Welfare Service License
🌐 全国(オンライン)対応可/千葉県内は対面も可

障害福祉サービス・障害児支援の指定申請サポート

「介護・障害福祉の事業所を開きたい」「指定申請の書類が多くて進まない」——法人設立から、人員・設備・運営の基準確認、申請書類の作成・提出、そして開業後の運営まで、行政書士がワンストップでサポートします。事業者様には本業に専念いただき、複雑で量の多い書類は当事務所にお任せください。

指定申請は行政書士の業務分野です。サービス種別や自治体により基準・様式が異なり、法改正・報酬改定で変わることもあります。最新の要件は指定権者(都道府県・中核市等)の定めをご確認ください。
無料相談で開業の進め方を確認 ☎ 電話で相談 ⚡ まずは30秒チェック(開業準備の現在地)
60分・オンライン可/相談前に、30秒の開業準備チェックだけでもどうぞ/全国どこからでもオンラインで対応
✓ 相談だけでもOK・無理な営業なし ✓ 費用は事前見積り・ご了承後に着手 ✓ 初回相談60分無料
Your Concerns

こんなお悩み、ありませんか?

指定申請の書類が複雑で、膨大な量の作成に時間が取れない

個人では指定を受けられず、法人設立や定款の目的変更から必要

物件が建築基準法・消防法などの要件を満たすか不安

人員・設備・運営の基準が複雑で、満たせているか分からない

処遇改善加算など、取れるはずの加算を活かせているか不安

開業後の運営基準・研修・実地指導への対応まで相談したい

— ONE STOP —
開業準備を、まるごと。法人設立から指定申請まで、ひとつの窓口で。
① 法人設立 ② 創業融資・資金 ③ 人材の採用 ④ 指定申請 ⑤ 開業・運営

法人の設立準備・定款の目的規定から、創業融資の事業計画、資格者(サビ管・児発管など)の採用、そして指定申請と開業後の運営まで——別々の専門家を探し回る必要はありません。※設立登記は提携司法書士、労務・社会保険は社会保険労務士と連携します。

指定・開業までの大きな流れ ① 法人の準備 設立・目的変更 ② 物件・人員 基準を満たす準備 ③ 事前協議 自治体との調整 ④ 指定申請 書類作成・提出 ⑤ 指定・開業 運営スタート 準備には数か月単位の期間が必要。指定の有効期間は原則6年(更新制)
— WHY US —

書類の作成・代行で、終わらない。
「手続き」「資金」「人材」の総合力で伴走します。

指定申請を扱う事務所の多くは、書類の作成・手続きの代行が業務の中心です。当事務所はそこにとどまらず、財務コンサルタント資格に基づく創業融資・資金計画の支援、そして企業人事15年超の現場経験と国家資格キャリアコンサルタントの知見を活かした採用・定着の支援まで——開業と運営に関わる「手続き」「資金」「人材」のすべてを、ひとつの窓口で支えられることが、他の事務所にはない当事務所ならではの強みだと自負しています。

📋
手続き——行政書士

法人設立の準備(定款の目的規定)から、人員・設備基準の確認、事前協議、指定申請、開業後の変更届・加算届出・実地指導の備えまで。人事・総務15年で自治体・法務局・労働局など数多くの行政機関とやりとりしてきた経験があり、役所との事前確認・調整を密に行いながら進めるのが仕事の型です。

💴
資金——財務コンサルタント資格

創業融資の事業計画づくり、指定までの売上ゼロ期間と給付費入金(約2か月後)を織り込んだ資金計画、開業後の資金繰り・補助金の活用まで。

👥
人材——人事15年 × 国家資格キャリアコンサルタント

最難関のサービス管理責任者等の採用設計(求人票・面接)から、開業後に人が辞めない職場づくりまで。企業人事の現場15年超の実務経験で支えます。

※ 融資・採用のご支援は、ご希望の方向けのオプションです。指定申請のみのご依頼ももちろん歓迎します。こちらから売り込むことはありません。

Service Lineup

対応サービス種別一覧

🗓 2026年7月18日 更新
介護・障害福祉の指定は原則、毎月1日付。自治体ごとの受付締切から逆算して、概ね2〜3か月前には申請準備に入る必要があります。法人格・人員・設備・運営の4つの基準をすべて満たす必要があるため、物件の契約前にご相談いただくのが安全です。
就労系(障害福祉)
就労継続支援A型・B型/就労移行支援
雇用契約・工賃・支援体制の設計が審査の要

