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加算・報酬の考え方

介護・障害福祉の収益は「基本報酬×利用者数」だけでは決まりません。体制を整えることで算定できる各種加算が、事業所の収益と職員の処遇を大きく左右します。このページでは、処遇改善加算・特定事業所加算をはじめとする加算の考え方と、算定した加算を人材の定着につなげる設計をまとめています。(毎年度の計画書・実績報告の回し方は処遇改善加算の実務ガイドへ。令和8年6月の期中改定の変更点は最新解説へ)

🗂 このページは介護・障害福祉の加算・報酬に関する解説をまとめた案内です。サービス種別ごとの開業支援はグループホーム/生活介護/就労支援/放デイ/児発をご覧ください。
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30秒でわかる:加算・報酬の要点

🗓 2026年7月22日 更新
Q. 加算は、どこから手をつければいいですか?
A. まず処遇改善加算(職員の賃金改善に充てる加算)から。次に、体制を整えることで算定できる特定事業所加算など、自事業所の運営実態に近いものを。加算は「背伸びして取るもの」ではなく良い運営を記録に残した結果として付いてくるもの——研修計画・会議・情報共有の仕組みを整えることが、そのまま算定要件を満たす近道です。要件を欠いたまま算定を続けると運営指導での返還につながるため、要件のモニタリング表とセットで運用してください。
加算の3類型:①職員の処遇に充てる加算(処遇改善加算)、②体制整備で算定する加算(特定事業所加算・夜間支援体制加算等)、③個別の支援に応じた加算。②は規模を問わず仕組みづくりで狙えます。
算定の実務:算定には指定権者への体制届が必要で、届出の期限は自治体ごとに定められています。運営指導では要件の「実施記録」が確認されるため、様式の整備までがセットです。
取りこぼしの防ぎ方:年1回、要件表と自事業所の体制を突き合わせる「加算の棚卸し」を。人員の入退職で要件を欠いたときは速やかに変更届を出し、算定を止めることが返還リスクの回避になります。

※2026年7月22日時点の一般的な整理です。基準・率・期限はサービス類型・自治体・報酬改定により異なります。

Articles|運営

「加算・減算と単価」の解説記事(35本)

稼働率には天井があり、単価にはありません。加算を積み上げ、減算を避けるための記事を集めました。 新しい順に掲載しています。

まず読む総論:📘 障害福祉の収入は、稼働率だけでは伸びません——全類型で見る「量の天井」と、加算を積み上げて単価を上げるという考え方

2026.10.26

【グループホームを運営する方へ】自立生活支援加算(Ⅰ)は1人1回・6か月間——算定しない月も数える?一人暮らしに至らなかったら?

自立生活支援加算(Ⅰ)は1人の対象者につき同一事業所で1回まで、変更後の計画を交付した月から算定しない月も含めて6か月間です。最終的に退居に至らなくても算定でき、退居後に再び利用して要件を満たせば再算定も可能。対象外の4類型と月表つき。…

2026.10.25

【放課後等デイサービスを運営する方へ】自立サポート加算は中学卒業後に進学しない子・高校を中退する予定の子も対象?——予定日から遡って1年間、月2回まで

自立サポート加算は高校2年生・3年生が基本ですが、中学校卒業後に進学しない児童や高校を中退する予定の児童も対象になり得ます。卒業・中退の予定日から遡って1年間が対象期間で、月2回が限度(事業所ごとに数える)。計画・同意・記録の自己点検表つき…

2026.10.24

【生活介護・多機能型を運営する方へ】常勤看護職員等配置加算はどの定員で何人分?——単位数×常勤換算(小数点以下切り捨て)、減算中は算定できない

常勤看護職員等配置加算は、利用定員の区分の単位数に看護職員の常勤換算の数(小数点以下切り捨て)を乗じる加算。多機能型は生活介護の定員、重心の多機能型は全体の定員で区分。定員超過利用減算や人員欠如の減算に該当する間は算定できない。国のQ&Aの…

2026.10.23

【就労継続支援B型を運営する方へ】目標工賃達成加算の工賃目標はいくら以上?——令和8年度は前年度実績+1,492円以上。千葉県のシートの全国平均は修正前

目標工賃達成加算の工賃目標は、前年度の平均工賃月額に全国平均の増加額を足した額以上。令和8年3月の全国平均の修正で、令和8年度の目標は前年度実績+1,492円以上(修正前1,088円)。千葉県の計画シートの参考欄(23,053円)は修正前の…

