Spot Support for Operating Facilities

障害福祉の届出を、
必要なときだけスポットで。

すでに事業所を運営されている方へ。障害福祉サービス・障害児支援に対応します。顧問契約は不要です。処遇改善加算の計画書・実績報告、体制届、加算の届出、指定更新、変更届—— 必要な手続きが発生したときだけ、その都度ご依頼いただけます。

このページは顧問契約なしのスポット代行です。届出が多い事業所の継続的なご相談は福祉顧問(月額の顧問プラン)をご覧ください。

書類を作るだけではありません。「何を、いつまでに、どこへ出すのか」を確認する負担ごとお引き受けします。 届出の要否確認から、提出先の確認、提出、行政からの照会対応、そして提出期限の管理まで。

まずは相談する(30分無料・オンライン可)

Q. 管理者の交代や加算の取得で届出が要るけれど、顧問契約はせずにその1件だけ頼めますか?

頼めます。提出先は事業所の指定権者で、千葉県内の障害福祉サービス・障害児通所支援は、千葉市・船橋市・柏市の事業所は各市、それ以外は千葉県です(我孫子市の居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援・短期入所・自立生活援助・共同生活援助・一般相談支援は我孫子市)。期限は、変更届が原則として変更から10日以内、千葉県の加算の体制届が適用する月の前月15日必着です。料金は1事業所あたり税込で、変更届(一般)33,000円、管理者・児発管・サビ管の変更44,000円、加算届・体制届33,000円、指定更新(6年ごと)77,000円です(110,000円未満のスポットはご契約時に全額前払い)。届出が要るかどうかの確認から、書類の作成、提出、行政からの照会対応、提出期限の管理までを頼めます。

(2026年10月15日確認)

Guide

届出の期限の要点——10日・前月15日・前々月末日・6年

変更届:原則として変更から10日以内

管理者・サビ管等の交代、住所・設備・運営規程の変更などは、原則として変更から10日以内に指定権者へ届け出ます(事項により事前の届出や別の手続きが必要な場合があります)。船橋市は、共同生活住居の追加と既存住居の定員増加を「追加予定日の前月の15日まで」としています。

加算の体制届:千葉県の体制届は前月15日必着、遅れると翌々月から

千葉県(障害福祉サービス)は、加算等を適用する月の前月15日【必着】までの提出を求め、期限を過ぎて届いた場合は翌々月1日からの適用としています。千葉県は変更等の受理通知を発行しないため、控えが必要なときは副本と返信用封筒を同封します。

処遇改善加算の変更届:前月15日

職員の処遇に関する就業規則の改正など、千葉県が示す5つの事由に当たるときは、処遇改善加算の変更届として、原則として変更が生じる月の前月15日【必着】までに変更届出書を出します。計画書そのものは取得する前々月の末日【必着】です。

指定更新:6年

指定の有効期間は6年で、更新を忘れると指定は失効します。千葉県の障害児通所支援では、令和8年8月以降に更新を受ける事業について、市町村への事前説明と県への更新の申し出が必須になりました。期限の数え方は変更届の10日と10日以外の期限、職員が辞めた月の届出は職員が辞めた月に動く3つの時計にまとめています。

スポットで対応できる届出

区分主な手続き
処遇改善加算計画書の作成・提出/実績報告の作成・提出/区分変更にともなう届出
加算・体制介護給付費・訓練等給付費等の算定に係る体制等に関する届出(体制届)。各種加算の新規届出・変更・取下げに対応します(障害福祉サービス・障害児通所支援が対象で、介護保険サービスは対象外です)
指定の維持指定更新申請(原則6年)/指定内容の変更届
運営・人員運営規程の変更/管理者・サビ管・児発管等の人員変更に伴う届出/勤務体制の変更
規模の変更定員変更にともなう申請・届出/事業所の名称・所在地の変更
その他障害福祉サービス・障害児通所支援の運営に必要となる各種行政手続き全般(自己評価結果等の公表に関する対応を含む)

対応する事業(障害福祉サービス・障害児支援)

制度対応するサービス
障害福祉
(総合支援法)
グループホーム(共同生活援助)/就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労移行支援・就労定着支援/生活介護/同行援護/行動援護/短期入所/自立訓練/居宅介護・重度訪問介護/相談支援
障害児
(児童福祉法)
放課後等デイサービス/児童発達支援/保育所等訪問支援/障害児相談支援

