— 30秒でわかる結論 —
Q. 福祉専門職員配置等加算の要件は何ですか?
直接処遇職員(生活支援員・職業指導員・児童指導員等)のうち、常勤で社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・作業療法士等の有資格者が占める割合が35%以上なら(Ⅰ)、25%以上なら(Ⅱ)、直接処遇職員のうち常勤職員が75%以上または勤続3年以上の常勤職員が30%以上なら(Ⅲ)を算定できます。対象資格はサービス類型で異なり、割合は常勤換算ではなく常勤の職員数で出し、管理者・サビ管は分母に含めません。有資格者の退職や常勤→非常勤への変更で割合を下回ると区分が変わるため、退職が決まった時点で再計算し、体制届を変更します。新規算定・区分変更は算定開始月の前月15日までの体制届が通例です。
こんな方に読んでいただきたい記事です
- 資格者を雇っているのに福祉専門職員配置等加算を算定していない事業所の方
- (Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらか判断できない方
- 職員の退職で加算が変わるか不安な管理者の方
📖 この記事は「加算・減算辞典」シリーズの1本です。加算1つ・減算1つにつき1記事で、要件の骨子/必要な体制と書類/算定できなくなる典型/体制届のタイミングを同じ形で整理しています。一覧は加算・報酬ナビへ。
📗 関連の深掘り——職員の資格取得や常勤への切替えを、この加算の届出まで確実につなぐ運用の型はこちらの記事で扱っています。
福祉専門職員配置等加算とは——「資格者の割合」を評価する加算
福祉専門職員配置等加算は、生活支援員・職業指導員・児童指導員などの直接処遇職員のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・作業療法士等の有資格者が占める割合、または常勤職員・勤続3年以上の職員の割合で算定する加算です。生活介護・就労系・放課後等デイサービス・児童発達支援・グループホームなど多くの類型に設けられており、毎日・全利用者に算定できるため、取りこぼしの影響が大きい加算です。
区分と要件の骨子
| 区分 | 要件の骨子 |
|---|---|
| (Ⅰ) | 常勤の直接処遇職員のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・作業療法士等の有資格者が35%以上 |
| (Ⅱ) | 同じく有資格者が25%以上 |
| (Ⅲ) | 直接処遇職員のうち常勤職員が75%以上、または勤続3年以上の常勤職員が30%以上 |
対象となる資格・職種はサービス類型によって異なります(放デイ・児発では保育士や児童指導員任用資格の扱いなど)。「うちの職員なら(Ⅰ)が取れる」と思っても、常勤換算ではなく「常勤の職員数」で割合を出す点、管理者・サビ管は分母に含めない点でつまずく事業所が多いです。
必要な体制と書類
- 資格証の写し——氏名の変更、登録番号の確認。紛失は再交付に日数がかかります。
- 雇用契約書・勤務形態一覧表——常勤か非常勤か、直接処遇職員かの区分を明確に。
- 勤続年数の証明(Ⅲ)——採用日が分かる書類。法人内の異動は勤続に含められる場合があります。
- 体制届——加算の区分を届け出て初めて算定できます。
算定できなくなる典型
- 有資格者の退職で割合が下回った——翌月から区分が変わる(または算定不可)。退職が決まった時点で割合を再計算し、体制届の変更を。
- 常勤→非常勤への変更——本人の希望で勤務時間が減り、常勤要件を外れた。
- 体制届を出さずに算定した——返戻、または過誤調整・返還の対象。
- 「常勤換算」で割合を出していた——運営指導で計算方法の誤りを指摘され、遡って返還。
体制届のタイミング
新たに算定・区分変更する場合は、算定開始月の前月15日まで(障害福祉の通例。指定権者で運用差あり)に体制届を提出します。要件を満たさなくなった場合は速やかに届出し、該当月から算定を止めます。人事の異動と一緒に管理する仕組みは体制届の年間カレンダー化を。
当事務所の関わり方
加算の要件確認と体制届(処遇改善を含む届出は税込55,000円〜、体制届単独は個別見積り)、運営指導前の加算算定の点検をお受けしています。取りこぼしの有無は無料診断(加算・減算の取りこぼし)で確認できます。
参考にした一次資料
- 障害福祉サービス等報酬告示および留意事項通知・Q&A(令和6年度報酬改定)
- 当事務所「介護・障害福祉の運営指導 完全実務ガイド」(2026年8月版)
※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。
📍 千葉県ローカルメモ|千葉県内の事業所の方へ
千葉県・千葉市・船橋市・柏市とも、体制届の様式と提出期限は各指定権者の案内によります。運営指導では資格証の写しと勤務形態一覧表の突合が行われます。
※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
💬 目加多のひとこと
福祉専門職員配置等加算は、資格者を雇っているのに算定していない事業所が本当に多い加算です。「常勤の人数で割る」を知らずに常勤換算で計算し、取れるのに諦めているケースも。一度、職員名簿と資格証を並べてみてください。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)
行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。
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