Welfare Service License

介護・障害福祉サービスの指定申請サポート

「介護・障害福祉の事業所を開きたい」「指定申請の進め方が分からない」——法人格の準備から、人員・設備・運営の基準確認、申請書類の作成・提出まで、行政書士がサポートします。

指定申請は行政書士の業務分野です。サービス種別や自治体により基準・様式が異なり、法改正・報酬改定で変わることもあります。最新の要件は指定権者(都道府県・中核市等)の定めをご確認ください。
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30分・オンライン可/まずはお話をお聞かせください
Your Concerns

こんなお悩み、ありませんか?

介護・障害福祉の事業所を開きたいが何から始めればいいか分からない

指定申請の人員・設備・運営の基準が複雑

法人設立から指定申請まで一緒に進めてほしい

申請書類や運営規程の作成が大変

物件が設備基準を満たすか不安

開業資金や補助金もあわせて考えたい

What We Do

このサービスでできること

01
開業の全体設計

始めたいサービス種別に合わせ、法人設立から指定申請、開業までの流れとスケジュールを整理します。

02
人員・設備・運営基準の確認

サービス種別ごとの人員配置・設備・運営規程の基準を確認し、満たすための準備をサポートします。

03
指定申請書類の作成・提出

運営規程や各種様式など、指定申請に必要な書類の作成・収集と、指定権者への提出をサポートします。

04
法人設立・資金の相談も一括で

必要な法人設立(定款作成等)や、開業資金・補助金の相談まで、ひとつの窓口でご一緒します。

Flow

ご相談からの流れ

  1. 1
    無料相談(30分・オンライン可)
    始めたいサービスと、現在の準備状況をお聞かせください。
  2. 2
    全体設計・スケジュール
    法人設立から指定申請・開業までの流れを整理します。
  3. 3
    基準の確認・準備
    人員・設備・運営の基準を確認し、物件や人員配置の準備をサポートします。
  4. 4
    指定申請
    運営規程など必要書類を作成し、指定権者へ申請します。
  5. 5
    開業・その後の支援
    指定後の開業、人材確保や資金繰りの相談まで継続して支えます。
Scope & Price

対応範囲と料金の考え方

料金について

着手金と成功報酬、または内容に応じた費用を、事前に明確にしてご案内します。顧問契約の場合の優遇もあります。具体的な費用は料金のご案内をご覧いただくか、無料相談で個別にお伝えします。

対応範囲・他の専門家との連携(盛らない方針)

  • 介護・障害福祉サービスの事業を行うには、指定権者(都道府県・指定都市・中核市等。松戸市は中核市)の指定を受ける必要があります。
  • 指定を受けるには、株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人などの法人格が必要で、登記の事業目的に該当事業の記載が求められます。あわせて、人員基準・設備基準・運営基準を満たす必要があります(基準はサービス種別・自治体により異なります)。
  • 指定の有効期間は原則6年で、更新が必要です。登記は司法書士、税務は税理士、労務・社会保険は社会保険労務士と連携します。
  • 指定の取得を保証するものではありません。要件を満たすための準備をサポートします。基準・様式・報酬は法改正等で変わることがあるため、最新の指定権者の定めをご確認ください。
FAQ

よくあるご質問

法人でなくても指定申請はできますか?
指定を受けるには法人格が必要です。株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人などが該当します。これから法人設立される場合も、定款作成からあわせてサポートします。
どんなサービスが対象ですか?
居宅介護・就労継続支援・生活介護・共同生活援助(グループホーム)・放課後等デイサービス・児童発達支援など、介護保険・障害福祉の各サービスが対象です。始めたいサービスをご相談ください。
指定までどのくらいかかりますか?
事前協議や物件・人員の準備、書類作成を含め、数か月単位の準備期間が必要になることが一般的です。サービス種別や自治体により異なるため、スケジュールの目安も含めてご案内します。
開業資金や採用の相談もできますか?
はい。当事務所は財務改善(融資・補助金・資金繰り)と人材確保(採用・定着)も扱います。指定申請とあわせて、開業資金や人員確保まで一つの窓口でご相談いただけます。

介護・障害福祉の開業、
まず何から始めるか整理しませんか。

「指定申請って何から?」段階から大丈夫です。始めたいサービスをうかがって、法人設立から指定までの流れを整理します。

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