— 30秒でわかる結論 —

Q. 延長支援加算はどんなときに算定できますか?

放課後等デイサービス・児童発達支援で、運営規程に定めた営業時間(基本の支援時間)を超えて支援を延長する必要が本人・保護者の状況から認められ、延長時間帯に直接支援を行う職員を配置し、延長支援の必要性を個別支援計画(または保護者との合意)に位置づけて記録した場合に、延長した時間の区分(1時間未満・1時間以上2時間未満・2時間以上など)に応じて算定できます。令和6年度改定で基本の支援時間と延長の境目を運営規程で明確にすることが要点になりました。必要な書類は、営業時間と延長対応を明記した運営規程、延長の必要性の記録、延長時間帯の勤務実績、来所・退所時刻の記録です。営業時間が曖昧、必要性の記録がない、延長時間帯の配置が説明できない、時刻の記録がない場合は算定を否認されます。新規算定は算定開始月の前月15日までの体制届が通例です。

こんな方に読んでいただきたい記事です

  • 放デイ・児発で保護者の就労等により延長預かりをしている事業所の方
  • 令和6年度改定で延長支援の扱いがどう変わったか確認したい管理者の方
  • 運営規程の営業時間の設計に迷っている方

📖 この記事は「加算・減算辞典」シリーズの1本です。加算1つにつき1記事で、要件の骨子/必要な体制と書類/算定できなくなる典型/体制届のタイミングを同じ形で整理しています。一覧は加算・報酬ナビへ。

延長支援加算とは——「営業時間外の預かり」を評価する加算

延長支援加算は、放課後等デイサービス・児童発達支援で、運営規程に定めた営業時間(基本のサービス提供時間)の前後に支援を延長した場合に算定する加算です。保護者の就労等の理由で、基本の時間帯を超えて預かる場面は日常的にあり、令和6年度の報酬改定で、基本報酬の時間区分と延長支援の考え方が整理されました。営業時間の設計と一体で考える必要がある加算です。

要件の骨子

項目内容
前提運営規程に定めた営業時間(基本の支援時間)を超えて、支援を延長する必要が本人・保護者の状況から認められること
時間区分延長した時間に応じた区分(1時間未満・1時間以上2時間未満・2時間以上など)で算定。区分と単位数は報酬告示で確認
人員延長時間帯に直接支援を行う職員を配置。基本の人員配置とは別に、延長時間帯の配置が説明できること
計画延長支援の必要性を個別支援計画(または保護者との合意)に位置づけ、支援内容を記録
体制運営規程に営業時間と延長対応を明記。体制届で加算の算定を届出

令和6年度改定の要点は、「基本の支援時間」と「延長」の境目を運営規程で明確にすることです。営業時間を長く設定すれば延長は発生しにくく、短く設定すれば延長が増える——どちらが事業所と利用者に合うかは、地域の保護者の就労状況で決まります。

必要な体制と書類

  • 運営規程——営業時間・サービス提供時間・延長支援の取扱いを明記。変更したら変更届(10日以内)。
  • 延長の必要性の記録——保護者の就労状況・家庭の事情など、延長が必要な理由と、個別支援計画上の位置づけ。
  • 延長時間帯の勤務実績——誰が延長時間帯に勤務していたか。シフト表ではなく実績。
  • 利用時間の記録——来所・退所時刻。延長時間の区分を裏づける。

算定できなくなる典型

  • 運営規程の営業時間が曖昧——何時から延長なのかが読めず、否認される。
  • 延長の理由が記録にない——「保護者が遅れた」だけでは足りず、必要性の把握と計画上の位置づけが要る。
  • 延長時間帯の職員配置が説明できない——基本時間帯の職員がそのまま残っていただけで、配置の記録がない。
  • 時刻の記録がない——延長の区分(何時間)を裏づけられない。

体制届のタイミング

新たに算定する場合は、算定開始月の前月15日までに体制届(通例)。運営規程の営業時間を変更する場合は変更届も同時に。延長対応をやめる場合は速やかに届出します(体制届の年間カレンダー化)。

要確認:加算の算定要件・単位数・区分は、障害者総合支援法・児童福祉法にもとづく報酬告示と留意事項通知、Q&Aで定められ、報酬改定(直近は令和6年度)で変わります。本記事は2026年9月5日時点の一般的な整理で、単位数や時間区分の細目、サービス種別ごとの差異は当該年度の報酬告示・留意事項通知と指定権者の解釈で必ず確認してください。算定の可否は国保連の審査と指定権者の判断によります。 延長支援加算の時間区分・単位数、基本の支援時間との関係、令和6年度改定での取扱いの変更は、児童福祉法にもとづく報酬告示・留意事項通知で確認してください。

当事務所の関わり方

運営規程の営業時間の設計、延長支援の記録様式、体制届(税込55,000円〜の届出セット、または個別見積り)をお受けしています。取りこぼしの有無は無料診断で確認できます。

参考にした一次資料

  • 障害福祉サービス等報酬告示および留意事項通知・Q&A(令和6年度報酬改定)
  • 当事務所「介護・障害福祉の運営指導 完全実務ガイド」(2026年8月版)

※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。

📍 千葉県ローカルメモ|千葉県内の事業所の方へ

千葉県・千葉市・船橋市・柏市の運営指導では、運営規程の営業時間と実際の利用時刻の記録、延長の必要性の記録の突合が行われます。運営規程を変更した場合の変更届(10日以内)も忘れずに。

※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

延長支援加算は「取れる加算」というより「営業時間の設計の結果として付いてくる加算」だと思っています。何時までを基本にするかを保護者の就労状況から決める。その設計が先で、加算は後です。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

プロフィールを見る →