— 30秒でわかる結論 —

Q. 千葉市の放デイ・児発で、開設後に出す届出の期限を教えてください。

千葉市は期限を種類ごとに公表しています。変更届(管理者・児童発達支援管理責任者・運営規程等)は変更日から10日以内加算を新たに算定する場合は前月15日まで加算の取り下げは要件を満たさなくなることが分かりしだい至急廃止・休止は廃止・休止する1か月前まで再開は再開した日から10日以内です。加算の届出は、体制等に関する届出書・体制等状況一覧表に加え、勤務形態の確認が必要な加算では組織体制図と勤務形態一覧表、さらに加算ごとの届出書を提出します。前回届出時から新たな有資格者が加わった場合は、資格証や実務経験証明書の添付が必要です。あわせて、放課後等デイサービスと児童発達支援はおおむね1年に1回以上、自己評価結果等を公表し、支援プログラムの公表状況についても届け出ます(千葉市「障害児通所・入所」2026年8月6日更新・2026年9月20日確認)。

こんな方に読んでいただきたい記事です

  • 千葉市内で放デイ・児発を運営している方
  • 職員の入れ替わりで加算要件が変わりそうな方
  • 自己評価や支援プログラムの公表を後回しにしている方

開設後に走る期限は、4種類あります

指定を受けたあと、千葉市の障害児通所支援事業所に発生する届出は、期限の性質で4つに分かれます(制度。千葉市「障害児通所・入所」2026年8月6日更新/2026年9月20日確認)。

届出期限主な様式
変更届(管理者・児童発達支援管理責任者・運営規程等)変更日から10日以内変更届、指定に係る記載事項(付表)、経歴書、実務経験証明書、組織体制図、勤務形態一覧表
加算の届出(新たに算定)前月15日まで体制等に関する届出書、体制等状況一覧表、加算ごとの届出書
加算の取り下げ要件を満たさなくなることが分かりしだい至急同上
廃止・休止廃止・休止する1か月前まで廃止・休止・再開届出書
再開再開した日から10日以内同上

見落としやすいのが加算の取り下げです。新たに取るときは前月15日という余裕のある期限ですが、要件を満たさなくなったときは「分かりしだい至急」。ここを遅らせると、算定できない加算を請求し続けることになり、返還の対象になります。

加算の届出書は、加算ごとに別の様式です

千葉市は、加算の届出について共通の4点(体制等に関する届出書、体制等状況一覧表、組織体制図、勤務形態一覧表)に加えて、加算ごとの届出書を提出するよう求めています。組織体制図と勤務形態一覧表は、勤務形態の確認が必要な加算のみです。

加算ごとの様式は、人員に関するものとして児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算、専門的支援実施加算、福祉専門職員配置等加算、看護職員加配加算、訪問支援員に関する届出(訪問支援員特別加算・多職種連携加算・ケアニーズ対応加算)があります。支援の内容に関するものとしては、延長支援加算、個別サポート加算(Ⅰ)、送迎加算、強度行動障害児支援加算、医療的ケア区分に応じた基本報酬、食事提供加算、入浴支援加算などです。ほかに事業所間連携加算、中核機能強化加算、共生型サービス体制強化加算、人工内耳装用児支援加算、視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算の様式も公開されています。

市は、前回届出時から新たな人員(有資格者)が加わった場合は、資格証や実務経験証明書など資格が確認できる書類を添付するよう案内しています。人が増えたら加算が増える可能性がある、という視点で毎月の人事を見てください。

— この段階でご相談いただく理由 —

加算の届出は「取り始めるとき」より「要件が崩れたとき」が危険です。職員の退職や配置変更で要件を外れたのに届出をせず、請求だけ続けてしまうと返還になります。人が動いた月は、必ず加算要件の棚卸しをするのが安全です。

<ご相談時にお持ちいただくもの>現在算定している加算の一覧/直近の勤務形態一覧表/退職・異動の予定。60分無料相談はこちら

毎年やる「2つの公表」があります

放課後等デイサービスと児童発達支援には、届出とは別に公表の義務があります。

  • 自己評価結果等の公表——おおむね1年に1回以上、ガイドラインを踏まえて支援の質の評価と改善を行い、その内容をインターネット利用等により公表するものとされています。千葉市は児発・放デイ・保育所等訪問支援それぞれの自己評価様式と、自己評価結果等公表届出書を配布しています。
  • 支援プログラムの公表——千葉市は手引き、支援プログラムの公表状況に関する届出書、参考様式、様式パターンのイメージを配布しています。新規指定申請の提出書類にも含まれています。

どちらも「やったら終わり」ではなく公表と届出がセットです。ホームページに載せただけで届出を忘れる、という形の漏れが起こりやすいところです。

定員超過には、毎月のチェックシートがあります

千葉県は、児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所について、基準省令第39条等により利用定員および指導訓練室の定員を超えてサービス提供を行ってはならないとしています。そのうえで、定員を超過して受け入れている日がある場合は、毎月の報酬請求にあたって「障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート」(別紙26)で減算の要否を確認するよう求めています。

県は「定員超過利用減算にならない範囲であれば受入可能というわけではなく、指導の対象となる」とも明記しています(制度。千葉県「指定申請等に関する提出様式(障害児通所支援及び障害児入所支援)」2026年9月20日確認)。減算にならないから大丈夫、という理解は通りません。

📗 開設前のスケジュールは千葉市で放デイ・児発を開くなら、事前相談は「2か月半前」・申請は「前々月末」に、加算の全体像は介護・障害福祉の加算は「届出の期限管理」で決まるにまとめています。

年間カレンダーにしてしまうのが早道です

これらは性質がばらばらで、思い出したときに対応するには数が多すぎます。年に一度の作業として、次のように固定してしまうのが実務的です。

  • 毎月15日——翌月から取る加算の届出期限。人事の動きと突き合わせる日にする。
  • 毎月の請求前——定員超過の確認シートで減算の要否をチェックする。
  • 年1回——自己評価と支援プログラムの公表、それぞれの届出。
  • 人が動いたとき——変更届は10日以内。加算要件が崩れていないかを同時に確認する。
  • 6年目——指定の更新(千葉市は郵送可)。

開設直後は利用者集めに全力になりますが、この表を壁に貼っておくだけで、返還や指導の芽をかなり摘めます。

参考にした一次資料

※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。

📍 千葉県ローカルメモ|千葉市の窓口と、県所管エリアとの違い

千葉市の障害児通所支援の窓口は保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課(千葉市中央区千葉港1番1号 市役所高層棟9階/電話043-245-5227)です。新規の指定申請は原則対面・電話予約制で、更新は郵送でも受け付けられます。一方、松戸市・市川市・流山市など県所管エリアの事業所は千葉県が窓口で、提出は原則としてちば電子申請サービスです。同じ「放デイの変更届」でも、千葉市は市の様式、県所管エリアは県の様式(別記第九号様式ほか)を使います。2か所目を別の自治体で開いた法人は、様式と期限を事業所ごとに分けて管理してください(2026年9月20日確認)。

※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

開設後の届出でいちばん多いご相談が、「人が辞めたのですが、何か出すものはありますか」です。答えは、たいてい2つあります。変更届と、加算の見直しです。人事の動きは、そのまま請求の話につながっています。だから私は、採用や退職のご相談を受けたときに、必ず加算の一覧を一緒に開くようにしています。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

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