— 30秒でわかる結論 —

Q. サビ管から突然「来月末で辞めます」と言われました。何から手を付ければいいですか?

順番は4つです。①退職日の確定——調整の余地(引き継ぎ期間の延長・非常勤での継続)を落ち着いて話し合いつつ、最悪の日付を固定。②指定権者へ即相談——欠如した場合の取り扱い・必要な届出・後任の要件充足の確認は、自己判断せず窓口へ。早く正直に相談することが、その後の扱いに効きます。③後任の3ルート並行——内部登用(実務経験と研修の要件を確認)・外部採用・法人内異動を同時に動かす。④個別支援計画の棚卸し——期限が近い計画を退職日前に前倒しで更新し、支援の空白を作らない。減算・指定への影響は放置期間に比例します——最初の1週間の初動が勝負です。

この相談の電話は、いつも切迫しています。「サビ管が辞めるんです。うち、どうなりますか」——大丈夫、順番があります。最初の1週間でやることを、チェックリストでお渡しします(2026年7月時点。具体の取り扱いは指定権者ごとに必ず確認してください)。

こんな方に読んでいただきたい記事です

  • サビ管・児発管が1人体制で、代わりがいない事業所の方
  • 退職の申し出を受けて、何から手をつけるか迷っている方
  • 欠員時の減算がどれほど重いか把握したい方

なぜ最重要リスクなのか——売上と指定の両方に効く

サビ管・児発管は配置が義務づけられた中核人材で、欠いた状態は減算の対象になり得るほか、長期化すれば指定の維持に関わります(率・条件は改定があるため要確認)。さらに個別支援計画の作成が滞れば、支援の質と請求の根拠の両方が揺らぐ——一人の退職が、収入・体制・支援のすべてに波及するのがこのリスクの本質です(体制届の期限管理)。

ここは必ず確認を——黙っていることが最大のリスク

人員欠如が生じたら、指定権者への速やかな報告と、後任確保の計画提示が基本です。報告せずに算定を続けた場合、後から発覚すると返還の対象になり得ます。減算は痛いですが、隠した場合の代償はその比ではありません

最初の1週間チェックリスト(独自整理)

やること
1〜2日目☑退職日の確定(延長・非常勤継続の交渉含む)☑退職理由を落ち着いて聴く(退職面談の技術
2〜3日目指定権者へ相談(欠如時の取り扱い・届出・後任要件)☑就業規則上の手続き確認
3〜5日目☑後任3ルート起動——内部候補の要件確認(実務経験年数・基礎研修/実践研修の受講状況)/求人票の出稿/法人内異動の検討
5〜7日目☑個別支援計画の期限一覧化→退職日までに更新が要るものを前倒し ☑引き継ぎ書の作成開始(利用者情報・関係機関・モニタリング予定)

後任確保の現実——「研修要件」が時間の壁

サビ管・児発管には実務経験と研修の要件があり、段階制の研修は受講機会が限られます。だから急な採用市場での確保は簡単ではなく、内部で「要件を満たし得る人」を把握しておくことが実は最速のルートになります。なお2023年の改正で、一定の要件のもとOJTによる短縮の特例など柔軟化の仕組みも設けられています(適用条件は指定権者へ要確認)。候補者の経験年数の棚卸しからお手伝いできます(児発管の要件解説)。

本当の対策は平時にある——「二人目の設計」

この記事の結論は、実は予防です。①要件を満たし得る職員を平時から把握・育成する②研修の受講機会に計画的に送り出す③サビ管の業務をブラックボックスにしない(計画・記録の様式化)——一人にすべてが乗った体制は、その一人の人生の変化で崩れます。当事務所は欠員時の指定権者対応・届出の代行から、キャリアコンサルタントとして後任候補の育成設計・サビ管が辞めない職場の面談体制まで、守りと予防の両面で伴走します(お金と人の総合支援セルフキャリアドック)。

参考にした一次資料

  • 各サービス類型の指定基準を定める厚生労働省令(人員・設備及び運営に関する基準)
  • 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」
  • 各都道府県・指定権者が公表する指定申請の手引きおよび届出様式

※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・通知および指定権者の案内をご確認ください。

📍 千葉県ローカルメモ|緊急のご相談は最優先で対応します

千葉県・千葉市・船橋市・柏市では欠如時の取り扱い・届出様式が指定権者ごとに異なります。複数事業所を運営する法人は、法人内異動で急場をつなぐ選択肢も含め、体制全体での対応設計をご一緒します。緊急のご相談は最優先で対応します。

※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

この相談で私がまず伝えるのは「隠さず、早く、窓口へ」です。行政は敵ではありません。正直に動く事業所に、制度は必ず道を残している——15年の人事と行政書士の実務、両方から得た確信です。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

障害福祉・障害児支援の指定申請を専門とする行政書士。放課後等デイサービス・児童発達支援・グループホーム(共同生活援助)・就労継続支援A型/B型・就労移行支援・生活介護・居宅介護・重度訪問介護など障害福祉・障害児の全類型に対応し、千葉県指定と千葉市/船橋市/柏市の市指定どちらの窓口も日常的に扱っています(オンラインで全国対応)。開業後の変更届・体制届・処遇改善加算の届出、運営指導への備えまで伴走します。

前職では従業員約800名規模の3社合併にともなう人事制度統合を主導し、正社員・パート等あわせて約800名の給与計算と社会保険実務を運用。処遇改善加算のキャリアパス要件は、突き詰めれば賃金表と等級制度の設計そのもの——加算の届出だけでなく、その先の賃金設計まで踏み込めることが強みです。国家資格キャリアコンサルタントとして、サビ管・児発管など資格者の採用と定着も支援しています。

保有資格:行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/財務コンサルタント(ASJ)/2級FP技能士(AFP)/人事総務検定2級ほか計11種。制度改正のたびに一次資料を確認しながら、note・LinkedIn・Instagram・Threadsで介護・障害福祉の実務情報をほぼ毎日発信しています。

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