— 30秒でわかる結論 —

Q. 放デイを開業した後、1年目にどんな手続きや義務がありますか?

大きく4系統です。①毎月の土台——勤務実績・サービス提供記録・個別支援計画の運用(すべての義務の基礎資料になります)。②処遇改善加算のサイクル——年度の計画書提出と、年度終了後の実績報告。③放デイ・児発に固有の公表義務——年1回の自己評価(保護者評価を含む)の実施と結果の公表、支援プログラムの公表。④体制・変更の届出——職員や加算体制が変わったら期限内に届出。これらの記録がそのまま、いずれ来る運営指導で確認される資料になります。開業月に1年分のカレンダーを作ってしまうのが、最も確実な防御です。

こんな方に読んでいただきたい記事です

  • 開業したばかりで、次に何をすべきか分からない方
  • 年間の届出スケジュールを把握したい方
  • 担当者が交代し、引き継ぎに不安がある方

開業後1年の義務カレンダー(当事務所の独自整理)

時期やること落とすとどうなる
毎月勤務実績の記録/サービス提供記録/個別支援計画の作成・見直しの運用記録の欠落=運営指導で「実施していない」扱い。減算・返還の典型原因
年度の当初処遇改善加算の計画書提出(算定を続けるための毎年度の手続き)提出漏れは加算を算定できない期間に直結
年1回自己評価(職員+保護者評価)の実施と結果の公表/支援プログラムの公表児童系固有の義務。未実施・未公表は減算の対象になり得ます
年度終了後処遇改善加算の実績報告報告漏れは加算の返還につながり得ます
変更の都度変更届・体制届(管理者・児発管・加算体制・営業時間等)届出と実態のズレは運営指導の定番指摘
随時(数年周期)運営指導(実地指導)——上記すべての記録が確認対象日常整備がそのまま結果に。詳しくは対応サポート

※各手続きの提出期限・様式は指定権者(千葉市・船橋市・柏市=各市/松戸・流山・市川など=千葉県)の案内で確定します。年度や窓口で運用が変わるため、期限の具体日はその都度の確認が原則です。

ここは必ず確認を——1年目こそ落としやすい

開業準備の情報は豊富でも、開業後の義務についての情報は驚くほど少ないのが実情です。利用者対応に追われる1年目こそ、計画書の提出月や公表の期限を落としがちです。開業月のうちに年間カレンダーを作り切ってください。

なぜ1年目に落とし穴が集中するのか

理由はシンプルで、開業準備の情報は豊富なのに、開業後の義務の情報は薄いからです。指定を取るまでに力を使い果たし、利用者対応に追われるうちに、計画書の提出月が過ぎている——これが典型パターン。特に児童系は自己評価・プログラム公表という固有の義務が加わるぶん、他類型より「知らなかった」が起きやすい領域です。

仕組みで守る——3つの実務策

① 開業月にカレンダーを作り切る——上の表を自事業所の年度に当てはめ、担当者と締切を書き込む。② 記録は「その日のうち」を原則化——後からまとめて書く記録は、日付の矛盾という形で運営指導に現れます。③ 外部の期限管理を使う——当事務所の運営顧問(月額35,000円〜)は、この年間カレンダーの共同管理そのものです。処遇改善の届出(税込55,000円〜)とセットで、1年目の伴走をお受けしています。

手続き・資金・人材を、ひとつの窓口で。当事務所は許認可・指定申請に加えて、日本政策金融公庫等の創業融資・資金繰りの支援と、国家資格キャリアコンサルタントによる採用・定着支援までワンストップで対応します。財務コンサルタントの資格と、人事15年×国家資格キャリアコンサルタントの専門性を併せ持つ行政書士だからできる伴走です。初回60分無料・オンライン全国対応。

開業前の段取りは放デイの依頼ガイド児発の依頼ガイドへ。多機能型の判断は比較記事をどうぞ。

参考にした一次資料

  • 厚生労働省「放課後等デイサービスガイドライン」「児童発達支援ガイドライン」
  • 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)——自己評価結果等の公表に関する規定
  • 厚生労働省「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
  • 各指定権者が公表する変更届・体制届の様式および提出期限の案内

※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・通知および指定権者の案内をご確認ください。

📍 千葉県ローカルメモ|児童系だけの「公表もの」は前倒しで

自己評価・保護者評価・支援プログラムの公表は、放デイ・児発ならではの義務です。年度末に慌てないコツは、保護者評価のアンケート配布を利用契約時・面談時の定例に組み込んでしまうこと。回収が分散し、集計の負担が軽くなります。公表の実務やひな形のご相談も、運営顧問の範囲でお受けしています。

※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

開業支援の仕事をしていて胸が痛むのは、志を持って開業した方が、1年目の事務の波に飲まれて疲弊していく姿です。義務の一つひとつに悪意はないのに、束になると人を消耗させる。だからこのカレンダーを作りました。全部を覚える必要はありません。「開業月に、この表を自分の年度に写す」——それだけ覚えて帰ってください。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

障害福祉・障害児支援の指定申請を専門とする行政書士。放課後等デイサービス・児童発達支援・グループホーム(共同生活援助)・就労継続支援A型/B型・就労移行支援・生活介護・居宅介護・重度訪問介護など障害福祉・障害児の全類型に対応し、千葉県指定と千葉市/船橋市/柏市の市指定どちらの窓口も日常的に扱っています(オンラインで全国対応)。開業後の変更届・体制届・処遇改善加算の届出、運営指導への備えまで伴走します。

前職では従業員約800名規模の3社合併にともなう人事制度統合を主導し、正社員・パート等あわせて約800名の給与計算と社会保険実務を運用。処遇改善加算のキャリアパス要件は、突き詰めれば賃金表と等級制度の設計そのもの——加算の届出だけでなく、その先の賃金設計まで踏み込めることが強みです。国家資格キャリアコンサルタントとして、サビ管・児発管など資格者の採用と定着も支援しています。

保有資格:行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/財務コンサルタント(ASJ)/2級FP技能士(AFP)/人事総務検定2級ほか計11種。制度改正のたびに一次資料を確認しながら、note・LinkedIn・Instagram・Threadsで介護・障害福祉の実務情報をほぼ毎日発信しています。

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