KENSETSU GUIDE
「うちはどの許可を取ればいいの?」——答えは3つの質問で決まります。①営業所はどこにあるか、②元請としていくら下請に出すか、③何の工事をするか。この1ページで、自社の区分を特定できるように整理しました。
①営業所が1つの都道府県内だけ→知事許可、2つ以上の都道府県→大臣許可(現場の場所は関係ありません。千葉県内の営業所だけなら、全国の現場で施工しても千葉県知事許可でOK)。②元請として1件の工事で税込4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)を下請に出すなら特定、それ以外は一般(下請の立場で受ける分には金額に関係なく一般で足ります)。③工事の内容に応じて29業種(土木一式・建築一式+27の専門工事)から選択。
そもそも1件税込500万円未満(建築一式は1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅)の軽微な工事だけなら許可は不要です。※金額基準は2026年7月時点。
| 分岐 | こうなら | 区分 |
|---|---|---|
| 営業所の場所 | 千葉県内のみ(現場は全国でも可) | 千葉県知事許可 |
| 千葉と東京など2都道府県以上に営業所 | 大臣許可 | |
| 下請への発注額 (元請の立場のみ) | 1件で税込4,500万円以上(建築一式7,000万円以上)を下請発注 | 特定建設業 |
| 上記未満/下請の立場で施工 | 一般建設業 | |
| 工事の規模 | 1件税込500万円未満(建築一式1,500万円未満等)のみ | 許可不要(軽微な工事) |
| 業種 | 土木一式・建築一式+専門27業種から該当を選択 | 業種ごとに許可 |
※金額はいずれも消費税込み。特定建設業の金額基準は2023年1月改正後のもの(2026年7月時点)。改正されることがあるため申請時は最新の手引きでご確認ください。
最も多い誤解が「東京の現場をやるなら大臣許可が要るのでは?」というもの。基準は請負契約を締結する営業所の所在地で、現場がどこかは関係ありません。松戸の本店だけで営業するなら、都内の現場を請けても千葉県知事許可で足ります。逆に、東京に支店を置いてそこでも契約を締結するなら大臣許可へ——本店移転や支店展開のときの許可換えとセットで押さえたい論点です。
特定建設業が必要になるのは、発注者から直接請け負った元請の立場で、1件の工事につき合計税込4,500万円以上(建築一式7,000万円以上)を下請に出す場合だけです。自社がいくら大きな工事を下請として施工しても、特定は不要。また元請でも、下請に出さず自社施工するなら一般のままで請負金額に上限はありません。特定は財産要件(資本金・自己資本など)が格段に厳しくなるため、「念のため特定」ではなく、実際の受注構造から必要性を判断するのが得策です。
業種は土木一式・建築一式と27の専門工事に分かれ、許可は業種ごとです。注意したいのは、建築一式を持っていても内装や電気などの専門工事を単独で500万円以上請け負うことはできないこと(一式は総合的な企画・調整を要する工事のための業種です)。実際の受注内容に合わせて業種を選び、必要なら追加していく設計が現実的です。
区分を決めて取得したら、毎年の決算変更届と5年ごとの更新が待っています。更新時に決算変更届が溜まっていると受け付けてもらえない——維持管理まで含めて、当事務所では建設業許可サポートとして一体でお手伝いしています。
いいえ。知事許可・大臣許可の区別は営業所の所在地で決まり、現場の場所は問われません。千葉県内の営業所のみで営業するなら、都内や埼玉の現場を請け負っても千葉県知事許可で施工できます。
不要です。特定建設業が必要なのは、発注者から直接請け負う元請の立場で税込4,500万円以上(建築一式7,000万円以上)を下請に出す場合のみ。下請の立場で施工する分には、金額にかかわらず一般建設業で足ります。
取れます。経営業務の管理責任者や専任技術者などの要件を満たせば、法人・個人を問わず取得できます。ただし将来の法人化を見据える場合、個人で取った許可の扱い(承継手続き)が論点になるため、法人化のタイミングもあわせてご相談いただくのがおすすめです。
やり直しではなく、必要な業種を追加する「業種追加」の申請で対応できます。ただし追加する業種ごとに専任技術者の要件を満たす必要があります。最初の申請時に、今後の受注計画まで見据えて業種を設計しておくと二度手間を防げます。
受注の実態と今後の計画をうかがえれば、知事/大臣・一般/特定・業種の設計から、要件の確認、申請書類の作成、取得後の決算変更届・更新の期限管理までお手伝いします。
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