— 30秒でわかる結論 —
Q. 障害福祉の変更届は、いつまでに出せばいいですか?
原則は変更後10日以内です(障害者総合支援法第46条。加算等に係る変更を除く)。ただし同じ「変更」でも期限が違う手続きが3つあります。①体制届(加算)は変更する月の前月15日まで——16日以降になると算定開始が翌々月にずれ、1か月分の加算が算定できません(千葉県「介護給付費算定にかかる体制届出書」2026年9月11日更新・2026年9月19日確認)。②共同生活援助の住居・サテライトの追加も前月15日までで、その時点で書類に不備があると受理されません。③生活介護・就労継続支援A型B型の定員増は変更届ではなく「変更指定申請」で、書類は原則として新規指定と同様です。千葉市は事業所の移転・住居追加について変更予定日の前々月末までの事前相談を求めています(2026年9月19日に千葉県の手引き・千葉市・船橋市の公表情報で確認)。
こんな方に読んでいただきたい記事です
- 管理者やサービス管理責任者が交代して、何をいつ出すのか分からない方
- 加算を新たに算定したいが、いつまでに体制届を出せば翌月から取れるのか確認したい方
- グループホームの住居を追加する/定員を増やす予定があり、逆算のスケジュールを引きたい方
変更届の原則は「変更後10日以内」です
指定障害福祉サービス事業所の届出事項に変更があったときは、10日以内に届け出ます。根拠は障害者総合支援法第46条で、事業所の名称・所在地のほか、同法施行規則が定める事項が対象です。加算等に係る変更はこの10日以内ルールの対象外で、別の期限(後述)で動きます(制度。千葉県「指定申請等の手引き」9 変更届について。2026年9月19日確認)。
ここでつまずく方が多いのは、「変更届」と呼ばれる書類が実際には3つの違う期限の手続きに分かれていることが、どこにもまとめて書かれていないからです。10日以内だと思って準備を始めると、間に合わない種類があります(当事務所の見解)。
何を届け出るのか——千葉県の届出事項と必要書類
千葉県の手引きは、届出事項ごとに必要書類を一覧にしています。よく発生するものを抜き出すと、次のとおりです(制度。2026年9月19日確認)。
| 変更する事項 | 変更届(第二号様式)に添える主な書類 |
|---|---|
| 管理者の氏名・生年月日・住所・経歴 | 付表、経歴書(参考様式3)、実務経験証明書(原本)、資格証の写し、雇用契約書等、勤務形態一覧表(参考様式5-1)、法第36条第3項に該当しない旨の誓約書・役員等名簿(参考様式8) ※共同生活援助・短期入所の管理者変更は実務経験証明書が不要 |
| サービス管理責任者の氏名等 | 付表、経歴書、実務経験証明書(原本)、相談支援従事者研修修了証の写し、サービス管理責任者研修修了証の写し、資格証の写し、雇用契約書等、勤務形態一覧表 |
| 事業所の名称 | 付表、運営規程 |
| 事業所の所在地 | 付表、平面図・外観と内部の写真、設備備品等一覧(参考様式2)と写真、運営規程、賃貸借契約書(自己所有は建物登記簿謄本の原本)、建物の安全性の状況について(参考様式14) |
| 法人の名称・所在地 | 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の原本 |
| 法人の代表者・役員の氏名等 | 履歴事項全部証明書の原本、誓約書・役員等名簿(参考様式8) |
| 平面図・設備の概要 | 平面図・写真、設備備品等一覧と写真 |
| 運営規程 | 運営規程 |
| 苦情相談窓口 | 付表、苦情を解決するために講ずる措置の概要(参考様式6) |
| 主たる対象者 | 付表、運営規程、主たる対象者を特定する理由(参考様式7) |
| 協力医療機関 | 付表、協力医療機関との契約内容(参考様式10) |
| 利用定員数 | 付表、平面図・写真、設備備品等一覧と写真、勤務形態一覧表、運営規程 ※生活介護・就労継続支援A型B型の定員「増」は変更届ではなく変更指定申請 |
表を見ていただくと分かるとおり、10日以内に揃えるのが現実的に重いのは、実務経験証明書の原本(前職からの取り寄せ)と登記簿謄本の原本です。人の交代は「辞めます」と言われてから10日で集まる書類ではありません(実務の目安)。
10日以内では間に合わない①——体制届は「変更する月の前月15日」まで
加算の算定に関わる届出(介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書=体制届、第六号様式)は、10日以内ルールではなく変更する月の前月15日までという前倒しの期限です。新規に指定を受ける場合は指定申請書の提出と同時に提出します。提出方法は原則としてちば電子申請サービスで、郵送も受け付けますがメールでの提出は受け付けません。提出期限が閉庁日にあたる場合は、翌開庁日が期限になります(制度。千葉県「指定申請等に関する提出様式・提出方法(障害福祉サービス事業者等)」2026年9月11日更新/2026年9月19日確認)。
この15日がなぜ重いかというと、県が適用開始日のルールを明示しているからです。書類が提出期限までに県に到着し、加算要件等を満たしていると認められる場合は翌月1日から適用、提出期限を過ぎて到着した場合は翌々月1日から適用とされています(制度。千葉県「介護給付費算定にかかる体制届出書(障害福祉サービス事業者等)」2026年9月11日更新/2026年9月19日確認)。つまり1日遅れると、その加算の1か月分がまるごと算定できません。
