— 30秒でわかる結論 —

Q. 障害福祉の処遇改善加算の計画書は、いつまでに出せばいいですか?

加算を取得しようとする月の前々月の末日まで【必着】です。千葉県は「令和8年8月分から算定を開始する場合、6月30日までに提出」という例を示しています。加算の体制届(前月15日)とは期限が違い、計画書のほうが半月早い点に注意してください。11月1日に指定を受けて11月分から算定したい場合、計画書の期限は9月30日です。提出は体制届・体制等状況一覧表・計画書の3点で、令和8年度は様式が変更されており、旧様式では受理されません。提出方法はちば電子申請サービスで、原則として郵送・メールは認められていません。提出先は各指定権者となるため、千葉市・船橋市・柏市・我孫子市から指定を受けている事業所は各市の担当課へ、令和8年6月から新たに対象となった計画相談支援・障害児相談支援は各市町村へ提出します(千葉県「福祉・介護職員処遇改善加算等について」2026年7月31日更新・2026年9月20日確認)。

こんな方に読んでいただきたい記事です

  • これから指定を受けて、初年度から処遇改善加算を算定したい方
  • 体制届は出したのに加算が付かなかった経験のある方
  • 令和8年6月から新たに加算の対象になった相談支援の事業所の方

加算の期限は2つあり、混ざります

処遇改善加算をめぐる期限は、性質のちがう2本立てです。ひとつは体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書)で、加算等の取得や変更を適用する月の前月15日【必着】。もうひとつが処遇改善計画書で、こちらは取得する前々月の末日【必着】です。県は計画書の例として「令和8年8月分から算定を開始する場合、6月30日までに提出」と示しています(制度。千葉県「福祉・介護職員処遇改善加算等について」2026年7月31日更新/2026年9月20日確認)。

ここが混ざると、体制届の15日に間に合わせたのに計画書が遅れていて加算が付かない、ということが起こります。計画書のほうが半月ほど早いと覚えてください。

書類期限出し先・方法
処遇改善計画書(+体制届・体制等状況一覧表)算定を始める月の前々月の末日【必着】指定権者へ、ちば電子申請サービス。原則として郵送・メールは不可
加算等の体制届(処遇改善以外の加算を含む)適用する月の前月15日【必着】ちば電子申請サービス(郵送可・メール不可)
計画書の変更届出書(別紙様式4)原則、変更が生じる月の前月15日【必着】ちば電子申請サービスの変更届出提出フォーム
処遇改善実績報告書その年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日ちば電子申請サービス。原則として郵送・メールは不可

実績報告の期限は、県が具体例で示しています。年度末まで事業を行った場合は、3月サービス提供分を4月に請求し5月に支払いを受けるので7月末まで。年度途中で事業が終了した場合は、12月分を1月に請求し2月に支払いを受けるので4月末までです(制度。同ページ)。

11月1日に指定を受けるなら、9月30日です

新しく指定を受ける事業所は、指定日の準備と加算の準備が同時に走ります。11月1日指定・11月分から処遇改善加算を算定したい場合の逆算は次のとおりです。

時期やること根拠・注意
9月30日【必着】処遇改善計画書・体制届・体制等状況一覧表を提出11月分の前々月の末日。県の様式は令和8年度分に変更済みで、旧様式による提出は受理されません
10月15日【必着】処遇改善以外の加算を取る場合の体制届適用月の前月15日。16日以降の到着は翌々月1日からの適用
11月1日指定日。サービス提供開始指定申請そのものの締切は指定権者ごとに別途あります
12月1日〜10日11月分を国保連へ請求入金は翌年1月中旬ごろ
翌年7月末令和8年度分の実績報告書を提出最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日

つまり指定日の1か月以上前に、賃金改善の方法まで決め切っておく必要があるということです。計画書には賃金改善の見込額や職場環境等要件の取組を書きますから、就業規則や賃金規程の整備が間に合っていないと、書けません。

— この段階でご相談いただく理由 —

この加算は「あとから遡って付ける」ことができません。11月開始なら9月30日、12月開始なら10月31日という具合に、1日でも遅れると開始が1か月ずれ、その分の加算収入が消えます。開業準備の山場と重なる時期なので、指定申請の書類と加算の書類を同じ表で管理してしまうのが安全です。