事業計画・収支まで審査されるA型をはじめ、就労系サービスの指定申請に対応。財務コンサルの知見を活かし、数字の裏付けも一緒に整えます。

居住・日中系(障害福祉)
グループホーム(共同生活援助)/生活介護/短期入所
物件の建築・消防要件の確認が最初の関門

物件選びの段階から用途変更や消防設備の要否を確認。世話人・生活支援員の人員配置基準も含めて開業まで伴走します。

障害児通所
放課後等デイサービス/児童発達支援
児発管・児童指導員等の人員配置がポイント

児童発達支援管理責任者の確保・人員配置から運営規程の整備まで。開業後の加算取得も見据えた体制づくりを支援します。

訪問系(障害福祉)
居宅介護/重度訪問介護/同行援護・行動援護

サービス提供責任者の資格・実務経験の要件確認から、運営規程・重要事項説明書の整備まで対応します。

相談支援
計画相談支援・障害児相談支援

指定権者が市町村になる唯一の類型。相談支援専門員の要件確認から、他の類型と提出先が分かれる場合の届出管理まで対応します。

開業後もサポート
処遇改善加算・変更届・指定更新・運営指導対応
指定は6年ごとに更新が必要

加算の届出、体制変更の届出、運営指導(実地指導)前の点検まで、開業後の運営を継続支援します。

対応サービス一覧(障害福祉サービス・障害児支援の指定申請)

居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護短期入所生活介護自立訓練グループホーム(共同生活援助)放課後等デイサービス児童発達支援保育所等訪問支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労移行支援就労定着支援就労選択支援福祉用具貸与居宅介護支援相談支援事業所

上記のほか、多機能型・共生型サービスの設計、変更届・指定更新・加算の体制届にも対応します。対応エリアは松戸市・柏市・流山市・船橋市・市川市・鎌ヶ谷市・我孫子市・野田市・千葉市など千葉県内全域を中心に、東京23区・埼玉県東部・茨城県南部、およびオンラインで全国対応しています。

📍 千葉県の指定申請、申請先は「県」か「市」か

千葉県内では、千葉市・船橋市・柏市に事業所を置く場合は各市が指定権者(申請先)になります。松戸市・流山市・市川市・浦安市・鎌ヶ谷市など上記以外の市町村では、千葉県が指定権者です(障害福祉サービス、児童発達支援・放課後等デイサービスなど障害児通所支援の一般的な区分)。なお、地域密着型サービスや居宅介護支援は、所在の市町村が指定権者です。申請先によって事前相談の運用や様式が異なるため、物件候補が複数の市にまたがる段階からのご相談が有効です。 サービス類型×所在地の全分岐(計画相談支援・障害児相談支援=市町村指定を含む)は指定申請の窓口ガイドにまとめています。

※2026年7月18日時点の一般的な区分。個別の管轄は各窓口にご確認ください。

※人員・設備・運営の基準や受付締切は、自治体・サービス種別により異なります(2026年7月14日時点の一般的な取扱い)。個別の要件は無料相談でご確認ください。

Standards Guide

サービス別・指定基準の骨子ガイド

🗓 2026年7月18日 更新
障害福祉・障害児支援の指定申請は、サービスごとに人員・設備・運営の基準が定められています。ここでは開業検討の初期に押さえるべき「基準の骨子」をサービス別に整理しました。詳細な員数・面積・資格の該当判断は自治体の手引きと個別事情で変わるため、最終確認は無料相談をご利用ください。
障害福祉居宅介護・重度訪問介護

