— 30秒でわかる結論 —

Q. 夜間支援等体制加算の区分と要件を教えてください。

グループホームで夜間の支援体制を確保している場合に算定する加算で、体制の型で区分が分かれます。(Ⅰ)は夜勤——夜間支援従事者が事業所に配置され夜間・深夜に利用者の状況把握・支援を行う(利用者数に応じた配置)、(Ⅱ)は宿直——夜間支援従事者が宿直し緊急時に対応する、(Ⅲ)は警備会社への委託や常時の連絡体制の確保、(Ⅳ〜Ⅵ)は(Ⅰ)(Ⅱ)にさらに手厚い配置をした場合の上乗せ区分(令和3年度改定で創設)です。区分で単位数が大きく違うため、実態が宿直なのに夜勤の区分で算定するといった取り違えは返還につながります。必要な書類は、夜間支援従事者の勤務実績(夜勤か宿直か)、夜間の支援記録(巡回・状況把握・対応)、宿直の労務手続き(社会保険労務士の領域)、(Ⅲ)は委託契約書と連絡体制の文書、体制届です。夜間の支援記録がない、複数住居を兼務して配置の実態がない、利用者数の変動で配置要件を下回った場合は否認されます。日中サービス支援型では夜間支援従事者の配置が基準の必須要件です。

こんな方に読んでいただきたい記事です

  • グループホームで夜勤・宿直の体制を組んでいて、区分が合っているか確認したい方
  • 夜間の支援記録が「巡回○」だけになっている事業所の方
  • 複数住居を運営していて、夜間支援従事者の配置の考え方を整理したい方

📖 この記事は「加算・減算辞典」シリーズの1本です。加算1つにつき1記事で、要件の骨子/必要な体制と書類/算定できなくなる典型/体制届のタイミングを同じ形で整理しています。一覧は加算・報酬ナビへ。

夜間支援等体制加算とは——GHの「夜」を評価する加算

夜間支援等体制加算は、共同生活援助(グループホーム)で、夜間に支援を行う体制を確保している場合に算定する加算です。夜勤(夜間支援従事者を配置して起きて支援する)と宿直(居住し、必要時に対応する)、そして警備会社への委託など、体制の型によって区分が分かれ、区分ごとに単位数が異なります。GHの収支と労務設計に直結する加算です。

区分の骨子

区分体制の骨子
(Ⅰ)夜勤——夜間支援従事者が事業所に配置され、夜間・深夜に利用者の状況把握・支援を行う。利用者数に応じた配置
(Ⅱ)宿直——夜間支援従事者が事業所に宿直し、緊急時に対応する
(Ⅲ)警備会社への委託や、夜間の連絡体制(常時の連絡体制と緊急時の対応)を確保
(Ⅳ〜Ⅵ)(Ⅰ)(Ⅱ)に加えて、さらに手厚い夜間支援従事者を配置した場合の上乗せ区分(令和3年度改定で創設)

区分によって単位数が大きく違うため、「宿直で(Ⅱ)を取っているつもりが、実態は(Ⅲ)」といったずれが返還につながります。夜勤と宿直の違いは労務上も重要です(夜勤と宿直はどう違う?)。

必要な体制と書類

  • 夜間支援従事者の勤務実績——誰が・どの日に・夜勤か宿直か。シフト表ではなく実績。
  • 夜間の支援記録——巡回・状況把握・対応の記録。「配置していた」だけでなく「支援した」記録。
  • 宿直の許可・労務の整理——宿直として扱うには労働基準監督署の許可など労務上の手続きがあり、社会保険労務士の領域です。
  • 委託契約書・連絡体制の文書(Ⅲ)——警備会社との契約、緊急連絡先の掲示。
  • 体制届——区分と対象住居を届出。複数住居がある場合は住居ごとの体制を整理。

算定できなくなる典型

  • 夜間支援従事者が他の住居と兼務で、配置の実態がない——複数住居を1人で見ている場合の扱いは告示の要件による。
  • 夜間の支援記録がない——配置の実績だけで否認される。
  • 区分の取り違え——実態が宿直なのに夜勤の区分で算定。
  • 利用者数の変動で配置要件を下回った——区分の見直しが必要。

体制届のタイミング

区分の新規算定・変更は算定開始月の前月15日まで(通例)。夜勤体制を組めなくなった月は速やかに区分を変更します。日中サービス支援型では夜間支援従事者の配置が必須要件になるため、加算ではなく基準の問題になります(日中サービス支援型GH)。

要確認:加算の算定要件・単位数・区分は、障害者総合支援法・児童福祉法にもとづく報酬告示と留意事項通知、Q&Aで定められ、報酬改定(直近は令和6年度)で変わります。本記事は2026年9月5日時点の一般的な整理で、単位数や時間区分の細目、サービス種別ごとの差異は当該年度の報酬告示・留意事項通知と指定権者の解釈で必ず確認してください。算定の可否は国保連の審査と指定権者の判断によります。 夜間支援等体制加算の区分(Ⅰ〜Ⅵ)、配置人数と利用者数の関係、複数住居の扱いは報酬告示・留意事項通知で確認してください。夜勤・宿直の労務上の取扱いは労働基準法および社会保険労務士の領域です。

当事務所の関わり方

区分の判定、住居ごとの体制整理、体制届をお受けしています。労務面は提携の社会保険労務士と連携します。GH全体の設計はこちら

参考にした一次資料

  • 障害福祉サービス等報酬告示および留意事項通知・Q&A(令和6年度報酬改定)
  • 当事務所「介護・障害福祉の運営指導 完全実務ガイド」(2026年8月版)

※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。

📍 千葉県ローカルメモ|千葉県内の事業所の方へ

千葉県・千葉市・船橋市・柏市の運営指導では、夜間支援従事者の勤務実績と夜間の支援記録の突合、区分の妥当性の確認が行われます。宿直の労務手続きが未了の事業所は、加算以前に労務上の問題を指摘される場合があります。

※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

夜間支援等体制加算で一番多い相談は「宿直のつもりで夜勤の区分を取っていた」というものです。悪意はなく、区分の意味を知らなかっただけ。でも返還は返還です。夜勤と宿直の違いを、加算と労務の両面から一度整理してください。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

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