「介護・障害福祉の事業所を開きたい」「指定申請の書類が多くて進まない」——法人設立から、人員・設備・運営の基準確認、申請書類の作成・提出、そして開業後の運営まで、行政書士がワンストップでサポートします。事業者様には本業に専念いただき、複雑で量の多い書類は当事務所にお任せください。
指定申請の書類が複雑で、膨大な量の作成に時間が取れない
個人では指定を受けられず、法人設立や定款の目的変更から必要
物件が建築基準法・消防法などの要件を満たすか不安
人員・設備・運営の基準が複雑で、満たせているか分からない
処遇改善加算など、取れるはずの加算を活かせているか不安
開業後の運営基準・研修・実地指導への対応まで相談したい
法人の設立準備・定款の目的規定から、創業融資の事業計画、資格者(サビ管・児発管など)の採用、そして指定申請と開業後の運営まで——別々の専門家を探し回る必要はありません。※設立登記は提携司法書士、労務・社会保険は社会保険労務士と連携します。
指定申請を扱う事務所の多くは、書類の作成・手続きの代行が業務の中心です。当事務所はそこにとどまらず、財務コンサルタント資格に基づく創業融資・資金計画の支援、そして企業人事15年超の現場経験と国家資格キャリアコンサルタントの知見を活かした採用・定着の支援まで——開業と運営に関わる「手続き」「資金」「人材」のすべてを、ひとつの窓口で支えられることが、他の事務所にはない当事務所ならではの強みだと自負しています。
法人設立の準備(定款の目的規定)から、人員・設備基準の確認、事前協議、指定申請、開業後の変更届・加算届出・実地指導の備えまで。人事・総務15年で自治体・法務局・労働局など数多くの行政機関とやりとりしてきた経験があり、役所との事前確認・調整を密に行いながら進めるのが仕事の型です。
創業融資の事業計画づくり、指定までの売上ゼロ期間と給付費入金(約2か月後)を織り込んだ資金計画、開業後の資金繰り・補助金の活用まで。
最難関のサービス管理責任者等の採用設計(求人票・面接)から、開業後に人が辞めない職場づくりまで。企業人事の現場15年超の実務経験で支えます。
※ 融資・採用のご支援は、ご希望の方向けのオプションです。指定申請のみのご依頼ももちろん歓迎します。こちらから売り込むことはありません。
事業計画・収支まで審査されるA型をはじめ、就労系サービスの指定申請に対応。財務コンサルの知見を活かし、数字の裏付けも一緒に整えます。
物件選びの段階から用途変更や消防設備の要否を確認。世話人・生活支援員の人員配置基準も含めて開業まで伴走します。
児童発達支援管理責任者の確保・人員配置から運営規程の整備まで。開業後の加算取得も見据えた体制づくりを支援します。
サービス提供責任者の資格・実務経験の要件確認から、運営規程・重要事項説明書の整備まで対応します。
指定権者が市町村になる唯一の類型。相談支援専門員の要件確認から、他の類型と提出先が分かれる場合の届出管理まで対応します。
加算の届出、体制変更の届出、運営指導(実地指導)前の点検まで、開業後の運営を継続支援します。
対応サービス一覧(障害福祉サービス・障害児支援の指定申請)
居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護短期入所生活介護自立訓練グループホーム(共同生活援助)放課後等デイサービス児童発達支援保育所等訪問支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労移行支援就労定着支援就労選択支援福祉用具貸与居宅介護支援相談支援事業所
上記のほか、多機能型・共生型サービスの設計、変更届・指定更新・加算の体制届にも対応します。対応エリアは松戸市・柏市・流山市・船橋市・市川市・鎌ヶ谷市・我孫子市・野田市・千葉市など千葉県内全域を中心に、東京23区・埼玉県東部・茨城県南部、およびオンラインで全国対応しています。
