「地元に相談できる専門家が見つからない」「近くの事務所は福祉に詳しくない」——そんなご相談を、北海道から沖縄まで、オンラインで承っています。 相談・書類作成・行政とのやり取り・提出まで、来所は不要です。
指定基準の骨格は、国が定める省令で全国共通です。人員・設備・運営の基準、必要書類の種類、申請から指定までの流れ——ここは北海道でも沖縄でも同じ構造をしています。 地域差が出るのは「制度」ではなく「運用」で、次の4点に集約されます。
はじめて依頼先を探している方へ——介護・障害福祉に強い行政書士とは(5つのチェックポイント)をまとめました。
| 地域差が出る点 | 内容と、当事務所の対応 |
|---|---|
| ① 誰に出すか(指定権者) | 都道府県か、政令市・中核市か。計画相談支援・障害児相談支援は市町村。ご相談を受けたらまず、貴事業所の所在地における指定権者を確定させます |
| ② 様式・添付書類の差 | 同じ書類でも様式番号や添付の粒度が違います。自治体が公表する手引きを取り寄せ、必要書類を一覧化します |
| ③ 事前協議の有無と作法 | 事前協議が必須の自治体、予約制の自治体、随時受付の自治体があります。運用を確認し、日程を工程表に組み込みます |
| ④ 締切と指定日のサイクル | 前月◯日締切・翌月1日指定という構造は共通でも、締切日は自治体ごとに異なります。ここを取り違えると1か月ずれます |
この4点は、公表されている手引きと窓口確認で潰せる情報です。当事務所が遠方のご依頼でまず行うのは、この4点を貴事業所の所在地について確定させること。ここを押さえてしまえば、あとは全国共通の実務になります。
むしろお伝えしたいのは、逆の視点です。当事務所の所在地である千葉県は、県指定(松戸市・流山市・市川市など)と市指定(千葉市・船橋市・柏市)が混在する地域で、両方の窓口を日常的に扱っています。 「窓口ごとに運用が違う」という前提が体に入っているぶん、初めての自治体でも「どこが違いうるか」の当たりが付けやすい——これは単一の窓口しか経験のない事務所にはない強みだと考えています。
「4点だけ」と言われても実感しにくいので、当事務所が日常的に扱う千葉県内の4つの指定権者と、隣接する東京都を並べます。
| 指定権者 | 締切・事前協議の運用(2026年8月29〜30日に公式ページで確認) | 出典 |
|---|---|---|
| 千葉県 | 申請受付は指定希望月の前々月末まで(例:11月1日指定なら9月30日)、指定日は翌月1日。令和7年8月からの手引きで事前の事業相談シート・書類確認の期限が別途あり。相談は随時(要予約) | 千葉県「指定申請(障害福祉サービス事業者等)」 |
| 千葉市(政令市) | 障害児通所は事前相談が指定の2か月半前まで、申請は前々月末まで。新規申請は原則対面・電話予約制 | 千葉市「障害児通所・入所」 |
| 船橋市(中核市) | 通所系は消防法令適合確認申請を前々月15日まで→書類締切は前月15日→面談→前月末頃に現地確認。申請時に管理者の同席を求める | 船橋市「指定申請について」 |
| 柏市(中核市) | 事前相談必須・書類は窓口持参のみ・事前相談から指定まで2〜3か月。令和8年7月以降の事前相談は法人代表者・役員または管理者からのみ受付 | 柏市「指定・更新申請」 |
| 東京都 | 新規指定は事業者説明会の受講または東京都福祉保健財団への事前相談を完了しないと書類を受理しない。都への申請前に区市町村との事前相談も必要(訪問系以外)。締切は要確認 | 東京都福祉保健財団「指定申請受付等事業」/東京都福祉局「区市町村協議等について」 |
この5つを並べて見えた共通構造(最も早い締切は前々月・その前に事前相談)は「指定申請の締切は自治体でこんなに違う——開業3か月前ルール」で解説しています。関東4都県と主要市(さいたま・川越・川口・越谷・横浜)の一覧は「関東4都県の指定申請——窓口・締切・事前相談の作法」に。この差を毎回、指定権者の公式ページと「指定申請の手引き」で確認してから工程表に落とすのが、当事務所の全国対応の中身です。基準の解釈(人員・設備・運営)は省令と解釈通知で全国共通なので、地元でなくても精度は変わりません。
放課後等デイサービス/児童発達支援/グループホーム(共同生活援助)/就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労移行支援・就労定着支援/生活介護/同行援護/行動援護/短期入所/自立訓練/保育所等訪問支援/相談支援
※各類型のページは千葉県の窓口を前提に書いていますが、実務の骨格は全国共通です。他県の方もそのままお読みいただけます。