<ご相談時にお持ちいただくもの>指定申請の予定日/職員名簿(常勤・非常勤の別)/就業規則・賃金規程の有無/既に決めている手当の案。60分無料相談はこちら

出すのは3点セットです

県が「新規」「継続」いずれにも〇を付けている必須書類は3点です(制度。千葉県の同ページの提出書類表。2026年9月20日確認)。

  • 介護(障害児通所・入所)給付費等算定に係る体制等に関する届出書——障害者サービス用と障害児サービス用で様式が分かれます。押印は不要です。
  • 介護(障害児通所・入所)給付費等の算定に係る体制等状況一覧表——令和8年4・5月適用分と6月以降適用分で様式が分かれています。処遇改善加算の項目の区分を選び、適用開始日を入力します。
  • 障害福祉サービス等処遇改善計画書——通常版と大規模事業者用があり、記入例も公開されています。押印は不要です。

県は、令和8年度の計画書は前年度から様式が変更になったこと旧様式では受理できないことを明記しています。各様式はExcelで数式が入っており印刷範囲外にも記載欄があるため、「はじめに」シートを読んでから作成するよう案内されています。記入方法そのものは、厚生労働省のコールセンター(050-3733-0230、9時〜18時・土日含む)で確認できます。

出し先を間違えると、期限内に着きません

提出先は各指定権者です。千葉県内では、千葉市・船橋市・柏市・我孫子市から指定を受けている事業所は各市の担当課が提出先になります。県の電子申請フォームに出しても、その事業所の分は県では受け付けられません。

さらに注意が必要なのが相談支援です。令和8年6月から新たに加算の対象となった計画相談支援と障害児相談支援は、指定権者である各市町村が計画書の提出先で、県のフォームからは提出できません(制度。同ページ。2026年9月20日確認)。松戸市で計画相談支援を行っている法人なら、障害福祉サービスの分は県へ、計画相談支援の分は市へ、という二本立てになります。

📗 新規指定そのものの期限と書類は障害福祉の変更届は10日以内——ただし「10日以内では間に合わない」手続きが3つありますで、指定後の入金までの資金繰りは指定を受けても、最初の入金は約2か月半後ですで扱っています。

令和8年6月から、対象と区分が広がりました

県のページには、令和8年6月からの変更点が3つ挙げられています。対象職員の拡大生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分、そしてこれまで対象外だった計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援への処遇改善加算の新設です(制度。同ページ。2026年9月20日確認)。相談支援だけを行ってきた事業所にとっては、今年が初めての計画書になります。

令和8年度当初には特例もありました。4月・5月分は4月15日まで、6月・7月分は6月15日までという前倒しの期限で、4月・5月分の申請はすでに締め切られています。4月16日以降に提出されたものは6月1日からの適用とされました。年度当初は通常の「前々月末日」とは違う期限が設定されることがあるという前提で、毎年3月に県のページを確認する習慣をつけてください。

取り始めたあとに続く、3つの期限

計画書を出して終わりではありません。県が示している後続の手続きは次の3つです。

  • 年度ごとの計画書——前年度以前から算定している事業所でも、新年度の計画書の提出が必要です。自動更新ではありません。
  • 変更届出書(別紙様式4)——対象は5つです。合併等で計画書の作成単位が変わった場合、一括申請している事業所に増減(新規指定・廃止等)があった場合、キャリアパス要件等の適合状況が変わった場合。さらに、喀痰吸引を必要とする利用者の割合の要件等を満たせず特定事業所加算を算定できない状況が3か月以上続いた場合と、職員の処遇に関する内容で就業規則を改正した場合です。原則、変更が生じる月の前月15日までに提出します。
  • 実績報告書——最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで。様式が新しくなっており、異なる様式では受理されません。

とくに2つ目の「一括申請の事業所に増減があった場合」は、2か所目を開設した年に必ず出てくる手続きです。開設のほうに気を取られて、処遇改善の変更届が漏れるのがよくある形です。

参考にした一次資料

※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。

📍 千葉県ローカルメモ|千葉県の提出先と問合せ先(サービス別)

千葉県の障害福祉事業課は、処遇改善の問合せ先をサービス別に分けています。訪問系(居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・重度障害者等包括支援)と自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援は地域生活支援班(043-223-2335)です。共同生活援助・生活介護・短期入所・自立訓練・就労系(移行・継続・定着・選択)・障害者支援施設・施設入所支援は障害者福祉サービス事業指定班(043-223-2308)です。児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援・障害児入所支援・療養介護は障害児支援事業指定班(043-223-2336)です。松戸市・市川市・流山市など県所管エリアの事業所はこちらへ。千葉市・船橋市・柏市・我孫子市から指定を受けている事業所は各市の担当課が提出先になります(2026年9月20日確認)。

※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

開業準備をご一緒していると、9月の下旬あたりで「指定申請はもう出したから、あとは待つだけですね」という空気になることがあります。ところが処遇改善の計画書は、そこがちょうど山場です。賃金の話は社内でいちばん時間がかかる相談なので、私は指定日の2か月前には賃金規程の話を始めるようにしています。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

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