— 30秒でわかる結論 —
Q. 松戸市でグループホームを開業する場合、申請先はどこですか?
千葉県が申請先です。千葉県内で市が指定権者になるのは千葉市・船橋市・柏市のみで、松戸市は県が指定権者になります——隣の柏市とは申請先が違う点にご注意ください。県の手引き・様式に沿って準備し、市町村意見申出の仕組みにより指定日のかなり前から動く必要があります。グループホームで最初に確認すべきは物件で、①用途地域・建築基準法上の扱い ②消防設備(要否は規模・区分で変動)③居室・共用部の要件。松戸市は常磐線・新京成線沿線に住宅地が広がり物件の選択肢は比較的多い地域です。賃貸借契約の前に、図面を持って県と消防に相談してください。開業費用の概算は約370〜570万円+改修費(2026年7月時点の概算)。
この記事は制度の解説です。松戸市での障害福祉の開業のご相談は、料金と流れを専用のページでご案内しています。
ご相談いただくと、こう進みます
- 最初の30分の無料相談で、申請先と指定日から逆算したスケジュール、候補物件の図面を一緒に見ます
- ご依頼後は、県の手引きに沿って物件の基準の確認と消防で確かめる事項を整理し、県への事前相談を経て、申請書類の作成と提出まで進めます
- その後は、開業後の加算の届出や変更届、運営指導の前に、同じ書類の控えをもとに見直します
当事務所は松戸市に事務所を構えています。地元でのグループホーム開業のご相談は、いちばん力になれる案件です(2026年7月時点。運用の詳細は千葉県の最新の手引きでご確認ください)。
松戸は「県に申請」——柏との違い
千葉県内で障害福祉サービスの指定権者が市になるのは千葉市・船橋市・柏市のみ。松戸市は千葉県が指定権者です。隣接する柏市とは申請先も手引きも様式も違うため、柏市の情報をそのまま流用しないようご注意ください。
県への申請でもう一つ重要なのが市町村意見申出の仕組み——指定にあたって所在市町村の意見を聴く手続きがあり、指定日から逆算してかなり早い段階での動き出しが求められます(千葉県のスケジュール)。「書類ができてから申請」では間に合いません。
松戸で物件を探す視点
| 確認項目 | ポイント |
|---|---|
| ①用途地域・建築基準法 | 建物の用途上の扱い。用途変更が必要になる場合も |
| ②消防設備 | 要否は規模・区分で変動——消防への事前確認は必須 |
| ③居室・共用部 | 居室の面積、居間・食堂・浴室・便所の設備 |
| ④生活の便 | 日中活動先への交通、買い物・医療機関へのアクセス |
松戸市は常磐線・新京成線沿線に住宅地が広がり、戸建てやアパートの選択肢が比較的多い地域です。一方で都心アクセスの良さから家賃水準には地域差があるため、収支計画と立地はセットで検討してください。
人員・収支・費用
体制は管理者・サービス管理責任者・世話人・生活支援員。夜間支援体制の設計が収支を左右します(GH経営の全体像)。開業費用の概算は約370〜570万円+改修費(試算モデル・2026年7月時点の概算・物件で大きく変動)。給付費の入金は約2か月後になるため、運転資金の確保が必須です。
地元だからできること
当事務所は松戸市牧の原に事務所があり、物件の内見同行、県への事前相談、消防との調整まで近い距離で対応できます。指定申請だけでなく、創業融資(財務コンサルタント)と職員の採用・定着(キャリアコンサルタント)まで一体で伴走できるのが特色です。料金は費用の記事に明示(指定申請330,000円・税込)。指定申請サポートから初回30分無料でどうぞ——物件を契約する前のご相談を歓迎します。
📍 千葉県ローカルメモ|東葛エリアは市によって申請先が異なります
松戸市・流山市・市川市・鎌ヶ谷市・野田市などは千葉県が指定権者、千葉市・船橋市・柏市は各市が指定権者です。我孫子市は共同生活援助(グループホーム)・短期入所・訪問系について千葉県から権限移譲を受けており、GHの指定申請は我孫子市(障害者支援課)が窓口です(我孫子市「障害福祉サービス事業者等の指定に関する書類」・千葉県GHページ、2026年10月1日確認)。ただし介護保険の地域密着型サービス・居宅介護支援はどの市でも所在市町村が指定権者になります。類型ごとの整理からお手伝いします。
※2026年8月7日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