障害のある方の自宅での入浴・排せつ・食事等の介護(居宅介護)、重度の方への長時間見守りを含む総合的な支援(重度訪問介護)に対応。

主な人員基準の骨子:従業者を常勤換算2.5人以上、サービス提供責任者(実務者研修修了+実務経験等の要件)を配置。管理者は常勤(兼務可)。

設備の要点:事業に必要な専用区画・設備・備品。

💡 ホームヘルプ(居宅介護)と重度訪問介護は一体的に運営するケースが多く、まとめて申請する設計が効率的です。

障害福祉生活介護

常時介護を必要とする方に、日中の入浴・排せつ・食事の介護や創作的活動・生産活動の機会を提供するサービスに対応。

主な人員基準の骨子:管理者、サービス管理責任者(利用者数に応じ配置)のほか、看護職員・生活支援員等を利用者数と平均障害支援区分に応じて配置します。

設備の要点:訓練・作業室、相談室、洗面所・便所など。

💡 人員配置が報酬区分と連動する類型。定員と職員体制の設計=収支設計です。シミュレーションから支援します。

→ 生活介護の開業支援 専用ページへ

障害福祉就労継続支援B型

雇用契約によらず、生産活動の機会と工賃を提供しながら就労に向けた支援を行うサービスに対応。

主な人員基準の骨子:管理者、サービス管理責任者のほか、職業指導員・生活支援員を利用者数に応じて配置(配置の手厚さに応じた報酬体系あり)。

設備の要点:訓練・作業室、相談室など。生産活動の内容に応じた設備。

💡 審査でも運営でも「工賃をどう生み出すか」が核心。平均工賃は報酬にも直結します。事業モデルづくりから伴走します。

→ 就労支援の開業支援 専用ページへ

障害福祉就労継続支援A型

雇用契約を結び、最低賃金以上の給与を支払いながら働く場を提供するサービスに対応。

主な人員基準の骨子:職員構成はB型と同様の枠組み(管理者・サビ管・職業指導員・生活支援員)。雇用契約に伴い労働関係法令の適用があります。

設備の要点:訓練・作業室など。生産活動の実態が問われます。

💡 指定時に事業計画・収支の審査が厳格な類型。「給与を賄える事業か」を数字で示せるかが勝負どころです。

→ 就労支援の開業支援 専用ページへ

障害福祉就労移行支援

一般企業への就職を目指す方に、訓練・職場実習・就職活動支援・定着支援を行うサービスに対応。

主な人員基準の骨子:管理者、サービス管理責任者のほか、職業指導員・生活支援員、就労支援員を利用者数に応じて配置。

設備の要点:訓練・作業室、相談室など。

💡 成果(就職実績)が報酬に反映される類型。企業開拓のネットワークづくりが運営の鍵になります。

→ 就労支援の開業支援 専用ページへ

障害福祉共同生活援助(グループホーム)

夜間・休日に、共同生活の住居で相談・入浴・排せつ・食事の介護等を行う居住系サービスに対応。物件選定段階からの支援が可能です。

主な人員基準の骨子:管理者、サービス管理責任者のほか、世話人・生活支援員を利用者数(と障害支援区分)に応じて配置します。

設備の要点:住居の居室は原則1人・収納を除き7.43㎡以上。建築基準・消防(自動火災報知設備等)の確認が実務の山場です。

💡 つまずきの9割は物件。用途変更・消防の要否を「契約前」に確認できるかで、開業時期が数か月変わります。

→ 障害者グループホームの開業支援 専用ページへ

障害福祉計画相談支援・障害児相談支援

サービス等利用計画(障害児支援利用計画)の作成と、事業者との連絡調整を行う相談支援に対応。

主な人員基準の骨子:管理者と相談支援専門員(実務経験+研修修了)を配置。

設備の要点:事業に必要な区画・設備。

💡 地域のケアマネ的な存在。単独開業のほか、既存事業所への併設のご相談も多い類型です。

障害児放課後等デイサービス

就学中のお子さまに、放課後や休校日に生活能力向上の訓練や居場所を提供するサービスに対応。送迎体制の設計まで支援します。

主な人員基準の骨子:管理者、児童発達支援管理責任者(専任・常勤)のほか、児童指導員または保育士を定員10人までは2人以上(うち1人は常勤)配置。

設備の要点:指導訓練室(自治体ごとの面積基準あり)、支援に必要な設備・備品。

💡 児発管の確保が最大の関門。人員要件の該当確認(実務経験の数え方)は書類を拝見して即日お答えできます。

→ 放デイ・児発の開業支援 専用ページへ

障害児児童発達支援

未就学のお子さまに、日常生活の基本動作や集団生活への適応の支援を行うサービスに対応。放デイとの多機能型の設計も可能です。

主な人員基準の骨子:管理者、児童発達支援管理責任者(専任・常勤)のほか、児童指導員または保育士を定員10人までは2人以上(うち1人は常勤)配置。

設備の要点:指導訓練室(自治体ごとの面積基準あり)、支援に必要な設備・備品。

💡 放デイとの多機能型で午前・午後を使い分ける運営が定番。定員配分の設計から一緒に考えます。

→ 放デイ・児発の開業支援 専用ページへ

※各基準は2026年7月18日時点の一般的な骨子です。加算の要件・報酬体系・自治体独自の取扱いにより異なる場合があります。個別の該当判断は指定権者の最新の手引きでご確認ください。

