— 30秒でわかる結論 —
Q. 医療的ケア児を受け入れる児童発達支援・放課後等デイサービスを開業するには、何が必要ですか?
医療的ケア児支援法(2021年9月施行)により国・自治体に支援の責務が課されましたが、受け入れられる事業所は地域によってまだ少なく、家族が預け先を見つけられない状況が続いています。令和3年度の報酬改定で、児童発達支援・放課後等デイサービスには医療的ケア判定スコア(人工呼吸器・気管切開・経管栄養・吸引などの内容と見守りの必要度で点数化)に応じた基本報酬区分が設けられ、スコアが高い児童ほど手厚い報酬になります。人員は通常の児発管・児童指導員/保育士に加えて看護職員の配置が必要で、スコアと受入れ人数に応じた配置数が求められます。設備は医療的ケアのスペース・衛生設備・機器の保管、運営は主治医の指示書・実施記録・緊急時対応マニュアル、喀痰吸引等を行う職員の研修と登録。開業前に確認するのは、看護職員の確保、主治医・医療機関との連携、看護職員同乗が必要な送迎の設計、市町村の医療的ケア児支援センター等で把握する地域の需要の4つです。
こんな方に読んでいただきたい記事です
- 児童発達支援・放課後等デイサービスを運営していて、医療的ケア児の受入れを検討している法人の方
- 看護師の資格を活かして障害児支援の事業を始めたい方
- 「預け先がない」家族の声を地域で聞いている相談支援・医療関係の方
📈 この記事は「これから需要が伸びる障害福祉」シリーズです。制度の追い風があり、対応できる事業所がまだ少ない分野を、開業・運営の実務の目で整理しています。
医療的ケア児は増えている。受け皿はまだ足りない
人工呼吸器・気管切開・経管栄養・たんの吸引など、日常的に医療的ケアを必要とする子ども(医療的ケア児)は、医療の進歩とともに増えています。2021年9月に医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(医療的ケア児支援法)が施行され、国・自治体には支援の責務が、保育所・学校には受入れの努力が求められるようになりました。一方で、医療的ケア児を受け入れられる児童発達支援・放課後等デイサービスは、地域によっては数えるほどです。家族は預け先がなく、就労を諦めていることも珍しくありません。
ここに、事業所側の「差別化」があります。受入れには看護職員の配置と体制づくりが必要で、参入のハードルは高い。だからこそ、対応できる事業所には地域の相談支援事業所・医療機関から紹介が集まります。
報酬の仕組み——「医療的ケアスコア」で基本報酬が変わる
令和3年度の報酬改定で、医療的ケア児を受け入れる児童発達支援・放課後等デイサービスには、医療的ケアの判定スコアに応じた基本報酬区分が設けられました。スコアは医療的ケアの内容(人工呼吸器、気管切開、経管栄養、吸引など)と見守りの必要度で点数化され、スコアが高い児童ほど手厚い報酬になります。看護職員の配置数と受け入れる児童のスコアの組み合わせで、算定できる区分が決まります。
| 項目 | 骨子 |
|---|---|
| 対象 | 主治医の判断により医療的ケアを必要とする障害児。医療的ケア判定スコアで区分 |
| 人員 | 通常の児発管・児童指導員/保育士に加えて、看護職員(看護師・准看護師等)の配置。スコアと受入れ人数に応じた配置数 |
| 設備 | 医療的ケアを行うスペース、衛生設備、医療機器の保管。緊急時の医療機関との連携体制 |
| 運営 | 主治医の指示書、医療的ケアの実施記録、緊急時対応マニュアル、保護者との情報共有。喀痰吸引等を行う職員は研修と登録が必要 |
| よくある併設 | 児童発達支援+放課後等デイサービスの多機能型に、医療的ケア対応の枠を設ける |
開業前に確認する4つ
- 看護職員の確保——最大の壁です。医療機関・訪問看護ステーションとの関係、非常勤での確保、複数名でのシフト。看護職員が1人辞めると受入れが止まります。
- 主治医・医療機関との連携——指示書、緊急時の受入れ先、定期的な情報共有。地域の小児科・こども病院の地域連携室に、開業前に相談してください。
- 送迎——医療的ケア児の送迎には看護職員等の同乗が必要な場合があり、送迎加算にも上乗せ区分があります。車両と人員の設計が変わります。
- 地域の需要——市町村の医療的ケア児支援センター、相談支援事業所、特別支援学校に「預け先がなくて困っている家庭がどのくらいあるか」を聞いてください。数字で答えが返ってくる分野です。
当事務所の関わり方
医療的ケア児対応の児童発達支援・放課後等デイサービスの指定申請(税込220,000円〜)、看護職員配置に関する体制届、医療機関との連携体制の文書化をお受けしています。児童系の開業の流れはこちら、送迎の記録は送迎加算を。
参考にした一次資料
- 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年9月施行)
- 障害福祉サービス等報酬告示・留意事項通知(医療的ケア児の基本報酬区分・看護職員配置)
- 社会福祉士及び介護福祉士法(喀痰吸引等の研修・登録)
- 当事務所「障害福祉・障害児支援の指定申請 完全実務ガイド」(2026年8月版)
※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。
📍 千葉県ローカルメモ|千葉県内の事業者の方へ
千葉県内では、県の医療的ケア児等支援センターや各市町村の障害福祉担当が、医療的ケア児の状況と受入れ先の情報を持っています。開業を検討する際は、指定権者への事前相談と並行して、これらの窓口で地域の需要を確認してください。
※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
💬 目加多のひとこと
医療的ケア児の受入れは、事業所にとっては覚悟の要る分野です。でも、家族が「預けられる場所ができた」と言う瞬間を、私は何度か見ました。ハードルが高いからこそ、越えた事業所は地域に必要とされ続けます。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)
行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。
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