こんにちは。行政書士 × 国家資格キャリアコンサルタントの目加多 龍です。
「介護や障害福祉の事業所を開きたい」「でも指定申請って、何から手をつければいいんだろう?」——松戸・千葉で開業を考える方から、こうしたご相談をいただきます。
介護・障害福祉サービスの事業所を開くには、「指定」を受けることが必要です。本記事では、指定申請までの大きな流れと、特につまずきやすい3つのポイントを、行政書士の視点で整理します。なお、基準や様式はサービス種別・自治体により異なり、報酬改定等で変わることもあるため、最新の情報は指定権者(都道府県・中核市等)の定めをご確認ください。
事業所の開業には「指定」が必要
介護保険サービスや障害福祉サービスの事業を行うには、指定権者の「指定」を受ける必要があります。指定権者は、都道府県・指定都市・中核市などで、サービスの種類によって異なります(松戸市は中核市です)。この指定がないまま事業を行うことはできません。まずは「指定を受けて、はじめて開業できる」と押さえておきましょう。
指定申請までの大きな流れ
開業までは、おおまかに次のような流れで進みます。
| 段階 | 主な内容 |
|---|---|
| ① 法人の準備 | 法人設立、または定款の事業目的の確認・追加 |
| ② 物件・人員の準備 | 基準を満たす物件の確保、必要な資格者の採用 |
| ③ 事前協議・事前確認 | 自治体との事前のすり合わせ(設備要件の事前確認など) |
| ④ 指定申請 | 運営規程など必要書類を作成し、指定権者へ申請 |
| ⑤ 指定・開業 | 指定を受けて事業開始(指定日は原則毎月1日など) |
準備と並行して、人材の採用や開業資金の確保も進める必要があります。
つまずき①法人格と事業目的
第一のつまずきが法人格です。指定を受けるには、株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人などの法人であることが必要で、登記の事業目的に、行う事業(例:障害福祉サービス事業)が記載されていることが求められます。すでに会社をお持ちでも、目的に該当事業が入っていなければ、目的の追加が必要になります。これから設立する場合は、最初から適切な目的で定款を作ることが大切です。
つまずき②人員基準
第二が人員基準です。サービス種別ごとに、配置すべき職種と人数が決まっています。たとえばサービス管理責任者や、一定の資格・実務経験を持つ職員の確保が必要です。「物件は決まったのに、人が集まらず指定申請に進めない」というのは、現場でよく起こります。採用は時間がかかるため、早めに動くことが欠かせません。
つまずき③物件・設備基準
第三が物件・設備基準です。サービスごとに、必要な部屋・面積・設備が定められています。さらに、消防法や建築基準法など他の法令にも適合している必要があります。「契約した物件が、基準を満たさず使えなかった」という事態を避けるため、物件を決める前に、設備要件や他法令との関係を確認しておくことが重要です。自治体の事前確認の仕組みを活用するのも有効です。
よくある質問
Q. 個人でも開けますか?
指定を受けるには法人格が必要です。これから設立する場合も、定款作成からあわせて準備できます。
Q. 指定までどのくらい?
物件・人員の準備や事前協議を含め、数か月単位の準備期間が必要になることが一般的です。
Q. 指定は永続ですか?
いいえ。有効期間は原則6年で、更新が必要です。
まとめ
介護・障害福祉の事業所開業には、指定権者の指定が必要です。流れは、法人準備→物件・人員準備→事前協議→申請→指定。つまずきやすいのは、法人格と事業目的・人員基準・物件と設備基準の3つです。いずれも早めの準備が、スムーズな開業につながります。
松戸・千葉で介護・障害福祉の開業をお考えの方へ。法人設立から、人員・設備基準の確認、指定申請の書類作成・提出まで、介護・障害福祉サービスの指定申請サポートでご一緒します。あわせて、開業資金や採用のご相談にも一つの窓口で対応します。指定の取得を保証するものではありませんが、要件を満たすための準備をお手伝いします。まずはお気軽にご相談ください。