2026.10.22

【児童発達支援を運営する方へ】千葉県で入浴支援加算は隣の事業所の浴室でも取れる?——同一法人で隣接なら共用可・清拭は不可。別紙74と体制届

入浴支援加算の浴室・浴槽・入浴機器は事業所に備えるのが基本で、同一法人が運営する隣接の事業所の設備は共用可、別法人・隣接しない事業所は不可(Q&A VOL.1 問21)。清拭・水遊びは不可。千葉県は別紙74に図面又は写真と安全計画、毎月15…

2026.10.20

就労継続支援B型の令和8年度見直し——平均工賃月額の区分は14段階に、新規指定は報酬1000分の984、就労移行支援体制加算は定員まで

令和8年6月から就労継続支援B型の基本報酬区分の基準額が3千円引き上げられ、中間的な区分が新設されました。令和8年6月1日以降の新規指定事業所には応急的な報酬単価(1000分の984)が適用されます。就労移行支援体制加算の上限、国の新規指定…

2026.10.20

生活介護は令和8年度の見直しで何が変わる?新規指定の減額は対象外・就労移行支援体制加算の上限・時間区分の確認点

令和8年度の臨時応急的な見直しで、生活介護は新規指定事業所の「応急的な報酬単価」の対象に入っていません。一方、令和8年4月から就労移行支援体制加算に上限が付きました。令和6年度改定で入ったサービス提供時間ごとの基本報酬や、総量規制の対象であ…

2026.10.20

【放デイ・児発を運営する方へ】延長支援加算の看護職員は延長時間帯を通じて配置が必要?——常に1以上までは求めない。医療的ケアを適時適切に出せる体制が条件

医療的ケア児に延長支援をするとき、看護職員を延長支援時間帯を通じて常に1以上配置することまでは求められません(こども家庭庁Q&A VOL.6 問6)。ただし必要な医療的ケアを適時適切に提供できる体制が必要で、医療機関等との連携でも配置とみな…

2026.10.18

【放デイ・児発を運営する方へ】千葉県で専門的支援実施加算は1対1でないと算定できない?——小集団5名程度まで・30分以上・計画は個別支援計画とは別。別紙70と体制届

専門的支援実施加算は個別での実施が基本だが、小集団(5名程度まで)や2の小集団の組み合わせも可、提供時間は少なくとも30分以上(こども家庭庁Q&A VOL.1 問17)。計画は個別支援計画とは別に作り保護者の同意。千葉県は別紙70・毎月15…

2026.10.17

【放デイ・児発を運営する方へ】千葉県で専門的支援体制加算の専門職員が病気で休む・有休を取るとき——配置要件は満たすが、欠勤等が1月以上続けば満たさない。別紙69と体制届

常勤の専門職員が病気で欠勤・有休を取っても専門的支援体制加算の配置要件は満たし、欠勤等が1月以上続く場合は満たさない(こども家庭庁Q&A VOL.1 問14)。千葉県は要件を満たさなくなったら速やかに体制届、戻すときは毎月15日必着・別紙6…

2026.10.16

【放デイ・児発を運営する方へ】千葉県で児童指導員等加配加算を届け出るとき、前の職場が廃業して実務経験証明書が出ない——雇用契約書・給与明細で確かめる。別紙62と毎月15日必着

廃業などで実務経験証明書が交付されない場合、雇用契約書・給与明細書・勤務表等の従業者が持つ資料も活用して確認する、とされています(こども家庭庁Q&A VOL.1 問11)。経験は資格取得前も含み、1年は180日以上の勤務が目安。千葉県は別紙…

2026.10.14

【保育所等訪問支援・居宅訪問型児発の事業所へ】千葉県で訪問支援員特別加算を届け出るとき、保育所や訪問看護の経験は入る?——含まれる。別紙78と毎月15日必着(令和6年度Q&A)

保育所や訪問看護での障害児・医療的ケア児に対する業務経験は、訪問支援員特別加算の従事歴に含まれます(こども家庭庁Q&A VOL.6 問7)。資格取得前は数えず、1年は180日以上の勤務が目安。千葉県は別紙78で届け出て、体制届は毎月15日必…

