KAIGO GUIDE

開業後の届出ガイド
——変更届・加算の体制届・6年ごとの指定更新

指定は「取って終わり」ではありません。運営中は変更のたびの届出、体制を変えるときの加算の届出、そして6年ごとの指定更新が続きます。放置すると報酬返還や指定の失効に直結する、開業後の縦の実務を1ページに整理しました。

30秒でわかる:開業後の3つの届出

変更届——管理者・サビ管等の交代、住所・設備・運営規程の変更などは指定権者への届出が必要で、原則として変更から10日以内(事項により事前の届出・別の手続きが必要な場合あり。指定権者の手引きで要確認)。②加算の体制届——算定開始・終了時に提出。届出が遅れた期間の加算は原則算定できません。③指定更新——指定の有効期間は6年。更新を忘れると指定は失効し、事業を続けられません。案内が来る自治体もありますが、期限管理は事業者の責任です。

事由別の早見表

何が変わる/何をする必要な手続き注意点
管理者・サビ管・児発管の交代変更届(原則10日以内)要件確認とセットで。後任の要件不備は減算・指定問題に直結
法人名・所在地・定款・役員の変更変更届(原則10日以内)登記の変更と連動。会社側の手続きも忘れずに
事業所の移転・平面変更・定員変更事前相談が必要な場合が多い基準適合の再確認。定員は窓口自体が変わる場合も(地域密着型化など)
運営規程・協力医療機関等の変更変更届(原則10日以内)重要事項説明書との整合も同時に更新
加算を新たに取る・やめる加算の体制届算定開始の届出期限は加算・制度により異なる。遅れた月は取れない
6年ごとの指定更新更新申請(受付時期は指定権者の案内による)人員・設備・運営基準を満たし続けていることが前提

※2026年7月時点の制度にもとづく一般的な整理です。対象事由・期限・様式は制度(介護保険/障害福祉)と指定権者で異なるため、必ず最新の手引きでご確認ください。

落とし穴と、仕組みでの防ぎ方

「届け忘れ」は運営指導で必ず見つかる

変更届の失念は運営指導の定番指摘です。指摘だけで済めばよい方で、人員配置に関わる未届けは減算・報酬返還につながることも。詳しくは解説記事へ。

加算は「取るとき」より「維持」が難しい

体制が崩れたのに算定を続けると過誤請求になります。加算・報酬の要件は「毎月満たし続けるもの」として、勤務形態一覧表と連動した管理を。

6年更新は「5年目に始める」

更新は書類だけの手続きではなく、基準を満たし続けてきたかの点検です。指定日をカレンダーではなく契約書・指定通知書で確認し、5年目に入ったら準備開始——当事務所の顧問契約では、この期限管理(変更届・体制届・更新)を仕組みごとお引き受けしています。

よくあるご質問

変更届を出し忘れていたことに気づきました。どうすればいいですか?

気づいた時点で速やかに指定権者へ相談し、届出を行ってください。正直に経緯を説明して自主的に是正する事業者と、運営指導で発覚する事業者とでは、その後の扱いがまったく違います。人員配置に関わる内容の場合は報酬への影響の確認も必要なので、対応の組み立てからご相談いただけます。

指定更新の案内は自治体から来ますか?

案内を送る指定権者もありますが、来ることを前提にしてはいけません。更新漏れによる指定失効は、案内の有無にかかわらず事業者の責任とされます。指定有効期間は6年——指定通知書で自社の指定日を確認し、自社のカレンダーで管理するのが原則です。

行政書士に開業後の届出だけ頼めますか?

はい。スポットでの変更届・更新申請の代行も、顧問契約での期限管理込みの継続サポートも承ります。開業を他所で行った事業所の「途中から」のご依頼も歓迎です。まず現在の届出状況の棚卸し(健康診断)から始めることをおすすめします。

開業後の期限管理、
仕組みごとお任せください。

変更届・加算の体制届・6年更新——「いつ・何を・どこへ」を当事務所が台帳で管理し、期限前にこちらからご連絡します。

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行政書士 目加多龍

担当行政書士

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

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