Property / Facility Standards

物件と設備基準

開業相談で最も多い後悔が、「基準を確認する前に物件を契約してしまった」というものです。面積が足りない、消防設備の後付けに数百万円、用途変更が必要で開業が数か月遅れる——いずれも契約前の確認で防げます。このページでは、物件選びの確認順序と、サービス別の設備基準の骨子をまとめています。

🗂 このページは介護・障害福祉の物件・設備に関する解説をまとめた案内です。サービス種別ごとの開業支援はグループホーム生活介護就労支援放デイ児発をご覧ください。
Direct Answer

30秒でわかる:物件・設備の要点

🗓 2026年7月22日 更新
Q. 物件は、何を確認してから契約すればいいですか?
A. 4つの窓口・4つの確認です。①指定権者(県または市)=設備基準(必要な部屋・面積)を図面で確認、②消防署=自動火災報知設備等の要否と概算費用、③市の建築部局=用途変更などの建築基準法上の手続きの要否、④貸主=事業用途での使用の書面承諾。この4つが揃ってから契約する——遠回りに見えて、これが最短です。改修費を含めた総額で資金計画を更新することも忘れずに。
サービス別の設備の骨子:通所介護=食堂・機能訓練室が利用者1人あたり3㎡以上、静養室・相談室。障害者グループホーム=居室7.43㎡目安・共用設備、消防設備。放デイ・児発=指導訓練室(面積基準は自治体により異なる)。生活介護・就労系=訓練作業室・相談室など。
消防と建築:グループホームなど宿泊を伴う類型は消防設備の要件が重くなります。既存住宅の活用では、建物の規模・用途により用途変更の手続きが必要になる場合があります。いずれも図面段階での相談が鉄則です。
賃貸物件の注意:使用目的が「住居」の契約のままでは事業に使えません。貸主の承諾書、契約書の目的条項の変更、そして指定申請で求められる使用権原の確認まで、契約交渉の段階で整理しておきましょう。

※2026年7月22日時点の一般的な整理です。基準・率・期限はサービス類型・自治体・報酬改定により異なります。

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物件・設備の解説記事

グループホームの物件探し——消防・用途変更・大家承諾の3大落とし穴 通所介護(デイサービス)開業の基準——人員・設備・定員 会社の住所は自宅?バーチャルオフィス?——実体要件から逆算 許認可は「申請前」に勝負がついている——事前相談の技術 障害者グループホームの開業——指定申請と経営の全体像 障害福祉・障害児支援の開業の全体像——法人・融資・採用・指定 生活介護の設備基準——訓練作業室と相談室の要点 短期入所の開業費用——型で3倍違う理由と併設型の試算 児童発達支援の物件選定——法的・利便性・安全性の3つの目と12項目チェック

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FAQ

よくあるご質問

内見の段階で何を測ればいいですか?

各部屋の内寸(面積計算のため)、天井高、窓・避難経路、トイレ・洗面の数と位置、電気容量、駐車スペース。写真と簡単な間取り図があれば、基準への適合可否を一次判断できます。内見同行も承ります。

居抜き物件なら基準を満たしていますか?

前の事業所が同じサービス種別でも、基準は改正されている場合があり、定員が変われば必要面積も変わります。「居抜きだから大丈夫」は禁物で、必ず図面で再確認してください。

自宅の一部を事業所にできますか?

生活空間と明確に区分された独立性のある区画が確保できれば、認められる場合があります(サービス類型により可否が分かれます)。指定権者への事前相談が必須です。

改修費はどれくらい見ておけばいいですか?

物件の状態と必要な設備により大きく変わります。消防設備の後付けが必要な場合は数十万円〜数百万円規模になることもあるため、契約前の見積り取得と、資金計画への反映をおすすめします。

行政書士 目加多龍

担当行政書士

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

プロフィールを見る →
代表 目加多 龍
代表の目加多が直接対応します

物件のこと、契約する前に
ひとこえかけてください。

図面の段階でも、内見の前でも大丈夫です。基準に合うかどうか、一緒に確認してから進めましょう。

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