— 30秒でわかる結論 —

Q. 千葉県で障害者グループホームの指定申請を行政書士に依頼すると、費用はいくらかかりますか?

当事務所は共同生活援助の指定申請を税込330,000円でお受けしています(法人設立・融資支援の組み合わせは個別見積り)。行政書士報酬は事務所により幅があるため、額面だけでなく「物件の基準適合チェックを契約前に見てくれるか」「消防・建築の関係手続きまで整理してくれるか」「サビ管・世話人の確保に伴走できるか」という範囲込みの総額で比較するのが失敗しないコツです。なお、報酬を得て指定申請書類を作成・提出代理できるのは行政書士(および弁護士)のみです。

こんな方に読んでいただきたい記事です

  • 候補物件が見つかったが、契約してよいか判断できない方
  • 消防設備の費用が読めず、収支計画が固まらない方
  • 世話人の確保をどう進めるか決まっていない方

ご相談いただくと、こう進みます

  1. 最初の30分の無料相談で、候補物件の図面と開業の希望時期、人員と資金の見込みを一緒に見ます
  2. ご依頼後は、物件の基準の確認と消防・建築で確かめる事項の整理、指定権者との事前協議を経て、申請書類の作成と提出まで進めます
  3. その後は、開業後の変更届や処遇改善加算の届出、運営指導の前に、同じ書類の控えをもとに見直します

行政書士に依頼できること・できないこと

障害者グループホーム(共同生活援助)の指定申請は官公署への申請手続きで、報酬を得て申請書類を作成し、提出を代理できるのは行政書士(および弁護士)だけです(行政書士法第1条の2・第1条の3)。無資格の開業コンサルタントが報酬を得て申請書類を作成することは、法律上できません。「申請書類はどこの誰(有資格者)が作るのか」は、依頼先を選ぶ際の最初の確認事項です。

行政書士に依頼できる他士業・自分の領域
・指定申請書類一式の作成・提出代理
・法人設立時の定款作成(目的規定の設計)
・事前協議・行政とのやり取りの同行/代行
・運営規程・契約書・重要事項説明書の作成
・開業後の変更届・体制届・処遇改善加算の届出
・創業融資の事業計画づくり(当事務所の場合)
・法人設立の登記申請→司法書士
・就業規則(常時10人以上)・労働保険→社労士
・税務届出・会計→税理士
・サビ管・世話人・生活支援員の確保・面接→自社(当事務所は採用支援で伴走可能)

ここは必ず確認を——物件契約の前

グループホームは用途・面積・消防設備の3点で不適合が判明すると、改修費・退去費・時間の三重損失になります。契約前に図面段階で確認すること、そして指定が下りなかった場合の解除条項を交渉できるかを、必ず先に検討してください。

費用の考え方——「申請報酬」の額面だけを比べない

行政書士報酬は事務所によって幅があり、法人設立や融資支援を組み合わせるかでも変わります。当事務所は障害者グループホーム(共同生活援助)の指定申請を税込330,000円でお受けしています(組み合わせは個別見積り・着手前に総額と範囲を書面提示)。

比較で失敗しないコツは、額面でなく総額と範囲で見ることです。特にGHでは、候補物件の基準適合チェックが着手金の前か後かで実質的な安心感が大きく変わります。事前協議の同行、開業後の変更届や処遇改善加算、融資・採用の支援が範囲に入っているか——「安いと思ったら必要なものが全部オプションだった」を避けるため、見積り時に必ず確認してください。

