こんにちは。行政書士 × 国家資格キャリアコンサルタントの目加多 龍です。
「うちの仕事に、建設業の許可は必要なんだろうか?」——松戸・柏・流山・鎌ヶ谷・市川の建設業者の方から、よくいただくご質問です。
建設業の許可は、一定規模以上の工事を請け負うときに必要になります。本記事では、許可が必要になるラインと、許可に求められる要件を、行政書士の視点でやさしく整理します。なお、要件や金額は法改正で変わることがあるため、最新の情報は所管行政庁の定めをご確認ください。
建設業許可が必要になるのはどんなとき
建設業を営むこと自体に、すべて許可がいるわけではありません。建設業法では、一定金額以上の工事を請け負う場合に許可を求めています。逆にいえば、小さな工事だけを請け負うなら、許可がなくても営業できます。この「ライン」を正しく知ることが第一歩です。
事業を広げて大きな工事を受けたい、元請から「許可はあるか」と聞かれた、公共工事に参加したい——こうしたタイミングで、許可の取得を検討する方が多くいらっしゃいます。
「軽微な工事」500万円のラインを正しく知る
許可が不要とされるのは「軽微な建設工事」です。具体的には、建設業法第3条で次のように定められています。
| 工事の種類 | 許可が不要な範囲(軽微な工事) |
|---|---|
| 建築一式工事以外 | 1件の請負代金が500万円未満(税込) |
| 建築一式工事 | 1件1,500万円未満(税込)、または木造住宅で延べ面積150㎡未満 |
この金額は税込で判断します。また、ひとつの工事をわざと分割して500万円未満に見せかけても、合計で判断されるため注意が必要です。なお、軽微な工事で許可が不要な場合でも、書面での契約など、建設業法の他のルールは適用されます。
許可に求められる6つの要件
許可を受けるには、主に次の6つの要件を満たす必要があります。用語は近年の法改正で変わっているものもあります。
| 要件 | かんたんな内容 |
|---|---|
| 経営業務の管理体制 | 経営を適切に管理できる体制があること(令和2年の改正で、個人の資格要件から組織としての経営管理体制へと整理されました) |
| 営業所技術者 | 営業所ごとに、一定の資格や実務経験をもつ技術者がいること(旧・専任技術者。近年の改正で名称が変わりました) |
| 財産的基礎 | 工事を請け負うのに必要な財産的な裏付けがあること |
| 社会保険への加入 | 適切に社会保険に加入していること |
| 誠実性 | 請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと |
| 欠格要件に該当しない | 過去の重大な法令違反など、欠格要件に当たらないこと(建設業法第8条) |
どの要件も、書類や証明資料でひとつずつ示していく必要があります。特に経営管理体制と営業所技術者は、過去の経歴や実務経験を資料でさかのぼって証明するため、準備に時間がかかりやすい部分です。
一般建設業と特定建設業の違い
建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」があります。違いは、発注者から直接請け負った工事を、下請に出す金額の大きさです。
| 一般建設業 | 特定建設業 | |
|---|---|---|
| 下請に出す金額 | 下の金額未満 | 発注者から直接請け負い、下請に出す総額が5,000万円(建築一式は8,000万円)以上 |
| 求められる要件 | 標準的 | 財産的基礎などがより厳しい |
この下請金額の基準は令和7年2月に引き上げられました(以前は4,500万円/7,000万円)。多くの中小事業者はまず一般建設業から検討することになります。
無許可で続けるとどうなる
許可が必要な工事を、無許可のまま請け負うことには罰則があります。建設業法では、無許可での営業に対して3年以下の懲役または300万円以下の罰金が定められています(建設業法第47条)。元請から取引を見直されるなど、信用面の影響も小さくありません。「気づかないうちにラインを超えていた」ということがないよう、早めに確認しておくことが大切です。
よくある質問
Q. 500万円未満の工事なら建設業許可はいらない?
建築一式工事以外で、1件の請負代金が500万円未満(税込)の「軽微な建設工事」は許可が不要です。ただし、これを超える工事を請け負うには許可が必要です。
Q. 一人親方や個人事業主でも取れる?
取れます。法人・個人を問わず、要件を満たせば取得できます。
Q. 取得までどれくらいかかる?
要件の確認や証明資料の収集に時間がかかり、申請後にも審査期間があります。所管行政庁により異なります。
Q. 資格がなくても取れる?
営業所技術者には一定の資格または実務経験が求められます。資格がない場合も、実務経験で要件を満たせることがあります。
まとめ
建設業の許可は、建築一式以外で1件500万円以上(税込)の工事などを請け負うときに必要になります。許可には、経営管理体制・営業所技術者・財産的基礎・社会保険・誠実性・欠格要件への非該当という6つの要件があり、いずれも資料で証明していく必要があります。
松戸・柏・流山・鎌ヶ谷・市川を含む首都圏の建設業者の方へ。許可が必要かどうかの確認から、要件のチェック、複雑な申請書類の作成・申請まで、許認可申請サポートでご一緒します。許可の取得を保証するものではありませんが、要件を満たすための準備を一つずつお手伝いします。まずはお気軽にご相談ください。