クリニックを開設・法人化する器は1つではありません。医師個人での開設(保健所への届出)、医療法人(都道府県知事の認可・千葉県は年3回)、一般社団法人(非営利性の確認が必要)——それぞれ手続きの重さも、分院や介護事業への広げやすさも違います。開設届から法人化、認可後の保険医療機関の指定申請まで、器の選び方から一緒に決めます。
| 器 | 開設の手続き | 立ち上げの速さ | 向いている場面 |
|---|---|---|---|
| 医師個人で開設 | 医師・歯科医師が開設する診療所は、保健所への開設届(開設後10日以内) | 最も速い | まず1院を始める/法人化は後から考える |
| 医療法人(社団・持分なし) | 都道府県知事の設立認可。千葉県は年3回、申込みから認可書まで約6か月 | 最も遅い | 所得の分散・退職金・分院展開・介護事業への広がりを見込む |
| 一般社団法人(非営利型) | 法人は公証役場の定款認証+登記。診療所の開設は保健所の開設許可で、非営利性の確認(理由書・誓約書・面談)がある | 中間 | 医療法人の認可の回を待てない/複数の事業を1法人で行いたい |
| 既存法人で広げる | 医療法人なら分院は定款変更の認可、一般社団なら保健所への開設許可 | — | 2院目・介護事業・障害福祉との併設 |
株式会社などの営利法人は、医療法の規定により病院・診療所の開設許可を与えないことができるとされており、実務上は認められません。非営利法人である一般社団法人は開設できますが、開設者が実質的に運営の責任主体であること・営利を目的としないことの確認(厚生労働省 平成5年通知・平成10年通知)があり、保健所によっては理由書・誓約書の提出や面談を求められます。「医療法人の認可の回に間に合わないから一般社団で」という理由だけでは通りにくいのが実情です。
医療法人を設立するには都道府県知事の認可が必要です(医療法)。千葉県では、県と千葉市が共同で年に数回の受付枠を設け、令和8年度は年3回。各回の入口は「説明資料の送付の申込み」で、期間内に申し込まないとその回の設立認可は受けられないと県が明記しています。申込みのあと、事前審査書類の受付(2〜3週間)→事前審査(2か月半)→本申請(1か月)→認可書交付、と進み、申込みから認可書まで約6か月。認可後も登記・開設届・保険医療機関の指定申請が続きます(2026年9月15日に千葉県ページで確認)。
| 令和8年度 | 資料送付の申込み | 事前審査書類の受付 | 本申請 | 認可書交付 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | (掲載 令和8年2月27日/資料送付 3月13日または16日) | 令和8年4月13日〜4月30日 | 令和8年7月1日〜7月31日 | 令和8年9月(予定) |
| 第2回 | (掲載 令和8年5月15日/資料送付 6月5日または8日) | 令和8年7月7日〜7月31日 | 令和8年10月1日〜10月30日 | 令和8年12月(予定) |
| 第3回 | 令和8年9月3日17時まで(受付終了) | 令和8年10月14日〜10月30日 | 令和9年1月6日〜2月5日 | 令和9年3月(予定) |
2026年9月15日時点で、第3回の申込みは終了しています。次は令和9年度第1回です。令和8年度第1回はスケジュールの掲載が2月27日、資料送付が3月13日または16日、事前審査書類の受付が4月13日からでした。同じ時期に動くなら、年内に準備を始めるのが現実的です。
| 段階 | 内容 | 担当 |
|---|---|---|
| ①資料送付の申込み | ちば電子申請サービスから申込む。期間内に申し込まないと、その回の設立認可は受けられない | ご本人または当事務所 |
| ②資料の受領 | 設立認可申請の概要・様式例・スケジュール・設立後の運営の4点が届く | — |
| ③設立総会 | 設立趣旨・社員の確認・定款・拠出(寄附)の申込みと財産目録・事業計画と収支予算・役員と管理者の選任・設立代表者の選任・診療所の賃貸借契約の承認などを決議 | ご本人(当事務所が議事次第と議事録を作成) |
| ④事前審査書類の提出 | 定款、設立総会議事録、財産目録、事業計画書・予算書、役員の履歴書・就任承諾書、診療所の賃貸借契約書など | 当事務所 |
