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介護・障害福祉
開業チェックリスト

登録不要・印刷して使えます。訪問介護・通所介護(デイサービス)・グループホーム・生活介護・就労支援・放課後等デイサービス・児童発達支援の開業準備を、物件/人員/資金/法人/申請/開業後の6分野で確認できるチェックリストです。「何から手をつければいいか分からない」という段階の方が、抜け漏れなく進めるための地図としてお使いください。

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開業準備 6分野チェック

🗓 2026年7月22日 更新

① 物件——契約前に確認する(最重要)

  • 人員・設備基準(面積・必要な部屋)を満たす図面か確認した
  • 消防設備(自動火災報知設備等)の要否と概算費用を管轄消防署に確認した
  • 建物の用途・建築基準法上の手続き(用途変更等)の要否を市の建築部局に確認した
  • 賃貸の場合、貸主から事業用途での使用の承諾(書面)を得られる見込みがある
  • 指定権者(県または市)に図面を持参して事前相談を行った
  • 改修費・消防設備費を含めた総額で資金計画を更新した

※グループホームは消防・建築・指定権者の3窓口の確認が必要です。「契約してから相談」は開業が数か月遅れる最大の原因です。

② 人員——類型ごとの必置職種

  • 必置の管理職種を確保できる見込みがある(障害福祉=サービス管理責任者/障害児=児童発達支援管理責任者)
  • 候補者の資格・実務経験が要件に該当するか、経歴書で確認した
  • 常勤・非常勤の組み合わせ(常勤換算)で基準を満たす勤務形態一覧表を作成した
  • 研修の受講が必要な場合、開業月から逆算して受講日程を押さえた
  • 求人の募集条件(給与・シフト・処遇)を地域相場と照らして設計した

※必置職種が確保できないと指定は受けられません。開業スケジュールは「人」から逆算するのが鉄則です。

③ 資金——立ち上がり期を越える

  • 初期費用(物件・改修・備品・車両)を見積書ベースで積算した
  • 報酬の入金がサービス提供月から約2か月後になることを踏まえ、その間の人件費・家賃を賄う運転資金を確保した
  • 創業融資(日本政策金融公庫・制度融資)の申込み時期を確認した(開業前から申込み可能)
  • 自己資金の出どころを通帳で説明できる状態にした
  • 開業後6〜12か月の月次資金繰り表を作成した

※「設備資金は足りたが運転資金で詰まる」が開業期に最も多い失敗です。

④ 法人——設立と定款

  • 法人であること(個人では指定を受けられないサービスがある)を確認した
  • 定款の「目的」に該当事業の正確な文言を記載した(例:障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業、介護保険法に基づく居宅サービス事業)
  • 本店所在地が事業所の実体要件と矛盾しないか確認した(バーチャルオフィスは原則不可)
  • 役員に欠格事由に該当する方がいないか確認した

※目的の記載漏れは、定款変更+登記(登録免許税3万円)のやり直しになります。

⑤ 指定申請——窓口と締切

  • 申請先が千葉県か市かを確認した(千葉市・船橋市・柏市=各市/松戸市・流山市・市川市など=千葉県)
  • 指定は原則毎月1日付であることを踏まえ、希望する開業月から逆算した工程表を作った
  • 事前相談の要否・申請書類の締切日を窓口で確認した
  • 必要書類の一覧を入手し、取得に時間がかかる書類(登記事項証明書・資格証・平面図等)から着手した

※自治体ごとに締切と運用が異なります。締切を1日過ぎると開業が1か月ずれます。

⑥ 開業後——落とすと痛い期限

  • 処遇改善加算の計画届の提出時期を確認した
  • 体制届(加算の算定)に必要な要件と届出期限を把握した
  • 変更届が必要になる事象(役員・管理者・所在地・定員の変更等)を一覧化した
  • 指定の有効期間は6年——更新期限を管理する台帳を作った
  • 障害児通所支援(放デイ・児発)は、自己評価・保護者評価の実施と公表(おおむね年1回)の運用を決めた
  • 運営指導(実地指導)に備え、記録様式と保管ルールを決めた

※期限管理の失敗は、加算の返還や指定の取り消しにつながります。

Next Step

チェックしてみて、気になる項目はありましたか?

「この物件で基準を満たすか」「この経歴でサビ管になれるか」——ひとつ確認するだけで、その先の数か月が変わります。まだ相談という段階でなくても構いません。LINEなら匿名のまま、ひと言だけ聞いていただけます。

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※このチェックリストは2026年7月22日時点の一般的な整理です。基準・期限はサービス類型・自治体・報酬改定により異なるため、個別の判断は各窓口または当事務所にご確認ください。

よくあるご質問

障害福祉・障害児支援の開業準備は何から始めればいいですか?

順番が重要です。①事業計画と資金の見通し(創業融資は開業前から申込可)→②法人設立(定款の目的に該当事業の記載)→③人員の確保(サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者・サービス提供責任者など類型ごとの必置職種)→④物件(人員・設備基準への適合を確認してから契約)→⑤指定申請(原則毎月1日指定・自治体ごとに締切あり)→⑥開業後の加算・変更届・指定更新。最も多い失敗は、基準を確認する前に物件を契約してしまうことです。

開業までにどれくらいの期間がかかりますか?

物件と必置職種の確保ができていれば、指定申請の準備から指定まで概ね3〜6か月が目安です。指定は原則毎月1日付で、事前相談や申請の締切が自治体ごとに定められているため、開業希望月から逆算した工程表づくりが重要になります。

開業資金はどれくらい必要ですか?

サービス類型・物件の状況により大きく異なりますが、共通して見落とされやすいのが運転資金です。介護報酬・障害福祉サービス費はサービス提供月から入金まで約2か月かかるため、その間の人件費・家賃を賄う資金が必要になります。設備資金だけでなく、立ち上がり期の運転資金を含めた資金計画を立ててください。

行政書士 目加多龍

担当行政書士

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

プロフィールを見る →
代表 目加多 龍
代表の目加多が直接対応します

障害福祉・障害児支援の開業、
チェックの前でも後でも、お気軽に。

リストを見て不安が増えた方も大丈夫です。「うちの場合はどうか」を、一緒に整理していきましょう。

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