| 工程 | 進め方 | 来所 |
|---|---|---|
| ① 無料相談(60分) | Web会議。類型・時期・資金・人員の現在地を伺い、工程表の骨子をお渡しします | 不要 |
| ② 要件確認・工程表の確定 | 所在地の指定権者・締切・様式を確定。物件の図面は画像で拝見します | 不要 |
| ③ 書類の作成 | ヒアリングと資料共有をもとに当事務所で作成。クラウドで共有し、確認いただきます | 不要 |
| ④ 押印・原本のやり取り | 郵送で対応します | 不要 |
| ⑤ 行政との調整・提出 | 事前協議・照会対応・提出を代理で行います(提出方法は自治体の運用に従います) | 不要 |
| ⑥ 開業後の運営支援 | 変更届・体制届・処遇改善加算・運営指導の備えまで、オンラインで継続支援 | 不要 |
現地確認が要るのは物件の内見だけですが、図面と写真があれば基準適合の遠隔確認は可能です。 消防・建築の事前相談は、貴事業所のお近くの窓口へご自身で行っていただく場面もありますが、何を持って行き、何を聞くかを事前にお渡しします。
業務範囲について:報酬を得て官公署に提出する書類を作成し提出手続を代理できるのは行政書士(および弁護士)です。なお、法人設立の登記は司法書士、就業規則・社会保険・給与計算・雇用関係助成金は社会保険労務士、税務申告・記帳は税理士の業務範囲です。これらは連携先と分担して進めるため、窓口は一つにまとめられます。
指定申請サポートは全国一律 税込220,000円〜(類型・規模により変動します)。処遇改善加算の届出は税込55,000円〜、開業後の運営顧問は月額35,000円〜。 遠方だからという理由での加算はいただきません——オンラインで完結する以上、移動費が発生しないからです。着手前に必ず書面でお見積りします。
正直にお伝えします。対面でないと不安が拭えない方、その自治体特有の慣行に精通した事務所が近くにある方は、地元をお選びください。 また、頻繁な訪問同行が前提の案件も、地元の方が向いています。当事務所が向いているのは、「近くに福祉に詳しい事務所が見つからない」「オンラインの方がむしろ早い」という方です。
まずは60分、オンラインで話してみてください。「まだ何も決まっていない」段階のご相談こそ歓迎です。 その場で、貴事業所の所在地における指定権者と、開業希望月から逆算した工程の目安をお伝えします。相談だけで終わっていただいて構いません。
はい、全国どこからでもご依頼いただけます。指定基準の骨格は国が定める省令で全国共通のため、実務の進め方は地域を問いません。地域差が出るのは指定権者・様式・事前協議・締切の4点のみで、いずれも自治体の手引きと窓口確認で確定できます。相談・書類作成・行政とのやり取り・提出まで、来所は不要です。
なりません。指定申請サポートは全国一律で税込220,000円〜(類型・規模により変動)です。オンラインで完結するため移動費が発生せず、遠方を理由とした加算はいただいていません。着手前に必ず書面でお見積りします。
図面と写真をお送りいただければ、面積の算定や基準適合の遠隔確認が可能です。消防・建築部局への事前相談はお近くの窓口へご自身で行っていただく場面もありますが、何を持参し何を確認すべきかを事前にお渡しします。
対面でないと不安が拭えない方、その自治体特有の慣行に精通した事務所がお近くにある方、頻繁な訪問同行が前提の案件は、地元の事務所が向いています。当事務所が向いているのは、近くに福祉分野に詳しい事務所が見つからない方や、オンラインの方が早いとお考えの方です。
できます。千葉市・船橋市・柏市のように、新規申請の対面提出や事前相談への法人代表者・管理者の出席、現地確認への立会いを求める指定権者はあります。その場合は、当事務所が現地へ出向く出張対応(書類の持参・提出、事前相談や現地確認への同席。全国対応、交通費等の実費は着手前の見積りに明記)か、書類作成と論点整理までを当事務所が担い当日は事業者さまに出向いていただく分担か、を選べます。柏市のように事前相談を法人代表者・役員・管理者からのみ受け付ける自治体では、出張の場合も代表者の方にご同行いただきます。必要な工程は最初の面談で指定権者の公式ページを一緒に確認して洗い出します。
原則は、政令市・中核市に事業所があればその市、それ以外は都道府県です(地域密着型など市町村が指定権者になる類型もあります)。指定権者の公式サイトで「指定申請の手引き」と受付締切(前月15日まで、前々月末まで、など)を確認します。初回相談(60分・無料)で、事業所所在地から指定権者・締切・事前協議の要否まで一緒に特定します。