AREA GUIDE
県内唯一の政令指定都市である千葉市は、介護・障害福祉のほぼすべての指定申請が千葉市で完結する特別なまちです。中央・花見川・稲毛・若葉・緑・美浜の6区からなる県内最大の市場——その分、市独自の運用の把握と、区単位でのニーズの読み方が開業準備の鍵になります。
Q. 千葉市で放課後等デイサービスやグループホーム、就労支援を開きたいとき、どこに・いつまでに申請し、行政書士にはいくらで何を頼めますか?
千葉市に事業所を置く場合、障害福祉サービス・障害児通所支援、計画相談支援・障害児相談支援の指定申請先はいずれも千葉市です(政令指定都市)。放課後等デイサービス・児童発達支援は、事前相談を指定を受ける2か月半前まで(電話予約制)、指定申請を前々月末までと公表されており、新規の申請は原則対面です(グループホーム・就労支援・生活介護などは千葉市の受付スケジュールに従います)。当事務所の報酬は、放課後等デイサービス・児童発達支援・グループホーム・就労継続支援B型・就労移行支援・生活介護の指定申請が1事業所あたり税込330,000円、就労継続支援A型が352,000円、訪問系・相談支援が165,000円の定額です(多機能型は+55,000円。料金表)。行政書士にご依頼いただけるのは、指定申請書類一式の作成と提出の代理、事前協議など窓口とのやり取りの同行・代行、運営規程・重要事項説明書の作成、開業後の変更届・体制届・処遇改善加算の届出までです(法人の設立登記は司法書士、就業規則・労働保険は社会保険労務士、税務は税理士の業務です)。
(2026年10月15日確認)
千葉市内で行う事業は千葉市が指定権者で、様式も提出先も千葉市のものになります。千葉県の手引きも、千葉市で行う事業を対象から除いています。
11月1日指定を目指すなら、事前相談は8月15日、申請は9月30日という計算になります。事前相談は電話予約制で、事業計画書(任意様式)・図面(各部屋の面積がわかるもの)・収支予算書の3点を持参します。建物・土地は建築基準法・都市計画法・消防関係法令等の制限を受ける場合があるため、売買・賃貸借契約の前に事前相談を行うよう案内されています。新規の申請は原則として対面方式です(更新は郵送可)。
変更届は変更日から10日以内、廃止・休止は1か月前までに届け出ます。
グループホーム・就労支援・生活介護などの締切は、千葉市の受付スケジュールに従います。詳しくは千葉市で放デイ・児発を開くときの事前相談と申請の期限にまとめています。
千葉市に事業所を置く場合、障害福祉サービス・障害児通所支援の指定申請は各サービスとも千葉市(政令市のため権限移譲済み)へ。計画相談支援・障害児相談支援も千葉市が窓口で、県内で最も「市完結」の度合いが高い構造です。分岐の理由は窓口ガイドで詳しく解説しています。
| 始めたいサービス | 申請の窓口 |
|---|---|
| 障害福祉サービス(就労支援・GH・生活介護など) | 千葉市 |
| 障害児通所支援(放デイ・児童発達支援) | 千葉市 |
| 計画相談支援・障害児相談支援 | 千葉市 |
| (参考)飲食店営業許可などの保健所手続き | 千葉市保健所(政令市のため市が保健所を設置) |
※2026年7月時点の制度区分にもとづく整理です。受付締切・事前協議・様式は千葉市の最新の手引きでご確認ください。
流れは①法人・定款の確認→②物件の基準・消防チェック(契約前に)→③人員の確保(サビ管・児発管・サ責など)→④事前協議→⑤指定申請→⑥指定・開業。準備開始からおおむね3〜6か月を見ておくのが現実的です(逆算の型はこちら)。サービス別に、この市専用の解説記事をご用意しています——下の一覧からどうぞ。
\ 千葉市で開業する|サービス別の解説記事 /
当事務所は松戸を拠点に千葉市の案件にも対応しており、市独自の手引き・受付運用に沿った準備、さらに創業融資・補助金の資金調達と職員の採用定着まで一体でお手伝いしています。サービスの全体像は指定申請サポート、介護・障害福祉のお客様へをご覧ください。
すべての手続きの料金は料金表に、合計・着手金・残金のお支払い時期は料金シミュレーションで確認できます。
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 指定申請(児童発達支援・放課後等デイサービス・就労継続支援B型・就労移行支援・生活介護・グループホーム(共同生活援助)) | 330,000円 |
| 就労継続支援A型の指定申請 | 352,000円 |
| 訪問系(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)の指定申請 | 165,000円 |
| 相談支援(特定相談支援・障害児相談支援など)の指定申請 | 165,000円 |
| 短期入所・自立訓練・就労選択支援の指定申請 | 330,000円 |
| 自立生活援助・就労定着支援・保育所等訪問支援の指定申請 | 165,000円 |
| 未経験の方向けプラン(指定申請に加えて、物件候補の事前チェック、人員・資金計画の相談を含む) | 550,000円 |
| 多機能型の上乗せ | +55,000円 |
| 変更届(一般) | 33,000円 |
| 管理者・児発管・サビ管の変更 | 44,000円 |
| 加算届・体制届 | 33,000円 |
| 処遇改善加算の計画書(新規) | 55,000円 |
※料金は料金表と同じです。
対応地域:松戸・柏・流山・船橋・市川ほか、千葉市・東京23区・埼玉東部・茨城県南部を含む首都圏(オンラインで全国対応も可)。
