— 30秒でわかる結論 —

Q. 専門的支援体制加算と専門的支援実施加算の違いは何ですか?

令和6年度改定で2段構えに整理されました。専門的支援体制加算は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理担当職員・保育士(一定の経験年数)等の専門職を、基準の人員(児発管・児童指導員/保育士)に加えて常勤換算で配置している体制を評価する加算です。専門的支援実施加算は、その専門職が対象児童ごとに専門的支援実施計画を作成し、集中的・個別的な支援を実施した場合に、月の上限回数の範囲で算定する加算です。両方を算定するには、配置(資格証・勤務形態一覧表で基準の人員と別枠であること)と実施(計画・いつ誰がどの児童に何を何分の記録)の両方が必要です。専門職を基準の人員としてカウントしたまま体制加算を算定する、実施計画がない、集団活動を専門的支援として記録する、回数の上限を超える、といった場合は否認されます。

こんな方に読んでいただきたい記事です

  • PT・OT・ST・心理職を配置している(したい)放デイ・児発の法人の方
  • 専門的支援の加算が令和6年度改定でどう変わったか確認したい管理者の方
  • 専門性を打ち出して差別化したい事業所の方

📖 この記事は「加算・減算辞典」シリーズの1本です。加算1つにつき1記事で、要件の骨子/必要な体制と書類/算定できなくなる典型/体制届のタイミングを同じ形で整理しています。一覧は加算・報酬ナビへ。

📗 関連の深掘り——心理職の側から見た「加算の要員として雇用される」道と、独立の3本柱(雇用・公費ポスト・自費)はこちらの記事で扱っています。

【2026年9月14日 追記】外部の専門職を「業務委託」「週1回の訪問」で入れても算定できません

ご相談で最も多い誤解を先に書きます。「近くの心理士さんに業務委託で週1回来てもらえば、専門的支援の加算が取れる」——取れません。

よくある入れ方算定根拠
他法人・個人事業の心理士やOTと業務委託契約を結び、週1回来てもらう不可Q&A VOL.3 問9(令和6年5月2日):配置すべき従業者は「事業者と雇用契約を締結して事業所に配置されている者等」。外部から派遣された者による支援では算定できない
自法人と雇用契約(非常勤・パート可)を結んだ専門職が、実施加算の要件を満たす支援をする(実施加算)実施加算は常勤換算の配置要件なし。ただし30分以上の支援・実施計画・保護者の同意・記録が必要
雇用した専門職を常勤換算1.0以上配置する(体制加算)体制加算は常勤換算1.0以上の配置が要件。週1回の勤務では該当しない(こども家庭庁 事務連絡 令和6年4月1日)
複数の事業所で同じ専門職を分け合う事業所ごとに判定実施加算の月の上限回数は事業所間で通算せず、事業所ごとに数える(Q&A VOL.5 問4)

つまり、外部の専門職に来てもらう形(業務委託・他法人からの派遣・訪問)は、体制加算にも実施加算にも当たりません。専門職側から見れば、「独立して複数の事業所と業務委託で回る」設計では加算の要員になれないということです。非常勤でも雇用契約を結び、その事業所の従業者として配置されることが前提になります。

心理担当職員の「専門職」要件

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のような国家資格と並んで、心理担当職員は「大学・大学院で心理学を専修して卒業し、心理療法の技術を有する者、または同等以上」とされています(告示第270号)。公認心理師で心理学専攻卒の方は該当します。また保育士については、児童福祉事業に5年以上従事した場合に専門職として扱われ、その従事期間には幼稚園での勤務も含まれます(Q&A VOL.1 問15、令和6年3月29日)。

誰が「専門職」に当たるかは、採用前に指定権者へ確認してください。資格名だけで判断すると、配置したあとに算定できないことが分かります。出典はいずれもこども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A」(2026年9月14日確認)です。