What We Do

このサービスでできること

01
指定申請サポート

人員・設備・運営基準の確認から、運営規程など必要書類の作成・収集、指定権者への申請まで対応します。

02
法人設立・定款の目的変更

指定に必要な法人格の準備を支援します。新規設立のほか、既存法人で事業目的の追加が必要な場合の定款変更にも対応します(登記は提携司法書士と連携)。

03
物件・設備・人員の要件確認

サービス種別ごとの人員・設備基準に加え、建築基準法・消防法・条例など他法令との整合も見据えて、物件を決める前の段階からサポートします。

04
開業後の運営サポート

指定を取って終わりにしません。運営基準の確認、研修の策定支援、処遇改善加算をはじめとする各種加算の届出、変更届・更新届などの手続き、実地指導への備えまで、ご希望に応じて継続的にお手伝いします。

05
処遇改善加算・各種加算の届出

取り漏れの多い処遇改善加算をはじめ、体制加算の届出をサポート。収支に直結する加算を、開業時から計画的に設計します。

06
運営指導(実地指導)への備え

記録・書類の整備状況を事前に点検し、指摘されやすいポイントを潰しておきます。開業後の「守り」までが当所の支援範囲です。

Flow

ご相談からの流れ

  1. 1
    無料相談(60分・オンライン可)
    始めたいサービスと、現在の準備状況をお聞かせください。
  2. 2
    現状のヒアリング・全体設計
    法人・物件・人員の状況を確認し、指定申請・開業までの流れとスケジュールを整理します。
  3. 3
    法人・物件・人員の準備
    法人設立や定款変更、基準を満たす物件・人員の準備をサポートします。
  4. 4
    指定申請
    運営規程など必要書類を作成し、指定権者へ申請します。
  5. 5
    指定・開業
    指定を受けて事業を開始します。
  6. 6
    開業後の運営サポート
    ご希望に応じて、加算の届出・各種手続き・研修・実地指導対策など、運営を継続的に支えます。
Scope & Price

対応範囲と料金の考え方

料金について

着手金と成功報酬、または内容に応じた費用を、事前に明確にしてご案内します。顧問契約の場合の優遇もあります。具体的な費用は料金のご案内をご覧いただくか、無料相談で個別にお伝えします。

対応範囲・他の専門家との連携

  • 介護・障害福祉サービスの事業を行うには、指定権者(都道府県・指定都市・中核市等。松戸市は中核市)の指定を受ける必要があります。個人では指定を受けられず、法人格が必要です。
  • 指定を受けるには、株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人などの法人で、登記の事業目的に該当事業の記載が求められます。あわせて、人員基準・設備基準・運営基準を満たし、物件は建築基準法・消防法・条例などにも適合している必要があります(基準はサービス種別・自治体により異なります)。
  • 指定の有効期間は原則6年で、更新が必要です。処遇改善加算などの届出書類の作成には対応しますが、賃金制度の設計や労務・社会保険の手続きは社会保険労務士、登記は司法書士、税務は税理士と連携します。
  • 指定の取得を保証するものではありません。要件を満たすための準備をサポートします。基準・様式・報酬は法改正・報酬改定で変わることがあるため、最新の指定権者の定めをご確認ください。
30-Second Check

30秒でかんたん開業準備チェック

5つの質問にタップで答えるだけで、障害福祉サービス・障害児支援の指定申請に向けた準備の現在地がわかります。正式には自治体との事前協議・書類確認が必要ですが、まずは目安としてどうぞ。

Q1. 法人格はありますか?(株式会社・合同会社・NPO・社会福祉法人など)
1 / 5

※ この簡易チェックは一般的な指定基準に基づく目安であり、指定の可否を保証するものではありません。基準はサービス種別・自治体により異なり、正式には事前協議と書類の確認が必要です。

