KAIGO GUIDE
指定は「取って終わり」ではありません。運営中は変更のたびの届出、体制を変えるときの加算の届出、そして6年ごとの指定更新が続きます。放置すると報酬返還や指定の失効に直結する、開業後の縦の実務を1ページに整理しました。
①変更届——管理者・サビ管等の交代、住所・設備・運営規程の変更などは指定権者への届出が必要で、原則として変更から10日以内(事項により事前の届出・別の手続きが必要な場合あり。指定権者の手引きで要確認)。②加算の体制届——算定開始・終了時に提出。届出が遅れた期間の加算は原則算定できません。③指定更新——指定の有効期間は6年。更新を忘れると指定は失効し、事業を続けられません。案内が来る自治体もありますが、期限管理は事業者の責任です。
| 何が変わる/何をする | 必要な手続き | 注意点 |
|---|---|---|
| 管理者・サビ管・児発管の交代 | 変更届(原則10日以内) | 要件確認とセットで。後任の要件不備は減算・指定問題に直結 |
| 法人名・所在地・定款・役員の変更 | 変更届(原則10日以内) | 登記の変更と連動。会社側の手続きも忘れずに |
| 事業所の移転・平面変更・定員変更 | 事前相談が必要な場合が多い | 基準適合の再確認。定員は窓口自体が変わる場合も(地域密着型化など) |
| 運営規程・協力医療機関等の変更 | 変更届(原則10日以内) | 重要事項説明書との整合も同時に更新 |
| 加算を新たに取る・やめる | 加算の体制届 | 算定開始の届出期限は加算・制度により異なる。遅れた月は取れない |
| 6年ごとの指定更新 | 更新申請(受付時期は指定権者の案内による) | 人員・設備・運営基準を満たし続けていることが前提 |
※2026年7月時点の制度にもとづく一般的な整理です。対象事由・期限・様式は制度(介護保険/障害福祉)と指定権者で異なるため、必ず最新の手引きでご確認ください。
変更届の失念は運営指導の定番指摘です。指摘だけで済めばよい方で、人員配置に関わる未届けは減算・報酬返還につながることも。詳しくは解説記事へ。
体制が崩れたのに算定を続けると過誤請求になります。加算・報酬の要件は「毎月満たし続けるもの」として、勤務形態一覧表と連動した管理を。
更新は書類だけの手続きではなく、基準を満たし続けてきたかの点検です。指定日をカレンダーではなく契約書・指定通知書で確認し、5年目に入ったら準備開始——当事務所の顧問契約では、この期限管理(変更届・体制届・更新)を仕組みごとお引き受けしています。
気づいた時点で速やかに指定権者へ相談し、届出を行ってください。正直に経緯を説明して自主的に是正する事業者と、運営指導で発覚する事業者とでは、その後の扱いがまったく違います。人員配置に関わる内容の場合は報酬への影響の確認も必要なので、対応の組み立てからご相談いただけます。
案内を送る指定権者もありますが、来ることを前提にしてはいけません。更新漏れによる指定失効は、案内の有無にかかわらず事業者の責任とされます。指定有効期間は6年——指定通知書で自社の指定日を確認し、自社のカレンダーで管理するのが原則です。
はい。スポットでの変更届・更新申請の代行も、顧問契約での期限管理込みの継続サポートも承ります。開業を他所で行った事業所の「途中から」のご依頼も歓迎です。まず現在の届出状況の棚卸し(健康診断)から始めることをおすすめします。
変更届・加算の体制届・6年更新——「いつ・何を・どこへ」を当事務所が台帳で管理し、期限前にこちらからご連絡します。
無料相談する →運営サポートの料金(税込・スポット)
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 処遇改善加算の届出 | 55,000円〜 |
| 各種変更届 | 22,000円〜 |
| 指定更新申請 | 110,000円〜 |
| 運営顧問プラン | 月額35,000円〜(届出・相談をまとめて) |
※事業所数・サービス類型・現状によりお見積りのうえ確定します。詳しくは運営顧問の中身と料金・費用の記事をご覧ください。
📞 初回60分のご相談は無料です(要否の確認・お見積りだけでも可)
手続き・資金・人材を、ひとつの窓口で
目加多龍行政書士事務所は、障害福祉・障害児支援の指定申請の手続きに加えて、日本政策金融公庫等の創業融資・資金繰りの支援と、国家資格キャリアコンサルタントによる資格者(サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者等)の採用・定着支援まで、ひとつの窓口でワンストップ対応します。財務コンサルタントの資格と、人事15年(採用・定着・評価)×国家資格キャリアコンサルタントの専門性を併せ持つ行政書士だからできる伴走です。