お客様の声:「介護・障害福祉や補助金手続きに特化した頼れる先生です。法令知識が豊富なのはもちろん、こちらの立場に寄り添った親切・丁寧な提案をしていただけます。…」(障害福祉サービス事業所を運営される方から2026年8月にいただいたGoogleのクチコミの要旨)。ほかの声はお客様の声にまとめています。
千葉市です。千葉市は政令指定都市のため、障害児通所支援の指定権限が県から移譲されており、市の担当課へ申請します。市独自の様式・受付スケジュールがあるため、最新の手引きの確認から当事務所が代行します。詳しくは千葉市×放デイの専用記事もご覧ください。
認知症対応型共同生活介護は介護保険法に基づく地域密着型サービス(当事務所の取扱い対象外)のため、千葉市が指定権者です。地域密着型は原則として千葉市の被保険者が利用対象で、整備計画・公募の枠組みに沿った参入となる場合があるため、参入余地の確認から始める必要があります。
障害福祉サービスや居宅サービスは、指定を受ければ千葉市外の方も利用できます。一方、地域密着型サービスは千葉市の被保険者が原則で、他市町村の方の受け入れには原則その市町村の指定等が必要です。広域利用の構想は計画段階でご相談ください。
千葉市は事前相談の持参物として、事業計画書・図面(各部屋の面積がわかるもの)・収支予算書の3点を挙げています。図面が必要ということは、具体的な物件を想定している前提です。一方で市は、建築基準法・都市計画法・消防関係法令等の制限があるため売買・賃貸借契約の前に相談するよう案内しています。つまり「候補は決めたが契約はまだ」という段階が、想定されているタイミングです。申込みや仮押さえで物件を確保し、契約は相談後にするのが安全です。
違います。千葉市内で行う事業は千葉市が指定権者で、様式も提出先も千葉市のものになります。千葉県が所管するのは松戸市・市川市・流山市など、千葉市・船橋市・柏市(および一部サービスで我孫子市)以外のエリアです。スケジュールの立て方も自治体ごとに異なるため、「千葉県のやり方」で千葉市の開設準備を進めると期限がずれます。どの自治体が指定権者かを最初に確定してください。
期限は「指定を受ける前々月末まで」と公表されており、月末が閉庁日の場合は直前の金曜までです。間に合わない場合は、指定日を1か月後ろにずらす判断になります。新規申請は原則対面で予約も必要ですから、期限日に持ち込めば良いというものではありません。予約枠を早めに押さえ、不足書類は事前相談の段階で洗い出しておくことをおすすめします。
千葉市は、申請書類一式の写しを取り副本として保存すること、差し替えが生じた場合は必ず副本も差し替えて正本との不一致が生じないよう留意することを明記しています。運営指導では、提出した内容と実際の運営が一致しているかが見られます。副本が古いままだと、事業所側の手元資料と市の保有資料が食い違い、説明に時間がかかります。差し替えのたびに副本も入れ替える運用を、開設時から決めておいてください。
千葉市は、指定・登録いずれも6年ごとに更新を受けなければならないと案内しています。更新申請については郵送での提出が認められており、新規のような原則対面の扱いではありません。ただし、更新時にも人員・設備・運営の基準を満たしていることが前提で、基準を満たさない場合は更新を受けられないと明記されています。更新は「書類を出すだけ」ではなく、6年間の運営が基準どおりだったかを確認される場面だと考えてください。
千葉市の案内は「変更日から10日以内」です。管理者や児童発達支援管理責任者の交代であれば、交代した日が起点になります。運営規程の変更であれば、変更の効力が生じた日です。届出には変更届のほか、指定に係る記載事項(付表)、経歴書、実務経験証明書、組織体制図、勤務形態一覧表などが必要で、変更する事項によって添付書類が変わります。市の「変更届出提出書類一覧」で、該当する行を確認してから準備してください。
千葉市は廃止・休止する1か月前までに廃止・休止・再開届出書を提出するよう案内しています。再開は再開した日から10日以内です。1か月前という期限は、利用者の引き継ぎ先を探す期間でもあります。実務では、届出の期限よりも先に、相談支援専門員や保護者への説明の段取りが必要になります。休止で様子を見るのか廃止するのかで、その後の手続きも変わりますので、決める前にご相談ください。
可能です。指定は事業所の所在地を基準に判断されるため、経営者の居住地や法人の本店所在地が市外でも問題ありません。ただし夜間支援を含む運営体制を組めるかは、実務として検討が必要です。
サービス類型と物件の候補をうかがえれば、窓口・スケジュール・要件の当てはめまで、その場で見立てをお伝えします。
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目加多龍行政書士事務所は、障害福祉・障害児支援の指定申請の手続きに加えて、日本政策金融公庫等の創業融資・資金繰りの支援と、国家資格キャリアコンサルタントによる資格者(サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者等)の採用・定着支援まで、ひとつの窓口でワンストップ対応します。財務コンサルタントの資格と、人事15年(採用・定着・評価)×国家資格キャリアコンサルタントの専門性を併せ持つ行政書士だからできる伴走です。
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