— 30秒でわかる結論 —

Q. 個別支援計画未作成減算はどんなときに適用されますか?

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が個別支援計画を作成せずにサービスを提供した場合、その利用者の基本報酬が、未作成期間3か月未満で30%、3か月以上で50%減算されます。作成したと認められるには、アセスメント→原案の作成→担当者会議→本人・家族への説明と同意→交付の手順が揃っている必要があり、どれかが欠けると未作成と扱われます。典型は、サビ管・児発管以外が作成した、同意の署名がない・日付が利用開始後、モニタリング(見直し)の期限を過ぎたまま提供、サビ管の退職で更新が止まった、担当者会議の記録がない、の5つです。予防は、管理者が全利用者の計画の有効期限と次回モニタリング期日を1枚の期限管理表で持ち、月初に当月更新分を洗い出すことです。

こんな方に読んでいただきたい記事です

  • 個別支援計画の更新が遅れがちな事業所の管理者の方
  • サビ管・児発管の退職で計画の更新が止まりそうな法人の方
  • 運営指導で計画の手順を指摘されたことがある事業所の方

📖 この記事は「加算・減算辞典」シリーズの1本です。加算1つ・減算1つにつき1記事で、要件の骨子/必要な体制と書類/算定できなくなる典型/体制届のタイミングを同じ形で整理しています。一覧は加算・報酬ナビへ。

個別支援計画未作成減算とは——「計画がない期間」は報酬が3割〜5割減る

個別支援計画未作成減算は、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が個別支援計画を作成せずにサービスを提供した場合、その利用者の基本報酬が減算される仕組みです。人員欠如減算と違い「その利用者だけ」の減算ですが、計画を作っていない利用者が多ければ、事業所全体の収入が大きく減ります。運営指導で最も指摘が多い減算の一つです。

減算の仕組み

未作成の期間減算率
3か月未満基本報酬の30%減算
3か月以上基本報酬の50%減算

「作成した」と認められるには、手順が揃っている必要があります。アセスメント→原案の作成→担当者会議(関係者の意見聴取)→本人・家族への説明と同意→交付。このどれかが欠けると「未作成」と扱われます。

「未作成」と判定される典型

  • サビ管・児発管以外が作成した——生活支援員が書いた計画は、サビ管が作成したことにならない。
  • 同意のサインがない/日付が利用開始後——利用開始前に同意・交付が必要。
  • モニタリングの期限切れ——計画の見直し(少なくとも6か月に1回、障害児は6か月、就労系等は類型による)を過ぎたまま提供。
  • サビ管が退職して、後任が配置されるまで計画の更新が止まった——人員欠如と未作成の二重減算になり得る。
  • 担当者会議の記録がない——開いたことを示す記録(日時・参加者・意見)がないと、手順の欠落と見られる。

必要な体制と書類

  • アセスメント記録個別支援計画(原案・確定版)担当者会議の記録同意書(署名・日付)交付の記録モニタリング記録
  • 期限管理表——利用者ごとの計画の有効期限と、次回モニタリングの期日を1枚で見える化。

運営者が毎月やること

月初に、全利用者の計画の期限とモニタリング期日を確認し、当月に更新が必要な利用者を洗い出す。サビ管1人に任せると、退職で全部止まります。管理者が期限管理表を持つことが、この減算の予防です(個別支援計画を形骸化させない回し方)。

要確認:加算・減算の算定要件・単位数・区分は、障害者総合支援法・児童福祉法にもとづく報酬告示と留意事項通知、Q&Aで定められ、報酬改定(直近は令和6年度)で変わります。本記事は2026年9月4日時点の一般的な整理で、単位数や割合の細目、サービス種別ごとの差異は、当該年度の報酬告示・留意事項通知と指定権者の解釈で必ず確認してください。算定の可否は国保連の審査と指定権者の判断によります。 個別支援計画の作成手順・モニタリング期間・減算率は、基準省令・留意事項通知とサービス類型で異なり、報酬改定で変わることがあります。

当事務所の関わり方

期限管理表の設計、計画の作成手順の点検、運営指導前の全利用者分の書類確認をお受けしています。無料診断で、計画の期限管理の状況を確認できます。

参考にした一次資料

  • 障害福祉サービス等報酬告示および留意事項通知・Q&A(令和6年度報酬改定)
  • 当事務所「介護・障害福祉の運営指導 完全実務ガイド」(2026年8月版)

※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。

📍 千葉県ローカルメモ|千葉県内の事業所の方へ

千葉県・千葉市・船橋市・柏市の運営指導では、個別支援計画の作成手順(会議記録・同意日・交付)と有効期限の確認が重点的に行われます。期限管理表を用意しておくと、確認がスムーズです。

※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

個別支援計画の相談で驚くのは、「作ってある」と思っていた計画が、手順のどこかが欠けて「未作成」と判定されることです。原案はある、でも同意の日付が利用開始後。この1日のズレで3割減算。手順を揃える、それだけです。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

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