AREA GUIDE
当事務所の所在地でもある松戸市は、障害福祉・千葉県への申請が基本で、計画相談支援・障害児相談支援は松戸市への申請という二段構えです。事前協議から窓口まで、地元だからこそ足で動けるのが当事務所の強みです。
Q. 松戸市で放課後等デイサービスやグループホーム、就労支援を開きたいとき、どこに・いつまでに申請し、行政書士にはいくらで何を頼めますか?
松戸市に事業所を置く場合、障害福祉サービス・障害児通所支援の指定申請先は千葉県です(松戸市は中核市ではありません)。計画相談支援・障害児相談支援は松戸市に申請します。千葉県の申請書類の提出期限は指定を受けたい月の2か月前の月末で、その前に松戸市への事前説明(4〜5か月前)と県への事業相談シートの提出(4か月前の月末まで)があり、指定は毎月1日です。当事務所の報酬は、放課後等デイサービス・児童発達支援・グループホーム・就労継続支援B型・就労移行支援・生活介護の指定申請が1事業所あたり税込330,000円、就労継続支援A型が352,000円、訪問系・相談支援が165,000円の定額です(多機能型は+55,000円。料金表)。行政書士にご依頼いただけるのは、指定申請書類一式の作成と提出の代理、事前協議など窓口とのやり取りの同行・代行、運営規程・重要事項説明書の作成、開業後の変更届・体制届・処遇改善加算の届出までです(法人の設立登記は司法書士、就業規則・労働保険は社会保険労務士、税務は税理士の業務です)。
(2026年10月15日確認)
松戸市に事業所を置く場合、障害福祉サービス(グループホーム・就労支援・生活介護など)と障害児通所支援(放課後等デイサービス・児童発達支援)の指定は千葉県、計画相談支援・障害児相談支援の指定は松戸市です。千葉県内で障害福祉サービス・障害児通所支援を市が指定するのは千葉市・船橋市・柏市で、我孫子市は共同生活援助・短期入所・訪問系などに限って我孫子市が指定します。
各提出期限が閉庁日の場合は翌開庁日が提出期限です。提出期限の時点で書類に不備があると申請は受理されません。
放課後等デイサービス・児童発達支援は、申請書類が整ったら来庁日時を電話で予約し、遅くとも開設予定月の2か月前の15日頃までに県の第1回目の事前相談に行きます。児童発達支援管理責任者の面談もあります。
県の取扱いでは、賃貸借契約締結前に事前相談を始めるよう求めています。事業相談より前に、建物が設備基準等を満たしているかを確認したい場合は、県の図面確認を申請できます。
事前説明の窓口は松戸市の福祉長寿部 障害福祉課です。事業相談シートを作成して障害福祉課へ提出し、Excelデータを電子メールで送るときは件名に「事業相談シートの提出」と入れます(2026年10月6日確認)。手順は松戸市で放課後等デイサービスを開業する手順にまとめています。
スケジュールの読み方は千葉県の指定申請スケジュール(市町村意見申出制度)で詳しく整理しています。
松戸市に事業所を置く場合、障害福祉サービス・障害児通所支援の指定申請は千葉県へ。一方、計画相談支援・障害児相談支援は松戸市が窓口です。分岐の理由は窓口ガイドで詳しく解説しています。
| 始めたいサービス | 申請の窓口 |
|---|---|
| 障害福祉サービス(就労支援・GH・生活介護など) | 千葉県 |
| 障害児通所支援(放デイ・児童発達支援) | 千葉県 |
| 計画相談支援・障害児相談支援 | 松戸市 |
| (参考)飲食店営業許可などの保健所手続き | 千葉県松戸保健所(松戸・流山・我孫子を管轄) |
※2026年7月時点の制度区分にもとづく整理です。受付締切・事前協議・様式は窓口ごとに異なり、改正もあるため、申請時は必ず最新の手引きでご確認ください。
松戸市の放課後等デイサービス・児童発達支援が開業後に加算を取るときの体制届も、指定申請と同じく千葉県に出します。加算される単位数が増加する場合は毎月15日(必着)で提出し、加算要件を満たす場合は翌月1日から適用、16日以降に届いた場合は翌々月1日から適用です。加算要件を満たさなくなった場合も、速やかに体制届を出します。令和8年4月以降の申請・届出は、ちば電子申請サービスにより提出します(郵送も受け付け、メール提出は受け付けません)。
訪問支援員特別加算のように職員の経歴が要件になる加算は、訪問支援員の届出書と実務経験を証明する書類も必要です。経歴の数え方と届出の逆算は千葉県で訪問支援員特別加算を届け出るときにまとめています。
※千葉県「障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続」(更新日 令和8(2026)年5月15日)を2026年10月14日に確認。
流れは①法人・定款の確認→②物件の基準・消防チェック(契約前に)→③人員の確保(サビ管・児発管・サ責など)→④事前協議→⑤指定申請→⑥指定・開業。準備開始からおおむね3〜6か月を見ておくのが現実的です(逆算の型はこちら)。サービス別に、この市専用の解説記事をご用意しています——下の一覧からどうぞ。
\ 松戸市で開業する|サービス別の解説記事 /
当事務所は松戸市を含む東葛エリアを中心に、窓口の特定・受付スケジュールの確認・事前協議・申請書類の作成、さらに創業融資・補助金の資金調達と職員の採用定着まで一体でお手伝いしています。指定サービスの全体像は指定申請サポート、サービス別の詳細は介護・障害福祉のお客様へをご覧ください。
