— 30秒でわかる結論 —

Q. 欠席時対応加算はどんなときに算定できますか?

利用予定日に利用者が急病等で欠席した場合、①利用予定日の前々日〜当日に欠席の連絡があり、②本人または家族と連絡を取って欠席理由の把握・次回利用の調整・相談援助を行い、③いつ・誰が・誰に・どんな相談援助をしたかを記録した場合に算定できます。放課後等デイサービス・児童発達支援では月4回が限度とされるのが通例で、成人系の限度は類型・年度で確認が必要です。「体調不良とのこと、了解」だけの記録では相談援助と認められず、前々日より前の連絡、利用予定がなかった日の欠席、月の限度回数を超えた分は算定できません。電話を受けた職員がその場で理由・相談援助・次回調整の3行を残す様式を電話機の横に置くだけで算定率が変わります。

こんな方に読んでいただきたい記事です

  • 欠席が多いのに欠席時対応加算をほとんど算定していない事業所の方
  • 記録の書き方が職員によってばらつく管理者の方
  • 過去分の算定漏れを取り戻せるか知りたい方

📖 この記事は「加算・減算辞典」シリーズの1本です。加算1つ・減算1つにつき1記事で、要件の骨子/必要な体制と書類/算定できなくなる典型/体制届のタイミングを同じ形で整理しています。一覧は加算・報酬ナビへ。

欠席時対応加算とは——「休んだ日」に算定できる唯一に近い加算

欠席時対応加算は、利用予定日に利用者が急病等で欠席した場合に、事業所が本人・家族と連絡調整を行い、相談援助をして記録したときに算定できる加算です。放課後等デイサービス・児童発達支援では月4回を限度とするのが通例で、生活介護・就労系など成人系にも設けられています。休んだ日に算定できる加算はほぼこれだけなので、「取れるのに取っていない」事業所が最も多い加算でもあります。

要件の骨子

要件内容
①欠席の連絡利用予定日の前々日〜当日に欠席の連絡があった(それより前の連絡は対象外)
②連絡調整・相談援助本人または家族と連絡を取り、欠席の理由の把握・次回利用の調整・相談援助を行う
③記録いつ・誰が・誰に・どんな相談援助を行ったかを記録に残す
④回数の限度放デイ・児発は月4回が限度とされる(成人系の限度は類型・年度で確認)

必要な体制と書類

  • 欠席時対応の記録様式——連絡日時、連絡者、欠席理由、相談援助の内容、次回利用日の調整、対応した職員名。
  • 利用予定の記録——「利用予定日だった」ことが分かる(個別支援計画・利用契約・月間予定表)。
  • 体制届——欠席時対応加算は体制届が不要な指定権者もあるが、確認が必要。

算定できなくなる典型

  • 「欠席の連絡を受けた」だけ——相談援助の内容が記録にない。「体調不良とのこと。了解」だけでは足りない。
  • 連絡が前々日より前——1週間前の欠席連絡は対象外。
  • 利用予定がなかった日——予定表に載っていない日の欠席は算定不可。
  • 回数の限度超え——月5回目以降を請求し返戻。

取りこぼしを防ぐ運用

電話を受けた職員が、その場で3行の記録(理由/相談援助/次回調整)を残す様式を電話機の横に置く。これだけで算定率が変わります。逆に、後で思い出して書いた記録は、運営指導で「連絡当日に作成されたか」を問われます。

要確認:加算・減算の算定要件・単位数・区分は、障害者総合支援法・児童福祉法にもとづく報酬告示と留意事項通知、Q&Aで定められ、報酬改定(直近は令和6年度)で変わります。本記事は2026年9月4日時点の一般的な整理で、単位数や割合の細目、サービス種別ごとの差異は、当該年度の報酬告示・留意事項通知と指定権者の解釈で必ず確認してください。算定の可否は国保連の審査と指定権者の判断によります。 欠席時対応加算の回数の限度、対象となる連絡の時期、体制届の要否はサービス類型・年度・指定権者で異なります。

当事務所の関わり方

記録様式の整備と、過去分の算定漏れの点検(遡って請求できる範囲は指定権者・国保連の運用による)をお受けしています。無料診断で「取れるのに取っていない加算」を確認できます。

参考にした一次資料

  • 障害福祉サービス等報酬告示および留意事項通知・Q&A(令和6年度報酬改定)
  • 当事務所「介護・障害福祉の運営指導 完全実務ガイド」(2026年8月版)

※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。

📍 千葉県ローカルメモ|千葉県内の事業所の方へ

運営指導では、欠席時対応加算の記録と利用予定表の突合が行われます。「予定表に載っていない日の欠席」は算定を否認されるため、月間予定表の保存も忘れずに。

※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

欠席時対応加算は、私が「取れるのに取っていない加算No.1」と呼んでいるものです。電話を受けた職員がその場で3行書く。それだけで月数万円が変わる事業所を、何度も見ました。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

プロフィールを見る →