— 30秒でわかる結論 —

Q. 千葉県で障害福祉・障害児支援の指定申請をしたいのですが、どこに申請すればいいですか?

サービスの種類と所在地で決まります。原則は——障害福祉サービス・障害児通所支援は、千葉市・船橋市・柏市に事業所を置く場合は各市、それ以外(松戸・流山・市川・我孫子・野田・鎌ヶ谷など)は千葉県。介護保険の通所介護・訪問介護なども同様に県(政令市・中核市はその市)。ただし介護保険の地域密着型サービス(定員18名以下の通所介護など)と居宅介護支援は、どの市町村でも「事業所の所在市町村」が指定権者です。さらに事務移譲によりサービス別に市が窓口となる例外もあります。つまり同じ市内でもサービスによって窓口が3通りに分かれ得るのが実務の実態。なお書類の作成・提出代行を報酬を得て行えるのは行政書士のみで、柏市は公式サイトでこの点を明示しています。

ご相談いただくと、こう進みます

  1. 最初の30分の無料相談で、事業所の所在地と始めたいサービスの種類から、申請先と締切を一緒に見ます。
  2. ご依頼後は、サービスごとの申請先と締切を表にまとめて工程を整理し、事前相談を経て指定申請の書類の作成と提出まで進めます。
  3. その後は、事業所やサービスを増やすときや運営指導の前に、同じ申請先の表で見直します。

「千葉県で指定申請をしたい。どこに出せばよくて、誰に頼めるのか」——この2つを1ページで整理します(2026年7月時点。実際の窓口・締切は各指定権者の最新の手引きで必ずご確認ください)。

申請先の早見表(千葉県内)

サービスの種類千葉市・船橋市・柏市その他の市町村
障害福祉サービス
(GH・生活介護・就労支援・訪問系など)
各市千葉県
障害児通所支援
(放デイ・児発・保育所等訪問支援)
各市千葉県
介護保険(通所介護19名以上・訪問介護など)各市千葉県
地域密着型(通所介護18名以下・小規模多機能等)すべて「事業所の所在市町村」(松戸市・流山市・市川市なども各市)
居宅介護支援(ケアプラン)すべて「事業所の所在市町村」

※原則の整理です。事務移譲によりサービス別に市が窓口となる例外があるため、事業所の所在地とサービス種別が決まった時点で必ず個別に確認してください。

混乱の正体——「同じ市内で窓口が3通り」

たとえば松戸市で複数サービスを展開する場合——障害福祉のグループホームは千葉県、19名以上のデイサービスも千葉県、18名以下の地域密着型デイと居宅介護支援は松戸市。同じ市内なのに窓口が2〜3通りに分かれます。逆に柏市は中核市なので障害福祉も介護保険も市に一本化され、地域密着型も市——すべて市という分かりやすさがあります(柏市のデイ開業)。

この違いを知らずに「隣の市の事業所に聞いた手順」で進めると、様式も締切も違って手戻りになります(自力申請で苦戦する5つの理由の第一に挙げた「情報が一箇所にまとまっていない」問題の正体がこれです)。

スケジュールも指定権者ごとに違う

千葉県では市町村意見申出制度により、障害福祉の指定申請のスケジュールが変わりました——指定希望日からかなり前倒しの動き出しが必要です(スケジュール解説)。市が指定権者の場合は各市の受付期限に従います。「申請先の確定」と「その窓口の締切の確認」はセットで行ってください。

誰に頼めるのか——書類の作成・提出代行は行政書士の独占業務

ここは、事業者の方に必ず知っておいていただきたい点です。柏市は公式サイトで、指定申請の書類作成・提出について「法人が自ら行うか、委任された行政書士が行うこと」を求め、報酬を得て行う書類作成・提出代行は行政書士の独占業務であり、資格のない者が行うことは行政書士法違反にあたる旨を明示しています(2026年7月時点。同市の記載内容を要約)。同市は、そうした事実を認知した場合に厳正に対処する旨も示しています。

つまり「開業コンサル」を名乗る事業者に報酬を払って申請書類の作成・提出を丸投げすることは、制度上の問題を含み得るということ。事業者側にとっても、指定という事業の根幹に関わる手続きでリスクを負うのは望ましくありません。依頼先を選ぶときは「行政書士か」を必ず確認してください(コンサルティングそのものが否定されるわけではなく、書類の作成・提出代行という行為の話です)。

さらに柏市は、令和8年7月以降の指定に係る事前相談について、法人代表者・役員、または事業所管理者・管理責任者からのみ受け付けるとの運用を示しています(同市サイト・2026年7月時点)。「基準を理解しないまま申請を進めること」を防ぐ趣旨とされており、経営者ご自身が制度を理解して臨む姿勢が、これまで以上に求められる流れといえます。