事務所の選び方——5つの確認ポイント

確認ポイントなぜ重要か
① 千葉県の窓口実務を知っているか共同生活援助の指定権者は、千葉市・船橋市・柏市の事業所は各市、松戸・流山・市川などは千葉県です。窓口ごとに事前協議の運用や様式の細部に差があり、地元実務の知識がスケジュールの精度に直結します。
② 開業後まで見てくれるか指定はスタート地点です。変更届・処遇改善加算・運営指導まで一つの窓口で相談できるかを確認しましょう。
③ 物件と消防を契約前に見てくれるかGH最大のリスクは「契約した物件が基準に合わない」こと。用途・面積・避難経路・消防設備(自動火災報知設備等)の確認を賃貸契約前に行い、消防・建築部局への相談まで段取りしてくれる事務所を選びましょう。
④ 資金調達を一緒に組めるか給付費の入金は約2か月遅れる構造のため、運転資金の設計と創業融資が実質必須です。事業計画づくりまで支援範囲かを確認しましょう。
⑤ 見積りと業務範囲が書面で明確か着手前に総額・範囲・別料金項目を書面で示す事務所を選んでください。後出しの追加費用は、費用そのものより信頼を損ないます。

障害者グループホーム(共同生活援助)特有のつまずきポイント

① 物件が最大の関門。共同住宅や戸建てを転用する場合、居室面積・設備基準に加えて消防法・建築基準法の要件が絡みます。「借りてから基準に合わないと判明」は退去費用と時間の二重損失です。

② 近隣との関係。開設にあたり近隣説明を丁寧に行うかどうかは、開業後の運営のしやすさに直結します。地域とのコミュニケーション設計まで相談できると安心です。

③ 世話人・生活支援員のシフト。常勤換算のカウントと夜間支援体制の設計は、報酬にも人件費にも直結します。人員のやりくりを数字で一緒に組める相手を選んでください。

当事務所に依頼した場合——費用と流れ

目加多龍行政書士事務所は、千葉県松戸市を拠点に障害者グループホーム(共同生活援助)の指定申請を税込330,000円でお受けしています。松戸・柏・流山・船橋・市川・千葉市など県内全域の窓口に対応し、オンラインで全国のご相談も可能です。特長は申請の前後まで含めた一体支援で、創業融資の事業計画(財務コンサルタント)、サビ管・世話人の採用と定着(人事15年×国家資格キャリアコンサルタント)、開業後の処遇改善加算(1事業所あたり税込。計画書 新規55,000円・年度更新44,000円/実績報告55,000円)や運営指導対応まで、窓口を替えずに進められます。個人向けキャリア相談ではココナラで100件以上・全件★5.0の評価をいただいています。

流れは、①無料相談(30分)→②お見積りと工程表の書面提示→③候補物件の基準チェック・消防/建築の確認・事前協議→④人員確保と並行して申請書類作成→⑤申請・指定・開業、が基本形です。

手続き・資金・人材を、ひとつの窓口で。当事務所は障害福祉・障害児支援の指定申請に加えて、日本政策金融公庫等の創業融資・資金繰りの支援と、国家資格キャリアコンサルタントによる資格者の採用・定着支援までワンストップで対応します。財務コンサルタントの資格と、人事15年(採用・定着・評価)×国家資格キャリアコンサルタントの専門性を併せ持つ行政書士だからできる伴走です。初回30分無料・オンライン全国対応。

障害者グループホーム(共同生活援助)の開業サポートの詳細は専用ページをご覧ください。

千葉県内の地域別ガイド

松戸市/柏市/流山市/船橋市/市川市/千葉市——各市の申請窓口・提出先の早見表を用意しています。

📍 千葉県ローカルメモ|GHの申請先は「市か県か」+消防・建築の窓口も別に動きます

共同生活援助の指定申請は、千葉市・船橋市・柏市の事業所は各市、松戸市・流山市・市川市などは千葉県が窓口です。ただしGHの場合、指定権者への申請と並行して、所在地の消防署(消防設備・防火管理)や建築部局(用途変更の要否)への確認が必要になるのが特徴です。窓口が複数にまたがるぶん、段取りの巧拙がスケジュールを左右します。

※2026年8月22日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

たとえば、こんな場面で迷っていませんか

障害者グループホームの開業を準備している法人の代表者の方。不動産会社から戸建ての候補物件を紹介され、「早めに申し込まないと他で決まる」と言われています。

指定申請は専門家に頼もうと考え、いくつかの事務所や開業コンサルタントに見積りを依頼しました。届いた見積りは金額も書き方もばらばらで、どこまでが料金に含まれているのかが読み取れません。

