こんにちは。行政書士 × 国家資格キャリアコンサルタントの目加多 龍です。

会社をつくりたいが、株式会社と合同会社、どちらにすればいいんだろう?」——松戸・柏・流山で会社設立を考える創業者の方から、最初によくいただくご質問です。

会社の「形」によって、設立費用や手続きが変わります。本記事では、株式会社と合同会社の違い、定款のこと、電子定款による費用の節約までを、行政書士の視点で整理します。なお、手数料や登録免許税は会社形態や資本金で異なり、改定されることもあるため、最新の基準をご確認ください。

会社をつくる前に決める「形」

会社設立というと、まず思い浮かぶのは株式会社かもしれません。ですが、近年は合同会社という形を選ぶ創業者も増えています。どちらが良い・悪いではなく、事業の方向性や、対外的にどう見られたいかで選ぶのが基本です。まずは2つの違いを押さえましょう。

株式会社と合同会社、何が違う

株式会社合同会社
対外的な信用広く知られた形態で、選ばれやすい認知は広がりつつある
設立費用比較的かかる抑えやすい
定款の認証必要(公証人の認証)不要
意思決定出資と経営が分かれる出資者が経営する

「取引先や金融機関からの信用を重視したい」なら株式会社、「まず費用を抑えて小さく始めたい」なら合同会社、というのがおおまかな目安です。

定款とは——電子定款で印紙代4万円が不要

定款は、会社の名前・目的・本店所在地などを定めた「会社のルールブック」です。会社設立では、この定款を作成することが出発点になります。

ここで知っておきたいのが、定款には「紙」と「電子」があるということ。紙の定款には収入印紙代4万円がかかりますが、電子定款ならこの4万円が不要です。電子定款の作成には専用の環境が必要ですが、行政書士が対応できる部分です。

株式会社は定款認証が必要/合同会社は不要

株式会社の場合、作成した定款を公証人に認証してもらう必要があります。認証の手数料は資本金の額などによって変わります。

株式会社の資本金定款認証の手数料の目安
100万円未満3万円
100万円以上300万円未満4万円
300万円以上5万円

一定の要件(発起人が自然人で3人以下など)を満たす場合は、100万円未満で1万5,000円となることもあります。一方、合同会社は定款認証が不要で、この手数料がかかりません。設立登記の際の登録免許税も、株式会社は15万円〜、合同会社は6万円〜が目安です。

設立後を見据える——許認可・資金調達

会社は、つくって終わりではありません。事業によっては、設立後に許認可が必要なこともあります。また、創業期の資金は創業融資や補助金で備える方法もあります。「設立」だけで考えず、その後に必要になる手続きや資金まで見据えて準備すると、スタートがスムーズです。

登記は司法書士と連携

ひとつ、はっきりお伝えしておきたい線引きがあります。会社設立の登記の申請は、司法書士または本人が行うもので、行政書士は登記申請の代理を行いません。当事務所では、定款の作成と全体のサポートを担い、登記は提携する司法書士と連携して進めます。税務は税理士と連携します。それぞれの専門家が役割を分担することで、安心して設立を進められます。

よくある質問

Q. 株式会社と合同会社、どちらがよい?
合同会社は認証不要で費用を抑えやすく、株式会社は信用面で選ばれることが多くあります。事業の方向性に合わせて選びましょう。

Q. 電子定款だと何が安くなる?
紙の定款に必要な収入印紙代4万円が不要になります。

Q. 登記もお願いできる?
設立登記の申請は司法書士または本人申請です。当事務所は定款作成と全体のサポートを行い、司法書士と連携します。

Q. 設立費用の目安は?
株式会社は定款認証3〜5万円+登録免許税15万円〜、合同会社は認証不要+登録免許税6万円〜が目安です。

まとめ

会社設立では、まず株式会社か合同会社かを選びます。合同会社は定款認証が不要で費用を抑えやすく、株式会社は信用面で選ばれやすい形態です。定款は電子定款にすれば収入印紙代4万円が不要になります。登記の申請は司法書士または本人が行うため、行政書士は定款作成と全体のサポートで伴走します。

松戸・柏・流山を含む首都圏で会社設立をお考えの方へ。会社形態の選び方から定款の作成、設立後の許認可・資金調達まで見据えて、会社設立支援でご一緒します。まずはお気軽にご相談ください。