Price

スポット(単発)料金表

明瞭な料金でご依頼いただけるよう、単発のご依頼の料金を明示しています。すべて税込表示です。

指定申請(1事業所・1サービス)
就労継続支援B型・グループホーム・放デイ・児童発達支援・訪問系など
220,000円〜
就労継続支援A型の指定申請
事業計画の作成・事前協議への対応を含むため
275,000円〜
処遇改善加算の届出
計画届出・実績報告はそれぞれ料金をご案内します
55,000円〜
各種変更届 22,000円〜
指定更新申請 110,000円〜

開業後は変更届・加算の届出・実地指導対応など、手続きが毎年続きます運営顧問プラン(月額35,000円〜・税込)なら、日々の運営の手続きと相談をまとめてカバーできます。

この内容で相談してみる(無料・60分)
要否の確認・お見積りだけでも大丈夫です
Plans

開業後の運営を支える顧問プラン

指定を受けた後こそ、各種届出・加算・法定研修や委員会・実地指導と、やることは続きます。「手続き・資金・人材」を福祉事業所向けに一体で支える、月額の顧問プランをご用意しています。

LIGHT

ライトプラン

オンライン中心。開業したての小規模事業所向け

月額 35,000円〜(税込)/事業所

  • 変更届・更新届など各種届出の作成
  • 処遇改善加算などの加算の届出サポート
  • 運営基準・法定研修・各種委員会の相談
  • 報酬改定情報の提供
  • メール・チャット・オンライン相談
おすすめ
STANDARD

運営顧問プラン

定期訪問あり。腰を据えて伴走してほしい事業所向け

月額 60,000円〜(税込)/事業所

  • ライトプランのすべて
  • 実地指導(運営指導)対策・書類点検
  • 定期訪問での相談
  • 人材確保(採用・定着)の相談
  • 資金繰り・補助金・融資の相談

※ 料金は事業所の規模・サービス種別により変わります。単発(スポット)でのご依頼も可能です。指定の取得や加算の算定を保証するものではありません。賃金制度の設計や労務・社会保険の手続きは社会保険労務士、登記は司法書士、税務は税理士と連携します。

Promise

安心してご相談いただくための、4つのお約束

🙅
相談だけで終わってOK

情報収集の段階でも大丈夫。相談後にこちらから営業の電話やメールを重ねることはありません。

📝
その場で契約を求めません

お見積りと進め方をお持ち帰りいただき、ゆっくりご検討ください。比較検討も歓迎です。

💴
費用は必ず事前にご提示

料金表のとおり明朗会計。お見積りにご了承いただいてから着手し、後から費用が膨らむことはありません。

🤝
専門外は正直にお伝えします

税務・登記・社会保険など他士業の領域は、その旨をはっきりお伝えし、必要なら適切な専門家をご紹介します。

Why Us

当事務所の特長——指定申請に、資金と人材まで

目加多龍行政書士事務所は、指定申請の手続きに加えて、日本政策金融公庫等の創業融資・資金繰りの支援(財務コンサルタント資格)と、人事15年×国家資格キャリアコンサルタントによる資格者の採用・定着支援まで、ひとつの窓口でワンストップ対応します。開業後の処遇改善加算・運営指導(実地指導)対策も、月額の運営顧問として継続的に伴走できます。

① 手続き(行政書士)

指定申請だけでなく、処遇改善加算の計画・実績報告、変更届・指定更新、運営指導対策まで。県と市、どちらの窓口にも対応します。

② 資金(財務コンサルタント)

事業計画・収支シミュレーション、日本政策金融公庫の創業融資、報酬入金までの立ち上げ資金繰り、補助金の活用まで設計します。

③ 人材(人事15年×国家資格キャリアコンサルタント)

資格者の求人票設計・面接の仕組み、定着のためのキャリア面談・評価制度・処遇設計まで支援します。

🗂 テーマ別の解説加算・報酬運営指導と記録人員基準と人材確保物件と設備基準

FIRST STEP — まだ相談の前でも

「何から始めれば?」の段階の方へ

いきなりのご相談はハードルが高いものです。まずは登録不要のチェックリストで、ご自身の準備状況を確認してみてください。気になる項目が出てきたら、LINEでひと言だけ聞いていただくこともできます(匿名のままで構いません)。