あわせて県が示している注意点が2つあります。書類の不足や誤りがあった場合、期限までに補正が完了しないと適用時期が遅れることがあること、そして算定する単位数が減少する場合は、提出期限に関わらず速やかに提出することです(制度。同ページ)。減る方向の届出は「15日まで待つ」ものではありません。
職員の資格取得や配置の変更は、月の後半に決まることが多いものです。「16日に決まった話は、翌々月から」と先に覚えておくと、採用や研修修了の時期を月前半に寄せる判断ができます(当事務所の見解)。
— この段階でご相談いただく理由 —
届出の期限は、過ぎてから取り返す方法がありません。加算は算定開始が1か月後ろへずれ、届出漏れは運営指導で「いつから変更していたのか」を問われます。いま出すべき届出があるかどうかは、体制等状況一覧表と現在の職員名簿・運営規程を突き合わせれば30分で分かります。ご相談前にご用意いただきたいのは、直近の体制届の控え・勤務形態一覧表・運営規程の3点です。
10日以内では間に合わない②——グループホームの住居追加も前月15日
共同生活援助の住居(本体住居・サテライト型住居)を追加するときも、追加を希望する月の前月15日までに書類を完全に揃える必要があります。県の手引きには「15日時点で書類に不備がある場合、変更届を受理できかねます」と明記されています(制度。2026年9月19日確認)。15日は「出す日」ではなく「完成している日」です。
揃える書類は14項目あり、新規指定に近い重さです。位置図では、同一敷地内に病院や入所施設がないことを示します。平面図では、事業所の定員4人以上、住居の定員2〜10人、ユニットの定員2〜10人、居室は1人、居室面積は収納を除き7.43㎡(和室4.5畳)以上を確認されます。ほかに設備備品等一覧、勤務形態一覧表、運営規程、損害賠償保険証書、賃貸借契約書または登記簿謄本(概ね3か月以内取得の原本)、家賃設定の根拠(共同生活住居に係る実費以下であること)が必要です。さらに建物の安全性等の状況(参考様式14/土木事務所への照会・新耐震基準・所轄消防署の立入検査完了)、配置数の算定(別紙様式3)、体制届一式——ここまでが15日までの宿題です。
実務では消防署の立入検査と土木事務所への照会が律速になります。物件を押さえてから逆算すると、前月15日に間に合わせるにはその2か月前には物件を確定している必要がある、というのが当事務所の感覚です(実務の目安)。
📗 物件そのものの見極め(消防設備の要否区分・用途変更・大家承諾)はグループホームの物件探しの3大落とし穴で扱っています。
10日以内では間に合わない③——定員増は「変更届」ではなく変更指定申請
生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型の利用定員を増やす場合は、変更届ではなく変更指定申請になります。申請は変更する月の前月15日までで、提出書類は原則として新規指定の書類と同様です(制度。千葉県の手引き。2026年9月19日確認)。
「定員を増やすだけ」という感覚で構えていると、新規指定と同じ分量の書類が出てきて驚くことになります。増員に合わせた人員配置(常勤換算)、設備(面積)、運営規程、体制届までが同時に動くため、実質的には小さな新規申請だと考えたほうが安全です(当事務所の見解)。
千葉県・千葉市・船橋市・柏市で、期限も様式も違います
千葉県内でも、指定権者が変われば運用が変わります。主なものを並べます(制度。各指定権者の公表情報。2026年9月19日確認)。
| 指定権者 | 変更届 | 加算・体制届 | 移転・住居追加 |
|---|---|---|---|
| 千葉県(松戸市・市川市・流山市・鎌ヶ谷市など県所管エリア) | 変更後10日以内・ちば電子申請サービス(郵送可/メール不可) | 加算・体制届は変更する月の前月15日まで(16日以降は翌々月1日から適用) | 共同生活援助の住居追加は前月15日までに書類完成 |
| 千葉市(障害福祉サービス) | 変更後10日以内・千葉市書式 | 夜間支援等体制加算等の変更は変更月の前月15日まで | 事業所の移転・共同生活住居やサテライトの追加は、変更予定日の前々月末までに事前相談(来庁は電話予約) |
| 千葉市(障害児通所・入所) | 変更日から10日以内 | 新たに算定する加算は前月15日まで/取り下げは要件を満たさなくなることが分かり次第至急 | — |
| 船橋市 | 廃止・休止は1か月前まで/再開は再開日から10日以内 | —(市の案内を確認) | — |
| 柏市 | 柏市が指定権者(様式・期限は市の案内で要確認) | 要確認 | 要確認 |
千葉市・柏市・船橋市で行う事業は、各市が指定権者です。さらに我孫子市で行う居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援・短期入所・自立生活援助・共同生活援助・一般相談支援(地域移行支援・地域定着支援)も、各指定権者(我孫子市)への申請・届出になります(制度。千葉県の上記2ページに明記。2026年9月19日確認)。松戸市・市川市・流山市・鎌ヶ谷市などは千葉県が指定権者です。