すべての手続きの料金は料金表に、合計・着手金・残金のお支払い時期は料金シミュレーションで確認できます。
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 指定申請(児童発達支援・放課後等デイサービス・就労継続支援B型・就労移行支援・生活介護・グループホーム(共同生活援助)) | 330,000円 |
| 就労継続支援A型の指定申請 | 352,000円 |
| 訪問系(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)の指定申請 | 165,000円 |
| 相談支援(特定相談支援・障害児相談支援など)の指定申請 | 165,000円 |
| 短期入所・自立訓練・就労選択支援の指定申請 | 330,000円 |
| 自立生活援助・就労定着支援・保育所等訪問支援の指定申請 | 165,000円 |
| 未経験の方向けプラン(指定申請に加えて、物件候補の事前チェック、人員・資金計画の相談を含む) | 550,000円 |
| 多機能型の上乗せ | +55,000円 |
| 変更届(一般) | 33,000円 |
| 管理者・児発管・サビ管の変更 | 44,000円 |
| 加算届・体制届 | 33,000円 |
| 処遇改善加算の計画書(新規) | 55,000円 |
※料金は料金表と同じです。
対応地域:松戸・柏・流山・船橋・市川ほか、千葉市・東京23区・埼玉東部・茨城県南部を含む首都圏(オンラインで全国対応も可)。
お客様の声:「介護・障害福祉や補助金手続きに特化した頼れる先生です。法令知識が豊富なのはもちろん、こちらの立場に寄り添った親切・丁寧な提案をしていただけます。…」(障害福祉サービス事業所を運営される方から2026年8月にいただいたGoogleのクチコミの要旨)。ほかの声はお客様の声にまとめています。
千葉県です。松戸市は政令市・中核市ではないため、障害児通所支援の指定申請は千葉県へ提出します。受付締切・事前協議の運用は窓口ごとに異なるため、最新の手引きの確認から当事務所が代行します。
認知症対応型共同生活介護は介護保険法に基づく地域密着型サービス(当事務所の取扱い対象外)のため、松戸市が指定権者です。地域密着型は原則として松戸市の被保険者が利用対象で、市町村によっては公募制や整備計画上の定員枠があるため、参入余地の確認から始める必要があります。
障害福祉サービスや居宅サービスは、指定を受ければ所在市以外の方も利用できます。一方、地域密着型サービスは所在市町村の被保険者が原則で、他市町村の方の受け入れには原則その市町村の指定等が必要です。広域利用の構想は計画段階でご相談ください。
松戸市の福祉長寿部 障害福祉課です。松戸市のページでは、指定を予定されている事業所等は事業相談シートを作成して障害福祉課へ提出すること、Excelデータを電子メールで送り、件名に「事業相談シートの提出」と入れることが示されています(2026年10月6日確認)。
2026年10月6日に確認した県の一覧(新規指定)には、松戸市の記載はありませんでした。ただし県の取扱いでは、一覧に載っていない市町村でも、設置又は開設予定の市町村に事前相談するよう求めています。
千葉県のページでは、事業相談シートは開設予定月の4か月前の末日まで、補正は3か月前の25日まで、申請書類は2か月前の末日(厳守)までです。1月開設なら、9月30日・10月25日・11月末日です。
県の取扱いでは、賃貸借契約締結前に事前相談を始めるよう求めています。契約済みや施設が完成していても、市町村の意見によっては定員に条件が付くことがあるとされています。
国土交通省の通知では、200平方メートル以下の特殊建築物への用途変更は確認申請が不要とされていますが、建築基準法令と消防法令を守ることは変わりません。使用開始の届出の時期は松戸市消防局に確認してください。
県の取扱いでは、それぞれの期限に間に合わない場合、新規指定は翌月以降の指定になるとされています。
可能です。自己所有の場合も用途・消防・居室要件の確認は同じく必要になります。相続で取得した空き家を活用する場合は、登記の状況確認(登記手続きは提携司法書士)から整理します。
県の事前確認は任意で、指定申請にあたって必須とされているものではありません。ただし回答までおおむね3週間程度とされており、改修の着工前に設備要件の適否を確認できる意味は大きいと考えています。物件の契約前から逆算して、確認の時間を工程に入れておくことをおすすめします。
サービス類型と物件の候補をうかがえれば、窓口・スケジュール・要件の当てはめまで、その場で見立てをお伝えします。
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目加多龍行政書士事務所は、障害福祉・障害児支援の指定申請の手続きに加えて、日本政策金融公庫等の創業融資・資金繰りの支援と、国家資格キャリアコンサルタントによる資格者(サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者等)の採用・定着支援まで、ひとつの窓口でワンストップ対応します。財務コンサルタントの資格と、人事15年(採用・定着・評価)×国家資格キャリアコンサルタントの専門性を併せ持つ行政書士だからできる伴走です。
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