こんにちは。行政書士 × 国家資格キャリアコンサルタントの目加多 龍です。

建設業許可を取りたいが、自分はどの種類を取ればいいんだろう?」——松戸・柏・流山の建設業者の方から、よくいただくご質問です。

建設業の許可は、ひとくくりではなく29の業種に分かれています。本記事では、その区分の考え方と、特に間違えやすい「一式工事」と「専門工事」の違いを、行政書士の視点で整理します。なお、業種区分や要件は法改正で変わることがあるため、最新の情報は所管行政庁の定めをご確認ください。

建設業許可は29の業種に分かれる

建設業の許可は、工事の種類ごとに29の業種に分かれています。内訳は、2つの「一式工事」(土木一式工事・建築一式工事)と、27の「専門工事」です。許可は、この業種ごとに受けるものです。なお、平成31年(令和元年)に「解体工事業」が加わり、現在の29業種となりました。

一式工事と専門工事は別もの

まず押さえたいのが、一式工事と専門工事は性格がまったく違うということです。

区分性格
一式工事(土木一式・建築一式)複数の専門工事を組み合わせる大規模な工事を、元請として総合的に企画・調整・管理する区分
専門工事(27業種)大工、左官、とび・土工、電気、管、内装仕上など、それぞれの専門的な工事

たとえば建物を新築する場合、建築一式工事として全体を統括しつつ、内部では大工工事・電気工事・管工事などの専門工事が動きます。

「一式があれば何でもできる」という誤解

ここが、もっとも誤解されやすいポイントです。「建築一式の許可があれば、どんな工事でも請け負える」と思われがちですが、そうではありません。一式工事は、あくまで複数の専門工事をまとめて管理するための区分です。専門工事を単独で請け負うには、その専門工事の業種の許可が必要です。たとえば内装工事だけを単独で500万円以上請け負うなら、内装仕上工事業の許可が要ります。

自社はどの業種を取ればいい

業種選びは、自社が実際に請け負う工事の中身から考えます。元請として大規模な建築・土木をまとめるなら一式工事、特定の専門工事を直接請け負うならその専門工事の業種、という整理です。

こんな工事が中心なら主に検討する業種
建物の新築・大規模改修を元請で総合管理建築一式工事
道路・河川などの土木を元請で総合管理土木一式工事
内装・大工・電気・管などを直接請け負う各専門工事(内装仕上・大工・電気・管 など)

複数業種・業種追加のとき

業種は、要件を満たせば複数まとめて取得できます。また、事業の幅が広がったときには、後から業種を追加することも可能です。どの業種で許可を受けるかによって、求められる営業所技術者の資格・実務経験も変わるため、事業計画に合わせて選ぶことが大切です。

よくある質問

Q. 一式工事の許可があれば専門工事も請け負える?
いいえ。一式工事は複数の専門工事を総合管理する区分です。専門工事を単独で請け負うには、その業種の許可が必要です。

Q. 複数業種をまとめて取れる?
取れます。要件を満たせば同時に複数業種の許可を受けられます。

Q. 自社がどの業種か分からない?
実際の工事内容から判断します。迷う場合は工事の中身をうかがって一緒に整理します。

まとめ

建設業の許可は29業種に分かれ、一式工事と専門工事は別ものです。「一式があれば何でもできる」わけではなく、専門工事を単独で請け負うには各業種の許可が必要です。自社の工事内容に合わせて、必要な業種を選ぶことが第一歩です。

松戸・柏・流山・鎌ヶ谷・市川を含む首都圏の建設業者の方へ。どの業種の許可が必要かの整理から、要件確認・書類作成・申請まで、建設業許可申請サポートでご一緒します。許可の取得を保証するものではありませんが、要件を満たすための準備を一つずつお手伝いします。まずはお気軽にご相談ください。