2026.10.13

【放デイ・児発を運営する方へ】子育てサポート加算は支援後にまとめて相談しても取れる?——支援と同時の相談が条件、オンライン視聴は算定不可(令和6年度Q&A)

保護者がモニターで見ている間は相談せず、支援後にまとめて相談する形は、子育てサポート加算を算定できません(こども家庭庁Q&A VOL.6 問1)。モニター越しなら別の職員が同時に相談、オンライン視聴は不可、長時間は30分以上。場面別の早見表…

2026.10.12

【放デイを運営する方へ】通所自立支援加算は徒歩数分でも取れる?——学校の目の前・同一敷地は算定不可、途中のバス停からは可(令和6年度Q&A)

学校の目の前や徒歩数分の距離は、横断歩道があっても通所自立支援加算は算定できません(こども家庭庁Q&A VOL.1 問44)。固定された経路なら途中のバス停からの付き添いは算定し得ます。90日間の限度・職員の交通費・計画と記録の点検表も整理…

2026.10.11

【放デイ・児発を運営する方へ】関係機関連携加算は電話だけで取れる?——電話のみは算定不可、会議の開催・参加が土台(令和6年度Q&A)

学校や保育所と電話で情報交換しただけでは、関係機関連携加算は算定できません(こども家庭庁Q&A VOL.1 問34)。会議の開催又は参加が土台で、地域課題の会議・相談支援事業所主催のサービス担当者会議も算定されません。同じ月の組み合わせと記…

2026.10.10

【放デイ・児発を運営する方へ】10分の家庭訪問でも家族支援加算は取れる?——訪問は30分以上で計画、短くなった理由しだいで「1時間未満」で算定(令和6年度Q&A)

10分ほどの家庭訪問でも、家族の状況から短時間の訪問が必要だった場合や利用者の都合で短くなった場合は、家族支援加算の「所要時間1時間未満」で算定できます。計画は30分以上が前提で、事業所内・グループは30分未満不可(こども家庭庁Q&A)。月…

2026.10.09

【放デイ・児発を運営する方へ】子どもが早退した日の放デイの報酬はどの時間区分?——利用者の都合なら計画の時間、事業所の都合なら実際の時間(令和6年度Q&A)

子どもが早退した日の放デイ・児発の基本報酬は、利用者の都合なら個別支援計画に定めた提供時間の区分、事業所の都合なら実際に支援に要した時間の区分で算定します(こども家庭庁 令和6年度報酬改定Q&A)。送迎時間は含まず、台風は例外。場面別の早見…

2026.09.26

【就労継続支援B型の経営者向け】令和8年6月の基本報酬区分の見直し——基準額は3千円引上げ、対象外は「令和6年改定で区分が上がっていない」事業所、根拠書類と過誤調整

令和8年6月から就労継続支援B型の基本報酬区分の基準額が3千円ずつ引き上げられ、中間区分A〜Fが新設されました。対象外は①平均工賃月額1万5千円未満(区分七・八)②令和6年度改定の前後で区分が上がっていない事業所で、②は令和6年3月と4月の…

2026.09.26

【放デイ・児発の経営者向け】「減算にならない範囲なら定員を超えて受け入れてよい」は誤り——千葉県は指導の対象と明示。1日150%・3か月平均125%の減算ラインと確認シート

放デイ・児発は基準省令第39条等により利用定員と指導訓練室の定員を超えたサービス提供が原則禁止で、千葉県は「減算にならない範囲なら受入可能というわけではなく指導の対象」と明示しています。減算は1日の利用者数が定員の150%超(定員11人以下…

2026.09.22

放デイの1単位は松戸10.36円、千葉市10.90円、柏10.18円——千葉県の地域区分で報酬はこれだけ変わる(令和6年度から)

障害福祉の報酬は単位×地域区分の単価で円に直します。千葉県の障害児通所支援では、千葉市・成田市・浦安市が3級地、船橋市など5級地、松戸市・市川市は6級地、柏市・流山市は7級地で、放課後等デイサービス(重症心身障害児以外)の1単位は10.90…

