。事前相談で潰しておくと、縦覧開始後の補正(軽微なものに限り1週間以内)に頼らずに済みます |
| ③許認可から逆算した定款が作れる | 障害福祉・障害児支援の指定申請、古物商、建設業許可など、設立後に許認可を取るなら、定款の目的に法的根拠を書いておかないと申請が受理されません。目的の変更は認証が必要で、また縦覧・審査が発生します。ここが最も価値のある部分です |
| ④登記・税務・労務の専門家へ一本でつながる | 設立登記は司法書士、税務は税理士、労務は社会保険労務士。行政書士が窓口になり、認証通知から2週間以内という登記期限に合わせて段取りします |
| ⑤設立後の義務を落とさない | 毎年の事業報告書等の提出、役員変更の届出、定款変更の認証申請。怠ると認証取消しの対象になり得る義務を、年間カレンダーで管理できます |
逆に、頼まなくていい場合
正直に書きます。次のような場合は、自分で進めても大きな問題は起きにくいです。
- 活動が許認可を伴わない(学習支援・地域活動・文化活動など)
- 社員10人・役員がすでに揃っていて、設立趣旨書を自分の言葉で書ける
- 開業日に急いでいない(2〜3か月の遅れが許容できる)
この3つが揃っているなら、所轄庁の手引きを読んで自分で申請するのは合理的です。当事務所に相談いただいても、その旨をお伝えします。
依頼するなら、何を持って相談に来るか
- 活動の目的と、想定する事業(障害福祉・障害児支援の指定申請を予定しているならその種別)
- 社員候補(10人以上)と役員候補(理事3人以上・監事1人以上)の目処
- 主たる事務所の住所(所轄庁が決まります)
- 開業希望日(逆算の起点になります)
この4つがあれば、初回相談の30分で、NPO法人が最適か、一般社団法人のほうが良いかまで含めて判断できます。
「一式」に何が入っているかで、値段の意味が変わります
NPO法人の設立を行政書士に頼むとき、多くの事務所が「設立一式」という形で報酬を示します。当事務所の場合はNPO法人設立一式 220,000円(税込)です。ただし大事なのは金額ではなく、その中に何が含まれ、何が含まれないかです。当事務所の範囲を、そのまま書きます。
| 含まれるもの | 内容 |
|---|---|
| 定款の設計 | 目的・事業・その他の事業の書き方、公告の方法、総会と理事会の線引き、認定を見据えた条文 |
| 設立総会の資料 | 議事次第、議事録、設立当初の事業計画書・活動予算書 |
| 認証申請の書類一式 | 設立認証申請書、役員名簿、就任承諾及び誓約書、社員10人以上の名簿、設立趣旨書など |
| 所轄庁との調整 | 事前相談、補正への対応、縦覧期間中の問合せ対応 |
| 設立後の届出 | 設立登記完了届出書、年間の予定表(事業報告・役員改選・公告)の作成 |
| 含まれないもの | 担い手・扱い |
|---|---|
| 設立登記の申請 | 司法書士(提携先をご紹介。報酬は別) |
| 証明書の実費 | 登記事項証明書(書面請求1通600円)、役員の住民票等の取得費用 |
| 税務・労務の届出 | 税理士・社会保険労務士(必要に応じてご紹介) |
| 法人実印の作成 | ご自身で手配(費用は店舗による) |
認証申請の手数料と設立登記の登録免許税はかからないので、実費として発生するのは証明書と印鑑、郵送・交通費程度です。
報酬が発生するタイミング
当事務所では、受任時に委任状と業務委託契約書を取り交わし、範囲と報酬を書面で確定させます。設立認証の申請書類は、社員10人・役員の候補・定款の目的がそろわないと作れません。「いつまでに何が決まれば申請できるか」の工程表を、最初の相談でお渡ししています。
— この段階でご相談いただく理由 —
見積もりで確認していただきたいのは、「定款の設計まで含むか」「所轄庁との補正対応を含むか」「登記の手配を含むか」の3点です。ここが「書類にするだけ」だと、いちばん時間がかかる目的の条文と社員集めが、ご自身の宿題として残ります。
<ご相談時にお持ちいただくもの>やりたい事業の内容/設立メンバーの人数/いつまでに法人にしたいか/既にある規約や名簿。30分無料相談はこちら
自分でやる場合との分かれ目
NPO法人の設立は、ご自身でもできます。実際に多くの法人が自力で設立しています。分かれ目は時間です。所轄庁の手引きを読み、書類を作り、補正に対応する。仕事や本業の活動と並行して数か月かけられるなら、頼まなくてかまいません。
頼む価値が出るのは、「補助金や事業開始の期日が決まっている」「10人の社員集めや目的の条文で止まっている」「認定まで見据えて設計したい」のいずれかに当てはまるときです。
