— 30秒でわかる結論 —
Q. 日中サービス支援型グループホームの要件と、通常のグループホームとの違いは何ですか?
日中サービス支援型は、重度の障害や高齢化で日中活動系サービスに通うことが難しい方に、日中も含めて常時の支援を提供するグループホームの類型で、2018年度に創設されました。通常の介護サービス包括型との違いは、①日中も事業所で支援すること、②1つの建物に複数の共同生活住居を置け建物全体で定員20人以下(住居ごとは10人以下)、③短期入所(1〜5人)の併設が必須、④夜間支援従事者の配置が必須、⑤指定申請時と年1回以上、地域の協議会等へ事業の報告をして評価を受ける義務があること、⑥障害支援区分の高い方を想定した報酬区分であること、です。要件の重さが参入障壁で、対応できる法人が限られる一方、重度化・高齢化と親亡き後の住まいとして需要は構造的に増えています。開業前に確認するのは、複数住居+短期入所を置く大きな物件と消防(6項ロ)、夜勤の採用計画、協議会への報告の時期と様式(通常のGHより準備期間が長い)、医療連携や看取りを含む利用者像の4点です。
こんな方に読んでいただきたい記事です
- グループホームを運営していて、重度・高齢の入居者の受け皿として日中サービス支援型を検討している法人の方
- 親亡き後の住まいを地域に作りたいと考えている方
- 短期入所の併設や協議会への報告など、通常のGHと違う要件を確認したい方
📈 この記事は「これから需要が伸びる障害福祉」シリーズです。制度の追い風があり、対応できる事業所がまだ少ない分野を、開業・運営の実務の目で整理しています。
日中サービス支援型グループホームとは——「日中も居られる」重度対応の住まい
共同生活援助(グループホーム)には、介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3類型があります。日中サービス支援型は、重度の障害や高齢化で日中活動系サービスに通うことが難しい方に、日中も含めて常時の支援を提供する類型で、2018年度に創設されました。重度化・高齢化する利用者の受け皿として、また親亡き後の住まいとして、需要は構造的に増えています。
一方で、要件は通常のグループホームより重く、参入できる法人は限られます。だからこそ、地域の相談支援事業所からは「日中支援型が足りない」という声が続いています。
通常のグループホームと何が違うか
| 項目 | 日中サービス支援型 | 介護サービス包括型(通常) |
|---|---|---|
| 日中の支援 | 日中も事業所で支援(日中活動に通わない日の支援を評価) | 日中は生活介護等の日中活動系サービスへ通うのが前提 |
| 定員 | 1つの建物に複数の共同生活住居を置け、建物全体で20人以下(住居ごとは10人以下) | 原則1住居10人以下(既存建物の特例あり) |
| 短期入所の併設 | 短期入所(1〜5人)の併設が必須 | 任意 |
| 夜間の体制 | 夜間支援従事者の配置が必須(夜勤) | 夜間支援等体制加算は任意 |
| 地域との関係 | 指定申請時と年1回以上、地域の協議会等への報告と評価を受ける義務 | なし |
| 報酬 | 日中支援を含む区分。障害支援区分の高い方を想定 | 区分ごとの基本報酬 |
要件の重さが、そのまま参入障壁になっています。短期入所の併設・夜勤の配置・協議会への報告——この3つを設計に組み込める法人が、この分野で選ばれます。
開業前に確認する4つ
- 物件——複数住居+短期入所を1つの建物に置くため、通常のGHより大きな建物になります。消防法上は(6)項ロで、スプリンクラー等の設備要件が重くなります(消防の年間義務)。物件契約前に、建築・消防・指定権者の三者に図面を持って相談してください。
- 夜勤の人員——夜間支援従事者を毎晩配置できる採用計画。ここが最大の運営コストです。
- 協議会への報告——指定申請の段階で地域の(自立支援)協議会に事業計画を報告し、評価を受ける必要があります。指定権者によって手続きの時期・様式が異なり、通常のGHより準備期間が長くなります(さいたま市のように「早めに相談」と明記する指定権者があります)。
- 利用者像——重度・高齢の方が中心になるため、医療機関との連携、看取りの方針、日中活動の内容を先に決めておきます。
当事務所の関わり方
日中サービス支援型を含むグループホームの指定申請(税込220,000円〜)、協議会への報告資料の作成、短期入所の併設申請、夜間支援等の体制届をお受けしています。基本の解説は日中サービス支援型とは、物件の落とし穴はこちら。
参考にした一次資料
- 障害者総合支援法にもとづく指定障害福祉サービスの基準省令(共同生活援助・日中サービス支援型)
- 障害福祉サービス等報酬告示・留意事項通知
- 当事務所「障害福祉・障害児支援の指定申請 完全実務ガイド」(2026年8月版)
※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。
📍 千葉県ローカルメモ|千葉県内の事業者の方へ
千葉県・千葉市・船橋市・柏市とも、日中サービス支援型は協議会への報告を要するため、通常のGHより事前相談の時期が早くなります。さいたま市のように「早めに相談」と明記する指定権者もあります。物件が決まる前に、指定権者・建築・消防の三者に図面を持って相談してください。
※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
💬 目加多のひとこと
日中サービス支援型は「大変だからやめておけ」と言われることが多い類型です。でも、地域で最も足りていないのがここです。夜勤と協議会報告を引き受けられる法人が、これから10年、地域に必要とされます。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)
行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。
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