こども性暴力防止法(日本版DBS)は2026年12月25日に施行されます。放課後等デイサービス・児童発達支援(センター含む)・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援は、児童福祉法の指定障害児通所支援として「学校設置者等」=法律上の義務対象です。認定を申請する制度ではなく、施行日から犯罪事実確認(現職者は3年以内・新規採用者は業務開始前)と安全確保措置(面談・相談体制・調査保護・研修・情報管理)を講じる義務が発生します。当事務所は、対象者の整理、GビズIDプライムと所轄庁を通じた事業者登録、対処規程・情報管理の整備、研修・採用フロー、現職者の確認計画までを、放デイ・児発の運営基準(虐待防止委員会・身体拘束適正化)と一体で設計します。
子どもと接する仕事に就く人の特定の性犯罪の前科を確認する仕組み(犯罪事実確認)と、性暴力を防ぐ体制整備を事業者に求める法律です。放デイ・児発は義務対象(認定申請・認定手数料は不要)。現職者は施行から3年以内、新規採用者は業務開始前に確認し、確認から5年後に再確認。手続きは「こまもろうシステム」で行い、GビズIDプライムと、所轄庁を通じた事業者情報の登録が必要です。認定制(任意)なのは学習塾・スポーツクラブ・放課後児童クラブ・認可外保育などの民間事業者です。
出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法」施行ガイドライン(令和8年1月・9月改訂)・Q&A(令和8年4月)、都道府県障害福祉担当の案内。2026年9月7日確認。
| 区分 | 該当する事業 | 犯罪事実確認 |
|---|---|---|
| 学校設置者等(義務対象) | 児童発達支援(センター含む)、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児入所施設、児童養護施設・乳児院などの児童福祉施設、学校、認可保育所、認定こども園 | 義務。現職者は施行から3年以内、新規採用者は業務開始前、5年後に再確認 |
| 民間教育保育等事業者(認定制・任意) | 学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブ、認可外保育施設 等 | 国の認定を受けた場合に義務。認定申請(手数料あり)・認定事業者マーク |
| 対象外(原則) | 成人のみを対象とする障害福祉サービス(生活介護・就労支援・GH等) | 対象外。児童と接する事業を併設する場合はその事業について要確認 |
義務の中身8つは解説記事に。「いつ・どこまで」「誰とやるか」の判断はメリット・デメリットの記事に整理しています。
| 段階 | 内容 | 当事務所がやること | 目安 |
|---|---|---|---|
| ①対象者の整理 | 職種ではなく実際の業務(一対一・送迎・見守り)で確認対象を判定。雇用形態は問わない | ヒアリングと対象者一覧の作成 | 初回相談 |
| ②GビズIDプライム・事業者登録 | こまもろうシステムの利用に必須。所轄庁(千葉県・千葉市等)を通じてこども家庭庁へ事業者情報を登録(準備ガイドの指定期間は令和8年4〜7月。未了なら所轄庁に至急相談)(準備ガイドの指定期間は令和8年4〜7月。未了なら所轄庁に至急相談) | 取得手続きの支援、所轄庁の登録様式の作成、期間経過後の追加登録の相談、期間経過後の追加登録の相談 | 2週間程度 |
| ③規程・情報管理の整備 | 児童対象性暴力等対処規程(こども家庭庁ひな型を実態に合わせる)と情報管理(確認結果の保管・閲覧権限) | 既存の虐待防止・身体拘束適正化の規程と統合して作成 | 2〜4週間 |
| ④体制と研修 | 面談等による早期把握、相談窓口、調査・保護の手順、研修(こども家庭庁の教材を活用) | 研修資料・様式・記録の型。委員会を一本化 | 並行 |
| ⑤採用フローの変更 | 新規採用者は業務開始前に確認。内定と確認を並行 | 採用手順書、職員への説明資料。就業規則は社労士と分担 | 並行 |
| ⑥現職者の確認計画 | 施行から3年以内に全員。人数に応じて年次で分ける | 確認計画表と期限管理、5年後の再確認の管理 | 施行後 |
放デイ・児発には既に虐待防止委員会・身体拘束適正化・研修の義務があります。日本版DBSの面談・相談・研修・記録を別に作ると現場が回りません。障害福祉の運営基準を知っている事務所が、一体で設計します。
これから開業する事業所は、指定申請の段階で採用フロー・規程・研修を設計しておけば、施行日に慌てません。指定申請(220,000円〜)とのセットでお見積りします。
犯罪事実確認は採用フローの中に組み込む手続きです。人事責任者として採用を回してきた経験で、現場が守れる手順にします。
| プラン | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 義務対応フルパック | 対象者の整理/GビズIDプライム取得支援・所轄庁への事業者登録/児童対象性暴力等対処規程・情報管理の整備(虐待防止と統合)/研修資料・様式・相談窓口の設計/採用フロー・職員説明資料/現職者の確認計画と期限管理表 | 220,000円 |
| 規程作成のみ | 児童対象性暴力等対処規程・情報管理の整備(就業規則の改訂は社労士が別途) | 110,000円 |
| 指定申請とのセット | 放デイ・児発の指定申請(220,000円〜)と同時に体制設計・規程を進める場合 | 合わせてお見積り |
| 運用サポート | 確認の実施管理・5年後の再確認の管理・研修の更新 | 年33,000円〜/運営顧問(月額35,000円〜)に含めることも可 |
| 民間事業を併設する法人の認定申請 | 学習塾・スポーツ教室など認定制の事業を併設する場合の認定申請(手数料3万円別途) | 個別見積り |
義務対象の事業者に認定申請と認定手数料はありません(犯罪事実確認の手続きにかかる費用の有無は施行ガイドラインで確認してください)。GビズIDプライムの取得に要する印鑑証明書などの実費は別途です。施行前の新しい制度で公的な報酬統計はまだ無いため、当事務所の料金は同種の規程整備・体制構築業務の水準を参考に設定し、着手前に必ず書面でお見積りします。
※義務の履行は事業者の責任で行うもので、当事務所は制度の解釈・運用について保証しません。就業規則の改訂は社会保険労務士、規程の法的審査は弁護士の領域のため、提携先と分担します。
情報収集の段階でも大丈夫。相談後にこちらから営業の電話やメールを重ねることはありません。
お見積りと進め方をお持ち帰りいただき、ゆっくりご検討ください。比較検討も歓迎です。
料金表のとおり明朗会計。お見積りにご了承いただいてから着手し、後から費用が膨らむことはありません。
税務・登記・社会保険など他士業の領域は、その旨をはっきりお伝えし、必要なら適切な専門家をご紹介します。
会社形態の選び方から、設立後の許認可・資金調達まで。最初の一歩から一緒に整理します。
無料相談する →手続き・資金・人材を、ひとつの窓口で
目加多龍行政書士事務所は、会社設立・許認可・契約書などの手続きに加えて、日本政策金融公庫等の創業融資・資金繰りの支援と、国家資格キャリアコンサルタントによる採用・定着支援まで、ひとつの窓口でワンストップ対応します。財務コンサルタントの資格と、人事15年(採用・定着・評価)×国家資格キャリアコンサルタントの専門性を併せ持つ行政書士だからできる伴走です。初回60分無料・オンライン全国対応。