特に見落としやすいのが千葉市の「前々月末までに事前相談」です。10日以内の届出は事後でも、その前に2か月前の事前相談が要る、という二段構えになっています。松戸市・市川市など県所管エリアの事業所が千葉市へ2か所目を出すときは、ここで時計が変わります(実務の目安)。
受理通知は来ません——「出した証拠」の残し方
千葉県の手引きには、変更届全般について受理通知等は発行していないと明記されています。届いたかどうかを確認したい場合は、変更届出書の写しと返信用封筒・切手を同封して提出すると、受領印を押したものが返送されます(制度。2026年9月19日確認)。
運営指導では「いつ変更し、いつ届け出たか」を聞かれます。受領印付きの控えが1枚あるかどうかで、その場の説明の重さが変わります。郵送するときに必ず返信用封筒を入れる——これは費用もほとんどかからず、効果が確実な習慣です(当事務所の見解)。
期限を落とさない運用——変更が「起きる前」に決めておく3つ
届出漏れの原因は、担当者の注意不足ではなく変更が起きた日に誰も届出を思い出さない導線にあります。人事・総務の現場で15年やってきた立場からは、次の3つを先に決めておくことをお勧めします(当事務所の見解)。
①「変更のトリガー表」を採用・退職の手続きに貼る——管理者・サービス管理責任者の交代、役員変更、事業所の名称・所在地、運営規程の改訂、定員、苦情窓口、協力医療機関。この7つが動いたら届出、と採用と退職の社内フローに1枚貼ります。②毎月10日と15日をカレンダーに固定する——10日は「先月変わったことの届出」、15日は「来月から算定する加算の体制届」。この2つを月次の定例にします。③控えの保管場所を1か所にする——受領印付きの控えを、体制届・変更届・指定関係で1つのファイルにまとめます。
この運用は、体制届の年間管理と同じ考え方です。要件を満たすことと、届け出ることは別の作業だからです。
📗 加算を「要件」と「届出」に分けて年間で管理する型は体制届の年間カレンダー化にまとめています。
変更届のご相談を承ります
なぜ個別にしか答えられないかというと、同じ「管理者が代わった」でも、サービス類型・指定権者・その方が兼務するかどうかで必要書類が変わるからです。共同生活援助と短期入所では実務経験証明書が不要になるなど、類型ごとの例外もあります。
当事務所は千葉県・千葉市・船橋市・柏市の指定権者ごとの様式に合わせて、変更届の作成と提出(22,000円〜/税込)、体制届の作成(処遇改善の届出は55,000円〜/税込)に対応しています。継続的に期限を管理するなら運営顧問(月額35,000円〜/税込)もあります。60分の無料相談(オンライン可)では、直近の体制届の控え・勤務形態一覧表・運営規程をご用意いただければ、いま出すべき届出があるかどうかをその場で整理します。
参考にした一次資料
- 千葉県「指定障害福祉サービス事業 指定申請等の手引き」第四章 変更届について(2026年9月19日確認)
- 千葉県「介護給付費算定にかかる体制届出書(障害福祉サービス事業者等)」2026年9月11日更新(2026年9月19日確認)
- 千葉県「指定申請等に関する提出様式・提出方法(障害福祉サービス事業者等)」2026年9月11日更新(2026年9月19日確認)
- 千葉県「障害福祉サービス事業等に関する各種手続」(指定申請・変更等のページ)
- 千葉市「日中系・居住系」障害福祉サービス事業所の変更等(2026年9月19日確認)
- 千葉市「障害児通所・入所」(2026年9月19日確認)
- 船橋市「指定障害福祉サービス事業者等の指定(更新)・変更・廃止等 申請書類ダウンロード」(2026年9月19日確認)
※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。
📍 千葉県ローカルメモ|届出先は「どこの指定か」で決まります
千葉県内の障害福祉サービスは、千葉市・船橋市・柏市は各市が指定権者、それ以外(松戸市・流山市・市川市・鎌ヶ谷市など)は千葉県が指定権者です。障害児通所支援は千葉市内が千葉市の指定になります。変更届は指定を受けた先に出すため、2か所目・3か所目を別の市に開いた法人は、事業所ごとに提出先と様式が分かれます。法人名称や代表者が変わったときは、事業所の数だけ届出が発生する点にご注意ください(県は一部書類の省略を認める運用を案内しています)。
※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
💬 目加多のひとこと
人事の現場にいたころ、いちばん怖かったのは「知らないうちに期限が過ぎていた」タイプの漏れでした。悪意もミスもなく、ただ誰も思い出さなかっただけで起きます。だから私は、届出を「覚えておく」対象にせず、採用と退職の手続きの紙に貼り付けてしまうことをお勧めしています。人が代わる日は、必ず誰かがその紙を見るからです。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)
行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。
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