— 30秒でわかる結論 —

Q. 松戸市で放課後等デイサービスを開業します。物件も人も決まりましたが、あとは申請だけでいいですか?

物件も人も決まって「あとは申請だけ」と思っている方へ。結論は、申請の前に2つあります。①松戸市の障害福祉課への事前説明(事業相談シートのExcelを電子メールで提出)、②千葉県への事業相談シートの提出(開設予定月の4か月前の末日まで)です。令和8年1月以降に指定を受ける事業では必須で、申請書類は開設予定月の2か月前の末日(厳守)までに出します(千葉県・松戸市のページ{CT})。市への相談は賃貸借契約の前に始めてください。

こんな方に読んでいただきたい記事です

  • 物件も融資も人も決まり、「あとは申請だけ」と思っている松戸市の開業予定の方
  • 松戸市で放デイを開きたいが、市と県のどちらに何を出すのか分からない方
  • 物件の契約の前に、何を済ませておけばいいか知りたい方

ご相談いただくと、こう進みます

  1. 最初の60分の無料相談で、開設予定月から逆算して、松戸市への事前説明と県の締切を1枚の表にします
  2. ご依頼後は、事業相談シートの作成と松戸市への提出、物件の消防・建築の確認、県の事前相談まで一緒に進めます
  3. 開業後は、変更届・体制届・処遇改善の締切も同じ表で毎月確認します

「あとは申請だけ」で止まっている方へ。松戸市では、申請書より前に「市への事前説明」と「県への事業相談シート」があります

「物件も融資も人も決まってます。あとは申請だけですよね?」。開業相談で、ほぼ毎回聞く言葉です。気持ちはよく分かります。ただ、松戸市で放課後等デイサービスを開くときは、申請書を作る前に2つの手続きがあります。

1つ目は、松戸市への事前説明です。2つ目は、千葉県への事業相談シートの提出です。どちらも、令和8年1月以降に指定を受ける事業では必須になりました(制度。千葉県「障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続」(2026年10月6日確認))。

しかも、市への相談は「賃貸借契約の前」に始めるよう、県の取扱いに書かれています。順番を間違えると、契約した物件で定員に条件が付くこともあります。本記事では、松戸市で開業するときの順番を、県のページにある「1月開設」の例で並べます。

松戸市の窓口は障害福祉課。事業相談シートはExcelをメールで出します

結論から言うと、松戸市での事前説明の相手は、福祉長寿部の障害福祉課です。松戸市のページには「指定を予定されている事業所等は、事業相談シートを作成のうえ、障害福祉課へご提出ください」とあります(制度。松戸市「指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する市町村意見申出制度の導入について」(2026年10月6日確認))。

出し方も決まっています。事業相談シートのExcelデータを、電子メールで送ります。件名には「事業相談シートの提出」と必ず入れます。紙で持っていく前提で準備していると、ここで一度止まります。

あと、松戸市は「まつど3つのあいプラン」(障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画)を踏まえて、市のニーズに即した事業を進めるよう求めています。事業相談シートには、なぜ松戸市のその地域で放デイが要るのかを、計画の言葉に沿って書くと話が早いです(当事務所の見解)。

なお、県が公表している「通知の求めがある市町村」の一覧(新規指定)を2026年10月6日に確認したところ、松戸市の記載はありませんでした。ただし県の取扱いでは、一覧に載っていない市町村でも、設置又は開設予定の市町村に事前相談するよう求めています。松戸市で開業するなら、事前説明は省けません(制度。千葉県「市町村意見申出制度の取扱いについて」(2026年10月6日確認))。

「1月開設」で見る、松戸市での開業の逆算表

ひとことで言うと、市への相談は開設予定月の4~5か月前頃、県への申請書類は2か月前の末日です。県のページには「1月開設の場合」の例が載っているので、それをそのまま並べます。

順番何をするかいつまでに(県の基準)1月開設の例
①松戸市(障害福祉課)へ事前説明。事業相談シートのExcelをメールで提出開設予定月の4~5か月前頃8~9月頃
②千葉県へ事業相談シートを提出(ちば電子申請サービス)開設予定月の4か月前の末日9月30日まで
③県から補正の依頼があれば対応開設予定月の3か月前の25日10月25日まで
④県の第1回事前相談(来庁は電話予約。法人の方と管理者又は児発管の候補者が出席)遅くとも開設予定月の2か月前の15日頃11月15日頃まで
⑤申請書類を提出(厳守)開設予定月の2か月前の末日11月末日まで
⑥指定(事業開始)指定は毎月1日1月

(制度。千葉県「障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続」(2026年10月6日確認))