📋 開業チェックリストを見る(登録不要) 💬 LINEでひと言質問する 📞 60分無料相談

障害福祉・障害児支援の開業は、「お金」と「人」の設計で決まる

障害福祉・障害児支援の開業には、一般の会社設立にはない3つの「遅れ」のリスクがあります。①人がすぐ揃うとは限らない——サビ管・児発管・サ責などの要件職の確保時期は読みにくく、開業日はしばしば採用に左右されます。②指定申請が数か月ずれることがある——書類の整備、物件の工事、事前協議の進み方次第で、予定した指定月に間に合わないことは珍しくありません。③開設しても、すぐには入金されない——報酬の入金はサービス提供からおおむね2か月後で、その間も家賃と人件費は出ていきます。

💬 実際に伺った、2つの声(要旨)

自力で就労継続支援B型を立ち上げた運営者の方——「立ち上げの壁は人と物件、そして現金。いちばんの難所は融資の事業計画づくりと金融機関対応だった。建物や消防が絡む複雑な指定申請の書類だけでも専門家に頼めていれば、その時間を利用者の確保に注げたはず」。

開業を準備されていた別の方——「物件の契約まで進んだのに、融資が実行されず、開業そのものを断念した」。

なぜ当事務所は、申請と資金を一体でやるのか——指定が下りても、お金が間に合わなければ開業はできないからです。財務コンサルタントの資格を持つ行政書士として、給付費の入金2か月遅れを織り込んだ運転資金の設計、日本政策金融公庫等への事業計画づくり、融資実行と物件契約・指定日の順番調整までを、指定申請と同じ工程表の上で組みます。

※いずれも実際に伺った声を、ご本人が特定されない形で要旨として掲載しています。

だからこの分野の資金計画は、予定どおりの開業日を前提にせず、「遅延シナリオ」でも資金が持つかで組む必要があります。融資額・自己資金・運転資金の設計を、開業準備の最初から緻密に——ここが成否を分けると感じています。

指定申請から融資・資金繰りまで、一つの窓口で

当事務所の代表は、行政書士であると同時に財務コンサルタント(ASJ)・2級FP技能士(AFP)です。指定申請のスケジュールと連動した創業融資の設計、遅延シナリオを織り込んだ資金繰り表づくり、開業後の資金と人材の継続支援まで、一気通貫でお手伝いできます。

そして「人」——採用と定着まで、同じ窓口で

サビ管・児発管・サ責などの要件職の確保は、開業スケジュールと開業後の加算体制の両方を握るこの事業の生命線です。当事務所の代表は国家資格キャリアコンサルタントで、東証プライム上場企業グループ2社での人事の現場15年が土台にあります。要件職の採用(求人票の作り直し・処遇設計)から、辞めない職場をつくる定着の仕組み(受け入れ設計・1on1・外部キャリア面談)まで——人が定着すれば採用費と欠員減算のリスクが減り、それはそのまま資金繰りの改善でもあります。お金と人は、つながっています。