2026.09.19

生活介護の基本報酬は「時間」で決まる——令和6年改定の時間区分、個別支援計画の標準的な支援時間、短時間の利用者への配慮、入浴支援加算と実費

令和6年4月から生活介護の基本報酬はサービス提供時間の区分ごとに設定され(8時間以上9時間未満まで、9時間以上は延長支援加算)、算定は個別支援計画の「標準的な支援時間」で行います。医療的ケア等で6時間未満になる利用者への配慮(1日2時間以内…

2026.09.19

生活介護の単価を上げる加算——入浴支援・送迎・人員配置体制。令和6年度から「時間連動」になった基本報酬と、実費徴収との関係

生活介護は令和8年6月の新規減額の対象外ですが、令和6年度改定で基本報酬が個別支援計画の標準的な支援時間と連動する構造になりました。入浴支援加算(医療的ケア・重症心身障害の方が対象。算定すると入浴費の実費徴収不可)、送迎加算、人員配置体制加…

2026.09.11

職員の資格取得・研修修了・常勤化が、加算になっていますか——人事の動きを請求につなぐ「加算要件チェック表」の運用

加算の取りこぼしの多くは、事務の問題ではなく人事と請求がつながっていないことが原因です。資格取得・研修修了・常勤への切替え・退職・管理者交代のそれぞれが加算・減算にどう関係するかを対応表にし、人事の出来事が決まった日に動く運用の型を、企業人…

2026.09.05

専門的支援体制加算・専門的支援実施加算とは——「専門職の配置」と「個別の実施」を分けて評価する2段構え。放デイ・児発の差別化加算【加算・減算辞典】

令和6年度改定で、放デイ・児発の専門的支援は、PT・OT・ST・心理担当職員・保育士(一定の経験)等を基準の人員に加えて配置する体制加算と、個別に専門的支援実施計画を作成し集中的・個別的に実施した実施加算の2段構えに。両方を算定するには配置…

2026.09.05

延長支援加算とは——放デイ・児発の「営業時間外の支援」を評価する加算。運営規程の営業時間・必要性の記録・延長時間帯の配置【加算・減算辞典】

延長支援加算は、放課後等デイサービス・児童発達支援で運営規程に定めた営業時間の前後に支援を延長した場合に、延長時間の区分に応じて算定する加算。令和6年度改定で基本の支援時間との境目が整理され、営業時間の設計と一体で考える必要があります。要件…

2026.09.04

送迎加算とは——(Ⅰ)平均10人以上×週3回の要件と、「誰をどこで乗せ降ろししたか」の記録がないと否認される理由【加算・減算辞典】

送迎加算は、利用者の居宅等と事業所の間の送迎を片道ごとに算定する加算。成人系は(Ⅰ)1回の送迎につき平均10人以上(定員20人未満は定員の50%以上)かつ週3回以上、(Ⅱ)いずれか一方。放デイは学校からの送迎が中心。運行記録(日付・利用者・…

2026.09.04

強度行動障害に対応する事業所になる——受け皿不足と制度の後押し、重度障害者支援加算・研修・記録の実務【需要が伸びる障害福祉】

強度行動障害のある方は、グループホームに入れない・生活介護で断られる・行動援護の事業所がない、と受け皿が不足しています。国は重度障害者支援加算の見直しと中核的人材養成研修の創設(令和6年度)で専門性のある事業所を増やす方向を示しました。GH…

2026.09.04

個別支援計画未作成減算とは——30%・50%の判定、担当者会議の記録がないと「未作成」になる5つの典型と期限管理表

個別支援計画未作成減算は、サビ管・児発管が個別支援計画を作成せずにサービスを提供した利用者の基本報酬を、未作成期間3か月未満は30%、3か月以上は50%減算する仕組み。アセスメント→原案→担当者会議(会議記録)→同意→交付のどれかが欠けると…

2026.09.04

欠席時対応加算とは——前々日〜当日の連絡・相談援助・記録の3点で算定、放デイは月4回まで。「取れるのに取っていない」加算No.1【加算・減算辞典】

欠席時対応加算は、利用予定日に急病等で欠席した利用者について、前々日〜当日に連絡があり、本人・家族と連絡調整・相談援助を行って記録した場合に算定できる加算。放デイ・児発は月4回が限度とされる。「連絡を受けた」だけでは足りず相談援助の内容が記…