専門的支援体制加算・専門的支援実施加算とは——「専門職の配置」と「専門的な支援の実施」を分けて評価

令和6年度の報酬改定で、放課後等デイサービス・児童発達支援の「専門的支援」に関する加算は、専門職を配置する体制を評価する加算と、個別に専門的な支援を計画・実施したことを評価する加算の2段構えに整理されました。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理担当職員・保育士(一定の経験)などの専門職を活かす事業所にとって、差別化の中心になる加算です。

2つの加算の骨子

加算要件の骨子
専門的支援体制加算理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理担当職員・保育士(一定の経験年数)等の専門職を、基準の人員に加えて常勤換算で配置している体制を評価。配置の要件(常勤換算1以上など)は告示で確認
専門的支援実施加算専門職が、個別に専門的支援の計画(専門的支援実施計画)を作成し、集中的・個別的な支援を実施した場合に算定。実施回数の上限(月◯回)と、計画・記録の要件がある

体制加算は「専門職がいる」ことへの評価、実施加算は「その専門職が個別支援を実施した」ことへの評価です。両方を算定するには、配置と実施の両方の記録が必要になります。

必要な体制と書類

  • 専門職の資格証・勤務形態一覧表——基準の人員(児発管・児童指導員/保育士)とは別枠で配置していることが分かる形に。兼務していると「加配」と認められない場合があります。
  • 専門的支援実施計画——対象児童ごとに、目標・内容・回数・評価を記載。個別支援計画との関係を明確に。
  • 実施記録——いつ・誰が・どの児童に・何を・何分。集団活動の中での関わりは「専門的支援の実施」と認められないことがあります。
  • 体制届——加算の区分を届出。

算定できなくなる典型

  • 専門職が基準の人員としてカウントされている——保育士を基準の配置に入れたまま体制加算を算定。
  • 実施計画がない/個別支援計画と整合しない——実施加算を算定しているのに計画が無い。
  • 集団活動を「専門的支援」として記録——個別的・集中的な支援でないと否認される。
  • 回数の上限超え——月の上限を超えて請求し返戻。

体制届のタイミング

体制加算は算定開始月の前月15日までに体制届(通例)。専門職の退職で配置要件を外れたら速やかに届出し、該当月から算定を止めます。実施加算は計画と記録が要件なので、計画の作成日と実施日の管理を(支援プログラムの公表とあわせて)。

要確認:加算の算定要件・単位数・区分は、障害者総合支援法・児童福祉法にもとづく報酬告示と留意事項通知、Q&Aで定められ、報酬改定(直近は令和6年度)で変わります。本記事は2026年9月5日時点の一般的な整理で、単位数や時間区分の細目、サービス種別ごとの差異は当該年度の報酬告示・留意事項通知と指定権者の解釈で必ず確認してください。算定の可否は国保連の審査と指定権者の判断によります。 専門的支援体制加算・実施加算の対象職種(保育士の経験年数の要件など)、配置の常勤換算、実施回数の上限は、令和6年度報酬改定の告示・留意事項通知で確認してください。

当事務所の関わり方

専門職の配置設計、実施計画・記録の様式、体制届をお受けしています。専門性を打ち出す放デイ・児発の開業設計は児童発達支援の開業の流れもご覧ください。

参考にした一次資料

  • 障害福祉サービス等報酬告示および留意事項通知・Q&A(令和6年度報酬改定)
  • 当事務所「介護・障害福祉の運営指導 完全実務ガイド」(2026年8月版)

※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。

📍 千葉県ローカルメモ|千葉県内の事業所の方へ

運営指導では、専門職が基準の人員と別枠で配置されているか(勤務形態一覧表)、実施計画と実施記録の整合が確認されます。専門職の退職で配置要件を外れた場合の体制届の変更も忘れずに。

※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

専門的支援の加算は、放デイ・児発が「預かり」から「療育」へ軸足を移すときの、制度側の後押しだと思っています。専門職を雇うのはコストですが、体制と実施の両方を評価する仕組みができた今、その投資は回収できる設計になっています。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

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