安いところに決めかけていますが、物件の基準の確認や消防の段取りまで見てもらえるのか、申請書類はだれが作るのかも、はっきりしないままです。

このまま物件を先に契約し、依頼先も額面だけで決めてしまうと、あとで物件が基準に合わないと分かり、改修や退去に費用と時間がかかることがあります。

この場面なら、まず物件の契約前に用途・面積・消防設備を確かめ、次に見積りを総額と範囲で比べます。本文では、その順に説明しました。

当事務所にご相談いただいた場合の進め方

  1. 1. ご相談の前に手元に用意していただくもの
    候補物件の図面(間取り図・平面図)と物件の資料、建物の用途が分かる書類があればその写し、法人の定款と登記事項証明書、サビ管・世話人・生活支援員の候補者の資格証や経歴が分かるもの、開業資金の見込みをまとめたメモをお手元にご用意ください。
  2. 2. 初回30分の無料相談で一緒に確認すること
    候補物件が用途・面積・消防設備の点で契約前に確かめるべき点を残していないかを、図面を見ながら一緒に確認します。申請先が市か県か、開業希望の時期に間に合うかの見通しも、その場でお伝えします。
  3. 3. ご依頼後の進め方当事務所がやること:物件の基準の確認と、消防・建築の窓口で確かめる事項の整理を行い、指定権者の事前相談に同席します。申請書類一式の作成と提出、運営規程・契約書・重要事項説明書の作成も当事務所が行います。法人設立の登記が必要な場合は提携の司法書士が担当します。お客様にお願いすること:物件の賃貸借契約や近隣へのご説明、サビ管・世話人・生活支援員の採用と雇用契約は、お客様ご自身で行っていただきます。物件の条件や人員の見込みが変わったときは早めにお知らせください。
  4. 4. その後
    開業後は、職員の入れ替わりに伴う変更届や処遇改善加算の計画書、運営指導の前の点検を、申請時の書類の控えをもとに見直します。開業1年目は福祉顧問 スタートプランで随時のご相談をお受けできます。

料金は料金表と料金シミュレーションでご確認いただけます。

💬 目加多のひとこと

グループホームのご相談で毎回お伝えしているのは、「物件を借りる前に、一度だけ立ち止まってください」ということです。書類はやり直せますが、契約してしまった物件はやり直しに大きなお金がかかります。内見の段階で図面を見せていただければ、その一度の立ち止まりで防げる失敗がたくさんあるのではないでしょうか。契約前の駆け込み相談、歓迎です。

行政書士 目加多龍

▶ 依頼先を選ぶ基準そのものは「介護・障害福祉に強い行政書士とは——5つの見分け方」にまとめています。

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 人事・財務アドバイザー(目加多龍行政書士事務所 代表)

障害福祉・障害児支援の指定申請を専門とする行政書士。放課後等デイサービス・児童発達支援・グループホーム(共同生活援助)・就労継続支援A型/B型・就労移行支援・生活介護・居宅介護・重度訪問介護など障害福祉・障害児の全類型に対応し、千葉県指定と千葉市/船橋市/柏市の市指定どちらの窓口も日常的に扱っています(オンラインで全国対応)。開業後の変更届・体制届・処遇改善加算の届出、運営指導への備えまで伴走します。

前職では従業員約800名規模の3社合併にともなう人事制度統合を主導し、正社員・パート等あわせて約800名の給与計算と社会保険実務を運用。処遇改善加算のキャリアパス要件は、突き詰めれば賃金表と等級制度の設計そのもの——加算の届出だけでなく、その先の賃金設計まで踏み込めることが強みです。国家資格キャリアコンサルタントとして、サビ管・児発管など資格者の採用と定着も支援しています。

保有資格:行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/財務コンサルタント(ASJ)/2級FP技能士(AFP)/人事総務検定2級ほか計11種。制度改正のたびに一次資料を確認しながら、note・LinkedIn・Instagram・Threadsで介護・障害福祉の実務情報をほぼ毎日発信しています。

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