※障害福祉・障害児の分野では、自己評価結果等の公表、支援プログラムの公表、虐待防止・身体拘束適正化の措置など制度固有の義務もあります。これらの整備・確認もあわせてご相談いただけます。

「書類作成だけ」ではありません

運営中の事業所にとって本当の負担は、書類を書くことよりも「そもそも届出が要るのか」「いつまでに」「どこへ」を毎回調べることではないでしょうか。当事務所は、その工程ごとお引き受けします。

工程当事務所の対応
① 届出の要否確認変更の内容を伺い、届出が必要か・どの様式かを判断します
② 書類の作成必要書類一式を作成し、ご確認いただきます
③ 提出先・提出方法の確認指定権者(県か市か)と、持参・郵送・電子の別を確認します
④ 行政機関への提出代理で提出します(自治体の運用に従います)
⑤ 照会への対応提出後に行政から問い合わせがあった場合、窓口として対応します
⑥ 提出期限の管理次に何がいつ来るかをお伝えし、期限前にご連絡します

複数の都道府県・複数事業所・別法人でも対応します

ご質問回答
他県の事業所も頼めますかはい。全国オンラインで対応しています。指定基準の骨格は省令で全国共通です。地域差が出やすい主な点は、指定権者ごとの手引き・様式、事前協議の進め方、締切の運用などで、ご依頼の際に所在地の指定権者の扱いを確認します(全国対応の詳細)
異なる自治体の事業所を、同じ事務所に継続して頼めますかはい。むしろ窓口を一つにまとめる方が、事業者側の管理負担は下がります。当事務所は千葉県指定と千葉市/船橋市/柏市の市指定を日常的に扱っており、「自治体ごとに運用が違う」前提で動いています
2事業所が別法人でも対応できますかはい。法人ごとに委任状をいただければ、別法人でも並行して対応できます
顧問契約は必要ですか不要です。スポット(単発)でご依頼いただけます。ただし年間の届出が多い場合は顧問の方が結果的に負担も費用も軽くなることがあり、どちらが適しているかは率直にお伝えします

業務範囲について:報酬を得て官公署に提出する書類を作成し提出手続を代理できるのは行政書士(および弁護士)です。なお、法人設立の登記は司法書士、就業規則・社会保険・給与計算・雇用関係助成金は社会保険労務士、税務申告・記帳は税理士の業務範囲です。これらは連携先と分担して進めるため、窓口は一つにまとめられます。

料金の考え方

手続きの種類・事業所数・自治体数によって作業量が変わるため、着手前に必ず書面でお見積りします。目安は次のとおりです。

内容料金の目安(税込)
処遇改善加算の計画書新規 55,000円/年度更新 44,000円
処遇改善加算の実績報告55,000円
変更届(一般)33,000円
管理者・児発管・サビ管の変更44,000円
加算届・体制届33,000円
定員増・サービス追加99,000円
事業所移転訪問系 66,000円/通所系 220,000円
指定更新申請77,000円
複数事業所をまとめてご依頼の場合作業内容に応じて個別にお見積りします
年間の届出をまとめて任せたい場合福祉顧問 相談プラン 月額27,500円(随時の相談〔電話・メール・オンライン〕・報酬改定の情報提供。訪問なし)
福祉顧問 サポートプラン 月額38,500円(福祉顧問 相談プランの内容+毎月の人員基準チェック・変更届/加算届は月1件まで・3か月に1回の訪問またはオンライン面談)
福祉顧問 トータルプラン 月額77,000円(詳しくは福祉顧問ページをご覧ください)
福祉顧問 スタートプラン(開業1年目) 月額16,500円(福祉顧問 相談プランの内容。指定日から1年以内・1事業所に限る)
※スポット料金は1事業所あたりの金額です(顧問プランの「2事業所目以降30%引き」はスポットには適用しません)。※顧問は1事業所あたりの月額・税込。2事業所目以降は各事業所の月額から30%引き(同一法人に限る)。顧問先はスポット料金が20%引き。
初回相談(30分・オンライン可)無料