📍 千葉県の指定申請、申請先は「県」か「市」か
千葉県内では、千葉市・船橋市・柏市に事業所を置く場合は各市が指定権者(申請先)になります。松戸市・流山市・市川市・浦安市・鎌ヶ谷市など上記以外の市町村では、千葉県が指定権者です(障害福祉サービス、児童発達支援・放課後等デイサービスなど障害児通所支援の一般的な区分)。なお、地域密着型サービスや居宅介護支援は、所在の市町村が指定権者です。申請先によって事前相談の運用や様式が異なるため、物件候補が複数の市にまたがる段階からのご相談が有効です。 サービス類型×所在地の全分岐(計画相談支援・障害児相談支援=市町村指定を含む)は指定申請の窓口ガイドにまとめています。
※2026年7月18日時点の一般的な区分。個別の管轄は各窓口にご確認ください。
※人員・設備・運営の基準や受付締切は、自治体・サービス種別により異なります(2026年7月14日時点の一般的な取扱い)。個別の要件は無料相談でご確認ください。
※各基準は2026年7月18日時点の一般的な骨子です。加算の要件・報酬体系・自治体独自の取扱いにより異なる場合があります。個別の該当判断は指定権者の最新の手引きでご確認ください。
人員・設備・運営基準の確認から、運営規程など必要書類の作成・収集、指定権者への申請まで対応します。
指定に必要な法人格の準備を支援します。新規設立のほか、既存法人で事業目的の追加が必要な場合の定款変更にも対応します(登記は提携司法書士と連携)。
サービス種別ごとの人員・設備基準に加え、建築基準法・消防法・条例など他法令との整合も見据えて、物件を決める前の段階からサポートします。
指定を取って終わりにしません。運営基準の確認、研修の策定支援、処遇改善加算をはじめとする各種加算の届出、変更届・更新届などの手続き、実地指導への備えまで、ご希望に応じて継続的にお手伝いします。
取り漏れの多い処遇改善加算をはじめ、体制加算の届出をサポート。収支に直結する加算を、開業時から計画的に設計します。
記録・書類の整備状況を事前に点検し、指摘されやすいポイントを潰しておきます。開業後の「守り」までが当所の支援範囲です。
着手金と成功報酬、または内容に応じた費用を、事前に明確にしてご案内します。顧問契約の場合の優遇もあります。具体的な費用は料金のご案内をご覧いただくか、無料相談で個別にお伝えします。
5つの質問にタップで答えるだけで、障害福祉サービス・障害児支援の指定申請に向けた準備の現在地がわかります。正式には自治体との事前協議・書類確認が必要ですが、まずは目安としてどうぞ。
※ この簡易チェックは一般的な指定基準に基づく目安であり、指定の可否を保証するものではありません。基準はサービス種別・自治体により異なり、正式には事前協議と書類の確認が必要です。
明瞭な料金でご依頼いただけるよう、単発のご依頼の料金を明示しています。すべて税込表示です。
開業後は変更届・加算の届出・実地指導対応など、手続きが毎年続きます。運営顧問プラン(月額35,000円〜・税込)なら、日々の運営の手続きと相談をまとめてカバーできます。
指定を受けた後こそ、各種届出・加算・法定研修や委員会・実地指導と、やることは続きます。「手続き・資金・人材」を福祉事業所向けに一体で支える、月額の顧問プランをご用意しています。
オンライン中心。開業したての小規模事業所向け
月額 35,000円〜(税込)/事業所
定期訪問あり。腰を据えて伴走してほしい事業所向け
月額 60,000円〜(税込)/事業所
※ 料金は事業所の規模・サービス種別により変わります。単発(スポット)でのご依頼も可能です。指定の取得や加算の算定を保証するものではありません。賃金制度の設計や労務・社会保険の手続きは社会保険労務士、登記は司法書士、税務は税理士と連携します。
情報収集の段階でも大丈夫。相談後にこちらから営業の電話やメールを重ねることはありません。