| ⑤事前審査 | 県(または市)とのやりとり。補正が数回入る | 当事務所 |
| ⑥本申請 | 事前審査を通った書類で正式に申請 | 当事務所 |
| ⑦医療審議会・認可書交付 | 認可書を受領 | — |
| ⑧設立登記 | 認可書の交付後2週間以内に登記(組合等登記令) | 提携司法書士 |
| ⑨登記完了届・開設許可/開設届 | 保健所と県(市)へ。個人診療所の廃止届も | 当事務所 |
| ⑩保険医療機関の指定申請 | 地方厚生局へ。遡及は原則認められないため、診療開始日と指定日をそろえる | 当事務所(線表の管理) |
つまずきやすいのは①と⑩です。①は申込みを逃すと半年待ちになること、⑩は保険医療機関の指定に遡及がないことです。法人としての診療開始日と保険医療機関の指定日がずれると、その期間の診療報酬が請求できません。
| サポート | 内容 | 報酬(税込) |
|---|---|---|
| 医療法人設立認可申請 フルサポート | 資料送付の申込みから設立総会の資料、事前審査書類、補正対応、本申請まで | 385,000円〜 |
| 認可後の届出・指定申請サポート | 登記完了届・診療所の開設許可/開設届・個人診療所の廃止届・保険医療機関の指定申請の線表管理と書類作成 | 132,000円〜 |
| 診療所の開設届・開設許可申請 | 医師個人での開設、一般社団法人での開設許可(理由書・誓約書を含む) | 88,000円〜 |
| 一般社団法人の設立+診療所開設 | 定款設計(非営利型の要件)・認証・開設許可申請までの線表管理 | 242,000円〜 |
| スケジュール診断のみ | いまの状況でどの回に間に合うか、何を先に整えるかを線表にしてお渡しする | 無料(60分) |
※設立登記の登録免許税はかかりません(医療法人は非課税)。司法書士報酬、証明書類の実費は別途です。お見積りは、提携司法書士の報酬を含む総額を書面でお出しします。
いまの準備状況で次のどの回に載るか、何を先に整えるかを、60分の無料相談で線表にしてお渡しします。ご依頼にならなくて構いません。オンラインで全国対応しています。
無料相談する →いいえ。都道府県ごとに受付の回数と時期が決まっています。千葉県は令和8年度が年3回で、各回とも「資料送付の申込み→資料送付→事前審査書類の受付→事前審査→本申請→認可書交付」という流れです。資料送付の申込みを期間内にしないと、その回の設立認可は受けられませんと県が明記しています(2026年9月15日確認)。
第1回=事前審査書類の受付が令和8年4月13日〜4月30日、本申請が7月1日〜7月31日、認可書交付が9月(予定)。第2回=事前審査7月7日〜7月31日、本申請10月1日〜10月30日、交付12月(予定)。第3回=資料送付の申込みが令和8年9月3日17時まで(終了)、事前審査書類の受付が10月14日〜10月30日、本申請が令和9年1月6日〜2月5日、交付が令和9年3月(予定)です(千葉県ページ・2026年9月15日確認)。
その回の設立認可は受けられません。次は令和9年度第1回で、令和8年度はスケジュールの掲載が2月下旬、資料送付が3月中旬、事前審査書類の受付が4月中旬でした。同じ時期に動くなら、決算期・拠出する資産の整理・診療所の賃貸借契約の確認などを、年内に済ませておくと余裕を持って申請できます。
主たる事務所が千葉市以外なら千葉県健康福祉部医療整備課 医療法人設立担当(043-223-3878)、千葉市内なら千葉市保健福祉局医療衛生部医療政策課 医療法人担当(043-245-5210)です。認可の権限が指定都市へ移譲されているためで、スケジュールは県と市で同じ日程で運用されています(2026年9月15日確認)。
終わりではありません。認可書の交付を受けてから設立登記(司法書士)、登記完了届を保健所と県(または市)へ提出、診療所の開設許可・開設届、個人診療所の廃止届、保険医療機関の指定申請と続きます。保険医療機関の指定は遡及が原則認められないため、法人としての診療開始日と指定日をそろえる段取りが要ります。
都道府県(または市)に提出する設立認可申請書類・届出書類の作成と提出代行、スケジュール管理です。設立登記は司法書士、税務・会計は税理士、社会保険の手続は社会保険労務士の業務です。当事務所は認可申請と、認可後の開設届・保険医療機関の指定申請までの線表をお受けし、登記と税務は提携先と連携して進めます。