2026年10月27日改定。改定前にお見積りをお出ししたお客様は、お見積りの金額で承ります。※着手金は料金の50%で、ご契約時にお支払いいただき、ご入金を確認してから着手します。残金50%は申請書類の提出時(受理後)、申請を伴わない業務(運営指導の直前対策・書類点検・運営書類・マニュアル・研修)は納品時です。110,000円未満のスポットは全額前払いです。キャンセル時の扱いは料金のご案内をご覧ください。※初回相談は無料です。2回目以降は1時間5,500円(ご依頼いただいた場合は不要)です。※行政に納める手数料等の実費が別途かかる場合があります。※内容を伺ったうえで、スポットと顧問のどちらが適しているかを含めてご提案します。

ご相談の流れ

①お問い合わせ(メール・フォーム・電話)→ ②現状のヒアリング(事業所数・所在地・直近で必要な手続き)→ ③お見積り(書面)→ ④着手。 初回相談は30分無料、オンラインで完結します。「まず料金だけ知りたい」というお問い合わせも歓迎です。

「何を、いつまでに、どこへ提出するのか」を確認する負担を、減らしませんか。 必要なときに安心して相談・依頼できる体制づくりを、ご一緒します。

まずは相談する(30分無料・オンライン可)

関連:変更届と6年更新のガイド/ 体制届の年間カレンダー化/ 開業後の事務は誰に頼むか/ 介護・障害福祉に強い行政書士とは

Fees

料金(税込)

内容料金(税込)
変更届(一般)33,000円
管理者・児発管・サビ管の変更44,000円
加算届・体制届33,000円
定員増・サービス追加99,000円
事業所移転訪問系66,000円・通所系220,000円
指定更新(6年ごと)77,000円
処遇改善加算の計画書(新規)55,000円
処遇改善加算の計画書(年度更新)44,000円
処遇改善加算の実績報告55,000円

※料金は料金表と同じです。

無料相談で確かめる(30分)
Area

対応地域

対応地域は、松戸・柏・流山・船橋・市川ほか、千葉市・東京23区・埼玉東部・茨城県南部を含む首都圏です(オンラインで全国対応も可)。千葉県内は対面でも伺います。

千葉県外の方(全国オンライン)

千葉県外の事業所も、オンラインでお受けします。申請先・提出先と締切は所在地の指定権者で確かめます。詳しくは全国オンラインの指定申請へ。

— VOICES FROM CLIENTS —

障害福祉のお客様からいただいた声

★★★★★

障害福祉事業所の立ち上げ(指定申請)

この度、事業所立ち上げの件で目加多さんにお世話になりました。目加多さんは専門的な知識が豊富で、親身になって話を聞いて下さる方です。また、様々な視点からもご助言を下さり今後も何かあれば是非、相談させて頂きたいと思いました。

— Googleクチコミ(2026年9月)

★★★★★

障害福祉サービス事業所の運営支援

介護・障害福祉や補助金手続きに特化した頼れる先生です。法令知識が豊富なのはもちろん、こちらの立場に寄り添った親切・丁寧な提案をしていただけます。先生の温かいお人柄のおかげで、終始安心して相談を進めることができました。福祉関連で相談先を探している方には強く推薦いたします。

— Googleクチコミ(2026年8月・要旨)

※ご本人が特定されない形で掲載しています。掲載時点の評価はGoogleビジネスプロフィールで★5.0(2件)です。ほかの分野の声もまとめています →

Theme Map

このページに関係する解説(テーマ地図)

制度の詳しい解説は、テーマごとの地図にまとめています。テーマを選ぶと、記事の一覧が開きます。

よくあるご質問

顧問契約なしで、必要な手続きだけ依頼できますか?

できます。スポット(単発)でのご依頼を承っています。処遇改善加算の計画書・実績報告、体制届、各種加算の届出、指定更新、変更届、運営規程の変更、人員・定員変更の届出など、必要な手続きが発生した際にその都度ご依頼いただけます。なお年間の届出件数が多い場合は福祉顧問 トータルプラン(月額77,000円・届出は件数制限なし)の方が負担も費用も軽くなることがあり、どちらが適しているかは内容を伺ったうえで率直にお伝えします。

障害福祉サービスや放課後等デイサービスの届出も対応できますか?