お見積りと進め方をお持ち帰りいただき、ゆっくりご検討ください。比較検討も歓迎です。
料金表のとおり明朗会計。お見積りにご了承いただいてから着手し、後から費用が膨らむことはありません。
税務・登記・社会保険など他士業の領域は、その旨をはっきりお伝えし、必要なら適切な専門家をご紹介します。
目加多龍行政書士事務所は、指定申請の手続きに加えて、日本政策金融公庫等の創業融資・資金繰りの支援(財務コンサルタント資格)と、人事15年×国家資格キャリアコンサルタントによる資格者の採用・定着支援まで、ひとつの窓口でワンストップ対応します。開業後の処遇改善加算・運営指導(実地指導)対策も、月額の運営顧問として継続的に伴走できます。
指定申請だけでなく、処遇改善加算の計画・実績報告、変更届・指定更新、運営指導対策まで。県と市、どちらの窓口にも対応します。
事業計画・収支シミュレーション、日本政策金融公庫の創業融資、報酬入金までの立ち上げ資金繰り、補助金の活用まで設計します。
資格者の求人票設計・面接の仕組み、定着のためのキャリア面談・評価制度・処遇設計まで支援します。
FIRST STEP — まだ相談の前でも
いきなりのご相談はハードルが高いものです。まずは登録不要のチェックリストで、ご自身の準備状況を確認してみてください。気になる項目が出てきたら、LINEでひと言だけ聞いていただくこともできます(匿名のままで構いません)。
障害福祉・障害児支援の開業には、一般の会社設立にはない3つの「遅れ」のリスクがあります。①人がすぐ揃うとは限らない——サビ管・児発管・サ責などの要件職の確保時期は読みにくく、開業日はしばしば採用に左右されます。②指定申請が数か月ずれることがある——書類の整備、物件の工事、事前協議の進み方次第で、予定した指定月に間に合わないことは珍しくありません。③開設しても、すぐには入金されない——報酬の入金はサービス提供からおおむね2か月後で、その間も家賃と人件費は出ていきます。
💬 実際に伺った、2つの声(要旨)
自力で就労継続支援B型を立ち上げた運営者の方——「立ち上げの壁は人と物件、そして現金。いちばんの難所は融資の事業計画づくりと金融機関対応だった。建物や消防が絡む複雑な指定申請の書類だけでも専門家に頼めていれば、その時間を利用者の確保に注げたはず」。
開業を準備されていた別の方——「物件の契約まで進んだのに、融資が実行されず、開業そのものを断念した」。
なぜ当事務所は、申請と資金を一体でやるのか——指定が下りても、お金が間に合わなければ開業はできないからです。財務コンサルタントの資格を持つ行政書士として、給付費の入金2か月遅れを織り込んだ運転資金の設計、日本政策金融公庫等への事業計画づくり、融資実行と物件契約・指定日の順番調整までを、指定申請と同じ工程表の上で組みます。
※いずれも実際に伺った声を、ご本人が特定されない形で要旨として掲載しています。
だからこの分野の資金計画は、予定どおりの開業日を前提にせず、「遅延シナリオ」でも資金が持つかで組む必要があります。融資額・自己資金・運転資金の設計を、開業準備の最初から緻密に——ここが成否を分けると感じています。
指定申請から融資・資金繰りまで、一つの窓口で
当事務所の代表は、行政書士であると同時に財務コンサルタント(ASJ)・2級FP技能士(AFP)です。指定申請のスケジュールと連動した創業融資の設計、遅延シナリオを織り込んだ資金繰り表づくり、開業後の資金と人材の継続支援まで、一気通貫でお手伝いできます。
「指定申請って何から?」段階から大丈夫です。始めたいサービスをうかがって、法人設立から指定、開業後までの流れを整理します。
無料相談する →📍 千葉県内の申請先を一覧で確認したい方へ——市町村別の申請先早見表にまとめました。あわせて書類作成・提出代行は行政書士の独占業務ですもご覧ください。