県の取扱いには、それぞれの期限に間に合わない場合、新規指定は翌月以降の指定になる、とあります。1つ落とすと、開業が1か月後ろにずれます。その間も家賃は発生します。

県の事前相談には、児発管の面談もあります。つまり④の時点で、児発管の候補者が決まっている必要があります。採用は物件が決まったらその日に募集できるよう、求人票を先に準備しておくのが現実的です。採用の詰まり方は児発管・サビ管が採れないときの求人票の直し方にまとめています。

— この段階でご相談いただく理由 —

物件の賃貸借契約の前なら、市への事前説明と消防・建築の確認を先に済ませて、「その物件をやめる」も選べます。契約したあとだと、選べる手が減ります。

放課後等デイサービスの開業・指定申請サポートを見る

なぜ「賃貸借契約の前」なのか

理由は、県の取扱いにはっきり書かれています。通所事業所などの指定を申請する場合は、賃貸借契約締結前に事前相談を開始すること。賃貸借契約締結済であったり施設が完成していたりしても、市町村の意見によっては定員について条件を付すこと等がある、とされています(制度。千葉県「市町村意見申出制度の取扱いについて」(2026年10月6日確認))。

「物件はもう押さえました」という段階でご相談いただくことは、正直多いです。いや、それが悪いわけではないんです。ただ、契約前に市と話しておけば、定員や場所についての市の考えを聞いたうえで物件を選べます。順番を1つ入れ替えるだけで、あとからの手戻りが減ります。

財務の目で見ると

開業が1か月ずれると、その1か月は家賃と人件費が出ていくのに、報酬は入りません。しかも報酬の入金は、サービス提供のさらに後です。市への事前説明を契約の前に入れるのは、手続きの話というより、資金繰りの守りだと考えています。

消防と建築は「確認申請が要らない広さ」でも、法令は守る必要があります

結論として、物件の広さに関係なく、消防法令と建築基準法令は守る必要があります。国土交通省の通知では、用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下の特殊建築物への用途変更は、確認申請が不要とされています。一方で、確認申請や消防同意が不要でも、建築基準法令及び消防法令を遵守することは変わらない、とも書かれています(制度。国土交通省「小規模建築物の用途変更」に関する通知(2026年10月6日確認))。

「確認申請が要らないなら、何もしなくていい」と受け取られやすいところです。で、松戸市で使い始めるときは、松戸市消防局の「防火対象物使用開始届出書(第1号の2様式)」が様式として公開されています(松戸市消防局 予防課(2026年10月6日確認))。いつまでに出すかは、松戸市消防局に確認してください(要確認)。

物件の内見の前に、平面図を持って消防と建築の窓口に相談しておくと安心です。自治体ごとの違いは消防・建築の事前確認は自治体で名前も締切も違う、居抜き物件の注意点は居抜き物件でも指定は引き継げないで詳しく書いています。

人事を15年やってきた身からすると

児発管の候補者は、開業日が見えないと動けません。「1月開設です」と言い切れるかどうかで、内定承諾の確度が変わります。逆算表を1枚作って候補者にも見せると、待ってもらえる時間が長くなります。

地域差分——松戸市と、ほかの千葉県内の市

松戸市の放課後等デイサービスは千葉県が指定し、市への事前説明は松戸市の障害福祉課、事業相談シートはExcelをメールで提出します。千葉市・船橋市・柏市で開業する場合は、県のページではなく各市の手引きで、指定権者と締切を確認してください(2026年10月6日確認)。

今日やること——3つだけ

まず、松戸市の障害福祉課のページを開いて、事業相談シートの出し方を確認してください。で、開設予定月を決めて、上の逆算表に日付を書き込みます。最後に、物件の契約前に市への事前説明の予定を入れます。この3つだけで、「あとは申請だけ」の手前の抜けがほぼ埋まります。

松戸市の報酬単価(地域区分)を知りたい方は千葉県の地域区分と1単位の単価も参考にしてください。

参考にした一次資料

※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。

📍 千葉県ローカルメモ|松戸市で開業するときの窓口

事前説明は松戸市 福祉長寿部 障害福祉課(事業相談シートはExcelをメール)、指定申請は千葉県、消防は松戸市消防局 予防課です。千葉市・船橋市・柏市で開業する場合は、各市の手引きで指定権者と締切を確認します(2026年10月6日確認)。

※2026年10月6日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

「あとは申請だけですよね?」と聞かれたとき、まず逆算表を1枚書きます。たいてい、市への事前説明の欄が空いています。そこを埋めるのが、開業までのいちばんの近道だと思っています。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

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