対応できます。障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス(グループホーム・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労移行支援・生活介護・同行援護・行動援護・短期入所・自立訓練・居宅介護・相談支援等)、児童福祉法に基づく障害児通所支援(放課後等デイサービス・児童発達支援・保育所等訪問支援)のいずれにも対応しています。障害福祉分野では体制届の様式が介護給付費・訓練等給付費等の算定に係る体制等に関する届出となるほか、自己評価結果等の公表や虐待防止・身体拘束適正化の措置といった制度固有の義務もあり、あわせてご相談いただけます。

書類の作成だけでなく、提出や行政からの問い合わせ対応も任せられますか?

はい。届出の要否確認、書類の作成、提出先・提出方法の確認、行政機関への提出、提出後の照会対応、そして提出期限の管理まで一括してお引き受けします。運営中の事業所にとっての本当の負担は、書類を書くことよりも「そもそも届出が要るのか、いつまでに、どこへ出すのか」を毎回調べることだと考えているためです。

異なる都道府県にある複数の事業所を、同じ事務所に継続して依頼できますか?

できます。全国オンラインで対応しており、複数の都道府県にまたがる事業所も同一窓口でお受けします。むしろ窓口を一つにまとめる方が、事業者側の管理負担は下がります。指定基準の骨格は省令で全国共通です。地域差が出やすい主な点は、指定権者ごとの手引き・様式、事前協議の進め方、締切の運用などで、ご依頼の際に所在地の指定権者の扱いを確認します。

2つの事業所が別法人の場合でも対応できますか?

できます。法人ごとに委任状をいただければ、別法人でも並行して対応可能です。複数事業所をまとめてご依頼いただく場合は、作業内容に応じて個別にお見積りします。

料金はどのくらいかかりますか?

処遇改善加算の計画書は税込で新規55,000円・年度更新44,000円、実績報告は税込55,000円、変更届(一般)は税込33,000円(管理者・児発管・サビ管の変更は44,000円)、加算届・体制届は税込33,000円、指定更新申請は税込77,000円です(いずれも1事業所あたり)。いずれも着手前に必ず書面でご提示します。行政に納める手数料等の実費が別途かかる場合があります。初回相談は30分無料です(2回目以降は1時間5,500円。ご依頼いただいた場合は不要)。

変更届の「10日以内」は、変更した日から数えるのですか。

千葉県の手引きでは提出時期を『変更後10日以内』としています。起算日は変更が生じた日です。なお登記事項の変更を伴うもの(法人名称・所在地・代表者など)は、実務上、登記が完了しないと添付する履歴事項全部証明書が用意できません。介護保険の事業者向けページではありますが、千葉県は登記事項の変更を伴うものについて登記完了後の届出で差し支えない旨を案内しています。障害福祉側で同じ取扱いになるかは指定権者にご確認ください(2026年9月19日確認)。

体制届を15日に出し忘れました。もう今月分の加算は取れませんか。

千葉県は、書類が提出期限までに到着し加算要件等を満たしていると認められる場合は翌月1日から適用、提出期限を過ぎて到着した場合は翌々月1日から適用と案内しています(千葉県「介護給付費算定にかかる体制届出書」2026年9月11日更新)。したがって16日以降になった場合、算定開始は翌々月からです。遡って算定することはできません。逆に、要件を満たさなくなった場合の取り下げは、分かり次第すぐに提出するのが原則です(千葉市は障害児通所について『要件を満たさなくなることが分かり次第至急』と案内しています)。

変更届を出したのに、何も連絡が来ません。届いているのでしょうか。

千葉県は変更届について受理通知等を発行していません。到達を確認したい場合は、変更届出書の写しと返信用封筒・切手を同封して提出すると、受領印を押したものが返送されます。運営指導では変更日と届出日を確認されるため、受領印付きの控えを残しておくと説明が容易になります(当事務所の見解)。

後任がすぐ入る予定です。それでも届出は要りますか。

要ります。要件を満たさなくなる日から後任が要件を満たす日まで、空白があるかどうかで判断します。空白が1日でもあれば、その期間は要件を満たしていません。最終出勤日と入職日を並べて確認し、空白があるなら体制届(取り下げと再算定)を出します。

指定更新の手続きはいつから始めればいいですか?

受付開始は満了の数か月前からが一般的です(自治体による)。人員体制や運営規程の点検も含めると、満了の半年前から準備を始めると余裕をもって対応できます。

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