— 30秒でわかる結論 —
Q. 千葉市で放課後等デイサービスを開くとき、いつまでに何をすればいいですか?
千葉市は事前相談を指定を受ける2か月半前まで、指定申請を前々月末までと公表しています。4月1日指定なら事前相談が1月15日、申請が2月29日です(15日や月末が閉庁日の場合は直前の金曜まで)。事前相談は電話予約制(043-245-5227)で、事業計画書(任意様式)・図面(各部屋の面積がわかるもの)・収支予算書の3点を持参します。事業所として使う建物・土地は建築基準法や都市計画法、消防関係法令等の制限を受ける場合があるため、売買・賃貸借契約の前に事前相談を行うよう案内されています。新規の申請は原則として対面方式で(更新は郵送可)、来庁前に電話予約が必要です。指定は6年ごとに更新を受ける必要があります(千葉市「障害児通所・入所」2026年8月6日更新・2026年9月20日確認)。
こんな方に読んでいただきたい記事です
- 千葉市内で児童発達支援・放課後等デイサービスの開設を考えている方
- 物件の契約を進めてよいか迷っている方
- 県所管エリアとの手続きの違いを知りたい方
千葉市は、期限が2段階で決まっています
千葉市内で児童発達支援・放課後等デイサービスなどを行うには、市の指定が必要です。千葉市はスケジュールを2段階で公表しています。事前相談は指定を受ける2か月半前まで、指定申請は指定を受ける前々月末までです(制度。千葉市「障害児通所・入所」2026年8月6日更新/2026年9月20日確認)。
| 種類 | 期限 | 4月1日指定の場合 |
|---|---|---|
| 事前相談 | 指定を受ける2か月半前まで(15日が閉庁日の場合は直前の金曜まで) | 1月15日 |
| 指定申請 | 指定を受ける前々月末まで(月末が閉庁日の場合は直前の金曜まで) | 2月29日 |
11月1日指定を目指すなら、事前相談は8月15日、申請は9月30日という計算になります。閉庁日にあたるときは前倒しになるので、カレンダーで曜日まで確認してください。
事前相談は「契約前に」と書かれています
千葉市は、事業所として使う建物・土地が建築基準法・都市計画法・消防関係法令等により制限を受ける場合があるため、売買・賃貸借契約の前に事前相談を行うよう案内しています。契約してから相談に行って使えないと分かる、という順番を避けるための注意です。
相談は電話予約制(043-245-5227)で、持参するものが3つ指定されています。
- 事業計画書(任意様式)
- 図面(各部屋の面積がわかるもの)
- 収支予算書
つまり事前相談の時点で、物件の候補と、収支の見通しまで固まっていることが前提になっています。「まず相談して決め方を教わろう」という段階では、持ち物が揃いません。
— この段階でご相談いただく理由 —
千葉市のスケジュールは、事前相談が申請の1か月半前に置かれています。ここで物件と収支の資料を出せるかどうかが、開設月を守れるかの分かれ目です。契約前に相談と明記されている以上、不動産の話と同時並行で準備を始める必要があります。
<ご相談時にお持ちいただくもの>希望する指定日/物件の候補(図面があれば図面)/人員の当て/自己資金と借入の予定。60分無料相談はこちら
新規申請は原則、対面です
千葉市は新規の申請は原則として対面方式とし、指定の更新は郵送で構わないとしています。来庁前の電話予約も必要です。郵送で完結する自治体と混同すると、日程が組めません。
もうひとつ、市が明記しているのが副本の扱いです。申請書類一式の写しを取り副本として保存し、差し替えが生じた場合は副本も差し替えて正本との不一致が生じないようにと案内されています。運営指導のときに最初に見られるのがこの副本です。
提出書類は20項目以上あります
千葉市が公開している新規指定申請の様式は、指定申請書と付表に加えて次のようなものです(制度。同ページの様式一覧。2026年9月20日確認)。
| 区分 | 主な様式 |
|---|---|
| 申請の本体 | 指定(更新・変更)申請書、指定に係る記載事項(付表)、多機能型事業所の定員に係る届出書 |
| 建物・設備 | 平面図、居室面積等一覧表、設備・備品等一覧表 |
| 人 | 経歴書、実務経験証明書、組織体制図、勤務形態一覧表 |
| 運営 | 運営規程(児発・放デイ・居宅訪問型・入所施設の作成例あり)、苦情を解決するために講ずる措置の概要、主たる対象者を特定する理由等、誓約書、協力医療機関との契約の内容 |
| 報酬・公表 | 体制等に関する届出書、体制等状況一覧表、支援プログラムの公表状況に関する届出書と支援プログラム様式 |
| その他 | 事業等開始(変更)届出書、処遇改善加算の届出(算定する場合)、業務管理体制の整備に関する届出(千葉市内にのみ事業所がある場合) |
市は運営規程の作成例をサービス別に配布しています。自前でゼロから書くより、作成例を土台にして自事業所の実態に合わせるほうが、審査での指摘が少なくて済みます。
📗 開設後の届出の期限は千葉市の障害児通所支援、開設後の届出カレンダーに、処遇改善加算の計画書は処遇改善加算の計画書は「前々月の末日」にまとめています。
千葉市の指定は6年ごとの更新です
千葉市は、指定・登録いずれも6年ごとに更新を受けなければならないと案内しています。指定を取ったら終わりではなく、6年後に同じ窓口で更新の手続きがあるということです。更新申請は郵送でも受け付けられます。
また市は、サービスごとに満たすべき基準が条例や国の省令で定められており、基準を満たさない場合は指定・登録(または更新)を受けられないと明記しています。千葉市の場合は「千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」が根拠で、国の基準省令とあわせて確認することになります。
参考にした一次資料
- 千葉市「障害児通所・入所」2026年8月6日更新(2026年9月20日確認)
- 千葉市「指定・登録事業者に関する情報」指定申請の手引き(令和8年3月)(2026年9月20日確認)
- 千葉県「障害福祉サービス事業等に関する各種手続(指定申請・変更等)」(2026年9月20日確認)
※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。
📍 千葉県ローカルメモ|千葉市と県所管エリアの違い(松戸市から見た場合)
松戸市・市川市・流山市などで障害児通所支援を開く場合の指定権者は千葉県で、様式も提出方法も県のもの(ちば電子申請サービス)になります。千葉市内は千葉市が指定権者で、新規申請は原則対面・電話予約制です。同じ法人が松戸と千葉市の2か所を開くなら、窓口も様式もスケジュールも別々に管理することになります。また、処遇改善加算の計画書も提出先が各指定権者に分かれるため、千葉市の事業所分は千葉市へ提出します。2か所目を別の自治体に出すときは、開設の2か月半前に「どちらの窓口の話か」を必ず確認してください(2026年9月20日確認)。
※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
💬 目加多のひとこと
千葉市の案内で私がいちばん実務的だと思うのは、事前相談の持参物に収支予算書が入っていることです。物件と人だけでなく、続けられる数字かどうかを最初に見られているということだと受け止めています。数字が甘いまま進むと、開設後にいちばん苦しくなるのは事業者さんご自身です。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)
行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。
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