たとえば、こんな場面で迷っていませんか
障害者グループホームの開業を準備している法人の代表者の方。隣の市で開業した知人の話を参考に、「市の窓口に相談して、書類ができたら申請すればよい」と考えていました。
候補の戸建てが見つかり、まず市役所に相談しようとしたところ、この市では申請先が県になると知りました。隣の市とは手引きも様式も違うようです。
さらに、県への申請では市町村の意見を聴く手続きがあり、早い段階から動き出す必要があると聞きました。開業を予定している月に間に合うのか、市と県のどちらに先に相談すればよいのかが分かりません。
このまま書類ができてから申請しようとすると、希望の指定日に間に合わず、物件の家賃だけが先にかかることがあります。
この場面なら、まず申請先が県であることと、指定日から逆算したスケジュールを確かめ、次に契約前に図面を持って県と消防に確かめます。本文では、その順に説明しました。
当事務所にご相談いただいた場合の進め方
- 1. ご相談の前に手元に用意していただくもの
候補物件の図面(間取り図・平面図)と物件の資料、建物の用途が分かる書類があればその写し、自己所有の建物であれば登記事項証明書、法人の定款と登記事項証明書、サビ管・世話人・生活支援員の候補者の資格証や経歴が分かるもの、開業資金の見込みをまとめたメモをお手元にご用意ください。 - 2. 初回30分の無料相談で一緒に確認すること
申請先が県であることと、市町村意見申出を含めて指定日から逆算したときに、いつまでに何を始める必要があるかを一緒に確かめます。候補物件について、用途地域・建築基準法上の扱い・消防設備・居室と共用部の要件のうち、契約前に確かめるべき点をその場でお伝えします。 - 3. ご依頼後の進め方当事務所がやること:県の手引きに沿って物件の基準を確認し、市と消防・建築の窓口で確かめる事項を整理します。指定権者である県の事前相談に同席し、申請書類一式の作成と提出、運営規程・契約書・重要事項説明書の作成、創業融資に向けた事業計画書づくりもお手伝いします。登記の手続きが必要な場合は提携の司法書士が担当します。お客様にお願いすること:物件の賃貸借契約や近隣へのご説明、サビ管・世話人・生活支援員の採用と雇用契約、夜間支援体制のシフトづくりは、お客様ご自身で行っていただきます。候補物件が出たときは、契約の前に図面をお送りください。
- 4. その後
開業後は、加算の届出や職員の入れ替わりに伴う変更届、運営指導の前の点検を、申請時の書類の控えをもとに見直します。開業1年目は福祉顧問 スタートプランで随時のご相談をお受けできます。
料金は料金表と料金シミュレーションでご確認いただけます。
💬 目加多のひとこと
松戸で事務所を開いてから、地元のグループホームを見学させていただく機会が増えました。同じ市内に住む者として、この街で暮らす場所を増やす仕事に関われるのは、素直に嬉しいことです。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 人事・財務アドバイザー(目加多龍行政書士事務所 代表)
障害福祉・障害児支援の指定申請を専門とする行政書士。放課後等デイサービス・児童発達支援・グループホーム(共同生活援助)・就労継続支援A型/B型・就労移行支援・生活介護・居宅介護・重度訪問介護など障害福祉・障害児の全類型に対応し、千葉県指定と千葉市/船橋市/柏市の市指定どちらの窓口も日常的に扱っています(オンラインで全国対応)。開業後の変更届・体制届・処遇改善加算の届出、運営指導への備えまで伴走します。
前職では従業員約800名規模の3社合併にともなう人事制度統合を主導し、正社員・パート等あわせて約800名の給与計算と社会保険実務を運用。処遇改善加算のキャリアパス要件は、突き詰めれば賃金表と等級制度の設計そのもの——加算の届出だけでなく、その先の賃金設計まで踏み込めることが強みです。国家資格キャリアコンサルタントとして、サビ管・児発管など資格者の採用と定着も支援しています。
保有資格:行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/財務コンサルタント(ASJ)/2級FP技能士(AFP)/人事総務検定2級ほか計11種。制度改正のたびに一次資料を確認しながら、note・LinkedIn・Instagram・Threadsで介護・障害福祉の実務情報をほぼ毎日発信しています。