当事務所にできること

目加多龍行政書士事務所は千葉県松戸市に事務所を構え、県・千葉市・船橋市・柏市それぞれの窓口に応じた指定申請に対応しています。申請先の確定と締切の逆算、物件の適合確認、書類作成、事前相談への同行、提出・補正まで一気通貫。料金は費用の記事に明示(指定申請 料金は料金表のとおり)、代行の範囲は指定申請は『書類だけ』『一部だけ』でも頼める?に整理しています。初回30分のご相談は無料——「うちの場合、どこに出すんですか」という確認だけでも構いません(窓口ガイド・指定申請サポート)。

📍 千葉県ローカルメモ|複数サービスなら申請先の一覧化から

松戸市・流山市・市川市・我孫子市・野田市・鎌ヶ谷市などは障害福祉が千葉県、地域密着型と居宅介護支援は各市。千葉市・船橋市・柏市はすべて各市。事務移譲の例外もあるため、複数サービスを構想している法人は、類型ごとに申請先を一覧化してから動くことをおすすめします。作成をお手伝いします。

※2026年8月7日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

たとえば、こんな場面で迷っていませんか

県が指定権者になっている市で、グループホームの開業を準備している法人の代表の方。あわせて、計画相談の事業所も同じ法人で始めたいと考えています。

隣の市でグループホームを開いた知人から手順を教わり、そのとおりに市役所へ相談に行こうとしていました。ところが知人の事業所は、市が指定権者になっている市にあると後から分かりました。

さらに、開業を手伝うという会社から「申請書類の作成も提出もまとめて引き受けます」と声をかけられています。グループホームと計画相談でどこに申請するのか、書類づくりを誰に頼んでよいのかが分かりません。

申請先を取り違えたまま進めると、様式や締切が違って手戻りになり、開業の時期が遅れるおそれがあります。

この場面なら、まず事業所の所在地とサービスの種類ごとに申請先を表にし、次に書類の作成と提出を頼む相手が行政書士かどうかを確かめます。本文では、その順に説明しました。

当事務所にご相談いただいた場合の進め方

  1. 1. ご相談の前に手元に用意していただくもの
    事業所を置く予定の住所が分かるもの(物件の候補の資料)、始めたいサービスの種類と定員の案、法人の登記事項証明書と定款、管理者・サービス管理責任者などの候補の資格証、すでに指定を受けている事業所があればその指定通知書をお手元にご用意ください。
  2. 2. 初回30分の無料相談で一緒に確認すること
    事業所の所在地とサービスの種類ごとに、指定権者がどこになるか、どの手引き・締切に従うかを一緒に確かめます。複数のサービスを考えている場合は、窓口が分かれるかどうかと、先に動き出すべき申請をその場でお伝えします。
  3. 3. ご依頼後の進め方当事務所がやること:サービスごとの申請先と締切を表にまとめて工程表を作り、物件の確認すべき点の整理、指定申請の書類の作成と提出、補正への対応を行います。指定権者の事前相談にも同席します。お客様にお願いすること:事前相談への法人の代表者・役員または管理者の出席、物件の契約、職員の確保はお客様に行っていただきます。指定権者によっては事前相談を代表者や管理者からしか受け付けないこともあるため、日程の確保をお願いします。
  4. 4. その後
    指定後は、変更届・加算の届出や処遇改善加算の計画書・実績報告、運営指導の前の点検でもお手伝いします。拠点やサービスを増やすときは、同じ申請先の表に加えて工程を組み直します。

料金は料金表と料金シミュレーションでご確認いただけます。

💬 目加多のひとこと

柏市が「行政書士の独占業務です」と公式に明示したことには、正直、身の引き締まる思いがしました。守られている資格ではなく、責任を負う資格なのだと。だからこそ、書類が通ることだけでなく事業が続くことまで見て仕事をしたいと思っています。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 人事・財務アドバイザー(目加多龍行政書士事務所 代表)

障害福祉・障害児支援の指定申請を専門とする行政書士。放課後等デイサービス・児童発達支援・グループホーム(共同生活援助)・就労継続支援A型/B型・就労移行支援・生活介護・居宅介護・重度訪問介護など障害福祉・障害児の全類型に対応し、千葉県指定と千葉市/船橋市/柏市の市指定どちらの窓口も日常的に扱っています(オンラインで全国対応)。開業後の変更届・体制届・処遇改善加算の届出、運営指導への備えまで伴走します。

前職では従業員約800名規模の3社合併にともなう人事制度統合を主導し、正社員・パート等あわせて約800名の給与計算と社会保険実務を運用。処遇改善加算のキャリアパス要件は、突き詰めれば賃金表と等級制度の設計そのもの——加算の届出だけでなく、その先の賃金設計まで踏み込めることが強みです。国家資格キャリアコンサルタントとして、サビ管・児発管など資格者の採用と定着も支援しています。

保有資格:行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/財務コンサルタント(ASJ)/2級FP技能士(AFP)/人事総務検定2級ほか計11種。制度改正のたびに一次資料を確認しながら、note・LinkedIn・Instagram・Threadsで介護・障害福祉の実務情報をほぼ毎日発信しています。

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