2026.09.04

人員欠如減算・定員超過減算の仕組み——1割超の不足は翌月から30%、3か月継続で50%。「翌月末までの猶予」で減算を免れる初動【加算・減算辞典】

人員欠如減算は、サビ管・児発管や直接処遇職員が基準を下回ると全利用者の基本報酬が減算される仕組み。1割超の不足は翌月から30%、1割以内は翌々月から30%(翌月末までに解消すれば免れる)、3か月以上継続で50%。定員超過減算は1日150%超…

2026.09.04

福祉専門職員配置等加算とは——(Ⅰ)35%・(Ⅱ)25%・(Ⅲ)常勤75%の要件、常勤換算ではなく「常勤の人数」で割る【加算・減算辞典】

福祉専門職員配置等加算は、直接処遇職員のうち社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・作業療法士等の有資格者の割合(Ⅰ:35%以上、Ⅱ:25%以上)、または常勤75%以上・勤続3年以上30%以上(Ⅲ)で算定する加算。毎日・全利用者…

2026.08.21

知らないうちに減算されていませんか——虐待防止・身体拘束・BCP・情報公表「4つの未実施減算」チェックリスト

令和6年度から適用される虐待防止措置未実施減算・身体拘束廃止未実施減算・業務継続計画(BCP)未策定減算・情報公表未報告減算の4つを横断整理。求められるのは委員会・指針・研修・担当者の配置という基本の4点セットです。「身体拘束をしていないか…

2026.07.31

介護・障害福祉の加算は「届出の期限管理」で決まる——体制届の年間カレンダー化という運営の型

介護・障害福祉の加算は、要件を満たしているだけでは算定できず、体制届(体制等に関する届出)の提出が前提。届出のタイミングを逃すと算定開始が翌月以降にずれ、体制変更の届出漏れは返還リスクに直結する——この構造を解説し、加算・人員・研修・更新を…

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福祉専門職員配置等加算——(Ⅰ)35%・(Ⅱ)25%・(Ⅲ)常勤75%送迎加算——平均10人×週3回と乗降場所の記録欠席時対応加算——前々日〜当日・相談援助・記録、放デイ月4回人員欠如減算・定員超過減算——翌月末までの猶予と30%/50%個別支援計画未作成減算——3か月未満30%・以上50%個別支援計画を形骸化させない回し方4つの未実施減算(虐待防止・身体拘束・BCP・情報公表)延長支援加算——営業時間・必要性・延長時間帯の配置専門的支援体制加算・実施加算——配置と実施の2段構え夜間支援等体制加算——夜勤/宿直/委託の区分と支援記録
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よくあるご質問

処遇改善加算は必ず取るべきですか?

職員の賃金改善に直結する加算のため、算定できる体制であれば取得を強くおすすめします。計画届・実績報告の事務負担はありますが、採用市場での訴求力にも関わります。要件確認から届出までご支援できます。

加算を取ると利用者負担も増えますよね?

増える部分はあります。だからこそ「研修を受けた職員」「情報共有された支援」「緊急時の体制」という価値を、ケアマネや利用者・ご家族へ説明できる資料を用意することが大切です。説明文書の作成もお手伝いします。

要件を満たせなくなったらどうすればいいですか?

速やかに変更届を提出し、算定を停止する必要があります。満たさないまま算定を続けると、運営指導で指摘され返還の対象になります。毎月の要件モニタリング表の運用をおすすめします。

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できます。加算の棚卸し(現状の体制と要件のギャップ診断)だけのスポット依頼も承ります。初回相談30分は無料です。

行政書士 目加多龍

担当行政書士

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 人事・財務アドバイザー(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/2級FP技能士(AFP)/国家資格キャリアコンサルタント。
障害福祉・障害児支援とNPO法人を専門にしています。放課後等デイサービス・児童発達支援・就労継続支援A型・B型・グループホーム(共同生活援助)などの指定申請、処遇改善加算・変更届・指定更新・運営指導(実地指導)への対応を支援します。NPO法人は、設立認証から事業報告書・役員変更などの運営まで支援します。
企業人事15年の経験を土台に、児発管・サビ管の採用・定着、融資・補助金や資金繰りまで、「書類・人・お金」を一体で支えます。

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