FAQ

よくあるご質問

放課後等デイサービスや就労継続支援B型、グループホームの立ち上げにも対応していますか?
対応しています。放課後等デイサービス・児童発達支援、就労継続支援A型・B型、共同生活援助(障害者グループホーム)、訪問系サービスなど、各サービスの指定申請と開業準備(法人設立・融資・採用)を一体でサポートします。
法人でなくても指定申請はできますか?
指定を受けるには法人格が必要です。株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人などが該当します。これから法人設立される場合も、定款作成からあわせてサポートします。既存法人でも、事業目的の追加が必要な場合は定款変更に対応します。
どんなサービスが対象ですか?
居宅介護・就労継続支援(A型・B型)・生活介護・共同生活援助(グループホーム)・放課後等デイサービス・児童発達支援など、障害者総合支援法・児童福祉法に基づく各サービスが対象です。始めたいサービスをご相談ください。
開業した後の運営も相談できますか?
はい。運営基準の確認、研修の策定支援、各種届出(変更届・更新届など)、実地指導への備えまで、ご希望に応じて継続的にサポートします。
処遇改善加算の相談もできますか?
加算の届出書類の作成に対応します。ただし、賃金制度の設計や労務・社会保険の手続きそのものは社会保険労務士の領域のため、必要に応じて連携します。
開業資金や採用の相談もできますか?
はい。当事務所は財務改善(融資・補助金・資金繰り)と人材確保(採用・定着)も扱います。指定申請とあわせて、開業資金や人員確保まで一つの窓口でご相談いただけます。
相談したら、依頼しないといけませんか?
いいえ。相談だけで終わって大丈夫です。お話をうかがって、いま依頼の必要がないと判断すれば、その旨も正直にお伝えします。相談後にこちらから営業の連絡を重ねることはありません。
何を準備すれば良いですか?
特別な準備は不要です。現状と困りごとを口頭でお聞かせいただければ、必要な資料や次のステップをこちらで整理してご案内します。
どのサービス種別に対応していますか?
就労継続支援A型・B型、就労移行支援、グループホーム(共同生活援助)、放課後等デイサービス、児童発達支援、生活介護、居宅介護・重度訪問介護、短期入所、相談支援などの障害福祉サービスと、児童福祉法に基づく障害児支援に対応しています。介護保険法に基づくサービス(訪問介護・通所介護・居宅介護支援など)は取り扱っていません。一覧にないサービスもご相談ください。
開業までどれくらいかかりますか?
法人設立や物件確保の状況にもよりますが、物件が決まってから指定まで概ね3〜6か月が一つの目安です。指定は原則毎月1日付で、自治体ごとに申請の締切が設けられているため、早めのご相談をおすすめします。
行政書士に指定申請を頼む費用の相場はいくらですか?
日本行政書士会連合会の令和7年度報酬額統計調査(税込)では、障害福祉サービス事業指定申請(訪問系以外)は平均244,046円・最頻値250,000円、障害児通所支援事業指定申請は平均249,250円です。相場は20〜25万円で、当事務所の220,000円〜はその範囲です。含まれる範囲(事前相談への同席・要件チェック・指定後の届出)で比べてください。 詳しくは費用の相場の記事をご覧ください。
千葉県外の事業所でも依頼できますか?
できます。全国どこからでもオンライン(Zoom等)でご相談・ご依頼いただけます。指定権者ごとの手引きの確認、書類作成、補正対応はオンラインと郵送で完結し、事前相談の同席は出張またはオンライン参加(指定権者が認める場合)で対応します。千葉県内(千葉県・千葉市・船橋市・柏市)は対面も可能です。 全国対応の詳細はこちら
指定申請と同時に、処遇改善加算の計画書もお願いできますか?
できます。新規指定の事業所は、指定と同じ月から加算を算定するために処遇改善計画書を指定申請と並行して提出する必要があります(提出期限は指定権者の運用による)。当事務所は指定申請(税込220,000円〜)と処遇改善加算の届出(55,000円〜)をセットで、一本の工程表で進めます。
日本版DBS(こども性暴力防止法)への対応も頼めますか?
頼めます。こども性暴力防止法は2026年12月25日施行で、放デイ・児発など指定障害児通所支援は「学校設置者等」として義務対象です(認定申請は不要、代わりに犯罪事実確認と体制整備の義務が発生)。当事務所は指定申請の段階で採用フロー・対処規程・虐待防止委員会との統合・GビズIDと事業者登録を設計します(義務対応フルパック220,000円、指定申請とセットの場合は合わせて見積り)。就業規則の改訂は提携の社会保険労務士と分担します。 詳しくは日本版DBS 義務対応サポート(フルパック220,000円)を。
障害福祉の事業は、NPO法人にしたほうが有利ですか?
指定申請だけなら株式会社・合同会社でも取れるため、NPOが必須ではありません。NPOが有利なのは、自治体の委託・補助事業を取りに行く、寄付・会費・民間助成金を受け取る、会員や当事者・家族と一緒に運営する、ボランティアを巻き込む、剰余金を分配しないことを示したい(相談支援を併設する場合の中立性の説明にも効く)といった場合です。判断軸は「収入が給付費だけか、委託・寄付を含むか」。当事務所は、株式会社が適していると判断した場合は正直にそうお伝えします。 詳しくはNPOが有利になる6つの場面を。
行政書士 目加多龍

担当行政書士

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

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代表 目加多 龍
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