📗 相場の統計は行政書士に頼む費用の相場——日行連統計は平均21.8万円、頼まなくてよい場合は設立を行政書士に依頼するメリットにまとめています。
対応地域:全国オンラインで対応します。所轄庁は、主たる事務所がある都道府県の知事です(事務所が一つの指定都市の区域内だけにある法人はその指定都市の長。特定非営利活動促進法第9条、2026年10月16日確認)。千葉県内なら、千葉市内だけに事務所がある法人は千葉市、それ以外は千葉県です。
お客様の声:いただいた評価は、ご本人が特定されない形で、時点を明記してお客様の声に掲載しています。
たとえば、こんな場面で迷っていませんか
地域で子どもの居場所づくりを続けてきた任意団体の代表の方。活動を広げるためにNPO法人にしようと決め、行政書士の事務所から見積りを取り寄せました。
ところが、ある事務所は設立登記まで含んだ金額、別の事務所は登記を含まない金額で、どちらが高いのか比べられません。
設立した後に毎年どんな提出があり、それにも費用がかかるのか、自分たちで進めた場合と何が違うのかも分からないままです。
金額だけで依頼先を決めると、あとから登記の費用や設立後の手続きの費用が加わり、思っていた総額と違ってしまうことになりかねません。
この場面なら、まず見積りに登記の報酬が含まれているかをそろえて総額で比べ、次に設立後の義務まで見ているかを確かめます。本文では、その順に説明しました。
当事務所にご相談いただいた場合の進め方
- 1. ご相談の前に手元に用意していただくもの
団体の活動の内容が分かる資料(会則・活動報告・チラシなど)、設立の社員と役員の候補の名簿、主たる事務所の予定地、お手元にある他の事務所の見積書をご用意ください。 - 2. 初回30分の無料相談で一緒に確認すること
団体の活動がNPO法人の目的に合うか、社員と役員の候補がそろいそうか、所轄庁がどこになるかを一緒に確かめます。お手元の見積りに設立登記の報酬や設立後の手続きが含まれているかも、その場で整理します。 - 3. ご依頼後の進め方当事務所がやること:定款・設立趣旨書・事業計画書・活動予算書・役員名簿・設立総会の議事録などの書類を作成し、所轄庁の事前相談への同席、補正への対応、認証後の成立届出まで行います。設立登記は提携の司法書士が担当します。お客様にお願いすること:設立の社員と役員の候補集め、設立総会の開催と議事録への署名、主たる事務所の確保は、団体の皆さまで行っていただきます。
- 4. その後
設立後は、事業年度が終わったときの事業報告書等の作成・提出や、役員の改選のときの役員変更届を、NPO法人の設立後の業務としてお受けしています。税務は税理士の業務、労務は提携の社会保険労務士が担当します。
料金は料金表と料金シミュレーションでご確認いただけます。
参考にした一次資料
- 日本行政書士会連合会「令和7年度報酬額統計調査の結果」(令和8年1月実施・消費税込・立替金を含まない)
- 日本行政書士会連合会「報酬額の統計」(5年に1度の全国調査の趣旨)
- 内閣府NPOホームページ「認証制度について」(申請手数料・登録免許税)
※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。
📍 千葉県ローカルメモ|千葉県内の所轄庁と費用感
所轄庁が千葉県か千葉市かで手続きの費用は変わりませんが、事前相談の回数や書類の運用差で工数が変わることがあります。松戸市・船橋市・柏市など県所轄の法人は千葉県庁(千葉市中央区)とのやり取りになります。当事務所は松戸から県庁への対面相談にも対応します。
※2026年9月3日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
💬 目加多のひとこと
「30万円は高い」と最初に言われることがあります。そのとき私は、登記を含む総額かどうかを一緒に確認するようにしています。統計の20万円に司法書士の報酬を足すと、だいたい同じ金額になる。比べ方を揃えることが、正直な料金表示だと思っています。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 人事・財務アドバイザー(目加多龍行政書士事務所 代表)
行政書士/2級FP技能士(AFP)/国家資格キャリアコンサルタント。
障害福祉・障害児支援とNPO法人を専門にしています。放課後等デイサービス・児童発達支援・就労継続支援A型・B型・グループホーム(共同生活援助)などの指定申請、処遇改善加算・変更届・指定更新・運営指導(実地指導)への対応を支援します。NPO法人は、設立認証から事業報告書・役員変更などの運営まで支援します。
企業人事15年の経験を土台に、児発管・サビ管の採用・定着、融資・補助金や資金繰りまで、「書類・人・お金」を一体で支えます。